退職後に、失業保険の関係で、保険喪失日を変更する事は可能でしょうか?

月末まで勤務して退職したのですが、離職票の保険喪失日が月末一日前である事に気が付きました。

ハローワークに
行って、失業保険の手続きをしたら、「365日に1日届かないので、手続きできない」と言われました。

この場合、保険喪失日を変更する事は、できないのでしょうか?

もし、可能性があるようなら、どこの機関に訴えかければよろしいのでしょうか?

ご教示、よろしくお願い致します。
ロス日が職業安定所で修正される場合、基礎を示しており、かつ答えられるほうがよい?
日付は、職業安定所で自由に不変です。
その月の月末がターミネーション・デートにされれば、来月はロス日になるでしょう。また、それは最後の月のプレミアムにそれを持っていくでしょう。
しかしながら、それがその月末の1日前に実行すれば、それは月のプレミアムを要さないでしょう。
そのような処理はプレミアム救済のために実行されます。
したがって、事業所の修正がないと思うほうがよい?
考えれた方法が賢明でも、それは話です。
しかしながら、職業安定所と相談してください。
ターミネーション・デートを証明することができる場合、私はあなたを修正させます。
雇用保険の保険加入期間の通算の仕方について教えてください
派遣で4年8ヶ月間働き、今月末で契約終了となりました。
失業保険の受給資格と受給期間を調べたら、会社都合の退職の場合、雇用保険期間が5年未満と以上で60日も違うことがわかりました。

現在の派遣で雇用保険をかけていた以前は、4ヶ月ほど無職でブランクがあり、その前は6ヶ月のフルタイムのアルバイトで雇用保険に入っていました。

アルバイト6ヶ月間の雇用保険加入のあとは、また仕事をするつもりだったので、ハローワークで失業保険受給の手続きをしていません。

この6ヶ月を通算すれば、雇用保険加入期間が5年以上となり、受給期間が60日延びますが、通算できますか?

また通算できるとしたら、当時の離職票は処分してしまって手元にないのですが、どうすればこの6ヶ月加入期間の証明ができるのですか?
雇用保険は一人につき1つの番号を引き継ぎます。
今の派遣会社に雇用保険被保険者証を提出していると思いますので、前職分の記録はそのまま引き継がれています。
前職の離職票は必要ありません。
ご心配のようでしたら、管轄のハローワークで加入記録を調べて貰って下さい。
契約満了で3月退職予定の者です。退職後、失業保険や扶養、国保、年金の手続きについて一番効率のいい方法を教えて下さい。
3月末で契約満了で退職します。3年未満の雇用なので制限なしで失業保険がもらえると思います。
退職後、失業保険の手続きをして1ヶ月ほどボランティア旅行(国内)しようと思っています。

①国保、年金の手続きをしてから旅行に出るべきでしょうか?
②4月の7日くらいに離職届をもらって手続きに行くとして、1回目の認定日はおおよそ何日ごろになりますか?
また、4月の20日頃には1回目の給付確定となっているのでしょうか?

ボランティアの出発日を決めかねています。
出発したら簡単には戻ってはこれません、1回目の給付を確定させてから行きたいと思っています。

分かる方、アドバイスをお願いします。
国保、年金の手続き。
出かける前に手続きするのはもちろん、健康保険証が手元に届かないうちは出かけるのもやめましょう。というよりも、ハローワークの手続きを終えても、1か月くらいは出かけられないくらいに考えないといけません。

現実的に考えて、旅先で病気になったり怪我をして治療してもらった時に、保険証がないと全額実費です。後で健康保険証を提示しに行ければ返金してもらえるでしょうけれど。医は仁術は大岡越前の小石川養生所の先生くらいしか言いません。事務方にはただのビズィネスです。
まだ、全額実費を自分で払うならともかく、ボランティアでお世話をした人にお世話されたんじゃシャレになりません。ボランティアで来てくれた人が旅先で困っているのを現地の人が見て見ぬふりはできないでしょうから。そういう意味でも健康保険証が手元に届くまではボランティア旅行になんて出かけてはいけません。

初回認定日は通常は申請した日から28日後ですが、その当日が祝祭日に当たったり、連休が続く場合は調整が入るので、曜日もわからないし、前にずれるか後ろにずれるのかもわかりません。
それに、契約満了なら、正当な理由のない自己都合による退職に当たるので、申請して、待期期間が満了した後の3か月が経過しないと給付ははじまりません。初回認定日は待期期間満了の確認です。待期期間の満了が認められないことにはどうしようもありません。
申請してから初回認定日まで何もないわけでもないです。初回認定日の前に説明会があります。これに出席しないと初回認定日に必要な書類はもらえないし、何をすれば給付を受けられるのかを説明してもらえません。やってはいけないことも教えてもらえません。ハローワークが積極的に個別に説明することはありません。申請した時に聞くのはいいですが、あんまり色々聞くと、「細かいことは説明会で聞いてください。わからないことは質問もできます」と軽くあしらわれるのが落ちです。

つまり、少なくても初回認定日まではおとなしく近所にいましょう、ということです。

給付制限期間がある方なら、初回認定日から2回目の認定日まで2か月くらい空くので、旅行したいならその間がいいんじゃないでしょうか?

旅行するのは構いませんが、やらないといけないことをやらないと給付は受けられないです。出来れば、留守電は毎日聴ける環境にしておいたほうがいいです。ハローワークから斡旋の電話があるかもしれないです。断るにしても正当な言い訳を考えないといけないし、少なくても折り返し電話ができる態勢は整えておかないと。

申請して後は待つだけというわけにはいかないのです。日本の公的な保険はそんなに甘くな…甘いんだけど、手続きが面倒なんです。手続きを煩雑にして甘さを隠しているんです。

他にわからないことや聞きたいことがあったら(おそらくわからないことだらけなんでしょうが)、ここで質問するよりも、自分でネットを検索した方が話が早いしわかりいいです。おっちゃんはそう断言する!!!
教えてください。この条件で失業保険は貰えるのでしょうか?
去年12月頭から先月末まで、週5日・フルタイムの派遣で働き、社会保険・雇用保険にも12月の就業開始時から入っていました。
契約期間中に次の仕事紹介がなかったため、離職票の発行を希望し、届くのを待っています(1ヶ月待つという概念はなくなったと派遣会社に確認しました)。
条件をクリアしているのなら、すぐ失業保険を受給したいと思っています。

ところが、今日になって急にその派遣会社から仕事紹介の留守電が2度入っており(同じ方から)、いずれも折り返ししなかったのですが、留守電には「明日もまたかけます」と入ってました。いつもはそんなにしつこくないのに・・離職票のことがあるからか?とか思ってしまいます。

また電話がかかってきたら、何か理由をつけて紹介を断っても問題ないでしょうか。そうすると、離職理由を「自己都合」にされそうで怖いのですが大丈夫でしょうか。
それとも、「自己都合」にならないためにも、このまま電話を無視したほうがいいでしょうか。もし、後で派遣会社に連絡をすることになったら、「あの時は具合が悪くて出れませんでした」等と謝罪すれば平気ですかね?
仕事の紹介があるのに自分の意思で就業しなければ自己都合なので支給されません。
派遣会社も自己都合で離職票送ってくるでしょう。
このまま無視しても何もいい事ありませんよ。
離職票の事で何度も会社から電話来るなんてありえないですから。
どうしても失業保険が欲しいのなら、
派遣会社に連絡して離職票を発行する際、
会社都合で切って欲しいと願い出るしかありません。
仕事の紹介がある限り、まず無理だと思いますが。
そのまま電話無視してても自己都合で離職票送られたらすべて終わりです。
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