失業保険について。
近々、会社を会社都合で退職する予定で、しばらくは失業保険を受給する予定なんですが、失業保険について調べると会社在籍期間や、年齢で受給の期間や金額がかわることをしりました。
私は転職を2度していますが、転職の期間はあいておらず、今までハローワークに行ったことはありません。
今の会社は約5年半勤務しています。
しかし約10年半ずっと社会保険を払い続けていますが、やはり、5年で計算をされてしまうのでしょうか?
近々、会社を会社都合で退職する予定で、しばらくは失業保険を受給する予定なんですが、失業保険について調べると会社在籍期間や、年齢で受給の期間や金額がかわることをしりました。
私は転職を2度していますが、転職の期間はあいておらず、今までハローワークに行ったことはありません。
今の会社は約5年半勤務しています。
しかし約10年半ずっと社会保険を払い続けていますが、やはり、5年で計算をされてしまうのでしょうか?
最初の職場でも雇用保険に加入していて、
最初の職場での雇用保険被保険者資格を喪失した日から1年以内に、新しい職場で雇用保険被保険者資格を取得したならば前後の期間は通算されますよ。
ただし、最初に資格を喪失した時に雇用保険の基本手当を受給した場合は通算されません。
なので、質問者さんの条件なら通算されると思いますが・・・。
最初の職場での雇用保険被保険者資格を喪失した日から1年以内に、新しい職場で雇用保険被保険者資格を取得したならば前後の期間は通算されますよ。
ただし、最初に資格を喪失した時に雇用保険の基本手当を受給した場合は通算されません。
なので、質問者さんの条件なら通算されると思いますが・・・。
失業保険について教えて下さい。 去年の6月まで3年派遣で働きました。その後、失業保険の申請はしないまま12月から今現在また派遣で働いています。でも、紹介された仕事は希望職種ではない為やめる事を考えています
ただ、今の職場の社会保険等に加入したのが2月からです。7月に職場を辞める予定ではいますが、この場合はもう失業保険はもらえないのでしょうか?無知な為、どうか教えてください。
ただ、今の職場の社会保険等に加入したのが2月からです。7月に職場を辞める予定ではいますが、この場合はもう失業保険はもらえないのでしょうか?無知な為、どうか教えてください。
・健康保険・厚生年金保険の加入条件と、雇用保険の加入条件とは同じではありません。
雇用保険の加入時期を確認して下さい。
・あなたは派遣会社の従業員ですから、雇用保険などは派遣会社“で”加入します。
加入条件を満たしていたのに、雇用保険に加入した時期が本来の時期より遅くなっているのなら、職安に申し出てさかのぼって適用してもらって下さい。
基本手当(失業給付)の受給資格条件は、
離職日以前2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上ある
です。
・退職後に職安で受給のための手続きをしていないのなら、勤め先が違っても計算対象に入れます。
・「月」は、離職日からさかのぼります。7月31日離職なら毎月「末日~1日」ですが、7月20日離職なら「7/20~6/21、6/20~5/21……」と区切ります。
前職についても、6月30日離職なら「末日~1日」、6月20日離職なら「20日~前月21日」です。
ただし、丸々1ヶ月ないと「1ヶ月」になりません。たとえば7月31日離職の場合、「2/29~2/2」は「1ヶ月」になりません。
・その1区切りの中に、賃金の対象になった日数が11日以上ある場合に、「被保険者期間1ヶ月」と数えます。
雇用保険の加入時期を確認して下さい。
・あなたは派遣会社の従業員ですから、雇用保険などは派遣会社“で”加入します。
加入条件を満たしていたのに、雇用保険に加入した時期が本来の時期より遅くなっているのなら、職安に申し出てさかのぼって適用してもらって下さい。
基本手当(失業給付)の受給資格条件は、
離職日以前2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上ある
です。
・退職後に職安で受給のための手続きをしていないのなら、勤め先が違っても計算対象に入れます。
・「月」は、離職日からさかのぼります。7月31日離職なら毎月「末日~1日」ですが、7月20日離職なら「7/20~6/21、6/20~5/21……」と区切ります。
前職についても、6月30日離職なら「末日~1日」、6月20日離職なら「20日~前月21日」です。
ただし、丸々1ヶ月ないと「1ヶ月」になりません。たとえば7月31日離職の場合、「2/29~2/2」は「1ヶ月」になりません。
・その1区切りの中に、賃金の対象になった日数が11日以上ある場合に、「被保険者期間1ヶ月」と数えます。
【失業保険・職業訓練について】
9/10に退職して、10月初旬に離職票がようやく届いたので、ハローワークへ行ってきました。
webデザイナー科の職業訓練が希望なのですが、すぐに失業保険や交通費を支給されながら行く訓練校はwebデザイナー科がなく、4月までは確実にないみたいです。
職業訓練はもうひとつあって、失業保険をもらえない方用の訓練校だとwebデザイナー科があります。
今日聞いたところによると失業保険受給者でも、特別に行くことはできるそうですが、なんだかもったいない気もします、、、。
今まではずっと支給者用にもwebデザイナー科はあったのに9月からなくなってしまったらしくて、タイミングが悪かったということでしょうか。
webデザイナーのアルバイトで勉強も考えましたが、週に20時間以上働くともらえなくなってしまいますので諦めました。
ちなみに貯金は30万程しかなく、国民保険やら払うのでなるべく支出は減らしたい感じです。
webデザインの知識はほとんどないので(素人が作るHPくらいなら作ったことはありますが)どこかで勉強はしたいのですが、受給資格ありながらそういう訓練校へ行かれた方などいますか?
わかりずらい文章になってしまいましたが、誰か職業訓練経験者や、web関係のお仕事の方お願いします。
ちなみに私のことですが、前職は新卒入社で販売で2年半。学校は美術系でフォトショ、イラレは使ったことはありますが、映像編集をメインに勉強してたのでほとんど覚えていません。
9/10に退職して、10月初旬に離職票がようやく届いたので、ハローワークへ行ってきました。
webデザイナー科の職業訓練が希望なのですが、すぐに失業保険や交通費を支給されながら行く訓練校はwebデザイナー科がなく、4月までは確実にないみたいです。
職業訓練はもうひとつあって、失業保険をもらえない方用の訓練校だとwebデザイナー科があります。
今日聞いたところによると失業保険受給者でも、特別に行くことはできるそうですが、なんだかもったいない気もします、、、。
今まではずっと支給者用にもwebデザイナー科はあったのに9月からなくなってしまったらしくて、タイミングが悪かったということでしょうか。
webデザイナーのアルバイトで勉強も考えましたが、週に20時間以上働くともらえなくなってしまいますので諦めました。
ちなみに貯金は30万程しかなく、国民保険やら払うのでなるべく支出は減らしたい感じです。
webデザインの知識はほとんどないので(素人が作るHPくらいなら作ったことはありますが)どこかで勉強はしたいのですが、受給資格ありながらそういう訓練校へ行かれた方などいますか?
わかりずらい文章になってしまいましたが、誰か職業訓練経験者や、web関係のお仕事の方お願いします。
ちなみに私のことですが、前職は新卒入社で販売で2年半。学校は美術系でフォトショ、イラレは使ったことはありますが、映像編集をメインに勉強してたのでほとんど覚えていません。
何を質問なさっているのかが今ひとつわかりにくいのですが、
訓練経験者やWeb関係業務従事者に、求職者支援訓練のwebデザイナー訓練の有用性や受講上の注意点など(あるいは受けない方がいかどうか)を聞きたい、ということでしょうか?
そうだと仮定して答えると次のとおりです。
雇用保険受給資格者は本来、公共職業訓練の受講対象者ですが、受講したいジャンル内容の訓練講座が受けたい時期に近隣に存在しないが、求職者支援訓練ならばそれがある、というようなケースだと、例外的に受講することが認められハロワが受講の斡旋をしてくれることがあります。
ただし、その場合では、①受給制限の解除、②訓練延長給付、③通所手当支給、④訓練受講を求職活動とみなす、⑤といった特典全てが適用されません。
つまり、
自己都合退職の場合に課せられる失業給付金3ヶ月受給制限はそのまま、支給期間を超えて訓練受講の場合でも延長して失業給付が給付されることはない、通所手当の上乗せ支給はない、訓練受講が求職活動とみなされないので、受講とは別途に求職活動を行いハロワでそれを認定してもらわないと失業給付金が受けられない、
ということを覚悟しなければならないということですね。
これは、確かに公共職業訓練受講の場合より大きく不利なので、もったいないと言えばもったいないです。
しかし、公共職業訓練に良い訓練講座がなく、求職者支援訓練にはそれがあるのであれば、それを受けないのももったいないのではないでしょうか。
要は、質問者さんの心の中での優先順位がどうなのか、ということです。
Webデザインを職業訓練で学びたいということが第一優先なのか、給付金をなるべく良い条件でもらうことが第一優先なのか、どちらなのでしょう。
それをご自分ではっきりさせれば、答えは自ずと出てくるものと思います。
訓練経験者やWeb関係業務従事者に、求職者支援訓練のwebデザイナー訓練の有用性や受講上の注意点など(あるいは受けない方がいかどうか)を聞きたい、ということでしょうか?
そうだと仮定して答えると次のとおりです。
雇用保険受給資格者は本来、公共職業訓練の受講対象者ですが、受講したいジャンル内容の訓練講座が受けたい時期に近隣に存在しないが、求職者支援訓練ならばそれがある、というようなケースだと、例外的に受講することが認められハロワが受講の斡旋をしてくれることがあります。
ただし、その場合では、①受給制限の解除、②訓練延長給付、③通所手当支給、④訓練受講を求職活動とみなす、⑤といった特典全てが適用されません。
つまり、
自己都合退職の場合に課せられる失業給付金3ヶ月受給制限はそのまま、支給期間を超えて訓練受講の場合でも延長して失業給付が給付されることはない、通所手当の上乗せ支給はない、訓練受講が求職活動とみなされないので、受講とは別途に求職活動を行いハロワでそれを認定してもらわないと失業給付金が受けられない、
ということを覚悟しなければならないということですね。
これは、確かに公共職業訓練受講の場合より大きく不利なので、もったいないと言えばもったいないです。
しかし、公共職業訓練に良い訓練講座がなく、求職者支援訓練にはそれがあるのであれば、それを受けないのももったいないのではないでしょうか。
要は、質問者さんの心の中での優先順位がどうなのか、ということです。
Webデザインを職業訓練で学びたいということが第一優先なのか、給付金をなるべく良い条件でもらうことが第一優先なのか、どちらなのでしょう。
それをご自分ではっきりさせれば、答えは自ずと出てくるものと思います。
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