妻(扶養家族)の国民健康保険について

6月に妻が退職し、私の扶養家族として会社の保険組合に加入しました。
現在、子供のことで別居(遠隔地扶養)で過ごしています。

9月に妻が雇用保険(
失業保険)を受給しており、そのことを先週知りました。
受給期間は9~11月のようです。

会社の保険組合に確認をとったところ、扶養を解除して今月は国民健康保険に入るように言われました。


そこで質問なのですが、
おそらく9月からさかのぼって国民健康保険の保険料の請求が来ると思いますが、9月から妻が病院にかかった費用は全額負担の金額で会社から請求されるのでしょうか?
会社からではなく、健康保険組合からです。

それも、病院によって対応が違います。
病院が、レセプトの返戻を受け付けてくれる所であれば、七割を請求されることはありません。

ただ、国保によっては社保の資格喪失後、二週間以内に手続きをしないと療養費を受け付けてくれない市もありますので、注意してください。
療養費を受け付けてくれないということは、組合に返した七割を国保が支払ってくれないということです。
失業保険について質問です。埼玉在住で離職理由コード31、給付日数は90日です。
今月で基礎給付ラスト15日分の認定があるのですが、個別延長給付の対象になっています。

もし認定日前に就職が決まった場合、個別延長給付にはならないのでしょうか。
延長となる応募回数の要件はクリアしています。
最後の認定日に、就職が決まったか聞かれるのですが、これは実は微妙なのです。

個別延長でなく、就職が決まった際も、就職日前日まで、給付金は支給されるのは、ご存知かと思いますが、これに関しても、一応ハローワークは求職活動をして下さいと言います、実際は雇用日まで決まってる方にもです、矛盾してますよね。

最後の認定日に、内定通知は貰ったが、よりよい会社を探したいと言えば、延長される可能性はあると思います、雇用日まで決まってると言えば、延長されないでしょう。

また、その会社がハローワークの紹介でなければ、決まってないで通してもいいかと思います、就職1日前に就職届を提出しますが、雇用日は書きますが、内定日まで書く必要はありませんので。
「補足拝見」
個別延長給付は特定受給資格者のみに与えられたものです、自分の都合で退職したわけではありませよね、前に経験してるのが原因で、対象にならないとは考えられません、対象者なら規定応募回数があれば、延長されるはずです。
ただ、延長期間中の求職活動内容は厳しくなっていると聞きます。
失業保険受給中のアルバイトについて


現在、失業保険給付制限期間内の者です。来週からハローワークに申告しつつ転職先が決まるまで単発アルバイトをする予定です。
過去の質問を拝見したり地元のハローワークに相談しましたが、うまく理解ができなかったので教えて下さい。

質問1、給付制限期間内の単発アルバイト(時給1000円×1日8時間を週に2日)予定。
一日に4時間以上勤務でも一週間の労働時間が20時間以内なら給付は先送りされる(←合っていますか?)が失業保険給付金額の減額は無し、でOK?

質問2、給付制限期間終了後は単発アルバイト(上記同様、1日8時間を週に2日間)でも一日に4時間以上の勤務なので、失業手当がアルバイトをした日のみ減額されるのでしょうか?
もしくは、4時間以上の勤務は再就職とみなされ給付終了となるのでしょうか?(←このへんがよくわかりません。)

質問3、バイト先から、祝日のある週は単発アルバイト(上記同様、1日8時間)を週に3日間来て欲しいと言われましたが、
これは給付制限期間内であろうが外であろうが、一週間に20時間を超える(単発で雇用保険に加入しなくても)ため単発アルバイトでも就職とみなされ、そこで失業保険がストップするので
しょうか?

ハローワークには必ず申告をし先送り&減額は仕方ないと思っていますが、失業給付の資格がストップしないよう再就職まで単発アルバイトを続けたいのでアドバイスをお願いします。
単発のアルバイトなら、申請したら、その日数分、日が後ろに伸びて支払われますよ。
全然大丈夫だあ…しおりか何かにも書いてあるでしょ。
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