社員を4月中旬に退職し、4月末まで少しだけ引継ぎのため同じ会社でパート勤務をしました。
やむ終えない事情で退職という形になったのですが、失業保険はパートで少しだけ勤務してましたが、申請してもらえますか?
失業保険は受給中に労働することを禁じられていることは、知っているのですが、
受給前に退職した会社で少しパートで勤務したことはどうなるんでしょうか?
よろしくお願いします。
やむ終えない事情で退職という形になったのですが、失業保険はパートで少しだけ勤務してましたが、申請してもらえますか?
失業保険は受給中に労働することを禁じられていることは、知っているのですが、
受給前に退職した会社で少しパートで勤務したことはどうなるんでしょうか?
よろしくお願いします。
受給手続をする前にした、パート労働やアルバイトなどは一切問題になりません。
5月以降(完全失業)であれば、いつでも受給手続きをすることができます。
自己都合退職の場合は、受給申請後に7日の待機期間以外に3ヶ月の受給制限期間がありますから、早くされた方がいいと思います。
なお、3ヶ月の受給制限期間中はアルバイトなどをしても何の問題もありません。
5月以降(完全失業)であれば、いつでも受給手続きをすることができます。
自己都合退職の場合は、受給申請後に7日の待機期間以外に3ヶ月の受給制限期間がありますから、早くされた方がいいと思います。
なお、3ヶ月の受給制限期間中はアルバイトなどをしても何の問題もありません。
現在派遣社員として1年半働いてます。雇用保険にも加入してまして、5月末で会社都合(派遣営業担当と話した結果)により退職します。失業保険はもらえるとのことです。
またパソコンスクールにも4月頭から通い始めているのですが、給付金制度のある学校です。もちろん転職のために通っている訳です。1、2か月学校に集中して早く転職したいと考えておりまして。
この場合、失業保険ももらえて、スクールの定額給付金どちらも適用されるのですか?どちらかに影響は出てしまいますか?
また、退職した6月の頭からでないと失業保険の手続きは出来ないのでしょうか?
短期間ではありますが、派遣切りされた身としてやはり不安はあります。
ご回答よろしくお願いいたします。
またパソコンスクールにも4月頭から通い始めているのですが、給付金制度のある学校です。もちろん転職のために通っている訳です。1、2か月学校に集中して早く転職したいと考えておりまして。
この場合、失業保険ももらえて、スクールの定額給付金どちらも適用されるのですか?どちらかに影響は出てしまいますか?
また、退職した6月の頭からでないと失業保険の手続きは出来ないのでしょうか?
短期間ではありますが、派遣切りされた身としてやはり不安はあります。
ご回答よろしくお願いいたします。
失業保険の給付手続きは、退職してからになります。
教育訓練給付制度は、初回に限り 勤続が1年以上でOKです。
会社都合の退職でしたら、待機期間(待たされること)無く受給でき、
パソコンスクールの修了規定単位を取得できた段階で
学校から証明書を発行→申請→給付・・・となります。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
厚生労働省「教育訓練給付制度」とは
働く人の主体的な能力開発の取り組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする厚生労働省による支援制度です。給付条件を満たす方が、厚生労働大臣の指定する教育講座を受講し、修了した場合、受講料の20%が修了後にハローワークから給付されます。
どんな人が対象になるの?
以下の(1)~(3)のいずれかの条件を受講開始日に満たしている方が対象となります。
※受講開始日とは
■ 通信制講座 → 教材発送日
■ 通学制講座 → 申込みされたクラスの開講日
(1) 雇用保険の被保険者で、被保険者期間が通算3年以上の方
※途中、被保険者期間に中断がある場合は、その中断期間が1年以内であること
(2) 雇用保険の被保険者でなくなった日から(退職された日から)1年以内で、かつ被保険者期間が3年以上の方
(3) 初回に限り、被保険者期間、1年以上で受給が可能です。
※ 一度この制度をご利用された方は、1回目の利用から3年以上経過していることが必要です。
教育訓練給付制度は、初回に限り 勤続が1年以上でOKです。
会社都合の退職でしたら、待機期間(待たされること)無く受給でき、
パソコンスクールの修了規定単位を取得できた段階で
学校から証明書を発行→申請→給付・・・となります。
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厚生労働省「教育訓練給付制度」とは
働く人の主体的な能力開発の取り組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする厚生労働省による支援制度です。給付条件を満たす方が、厚生労働大臣の指定する教育講座を受講し、修了した場合、受講料の20%が修了後にハローワークから給付されます。
どんな人が対象になるの?
以下の(1)~(3)のいずれかの条件を受講開始日に満たしている方が対象となります。
※受講開始日とは
■ 通信制講座 → 教材発送日
■ 通学制講座 → 申込みされたクラスの開講日
(1) 雇用保険の被保険者で、被保険者期間が通算3年以上の方
※途中、被保険者期間に中断がある場合は、その中断期間が1年以内であること
(2) 雇用保険の被保険者でなくなった日から(退職された日から)1年以内で、かつ被保険者期間が3年以上の方
(3) 初回に限り、被保険者期間、1年以上で受給が可能です。
※ 一度この制度をご利用された方は、1回目の利用から3年以上経過していることが必要です。
再就職手当て 失業保険について
去年の1月半ばで会社都合の解雇
(正社員)になり2月下旬頃に新しい会社に就職して(パート) 再就職手当てを頂きました!
今回の会社も経営の悪化で会社都合の解雇になった場合 就職して一年以上なら失業保険はすぐうけられますか?
また新しい会社に就職した場合
また再就職手当ても頂けるのでしょうか?
お願い致します!
去年の1月半ばで会社都合の解雇
(正社員)になり2月下旬頃に新しい会社に就職して(パート) 再就職手当てを頂きました!
今回の会社も経営の悪化で会社都合の解雇になった場合 就職して一年以上なら失業保険はすぐうけられますか?
また新しい会社に就職した場合
また再就職手当ても頂けるのでしょうか?
お願い致します!
まず、再就職手当ですが、過去3年以内に受給していますから支給対象ではありません。今の会社で雇用保険加入という条件で回答します。(未加入なら当然受給はできません)
通常の失業給付については、会社都合でもありますから雇用保険被保険者期間が6ヶ月以上あれば受給可能です。
また、給付制限3ヶ月はありませんから受給開始は申請から1ヶ月くらいしてからになります。
通常の失業給付については、会社都合でもありますから雇用保険被保険者期間が6ヶ月以上あれば受給可能です。
また、給付制限3ヶ月はありませんから受給開始は申請から1ヶ月くらいしてからになります。
社会保健加入(扶養加入)について
去年の3月から、今年の5月まで傷病手当金を受け取っていました。
毎月16万ほど受け取れ、受給中に会社を退職し、病気も良くなってなかったので 社会保健から国民保険に切り替え、失業保険を延長手続きをしておきました。
5月に病状も落ち着き 仕事を探しはじめ、結婚もしましたが失業保険を受給するために 国民保険のままでいました。
ようやく仕事も決まりましたが、病状を考慮してもらい 最初はパート勤務することになり 収入は毎月6万から7万くらいになりそうです。
なので 旦那の扶養にしてもらい 社会保健に加入しようと思っていたのですが ふと 傷病手当金と失業保険は 収入にあたいするのか??と思い ためらっています。
失業保険は総額で459240円受け取っております。傷病手当金は1月~合計で645293円振り込まれています。
傷病手当金と失業保険を合わせると1104533円になります。
年が明けてからでないと 扶養に入れないでしょうか?
去年の3月から、今年の5月まで傷病手当金を受け取っていました。
毎月16万ほど受け取れ、受給中に会社を退職し、病気も良くなってなかったので 社会保健から国民保険に切り替え、失業保険を延長手続きをしておきました。
5月に病状も落ち着き 仕事を探しはじめ、結婚もしましたが失業保険を受給するために 国民保険のままでいました。
ようやく仕事も決まりましたが、病状を考慮してもらい 最初はパート勤務することになり 収入は毎月6万から7万くらいになりそうです。
なので 旦那の扶養にしてもらい 社会保健に加入しようと思っていたのですが ふと 傷病手当金と失業保険は 収入にあたいするのか??と思い ためらっています。
失業保険は総額で459240円受け取っております。傷病手当金は1月~合計で645293円振り込まれています。
傷病手当金と失業保険を合わせると1104533円になります。
年が明けてからでないと 扶養に入れないでしょうか?
健康保険の扶養になる条件を勘違いしてみえるのかなって思います。
今後一年間に130万の収入が見込まれる場合には、扶養になれないのです。
もちろん、傷病手当金も失業保険も非課税で所得税法上は
収入ではないのですが健康保険上では収入に入ります。
ただ、質問者様の場合は受けとっていたのは過去であり今後は受け取りませんよね?
月108,333円を超えたら扶養になれない可能性がありますが、月6、7万なんですよね?
今すぐ扶養になることができます。
ただ、ご主人が健康保険組合に加入している場合はそれぞれ独自の判定基準を決めているところ
もあるようです。
協会けんぽであれば、何も問題がありません。
ご主人に頼んで扶養に入れてもらう手続きをしてもらって下さい。
今後一年間に130万の収入が見込まれる場合には、扶養になれないのです。
もちろん、傷病手当金も失業保険も非課税で所得税法上は
収入ではないのですが健康保険上では収入に入ります。
ただ、質問者様の場合は受けとっていたのは過去であり今後は受け取りませんよね?
月108,333円を超えたら扶養になれない可能性がありますが、月6、7万なんですよね?
今すぐ扶養になることができます。
ただ、ご主人が健康保険組合に加入している場合はそれぞれ独自の判定基準を決めているところ
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協会けんぽであれば、何も問題がありません。
ご主人に頼んで扶養に入れてもらう手続きをしてもらって下さい。
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