退職→個人事業主→再就職の時の失業保険
会社を退職して、前職場から少しは仕事を貰えるので、細々と(夫の扶養範囲内くらいで)個人事業主として仕事をします。
妊娠・出産・育児を終えた後は、再就職をしようと思うのですが、
一度、個人事業主になってしまうと、再就職時に失業保険を貰うことはできないのでしょうか。
また、離職票が届いたのですが、今必要な手続きなどはありますでしょうか。
会社を退職して、前職場から少しは仕事を貰えるので、細々と(夫の扶養範囲内くらいで)個人事業主として仕事をします。
妊娠・出産・育児を終えた後は、再就職をしようと思うのですが、
一度、個人事業主になってしまうと、再就職時に失業保険を貰うことはできないのでしょうか。
また、離職票が届いたのですが、今必要な手続きなどはありますでしょうか。
一度個人事業主になったからと言って受給する権利がなくなることはありません。
ただし、失業保険の受給期間は原則1年間です。この期間の間に受給します。過ぎたらいくら保険が残っていても終わりですし、ぎりぎりに行くと全部受給できない場合がありますので注意してください。
妊娠・出産・育児を終えた後は、再就職をしようと思うのですが、とのことですが。
今妊娠中でしょうか?
先ほど言いましたように受給期間は1年間ですが、妊娠、出産、育児の場合受給期間を延長することができます。
失業保険は退職したら必ず支給されるというものではなく、働きたいという気持ちと働ける状態でないと出ません。妊娠、出産、育児、けが、病気などですぐに働けない場合は失業保険の受給ができないので、出来るようになるまで先延ばしにするわけです。最大限4年ですがその間に受給するわけですから4年目に手続しても0です。気を付けてください。
もし、妊娠中でしたら受給期間の延長の申請をされておいたらどうでしょうか。
申請期間、期限がありますので早めにハローワークに電話でもいいので聞いてください。
健康保険の扶養に入りたいとお思いのようなので、今は失業保険の受給は出来ないと思いますし、個人事業主というのがどのようなものか不明ですが、自営が決まっていれば今は失業保険の受給はできません。妊娠等で受給期間の延長ができなければ1年で終わりです。
再就職時の失業保険の意味がよくわかりません。
再就職手当(失業保険をある程度残して再就職等した場合残りの一部が一時金で受給できる)のことを言われているのでしょうか?
たくさん条件がありますのでハローワークで確認された方がいいと思います。
とりあえず失業保険の受給手続きをした後の就職等でないと該当しません。
ただし、失業保険の受給期間は原則1年間です。この期間の間に受給します。過ぎたらいくら保険が残っていても終わりですし、ぎりぎりに行くと全部受給できない場合がありますので注意してください。
妊娠・出産・育児を終えた後は、再就職をしようと思うのですが、とのことですが。
今妊娠中でしょうか?
先ほど言いましたように受給期間は1年間ですが、妊娠、出産、育児の場合受給期間を延長することができます。
失業保険は退職したら必ず支給されるというものではなく、働きたいという気持ちと働ける状態でないと出ません。妊娠、出産、育児、けが、病気などですぐに働けない場合は失業保険の受給ができないので、出来るようになるまで先延ばしにするわけです。最大限4年ですがその間に受給するわけですから4年目に手続しても0です。気を付けてください。
もし、妊娠中でしたら受給期間の延長の申請をされておいたらどうでしょうか。
申請期間、期限がありますので早めにハローワークに電話でもいいので聞いてください。
健康保険の扶養に入りたいとお思いのようなので、今は失業保険の受給は出来ないと思いますし、個人事業主というのがどのようなものか不明ですが、自営が決まっていれば今は失業保険の受給はできません。妊娠等で受給期間の延長ができなければ1年で終わりです。
再就職時の失業保険の意味がよくわかりません。
再就職手当(失業保険をある程度残して再就職等した場合残りの一部が一時金で受給できる)のことを言われているのでしょうか?
たくさん条件がありますのでハローワークで確認された方がいいと思います。
とりあえず失業保険の受給手続きをした後の就職等でないと該当しません。
失業保険受給後の傷病手当申請について: 今年1月末に退職勧奨という形で退職しました。健保への加入期間は3年半です。退職する1ヶ月前から、酷いうつ病にかかり、一ヶ月は出勤していません。
傷病手当の申請は退職後も可能ということが、最近わかり、可能なら申請したいと考えています。しかし、傷病手当の存在自体をあまり認識していなかったのと総務からも何も言われなかった為、先に失業保険を受給終了してしまいました。しかしながら、病気は未だに治っていません。この場合、申請・受給は可能なんでしょうか。補足として、退職後に結婚し、現在妊娠中でもあります。(関係あるかわからないのですが・・・)詳しい方からの情報をお待ちしております。
傷病手当の申請は退職後も可能ということが、最近わかり、可能なら申請したいと考えています。しかし、傷病手当の存在自体をあまり認識していなかったのと総務からも何も言われなかった為、先に失業保険を受給終了してしまいました。しかしながら、病気は未だに治っていません。この場合、申請・受給は可能なんでしょうか。補足として、退職後に結婚し、現在妊娠中でもあります。(関係あるかわからないのですが・・・)詳しい方からの情報をお待ちしております。
まず、ご質問中の健保の加入期間が3年半とのことですが、健康保険での「傷病手当金」ではなく、雇用保険での「傷病手当」を前提として回答いたします。
のつもりでしたが、どうも、健康保険の「傷病手当金」は退職後も請求可能か否かを質問されているようですね。
退職後、つまり資格喪失後の「傷病手当金」は請求できません。。任意継続であっても初めての場合には該当しません。
ただし、在職時に「傷病手当金」を請求または受給していたのであれば可能性はあります。
その場合には協会けんぽに問い合わせをしてくださいませ。
のつもりでしたが、どうも、健康保険の「傷病手当金」は退職後も請求可能か否かを質問されているようですね。
退職後、つまり資格喪失後の「傷病手当金」は請求できません。。任意継続であっても初めての場合には該当しません。
ただし、在職時に「傷病手当金」を請求または受給していたのであれば可能性はあります。
その場合には協会けんぽに問い合わせをしてくださいませ。
出産手当金について教えてください。
派遣社員です。2年間勤務しております。
今のところ12月末までの契約となっております。(それ以降は未定。)
妊娠中で、出産予定日は20年2月8日です。
産休は42日前からとのことなので、おそらく12月29日からと思われます。
ネット上にて、産休以降の退職(12月31日)であれば、出産手当金の対象になると知りましたので、産休に入るまでこのまま働こうと考えております。
この場合について教えていただきたいことがあります。
(1)出産手当金の支給中は夫の扶養になれますか?
(退職後(1月~)すぐに扶養になれますか?それとも産後56日を過ぎてからですか?)
(2)もし扶養になれないのであれば、退職後(1月~)は任意継続か国保に加入することになるのでしょうか?いつからなれますか?
(なお、年収130万以下なら扶養になれるようですが、20年の年収が130万以上ならば21年は扶養になれないのでしょうか?)
(3)妊娠中の退職の場合、失業保険の延長手続きが出来るそうですが、出産手当金の支給中(産休中)でも手続きは可能でしょうか?そもそも、出産手当金の支給中は会社では退職扱いになってないのでしょうか?
(4)退職日は働いていないこと・・・とあったのですが、私の場合、12月31日は年末年始休みなのですが、それでも大丈夫なのでしょうか?(会社の年末年始休みはおそらく12月27日から30日の間からになると思います。)
※補足
・私は政府管掌保険、夫は健保組合加入です。
・給与は月末〆の翌月24日払いです。
そもそも、2007年4月の改正により、出産手当金はあくまでも仕事を続ける人のみが対象となったようなので、退職するけど対象になる、という仕組みじたいよく把握できていません。
実際、出産手当金がもらえない人が増えたと思いますし、不安や疑問の声が聞こえる中、このように産休に入ってから退職することにより、対象になるのであれば、皆、それまで働けば良いのでは?と思いました。だから私の場合も本当に対象になるのかを確実にしたいと思っています。(未だに対象になることが信じられないです。)
派遣社員です。2年間勤務しております。
今のところ12月末までの契約となっております。(それ以降は未定。)
妊娠中で、出産予定日は20年2月8日です。
産休は42日前からとのことなので、おそらく12月29日からと思われます。
ネット上にて、産休以降の退職(12月31日)であれば、出産手当金の対象になると知りましたので、産休に入るまでこのまま働こうと考えております。
この場合について教えていただきたいことがあります。
(1)出産手当金の支給中は夫の扶養になれますか?
(退職後(1月~)すぐに扶養になれますか?それとも産後56日を過ぎてからですか?)
(2)もし扶養になれないのであれば、退職後(1月~)は任意継続か国保に加入することになるのでしょうか?いつからなれますか?
(なお、年収130万以下なら扶養になれるようですが、20年の年収が130万以上ならば21年は扶養になれないのでしょうか?)
(3)妊娠中の退職の場合、失業保険の延長手続きが出来るそうですが、出産手当金の支給中(産休中)でも手続きは可能でしょうか?そもそも、出産手当金の支給中は会社では退職扱いになってないのでしょうか?
(4)退職日は働いていないこと・・・とあったのですが、私の場合、12月31日は年末年始休みなのですが、それでも大丈夫なのでしょうか?(会社の年末年始休みはおそらく12月27日から30日の間からになると思います。)
※補足
・私は政府管掌保険、夫は健保組合加入です。
・給与は月末〆の翌月24日払いです。
そもそも、2007年4月の改正により、出産手当金はあくまでも仕事を続ける人のみが対象となったようなので、退職するけど対象になる、という仕組みじたいよく把握できていません。
実際、出産手当金がもらえない人が増えたと思いますし、不安や疑問の声が聞こえる中、このように産休に入ってから退職することにより、対象になるのであれば、皆、それまで働けば良いのでは?と思いました。だから私の場合も本当に対象になるのかを確実にしたいと思っています。(未だに対象になることが信じられないです。)
>(1)出産手当金の支給中は夫の扶養になれますか?
(退職後(1月~)すぐに扶養になれますか?それとも産後56日を過ぎてからですか?)
協会けんぽ(旧政府管掌)の場合、出産手当金の日額が3611円未満ならご主人の扶養に入れますが、ご主人が健保組合という事なので、そちらの規定に従うこととなります。
①出産手当金の日額3611円未満なら扶養に入れる
②出産手当金の日額に関係なく扶養に入れない
など、健保組合によってさまざまな規定がありますので、健保組合に確認する以外に正確な回答は不可能となります。
>(2)もし扶養になれないのであれば、退職後(1月~)は任意継続か国保に加入することになるのでしょうか?いつからなれますか?
そのとおりです。ご存じと思いますが、月末退職ならその月までは会社の社会保険に加入できますが、例えば12月30日に退職した場合、12月31日の1日分でも任意継続の保険料か国保の保険料を12月の1ヶ月分を自身で負担しなければならなくなります。
12月31日に退職するのであれば、1月1日から任意継続か国保の被保険者となります。
>(3)妊娠中の退職の場合、失業保険の延長手続きが出来るそうですが、出産手当金の支給中(産休中)でも手続きは可能でしょうか?そもそも、出産手当金の支給中は会社では退職扱いになってないのでしょうか?
延長手続きは、退職日の翌日から30日を過ぎた日から1か月以内です(わかりにくいですね)。
12月31日退職なら1月31日から2月27日までに延長の手続きが必要です。
出産手当金を受給中でも延長の手続きができます。
出産手当金の支給中はもちろん退職扱いです。
離職票に退職理由を記載する欄があるのですが、「妊娠・出産の為」と会社の人に記載してもらい、退職をしてすぐにハローワークにその離職票と身分証明書(免許証等)と母子手帳のコピーをもっていけば、「妊娠・出産による延長手続き申請書」をもらえますので、申請書に記入をして1月31日から2月27日までの間にハローワークへ提出すればOKです。
>(4)退職日は働いていないこと・・・とあったのですが、私の場合、12月31日は年末年始休みなのですが、それでも大丈夫なのでしょうか?(会社の年末年始休みはおそらく12月27日から30日の間からになると思います。)
退職日は「労務に服していないこと」が条件となっています。退職日が会社の公休日なら「労務に服していないこと」となるので大丈夫です。
>産休は42日前からとのことなので、おそらく12月29日からと思われます。
そのとおりです。くれぐれも産前42日以降に退職なさるよう気を付けて下さいね。
それと余計なお世話かもしれませんが、退職前に念のためいま一度協会けんぽに確認をした方がよいと思います。
(退職後(1月~)すぐに扶養になれますか?それとも産後56日を過ぎてからですか?)
協会けんぽ(旧政府管掌)の場合、出産手当金の日額が3611円未満ならご主人の扶養に入れますが、ご主人が健保組合という事なので、そちらの規定に従うこととなります。
①出産手当金の日額3611円未満なら扶養に入れる
②出産手当金の日額に関係なく扶養に入れない
など、健保組合によってさまざまな規定がありますので、健保組合に確認する以外に正確な回答は不可能となります。
>(2)もし扶養になれないのであれば、退職後(1月~)は任意継続か国保に加入することになるのでしょうか?いつからなれますか?
そのとおりです。ご存じと思いますが、月末退職ならその月までは会社の社会保険に加入できますが、例えば12月30日に退職した場合、12月31日の1日分でも任意継続の保険料か国保の保険料を12月の1ヶ月分を自身で負担しなければならなくなります。
12月31日に退職するのであれば、1月1日から任意継続か国保の被保険者となります。
>(3)妊娠中の退職の場合、失業保険の延長手続きが出来るそうですが、出産手当金の支給中(産休中)でも手続きは可能でしょうか?そもそも、出産手当金の支給中は会社では退職扱いになってないのでしょうか?
延長手続きは、退職日の翌日から30日を過ぎた日から1か月以内です(わかりにくいですね)。
12月31日退職なら1月31日から2月27日までに延長の手続きが必要です。
出産手当金を受給中でも延長の手続きができます。
出産手当金の支給中はもちろん退職扱いです。
離職票に退職理由を記載する欄があるのですが、「妊娠・出産の為」と会社の人に記載してもらい、退職をしてすぐにハローワークにその離職票と身分証明書(免許証等)と母子手帳のコピーをもっていけば、「妊娠・出産による延長手続き申請書」をもらえますので、申請書に記入をして1月31日から2月27日までの間にハローワークへ提出すればOKです。
>(4)退職日は働いていないこと・・・とあったのですが、私の場合、12月31日は年末年始休みなのですが、それでも大丈夫なのでしょうか?(会社の年末年始休みはおそらく12月27日から30日の間からになると思います。)
退職日は「労務に服していないこと」が条件となっています。退職日が会社の公休日なら「労務に服していないこと」となるので大丈夫です。
>産休は42日前からとのことなので、おそらく12月29日からと思われます。
そのとおりです。くれぐれも産前42日以降に退職なさるよう気を付けて下さいね。
それと余計なお世話かもしれませんが、退職前に念のためいま一度協会けんぽに確認をした方がよいと思います。
休職と退職について教えてください。
子どもが大病を患い、現在お仕事をお休みしています。
まだ入院が長引くため職場を休職した場合、雇用保険は会社に納めないといけませんか?休職中主人の
扶養に入ることは出来ますか?
また退職した場合、すぐに主人の扶養に入れますか?
退職金や五月までの収入はあります。
また扶養に入ってしまうと失業保険は給付されませんか?
お知恵をおかしください。
子どもが大病を患い、現在お仕事をお休みしています。
まだ入院が長引くため職場を休職した場合、雇用保険は会社に納めないといけませんか?休職中主人の
扶養に入ることは出来ますか?
また退職した場合、すぐに主人の扶養に入れますか?
退職金や五月までの収入はあります。
また扶養に入ってしまうと失業保険は給付されませんか?
お知恵をおかしください。
【補足を読んで】
やはり、お子さんの介護で休むということですね?
傷病手当金は被保険者本人のみが対象ですので、家族が申請することはできません。
休職中でも社会保険料は徴収されます。
年収103万以上になると「税金の扶養」になることができません。
------------------------
【補足】
確認ですが、「子供が大病を患い、現在お仕事をお休みしています」とは、「子供の病気介護のため、自分が仕事を休んでいる」ということでよろしいでしょうか?
私はそのつもりで回答したのですが、他のの回答を読むと「子供が仕事を休んでいる」という設定での回答になっているので、気になりました。
よろしかったら補足ください。
-------------------
>まだ入院が長引くため職場を休職した場合、雇用保険は会社に納めないといけませんか?
給与が発生しなければ雇用保険料も発生しないので、徴収されることもありません。
>休職中主人の 扶養に入ることは出来ますか?
現在ご自分で社会保険に加入しているのであれば、休職中のみご主人の健康保険の扶養に入るということはできません。
>退職した場合、すぐに主人の扶養に入れますか?
ご主人の健保の判断によります。
> 扶養に入ってしまうと失業保険は給付されませんか?
失業給付の受給日額が3612円以上だと、一般的には健康保険の扶養に入れないとされています。
そもそも、退職後就職するつもりがないのであれば、失業給付受給資格はありませんから、支給されることもありません。
lalala_sakurasakuさん
やはり、お子さんの介護で休むということですね?
傷病手当金は被保険者本人のみが対象ですので、家族が申請することはできません。
休職中でも社会保険料は徴収されます。
年収103万以上になると「税金の扶養」になることができません。
------------------------
【補足】
確認ですが、「子供が大病を患い、現在お仕事をお休みしています」とは、「子供の病気介護のため、自分が仕事を休んでいる」ということでよろしいでしょうか?
私はそのつもりで回答したのですが、他のの回答を読むと「子供が仕事を休んでいる」という設定での回答になっているので、気になりました。
よろしかったら補足ください。
-------------------
>まだ入院が長引くため職場を休職した場合、雇用保険は会社に納めないといけませんか?
給与が発生しなければ雇用保険料も発生しないので、徴収されることもありません。
>休職中主人の 扶養に入ることは出来ますか?
現在ご自分で社会保険に加入しているのであれば、休職中のみご主人の健康保険の扶養に入るということはできません。
>退職した場合、すぐに主人の扶養に入れますか?
ご主人の健保の判断によります。
> 扶養に入ってしまうと失業保険は給付されませんか?
失業給付の受給日額が3612円以上だと、一般的には健康保険の扶養に入れないとされています。
そもそも、退職後就職するつもりがないのであれば、失業給付受給資格はありませんから、支給されることもありません。
lalala_sakurasakuさん
失業保険と傷病手当金について
8月13日からつわりのために2か月間入院、休職し、入院中の9月30日に退職しました。
退院後、失業給付金をもらうためにハローワークへ行き、現在手続き中(説明会等まだ受けていません)
なのですが、今になって傷病手当金の存在を知りました。
会社には3年務めていて、このサイトをみて、退職したあとでも2年以内なら請求できると解釈したのですが、順序は、傷病手当金の受給→失業保険の受給でなけらばならないのでしょうか。
逆はありえないんでしょうか??
今から失業保険受給期間を延長してさきに傷病手当金を請求するべきですか?
それとも私の勘違いで傷病手当金の請求はもうできないんでしょうか??
制度自体があまり理解できていないので、おかしな質問だったらすみません。。。
8月13日からつわりのために2か月間入院、休職し、入院中の9月30日に退職しました。
退院後、失業給付金をもらうためにハローワークへ行き、現在手続き中(説明会等まだ受けていません)
なのですが、今になって傷病手当金の存在を知りました。
会社には3年務めていて、このサイトをみて、退職したあとでも2年以内なら請求できると解釈したのですが、順序は、傷病手当金の受給→失業保険の受給でなけらばならないのでしょうか。
逆はありえないんでしょうか??
今から失業保険受給期間を延長してさきに傷病手当金を請求するべきですか?
それとも私の勘違いで傷病手当金の請求はもうできないんでしょうか??
制度自体があまり理解できていないので、おかしな質問だったらすみません。。。
もちろんもらえますが、2ヶ月の入院は医師による判断ですよね?
医師が労務不能と判断し、初めてもらえるのが傷病手当金です。
私も切迫流産で入院を余儀なくされ、結果退職したので傷病手当金を受けました。
ですのでその場合の手続きを。。。
まずハローワークに行き、受給延長の申請をして下さい。
現在妊娠中ですので仕事は出来ないと判断、受給延長の対象者になります。
その際必要なものとして、母子手帳や病院からの証明書が必要でしたので、必要な書類
などはハローワークに電話で確認し揃えたうえで、手続きに行って下さい。
そして政府管掌の健康保険ですよね?
社保で(協会けんぽになっても社保でいいかは不明)傷病手当金の書類を受け取り、
用紙に労務不能の時期や傷病名を記入、そして病院に提出、病院から受け取り、
会社に提出、会社が勤務表をつけて書類を提出してくれますよ。
そして出産後、落ち着いてから再度失業保険の求職の申し込みをして下さい。
出産後の場合、通常ある待期の3ヶ月を待たず、7日経過後から受給になりますので!
医師が労務不能と判断し、初めてもらえるのが傷病手当金です。
私も切迫流産で入院を余儀なくされ、結果退職したので傷病手当金を受けました。
ですのでその場合の手続きを。。。
まずハローワークに行き、受給延長の申請をして下さい。
現在妊娠中ですので仕事は出来ないと判断、受給延長の対象者になります。
その際必要なものとして、母子手帳や病院からの証明書が必要でしたので、必要な書類
などはハローワークに電話で確認し揃えたうえで、手続きに行って下さい。
そして政府管掌の健康保険ですよね?
社保で(協会けんぽになっても社保でいいかは不明)傷病手当金の書類を受け取り、
用紙に労務不能の時期や傷病名を記入、そして病院に提出、病院から受け取り、
会社に提出、会社が勤務表をつけて書類を提出してくれますよ。
そして出産後、落ち着いてから再度失業保険の求職の申し込みをして下さい。
出産後の場合、通常ある待期の3ヶ月を待たず、7日経過後から受給になりますので!
関連する情報