5月15日にアルバイト先を解雇退職しました。
そのときに失業保険がもらいたくていろいろ書類をもらい
ハローワークで提出し今週の木曜か金曜にやっともらえるようになりました。
保険証は先月に最終の給料の明細と一
緒に折り返しバイト先の方に
返してほしいと書いてあったのっで返したんですが、また保険証を申請
するにはどうしたらいいですか?
前の保険証は自分の保険にしてたのですが、今回解雇になったので
親の扶養に入ろうと思っています。
取り急ぎ、扶養に入ると失業保険をもらえなくなりますので止めてください。
ただし国保に関しては別、国保は「被保険者と扶養者」の区別は無く全員が「被保険者」です。

前のアルバイト先から出ていた保険証を退職継続扱いにする事が出来ますので。
失業保険について詳しい方におたずねします
会社の不法行為により、雇用保険での会社都合退職になるとのことです。平成25年4月に退職するかもしれないものです。約30年勤務していましたが、平成22年11月より休職し、1年6ヶ月間、傷病手当金を健康保険から支給していただいていましたが、医師の就業可能証明がでましたが、会社と復職の話し合いができず、平成25年4月には退職するかもしれません。そこで25年4月に退職したら、失業保険が受給できると思っていましたが、受給要件を調べると、つぎのようになっていました。
2.離職の日以前2年間に、被保険者期間(※補足2)が通算して12か月以上あること。
私の場合、2年6ヶ月も休職していたので、健康保険の傷病手当金は今年の5月まで支給されていましたが、給与は出ていません。
支給されないのでしょうか?約30年も勤めて、雇用保険等社会保険関係で、私のような場合、失業時、受給できないのでしょうか?
教えてください。よろしくお願いいたします。
先にお答えしたとおりですが、他になにか疑問がありますか?
病気休業であったことを証明すればその期間を省くことが出来ますので、働けるというのであれば受給資格はありますよ。
失業保険の受給資格についての質問です。
全て自己都合での退職です。雇用保険の加入期間は
1社目:平成21年8月24日~8月29日賃金支払基礎日数5日間 平成21年8月30日~9月29日賃金支払基礎日数19日間

2社目:平成21年10月26日~11月15日賃金支払基礎日数14日間 平成21年11月16日~12月15日賃金支払基礎日数30日間 平成21年12月16日~平成22年1月15日賃金支払基礎日数31日間

3社目:平成22年2月1日~20日賃金支払基礎日数20日間 平成22年2月21日~3月20日賃金支払基礎日数28日間

4社目:平成22年3月21日~4月20日賃金支払基礎日数31日間 平成22年4月21日~5月20日賃金支払基礎日数30日間

の以上4社なのですが、過去1年間に半年以上加入していれば受給資格があると何かで見たのですが、この状況で現在ハローワークに行き手続きすれば、3ヶ月の待機期間の後で保険料は支払われるのでしょうか?
ハローワークHPより
受給要件
離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。

つまり、過去1年間に半年以上加入していれば受給資格があるのは、倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた特定受給資格者、期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと、その他やむを得ない理由により離職した特定理由離職者です。
あなたの場合には4社目も自己都合退職なので、該当しません。
休職と退職について
5年勤務した会社を、身体的な持病と、持病・職場のストレスから来る鬱で休職しています。
2ヶ月休職しましたが、病状が回復しないため、休職の延長を相談したところ、
「人員不足で仕事が回らないし、病気療養に専念するためにも退職をしては?」と話されました。

会社との関係は良好で、上司も私の身を案じ、傷病手当等を良く調べてくれ、
病状が改善したら再就職の相談にも乗ると言ってくれています。

ただ、私としては、再就職できるかどうかの確約も無く、
また、自己都合で退職した場合、その後の失業保険受給期間(受給額)に大きな差が生じるとの
情報もネット等で読んだため、休職を続けて病状改善後、
復職する道を頼んだ方が良いのではないかと悩み始めました。

同時に、会社に対する愛着があり、迷惑や摩擦を生じたくはないので、
提案の通り退職願を書き、退職することで新規雇用枠を作った方が良いとも考えています。

この場合、どのような判断が妥当なのか、
また、もし外部に相談するとしたら「ハローワーク」か「労基署」かどちらに当たるのか、
アドバイスをいただけますでしょうか?よろしくお願い致します。
休職の理由として【持病】はともかく、【職場のストレス】から来る鬱という事になる場合、会社側からいうと(会社にもよりますが)1年半までは休職が認められています。しかし実際の話、いつ完治するか解らない、休職の間に新しい人を補充した場合、質問者さまの仕事の割り振りや予定が組めない、仕事に復帰した場合でも【ストレス】が原因の休職の場合、また同じように仕事が出来なくなる・・・などが考えられるため退職を勧めたのだと思います。
【人員不足で仕事が回らない】って言葉は休職が延長となるなら社員を補充しなければならないとも受け取れます。
会社側は回復具合によって1日4時間のみの仕事なども承認しなくてはならないため、やはり仕事の段取りなどを考えると退職を勧める方向になるのかもしれません。

それから自己都合と会社都合では失業保険受給期間や支給額、待機期間など、質問者さまにとっては、かなり変わってきます。病状が回復しない間は受給されませんが。5年以上の勤務で30歳以上ならば90日支給が180日になりますし180日後、就職が決まらない場合+60日などなど・・・


相談するのならばハローワークです。

【補足】
鬱病は割合で言うと7人に1人は鬱病になっているのが現状です。
私も知り合いにも5人ほどいますが半年で回復した方はいません。
短くて1年、長い人は5年にもなりますので質問者さまも焦らずに
長く付き合う病気だと思って下さい。

会社、質問者さま、どちらから考えても退職した方が良いと思いますよ。
会社にとっては人材が補充でき、質問者さまは焦らず病気療養できます。
雇用保険
雇用保険とは失業保険や教育訓練の補助金、早期再就職手当て等をうける為のものだという認識があるのですが、
そのほかにはどのようなことのためにかけているのでしょうか?
雇用保険は、大きく分けて2つの部分で成り立っています。

1.失業給付等の部分
これは失業給付の他、教育訓練給付、育児休業給付、介護休業給付、高年齢雇用継続給付等の財源に充てられます。

2.雇用保険三事業の部分
これは特定求職者雇用開発助成金など、失業者等を雇い入れた企業に対する助成金や奨励金の財源に充てられます。
(雇用安定事業・能力開発事業・雇用福祉事業)

現在雇用保険の料率は、賃金総額の1.95%になっていますが、
その内の1.6%が失業給付等の部分で、その半分を労働者が負担しています。(0.8%)
雇用保険三事業の部分0.35%は、全額が事業主の負担です。(合計1.15%)
会社都合の退職の場合はどのような事を確認すべきですか?
会社の経営悪化によりリストラされました。
会社都合の退職としてもらいますが、その際に失業保険の給付率や期間が自己都合の退職とは変わり、
良いと聞きましたが、勤務期間によって変わる等の条件があるともインターネットで見ました。
詳しく教えて頂けると助かります。ちなみに勤務7ヶ月での解雇となりました。
また、手続きや事前に確認する事などがあればそちらも教えて頂けますか。
よろしくお願い致します。
勤務期間ではなく雇用保険被保険者期間です。
7ヶ月しか雇用保険被保険者期間がないのですね。それでは90日の支給です。1年未満は年齢関係なく90日です。
事前に確認することは特にありませんが、HWに申請するとき、求職申込書に記入する際、あなたの経験、業務経歴を書く欄がありますから、メモして持っていくと便利です。
それと、HWに持っていくものを貼っておきます。これも事前確認の必要なものです。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
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