傷病手当金と社会保険等の支払い
傷病手当て金をもらってる時は、
1社会保険 (保険庁に対して)
2厚生年金 (保険庁に対して)
3失業保険 (保険庁に対して)
4住宅手当て (個人に対して)
以上を、会社は支払わなければ行けないのか?
教えて下さい。
傷病手当て金をもらってる時は、
1社会保険 (保険庁に対して)
2厚生年金 (保険庁に対して)
3失業保険 (保険庁に対して)
4住宅手当て (個人に対して)
以上を、会社は支払わなければ行けないのか?
教えて下さい。
傷病手当金をもらうのは「社員」ですが、
ご質問は「会社」が払うのかどうか、ということですか?
まず、「社会保険」というのは、健康保険と厚生年金の総称です。
広義では、雇用保険と労災保険も含みます。
なので、1は「健康保険」であると推測して回答します。
健康保険と厚生年金は、社員が休職・欠勤しても免除には
なりませんから、本人も会社も、通常通り出勤しているのと
同じように保険料を支払います。
失業保険というのは、現在の雇用保険のことかと思いますが、
保険料は、実際に支払われた給与に料率をかけますので、
休職していて給与がなければ、保険料も発生しません。
また、本人は毎月の給与から天引きですが、
会社は1年ごとにまとめて保険料を算出して支払いますから、
「休職中にも保険料を支払わないといけないのか」
という質問だと、ちょっとずれていることになります。
住宅手当は法律とは無関係に会社が定めるものなので、
回答できません。
会社ごとの規定に従って、支払うなり差し止めるなりします。
ご質問は「会社」が払うのかどうか、ということですか?
まず、「社会保険」というのは、健康保険と厚生年金の総称です。
広義では、雇用保険と労災保険も含みます。
なので、1は「健康保険」であると推測して回答します。
健康保険と厚生年金は、社員が休職・欠勤しても免除には
なりませんから、本人も会社も、通常通り出勤しているのと
同じように保険料を支払います。
失業保険というのは、現在の雇用保険のことかと思いますが、
保険料は、実際に支払われた給与に料率をかけますので、
休職していて給与がなければ、保険料も発生しません。
また、本人は毎月の給与から天引きですが、
会社は1年ごとにまとめて保険料を算出して支払いますから、
「休職中にも保険料を支払わないといけないのか」
という質問だと、ちょっとずれていることになります。
住宅手当は法律とは無関係に会社が定めるものなので、
回答できません。
会社ごとの規定に従って、支払うなり差し止めるなりします。
失業保険の基礎日数が足りてない場合は失業保険は頂けないのでしょうか? 5年勤めてから一年お休みし、再度同じ会社に6か月勤めました。
不景気の影響で会社都合の退職です
6か月前の契約する際、2か月後、結婚+扶養に入るので、週3日+雇用保険のみ(国保継続加入)で契約しました
しかし時給が良く週3キッチリ出勤すると13万程になるために入る前に社員と話しシフトで約2日毎回減らしてました
なので平均すると月では10回未満です。
この場合は頂けないのでしょうか?
不景気の影響で会社都合の退職です
6か月前の契約する際、2か月後、結婚+扶養に入るので、週3日+雇用保険のみ(国保継続加入)で契約しました
しかし時給が良く週3キッチリ出勤すると13万程になるために入る前に社員と話しシフトで約2日毎回減らしてました
なので平均すると月では10回未満です。
この場合は頂けないのでしょうか?
過去2年以内に賃金の基礎となる勤務日が月11日以上あれば、1ヶ月とカウントされ6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があれば受給は可能です、6ヶ月の契約前の1年間の休みの期間が問題になりますす。
その時に雇用保険資格喪失届をされていて、1年以上の空白期間があれば当時の雇用保険は通算されていないので、今回の6ヶ月しか被保険者期間がありません、しかもそれが月11日以上の賃金基礎日数がなければ受給は出来ない事になります。
その時に雇用保険資格喪失届をされていて、1年以上の空白期間があれば当時の雇用保険は通算されていないので、今回の6ヶ月しか被保険者期間がありません、しかもそれが月11日以上の賃金基礎日数がなければ受給は出来ない事になります。
傷病手当を受給中に妊娠しました。来年の2月(一年半)で受給が終わります。出産予定は来年の1月です。
ハローワークで失業保険の延長受給は申請してあるのですが、仮に2月になっても就業が不可能な場合はどうなるのでしょうか。 恥ずかしながら経済的なことを考えると不安で質問をさせて頂きました。退職したので出産手当や育児手当は支給されないのでしょうか。
お手数ですがどうか良いお知恵をおかしください。
宜しくお願いします。
ハローワークで失業保険の延長受給は申請してあるのですが、仮に2月になっても就業が不可能な場合はどうなるのでしょうか。 恥ずかしながら経済的なことを考えると不安で質問をさせて頂きました。退職したので出産手当や育児手当は支給されないのでしょうか。
お手数ですがどうか良いお知恵をおかしください。
宜しくお願いします。
傷病手当金はあくまでも業務上以外の疾病や怪我のために就労できない場合に支払われるものですから、1年6カ月たたないうちに、疾病や怪我が治ったら、その時点で傷病手当金の請求はできなくなります。妊娠は疾病ではないので、受給中の傷病手当金を受給する理由がなくなったら、1年6カ月よりも前であっても傷病手当金を受給することはできません。
また、労働基準法で産後8週間までは就労させることはできません。ただし、産後6週間を過ぎて、本人の申し出があり、医師の許可があれば就労させることができます。雇用保険もこれに準じます。したがって、勝手に予想すれば、出産予定日は年内ぎりぎりか年明けすぐと言ったところでしょうから、仮に出産が年末ぎりぎりだとすると、2月の初旬くらいまでは受給申請は受理されないと思います。もちろん、出産手当や育児手当も雇用保険の被保険者ではないので支給されません。傷病手当金が切れたら、なんとか自力でやっていくしかありません。
ただし、ハローワークによっては、延長中であっても、内職で日給3千円程度であれば仕事をしてもいいという所もあります。わずかな金額ではありますが、ハローワークに問い合わせて、事情を説明し、延長中に内職程度の仕事をすることは可能かどうか確かめてからしてください。
あとは、どんな病気や怪我なのか分かりませんが、例えば鬱病等の精神疾患であれば、自立支援医療(精神通院医療)、精神障害者保健福祉手帳、障害年金といった支援もありますので、市区町村の福祉課にでも相談されてはいかがでしょう?
それにしても、こんなにみんなして、妊娠のため退職しましたって質問が多い上に、妊娠のために延長して、その延長中に二人目の妊娠がわかったとかも何度か聞くし、どこが少子化なのでしょう?
また、労働基準法で産後8週間までは就労させることはできません。ただし、産後6週間を過ぎて、本人の申し出があり、医師の許可があれば就労させることができます。雇用保険もこれに準じます。したがって、勝手に予想すれば、出産予定日は年内ぎりぎりか年明けすぐと言ったところでしょうから、仮に出産が年末ぎりぎりだとすると、2月の初旬くらいまでは受給申請は受理されないと思います。もちろん、出産手当や育児手当も雇用保険の被保険者ではないので支給されません。傷病手当金が切れたら、なんとか自力でやっていくしかありません。
ただし、ハローワークによっては、延長中であっても、内職で日給3千円程度であれば仕事をしてもいいという所もあります。わずかな金額ではありますが、ハローワークに問い合わせて、事情を説明し、延長中に内職程度の仕事をすることは可能かどうか確かめてからしてください。
あとは、どんな病気や怪我なのか分かりませんが、例えば鬱病等の精神疾患であれば、自立支援医療(精神通院医療)、精神障害者保健福祉手帳、障害年金といった支援もありますので、市区町村の福祉課にでも相談されてはいかがでしょう?
それにしても、こんなにみんなして、妊娠のため退職しましたって質問が多い上に、妊娠のために延長して、その延長中に二人目の妊娠がわかったとかも何度か聞くし、どこが少子化なのでしょう?
昨年2月にうつ病と診断され、休職後7月末に退職いたしました。
退職する際、傷病手当金という存在を知らず、何の手続きもせず退職しました。
今から傷病手当金を受け取ることは可能でしょうか。
勤務期間は約2年です
休職期間中は給与が支給され、傷病手当は受けていませんでした。
退職後は、前の会社の社会健康保険の任意継続はせず、親の社会保険に扶養で入りました。
通院、自宅療養をしながら、ゆっくりと再就職することを目標に、失業保険を受給しておりました。
(2月に受給が完了しております。)
失業保険受給中は国民保険に切り替え、受給が終了したので、再度親の社会保険に扶養で入っています。
退職してから約10カ月経ちますが、身体の状態はなかなかよくならず、長期療養が必要だと感じております。
失業保険受給も終わり、働きたいのですが、体調が不安定で転職活動できる状態ではありません。
アドバイスをお願い致します。
退職する際、傷病手当金という存在を知らず、何の手続きもせず退職しました。
今から傷病手当金を受け取ることは可能でしょうか。
勤務期間は約2年です
休職期間中は給与が支給され、傷病手当は受けていませんでした。
退職後は、前の会社の社会健康保険の任意継続はせず、親の社会保険に扶養で入りました。
通院、自宅療養をしながら、ゆっくりと再就職することを目標に、失業保険を受給しておりました。
(2月に受給が完了しております。)
失業保険受給中は国民保険に切り替え、受給が終了したので、再度親の社会保険に扶養で入っています。
退職してから約10カ月経ちますが、身体の状態はなかなかよくならず、長期療養が必要だと感じております。
失業保険受給も終わり、働きたいのですが、体調が不安定で転職活動できる状態ではありません。
アドバイスをお願い致します。
支給条件を満たしていたなら、時効になるまでは請求できます。
時効は2年です。
〉失業保険を受給しておりました。
明日にでも再就職できる体調でなければ支給対象ではありません。
なお、退職後の継続給付の条件を満たすなら、退職後、ずっと傷病手当金を受けていたことになりますから、
・失業給付の不正受給にあたるかも知れません。
・(手当の日額によっては)被扶養者の条件を満たしませんので、さかのぼって被扶養者資格取り消しになり、医療費の返還請求や国民健康保険料/税の請求が来ることになります。
〉前の会社の社会健康保険の任意継続はせず、親の社会保険に扶養で入りました。
→前の会社で入っていた健康保険を任意継続せず、親の健康保険の被扶養者になりました。
国民保険→国民健康保険
時効は2年です。
〉失業保険を受給しておりました。
明日にでも再就職できる体調でなければ支給対象ではありません。
なお、退職後の継続給付の条件を満たすなら、退職後、ずっと傷病手当金を受けていたことになりますから、
・失業給付の不正受給にあたるかも知れません。
・(手当の日額によっては)被扶養者の条件を満たしませんので、さかのぼって被扶養者資格取り消しになり、医療費の返還請求や国民健康保険料/税の請求が来ることになります。
〉前の会社の社会健康保険の任意継続はせず、親の社会保険に扶養で入りました。
→前の会社で入っていた健康保険を任意継続せず、親の健康保険の被扶養者になりました。
国民保険→国民健康保険
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