初めまして。
失業保険について解答をお願い致します。

9月末日で会社を退職し、離職票をずっと出してもらえないまま2ヶ月半が経過してしまいました。

(催促はしていました)
ようやく会社が離職票を発行してくれるとのことで、
来週中には届くと思うのですぐに手続きに行きたいと思います。

①2年間契約社員として働き、その間保険を払っていた

②保険失効の書類も発行して頂いておらず、2ヶ月半は保険未加入、未納

③自己都合での退職である。


このような条件ですが、
私はいつどのくらいの手当が頂けますか?


色々職探しはしていますが、なかなか決まらず、
大変困っています。
皆様ご回答をお願い致します。
とりあえずすぐにハローワークに電話して手続きに入りましょう。
金額はあなたのもらってた金額により様々です。だいたい6割くらいと考えてください。
自己都合は認定後、3ヶ月は支給されません。手続き、説明会、認定日から3ヶ月たってから支給になります。また、1ヶ月の間に最低2回はハローワークで求職してないと支給になりません(ハローワークで求職したら証明が必要です。たぶんハンコです)
説明会は必須(受けない選択は出来ません)ですので、そこで詳しい説明があると思いますよ。
退職後について
来週会社で 3か月分の給与と離職票(これは確認しないとわかりません)を受け取る予定となっています。
労働終了日も確認します。

1:健康保険はどうなるのでしょうか。

2:退職後 失業保険手続きはいつまでにしないといけないでしょうか。
すぐにでも申請しなくてはならないでしょうか。

3:就職探しの間に気になった病気診察を受ける予定ですが、医者が入院必要と言われた時、
もし 申請していた失業保険の手続きはどのようにすべきでしょうか。
確か 傷病手当金を受けるには 健康保険が要ると聞いています。


3:病気が完治したら ハローワークに行って失業保険延長申請手続きはすべきでしょうね。

経験の方詳しく教えて下さい。
よろしくお願いします。
少し質問の内容に不明なところがあるのですが、わかる範囲で。

1:健康保険はどうなるのでしょうか。
☆国民健康保険に加入されるか、今加入されている健康保険に資格喪失日の前日まで継続して2箇月以上被保険者であった場合には任意継続加入できます。保険料は、100%質問者様が負担することとなります。

2:退職後 失業保険手続きはいつまでにしないといけないでしょうか。
すぐにでも申請しなくてはならないでしょうか。
☆雇用保険の失業給付を受けるには、ハローワークで失業の認定を受ける必要があります。本来、受給期間は離職した日の翌日から1年間です。ただ、特別な理由によってすぐに職業に就くことができない場合は「受給期間の延長」ができます。
なお、この手続きは離職後1か月以内に申請が必要ですから注意されてください。

3:就職探しの間に気になった病気診察を受ける予定ですが、医者が入院必要と言われた時、
もし 申請していた失業保険の手続きはどのようにすべきでしょうか。
確か 傷病手当金を受けるには 健康保険が要ると聞いています。
☆この部分、誤解されています。健康保険の傷病手当金は退職後も受けることは可能ですが、そのためには退職時にすでに受給しているか若しくは受給できる状態になっている必要があります。
傷病手当金と失業手当も同時に受給はできません。

アドバイスできるとしたら、先ず健保の傷病手当金が貰えるかを会社に確認するべきです。
可能であれば直ぐに手続きをして貰う。
失業の認定もしてもらうが、受給期間延長申請についてはハローワークの窓口で相談する。
こんなところでしょうか…
労働契約書がない場合でも、特定受給資格者と認めてもらえますか?
現在勤めている会社を退職することにしました。
会社はデザイン系で、事務は私一人です。
面接の場で、社会保険がないことや、デザイナーは残業があまりに多く残業代を出していないと聞きました。
デザイナーが裁量労働制なのはまだ分かるとして、事務でも残業があり、月最低10~最高50時間程度です。50時間残業しても残業代は出ません。
また、有給がないことも入社してから分かりました。

労働契約書などの書面は交わしておらず、自己都合退職のつもりでしたが、
「労働契約が実際の内容と大きく異なっている」
「会社が各種法令に違反している」
場合は特定資格受給者となり、会社都合にすることができると知りました。

私のような場合でも、特定資格受給者と認めてもらうことは可能なのでしょうか。
職場のストレスで体調も崩しているため、できれば失業保険で1~2ヶ月休んでから就職活動をできれば・・・と思いました。
ご回答よろしくお願いします。
判断はハローワークがします。自己都合で退職後にハローワークで事情説明しハローワークが特別受給者に値すると判断するかどうかによります。
なお、失業保険は休む為の物ではありません。退職後直ぐに働く意思がある人に支給されるものです。求職活動を確認する認定日もあります。数ヵ月休んでから働く積もりでは支給されません。

前は求人閲覧だけでも認定でましたが、今は実際に面接申し込みしたかとか型のある求職活動でないと認められないようになってきています。
28歳 女性です。
昨年末、自己都合で会社を退職し失業保険の申請をして仕事探し中だったのですが
先日、妊娠が発覚しました。
この場合いつまで失業保険を受けていられるのでしょうか?
又、いつになったら妊娠の事実を申請するべきでしょうか?
教えて下さい。
ちなみに妊娠中ですが今の所仕事探しは続ける予定です。
求職の休む期間でもなにかしらの正当な理由があれば確か延長になったような・・・
仕事探しで職安に行ったついでに正確に聞いた方がいいと思いますよ
失業保険において、解雇と自主退職の場合どちらがより良いのでしょうか?
解雇の方がすぐに支給され期間も長いと思うのですが。詳しく教えてください。

よろしくお願いします。
どちらがいいと言っても自分で決めれるのは、自主退職だけですよ。
解雇等は本人は働きたくても会社が解雇と決めるものですからね。

そして雇用保険(失業保険)では、「特定受給資格者」、「特定理由離職」、左記以外の自己理由による離職者、「就職困難者」(障害者等)に区分されます。
給付日数が一番多いのは就職困難者で最大360日、「特定受給資格者」「特定理由離職者の一部」は年齢と雇用保険被保険者期間により違い、90日~330日まであります。
自己都合退職者は、年齢に関係なく被保険者期間により90日~150日です。

尚、特定理由離職者の内、正当な理由のある自己都合退職者は自己都合と同じ給付日数です。

次に支給開始時期の違い、特定受給資格者・特定理由離職者は、申請→待期(7日間)→説明会→初回認定日となり、申請から約1ヶ月後から支給が始まります。
自己都合退職者は、待期の後に3ヶ月の給付制限期間が付き、最初に支給が始まるまで申請から3ヶ月半~4ヶ月かかります。

※自己都合で退職しても、離職前3ヶ月間以上連続して45時間以上の残業があったり、賃金が85%以下になったりすれば特定受給資格者と認定される場合があります、他に病気等で辞めて場合には正当な理由のある自己都合退職者として、特定理由離職者に認定される場合があります。
いつもお世話になっております。
雇用保険の受給延長について質問をお願いします。

妊娠して退職し、主人の扶養に入る為の手続きを今から行うところです。

妊娠して辞めた旨を主人の会社の総務の方へお話したところ、書き方の見本と書類が一色送られてきたのですが、全て失業保険の受給を延長する前提で書かれておりました。

私の今の予定としては、子供が3歳になるくらいまでは働く予定がなく、三年後に働くとしても主人の扶養の範囲でパート程度で考えているのですが、この受給延長というのは手続きをしておいた方が良いでしょうか?

と、いうのも私の勤め先から離職票を貰えるのが、主人の会社が提示する扶養申請の期日のギリギリになってしまう可能性が高いので、なるべく早く会社へ書類が届く様にする為に、離職票が手元に届いてからハローワークへ行き手続きを行うという時間のロスをなるべく省きたいのです。
(期日を過ぎた場合は、扶養に加入できるのは退職日からではなく、書類が会社に届いた翌日からになると言われました。)

でも、今の段階では扶養の範囲でパートと思っていても、その時になってみたら状況が変わっている可能性もあるし、手続きをしておいて損はないですよ、という前提で、主人の会社の方はこの書き方を提示して下さったのですよね?
一般的には皆さん、とりあえず延長はしておくものですか?
(私は働く予定はない、とハッキリと決まってる方を除き)

なんだか、扶養に入るのがこんなに大変でややこしい事だとは思っておらず、混乱しています…。

無知な質問で申し訳ないのですが、どうぞよろしくお願い致します。
簡単に申しますと、失業保険は退職してからハローワークさんへ「離職票」という書類を出し、「ハローワークへ通って就職活動をやりますので、新しい就職先が見つかるまでお金を下さい。」と申請し、ある一定期間まで就職先が見つからなければ、その日数に応じてお金が貰える制度です。それでこの申請は退職してから1年間が期限とされてますが、妊娠、出産、育児でなかなかハローワークへ行く暇が無い人が、ハローワークさんへその期限を延長してもらうのが「受給期間の延長」です。
それでこの延長は妊娠等で就職活動できない日数分延長でき、退職日から最大4年間までできます。ですので、お子さんが3才になったら働きたいとお考えであれば、申請した方がいいです。
次に扶養の申請と失業保険の延長は別問題です。
察するに、旦那様の会社は「本当に会社を辞め、しかも収入が無いんだな。」という証明が欲しいのだと思います。
それで考えたのですが、本来あなたが退職した月の給与額をハローワークさんへ伝えないと離職票は発行されません。しかし、退職した日までの出勤した日数さえ判明してれば、給与額を省略して発行してもらえるのです。ですから、退職した月の給与額を書類に書かず、ハローワークさんに手続きするよう会社へお願いしてみて下さい。
それで駄目なら、離職票の代わりにあなたが会社を退職した証明書の発行を会社へお願いしてみてください。記載してもらうのは退職日、妊娠を期に退職した事、後は念のためにあなたの雇用保険の番号で、その証明書に会社の代表者の名前の記入と証明印を押してもらって下さい。後、今年の1月~退職した月までの給与の「源泉徴収票」をもらって下さい。この2点をとりあえず旦那様の会社へ提出して扶養申請ができるか聞いてみてください。
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