兵庫県在住の男です。阪神淡路大震災を機に、務めていた会社も被災し、経営困難な為リストラされました。結局会社は翌年、倒産してしまいましたが、私の実家も被災し、そのまま家業(薬店)を手伝うことになり、
失業保険が切れてからも、社会保険から国民健康保険に切り替える手続きをしないまま未納の状態が17年間続いています。 当時は実家の店ということもあり、何年間も、ただ働きの状態で、納付する余裕も無く、その後は半壊した自宅の修繕費のローンを抱えていたので、言い訳になるでしょうが、そのままに、今日まで未納(手続きもしないまま)です。 その間幸運なことに風邪で内科に、結膜炎で目医者に3回かかっただけで、(その時は自費で負担しました。)病院のお世話にならずにきましたが、40代になり、健康面での不安も出て来まして、最近ではローンも返済の目処がたち、夜勤でコンビニのバイトも掛け持ちで始めたので少し余裕が出てきました。
それで、今からでも国民健康保険に再加入しようかと思うのですが、可能でしょうか!?未納分を遡って分割ででも返済しなければいけないと友人から聞いたのですが、そこまでの余裕は無く、差し押さえの処置もあるということで、怖くて市役所にも相談出来ずにいます。
ちなみに、今まで督促状などは届いたことがありませんが、もし加入すれば、どのような処置が取られることになるのか教えて頂けないでしょうか。 出来る限りの債務は承知で、将来の不安を取り戻したく考えております。 できるだけたくさんの、的確なアドバイスがあれば、知恵をお貸し下さい。宜しくお願い致します。
健康保険未納のリスクは放射能被爆リスクみたいなもの。直ちに人体に影響のあるものではありません。被爆線量や保険料未納リスクでの死亡率は未知数ですがそれら保険料金の徴収に対処する経済的負担から生じ得る生活基盤の消失による野垂れ死にの確率は100%です。
国民健康保険の保険料はさかのぼって支払わなければなりませんか?
3月末に退職し、夫の扶養に入ってると思い込んでいました。そしたら夫が手続きをしていないことが先日、判明しました。私ですが、5月末から3ヶ月間、失業保険をもらうため、その間は扶養に入れないことはわかりました。その間は国民健康保険、国民年金の保険料を払うことはわかっています。しかしながら空白の4月はどのようにすればよいのでしょう。4月は夫の扶養に入ってたことにしてもらうのか、保険料をさかのぼって払わないといけないのか。夫は国民年金はさかのぼって払わないといけないが国民健康保険はさかのぼって払う必要がない!と言っています。私は払わないといけないと思うのですが。また本来、扶養に入れるはずの4月の保険料を払わないといけないかもってのが納得できません。どのような方法が一番、よいのでしょう?
>4月は夫の扶養に入ってたことにしてもらうのか、保険料をさかのぼって払わないといけないのか。

国保も国民年金も、扶養家族でなければ払う必要があります。申請後からの適用です。
国民健康保険料の延滞について。
現在主婦です。数ヶ月前、正社員として働いていた会社を退職しました。

夫の会社の健康保険に入ろうと思ったのですが、失業保険給付中は無理との事で国民健康保険に加入しました。
しかし保険料が高く、一回しか納付できていません。あと数ヶ月で脱退するので出来れば払いたくないのですがそんな都合よくいかないでしょうか?
脱退届けを窓口に出しに行くとその時一括請求されますか?

詳しい方、よろしくお願いします。もし所得が低いなどの理由で減額されるような制度か何かあれば合わせて知りたいです。
>あと数ヶ月で脱退するので出来れば払いたくないのですが

就職先は決定したのでしょうか??
次の就職先で社会保険に加入した場合は、今後は給与から保険料が控除されていきますが、もし、社会保険に加入できなかった場合、そして扶養の条件を超えてお勤めされる場合は継続して国保に加入することになりますよ??

仮に扶養になったり、社会保険に切り替わった場合でも、未納の保険料がある場合は納付するまで督促等の措置がとられます。最終的には差し押さえが執行されます。

>所得が低いなどの理由で減額されるような制度か何かあれば

これは市区町村国保担当窓口で問い合わせが必要です。勿論そのような制度はあり柔軟に対応はしてもらえることになっていますが、質問者様がそれに該当するかどうか判断をするのは窓口の方(市区町村)によります。ここでは勝手に判断が出来ないので回答することは出来ないですね…
2箇所から給与を支払い時の社会保険料と年金について
62歳になられた会社の方で、4月から子会社と本社の両方に籍を置き、週のうち2日と3日という割合で勤務されています。
今までの給与支給額と同じとするため、2つの会社からは今までの給与を2対3の割合で支給しています。社会保険料は主たる事務所のみで加入していて、2箇所からの支給によって社会保険の等級も下がり、保険料も安くなっています。
ところが、社会保険料が下がったなら 将来もらえるはずの年金額も減ってしまうし、雇用保険も片方の会社でしか加入していないなら、将来の失業保険も少なくなると言ってきたのです。
今までと同じように年金や健康保険を2箇所以上の事業所の届けをして、保険料も元に戻すことは可能ですが、雇用保険に関してはどうにもできません。
今後何年お勤めになるのかもわからないのですが、社会保険料が下がって、手取額も増えている今の状態と、社会保険料を2箇所から控除し場合の将来の年金支給額の差は 
今後5年勤められたとして 年金額が年間5万くらいでした。 
現在の手取額が減ることを考えれば、働いているうちに多めにもらって貯蓄しておくのか
将来生きている限りもらえる年金額が 少しでも高い方が良いのか
という選択になると思います
ご本人はご主人からも 会社が変だ!文句言え!と言われたらしく
どのように話をしたら良いのか 悩んでいます
詳しい方に アドバイスをお願いしたいです
両方の会社に籍を置く以上、主たる給与等支払事業者が主体に届け出を行い、給与等で
標準額も決定します。
要するに、システムの問題です。
全額を一社からにするかどうかであり、もう一つの方は出向扱いにすればよいのです。

それに、制度を今更「変だ!」と言われても返す言葉もありません。
会社として、一社の籍とし、もう一社へ出向扱い(役員なら役員賞与のみ負担)に出来る
なら・・・・・
今後、どうして欲しいのかご本人に決めて頂くことでも良いのではと考えます。
なお、もう一社の給与相当分は業務手数料とか事務手数料で会社間で授受すればよい
でしょう。
失業保険受給延長申請が可能になるまでの30日間の健康保険について
こんにちは。

出産のため退職しました。

失業保険は受給期間の延長申請をします。健康保険は主人の扶養になる予定です。(併せて国民年金3号になります)

健康保険の扶養申請をするには、失業保険の受給期間の延長申請をしてからでないとできません。

しかし、失業保険の受給期間の延長申請はすぐにはできないようなのです。

ハローワークの書類には、退職後30日が経過してからでないとできないと延長申請はできないと書いてあるのです。

では、受給期間の延長申請をするまでの30日間の健康保険ってどうしたらよいのでしょうか?

皆さん、どうされているのでしょうか?

現在、絶対安静を命ぜられている身なので、1ヶ月間保険証がない状態は不安です。

延長申請するまでの約1カ月は国民健康保険または任意継続保険に加入すればよいのでしょうか?

そうなると、年金も国民年金保険に同時に加入手続きをすることになるのでしょうか?

お詳しい方や経験された方、お忙しい中恐れ入ります。

ご回答宜しくお願いいたします。
妊娠中であれば既に働けない状態から1か月たっていると言うことです。本人がいけない場合は代理でかまいません。離職票を持って一度相談に行ってもらって下さい。
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