雇用契約期間満了で離職したパートが失業保険の給付を受けるまでの待機期間が3カ月も掛かってしまう事由って何か考えられますか?
解雇された会社から離職証明が送られてきたのですが離職理由の欄に私が契約更新を希望しなかったみたいな書き方をされていました。
私は会社から「更新しないと」言われて退職したのですが・・・・。
こんにちは。

大変恐縮ですが一般的な解釈として、会社側は特別な理由が無い限りは離職票へ「自己都合」的な要素で記入してきます。

これは体調を崩して退職された場合等でも体調管理は自己責任と判断されて自己都合退職とされるくらいなので・・・。

したがって今回ご質問者様が勤めていた会社から送られてきた離職証明の理由の欄に「契約更新を希望しなかった」みたいな書き方をされている事はよくあるケースなんです(^-^;)

また給付のタイミングに関しては待機期間(1週間)+支給制限時間(3ヶ月)の期間として据え置かれており、これは失業保険を給付される際のルールになっています。

但し上記の内、支給制限時間を外して給付を受けられるケースもあります。例えば病気による診断書がある場合や一定の割合以上に過度な状態で働かされていた場合など、特殊なケースであれば免除の対象となる可能性もありますので、是非この点は最寄りのハローワークへご相談いただければと存じます。

ご参考までm(__)m
どなたか教えて下さいm(_ _)m


私は今、旦那の扶養に入りながら失業保険の申請をしていて、6月19日が認定日なので、
19日付けで扶養からはずしてもらったらいいのでしょうか?


それと、まだ病院には行ってないのですが、おそらく今、妊娠5週目で、6週目過ぎたころに受診しようと思っているのですが、妊娠証明書はだいたい9週以降にもらえますよね?

そうなると、6月19日付けで扶養からでて、健康保険、年金を払い、7月1日付けで扶養に戻る手続きをするのでしょうか?


よくわからない質問ですみませんが、よければどなたが教えて下さいm(_ _)m
認定証の提出を求められませんでしたか?基本的にはハローワークに申請した日が資格喪失日です。

もし働けないことがわかり延長するのであれば、それを申請した日から入れると思います。

★補足★
いつ抜けても良いですが、ハローワークに受給の申請した日から資格喪失になります。
例えば6/1にハローワークいったらその日です。
6月中に貰えて扶養には入れれば、6/1から扶養に入る前日までの分を負担します(国保)
国民年金は月末で考えられるので、6月末に扶養に入っていれば支払わず、間に合わなければ6月分を支払います。
失業保険について

自己都合退職をして三ヶ月間の給付制限期間中に再就職をしました。
(ハローワークには申告済みです。)
ですが、面接時のお話と食い違う点がありまた自己都合退職となりま
した。
退職日は前職の給付制限があける五日後となります。ハローワークでの手続きとなりますが、
以前の失業保険が支給されるのか?
離職票が届くのが制限期間があける一月後となりますが、支給開始と支給額に何か影響はあるのか?
の回答を伺いたいです。
大変お恥ずかしい質問で申し訳ありませんが、御回答お願いいたします。

給付開始認定日 1/5
再就職先の退職日 1/10
離職票が届くのが1月末となります。
今回の場合、以前の失業給付(基本手当)を再開します。
手続きの流れです

①離職票とは別に、「雇用保険のしおり」についている
離職理由証明書を辞める会社に書いてもらう。
1/10の日付を証明するために必要。

②離職日1/10の翌日以降出来るだけ早く
受給資格者証と離職理由証明書を持って
以前行っていたハローワークの給付課窓口に出向く。

③「再離職」の手続きを行い就職活動再開
受給も再開され、直近の認定日が指定され
新しい失業認定申告書が交付される。

但し、今回の場合、再就職先で雇用保険に再加入していますので
会社が喪失届を出して離職票を取るまで、システム上の受給再開手続きは出来ません。

この場合、職員は離職証明書で離職日を確認して
ひとまず受給資格者証に手書きでその旨記入します。
仮の手続きの記録だけ残しておいて
後日、正式に会社側の雇用保険を抜く手続き(資格喪失の届)が終わった時点で、日付をさかのぼって正式手続きをいたします。

再就職中に、3ヶ月の制限期間明けとなるので、再開手続きをすればすぐに支給開始状態に出来る理屈です。

離職票が届いてからでも良いのですが、その分スタートが遅れるので、仮手続きではありますが、すぐにやっておかれた方がお得と思います。

支給額については、当面損得は発生しないと思います。
派遣社員の雇用保険・厚生年金について教えてください。
こんばんは。

月曜に派遣元に問い合わせればわかることなんですが
気になったので、わかる方教えてください。

当方、約6年ほど前に現在の派遣会社に登録し
働き始めました。
その際、はっきり覚えていないのですが1年ちょっと位
厚生年金・社会保険等の加入していませんでした。
(派遣会社に忘れられていた?みたいで、当方も当時よくわからず
保険証もなく働いていました)

今回失業保険について考えることがあり
雇用保険加入期間が5年以上と5年未満で
給付期間が違うことがわかり・・・

普通、厚生年金・社会保険と雇用保険とは
同時に加入するものなのでしょうか?
(厚生・社会は同時セットだったのは覚えているのですが)
雇用保険だけ加入しているってことはありえますか?

また、約1年ほど加入漏れで年金を納めていないのですが
さかのぼって収める場合
現在は派遣会社が半額負担してくれていますが
加入漏れの期間は全額当方で納めないといけませんか?
(加入漏れの期間は派遣会社からのお給料は出ています)

以上、年金のことと、雇用保険のこと、
わかれば教えてください。
>普通、厚生年金・社会保険と雇用保険とは
>同時に加入するものなのでしょうか?
おおむね、お見込みのとおりです。

>雇用保険だけ加入しているってことはありえますか?
それも、ありえます。

>加入漏れの期間は全額当方で納めないといけませんか?
国民年金のことでしょうか。
なら、そうです。国民年金には事業主負担分はありません。
なぜならば、そもそも国民年金は、厚年適用事業所で働いていないことを前提としているからです。
失業保険特定受給資格者についてお尋ねします。
派遣社員として2007年11月5日から勤務開始し2008年4月21日で退職しました。
勤務開始当初から派遣先上司にセクハラ・パワハラ・最終的には辞めさせるとおどされるなどの長期間嫌がらせをうけ鬱病になり療養が必要な為(医師の診断書あり)退職日(2008.4/21)一週間休業し派遣先へは出社しないまま退職しました。
雇用保険被保険者期間は6ヶ月・賃金基礎になった日は下記の通りです。
11/5~11/21=13日
11/22~12/21=18日
12/22~1/21=13日
1/22~2/21=20日
2/22~3/21=16日
3/22~4/22=13日
離職票/退職理由・事業所記入欄へは一身上の都合(自己都合)と記入してありました。
体調も回復し次の仕事へ就こうと思い先日ハローワークへ来所し申請しましたが、受給要件を満たしていないので支給できかねますといわれました。
なぜ受給要件をみたしていないのかわかりません私お様な場合は特定受給資格者には該当しないのですか?また特定受給資格者として認められるには何か必要な書類などがあれば教えて下さい。よろしくお願いします。
おそらく、自己都合との記載にあなたが異議を唱えなかったため受給資格なしとされたのではないですか?
昨年10月1日より、期間の要件がそれまでの6ヶ月から12ヶ月に変わっています。
自己都合では足りないわけです。
特定受給資格者であれば6ヶ月でOKですが、その為には離職票に異議を記入しないといけません。
それにより、必要書類を要求されることもあります。そうして職業安定官が審査して事実上会社側の責任
による退職であると判断されれば受給出来ます。

4月21日が最後なら、
3/22~4/21
2/22~3/21
1/22~2/21
12/22~1/21
11/22~12/21
10/22~11/21(11/5~11/21)で、各11日以上となりますね。

再度、職安へ事情を説明に行ってはどうですか?
扶養の仕組み、健康保険等の仕組みが全然わかっていないので、
教えていただけれると助かります。
私は薬剤師です。
主人の転勤に伴い、3月中旬に仕事を辞めました。
それまでは、パートですが毎月30時間以上働いてい
ましたので、
勤務先の社会保険に加入していました。
1月~3月中旬までの収入に、失業保険からの収入を加えると、
現時点での今年の収入は、150万円近くになります。
3月下旬より、主人の扶養家族となりました。
引っ越しから半年が経ち、そろそろ仕事を始めようと考えていますが、
働くことになると、すぐに扶養を外す必要があるのでしょうか?
また外さなければどのようになるのでしょうか?
上記の通り、今年の収入は、すでに扶養範囲を超えています。
扶養には税金の扶養と健康保険の扶養がありそれらは別々のもので一緒に考えてはいけません。
税金の扶養は妻の収入が年間103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、また103万を超えても141万以下であれば配偶者控除を受けられます。
夫が配偶者控除あるいは配偶者特別控除を受ければ所得税及び住民税の税金が安くなると言うことです。

それから健康保険の扶養は基本的には健保によって異なるので夫の健保に確かめなければ判りません。
ただ協会けんぽを初めとして一般的には扶養になる時点以降の月額が108333円を下回っていることで過去の収入は関係ないという条件が非常に多いです、もちろん多いというだけでその夫の健保がそうであるとは限りません、ですから夫の健保に確かめなければいけないのです。
もちろん少ないですが1月から扶養になる時点までに130万を超えないこという条件の健保もあります。
つまり肝心なことは健康保険の扶養の条件は基本的に健保によって異なり全国統一で一律ではないということです。

>1月~3月中旬までの収入に、失業保険からの収入を加えると、
現時点での今年の収入は、150万円近くになります。

働いた給与と失業給付を一緒にしてはいけません、別々にしてください。

>3月下旬より、主人の扶養家族となりました

ですから税金のそれとも健康保険の?

>働くことになると、すぐに扶養を外す必要があるのでしょうか?

税金の扶養であれば103万を超えそうになった時点で、健康保険の扶養であれば夫の健保によって異なります。

>また外さなければどのようになるのでしょうか?

税金の扶養であれば税務署から夫の会社に警告がが来ます、健康保険の扶養であれば発覚すれば扶養を外れた時点に遡って扶養を外されそれ以後に健保が負担した医療費を請求されます。
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