本年度4月から社会人になったものです。
5月?6月 雇用保険・労災保険加入の民間に就職
7月 フリーター
8月?10月 公務員臨時職員(厚生年金・社会保険・雇用保険加入)
10月いっぱいで契約期
間終了なのですが失業保険というものがもらえるらしいです。
どこでどうやってどのくらいもらえるでしょうか?
他に税金・保険関連で私がやらなければならないことは何でしょうか?
雇用保険はいつからいつまで加入していますか?

4月から社会人と言いながら
5~6月就職と記載されてますが
じゃあ4月は?

7月フリーターは雇用保険は?

それによってそもそも受給資格が無い可能性がありますよ。
少し複雑ですが教えて下さい。
役所で非常勤職員をしており、3月で退職(雇用期間満了のため)します。
それで失業保険を受給したいと思うのですが、「雇用保険に入っていたのは最初の2年で最後の1年目は共済組合に加入し雇用保険は払っていない状態なので失業保険の受給資格はない」との事でした。 (共済組合は強制的に加入させられました。)
一応退職金は1ヶ月分支給されますが、失業保険だと3ヶ月間支給されますので自分は正直「??」という気持ちでした。ハローワークに問い合わせた所「退職した証明が出来る書類があれば、退職金と失業保険の差額を受給出来るかもしれない」との事でした。
ここで質問させて下さい。
①この「退職した証明が出来る書類」というのは具体的にどんな物でしょうか?
②もし差額の失業保険を受給できるとしたら、手続き後どのくらいの期間で支給されますか?
皆様のご意見をお聞かせ下さい。
市の職員=地方公務員 なので、
退職の証明になるものは「辞令」などで
任期満了日が確認できるものがあれば大丈夫と
聞いたことがあります。
退職後の手続きについて
先週、8年間勤めた職場を退職しました。(自己都合)
今時点で手続きしている内容は、旦那の扶養に入るので旦那の職場から退職証明書のような物を貰って来てくださいと言われ、私の職場に伝え済みです。
また先日、次の職場が決まりました。(4月~9月末までの臨時職員で給料は月12万弱)
3月に入ったら、引継等の説明を受けに新職場に顔を出す予定です。
2ヶ月ちょっとですが無職となりますが自己都合なので、ハローワークに行っても失業保険は3ヶ月の待機期間となるでしょうし、私の場合は既に次の仕事が決まっているので貰えませんよね?
よってハローワークに行く必要はないということになりますよね?
ちなみに、これまでは、
H14.7月~H14.12月
H15.1月~H24.1月
という状態で1日も空かずに勤務しておりましたので、ハローワークには行っていません。
過去に失業保険を貰っていない分はそのまま流れてしまうのでしょうか?

無知で恥ずかしいのですが、他にも今、行わなくてはならないこと等がありましたらアドバイスお願いします。
仰るとおり、雇用保険(失業保険)の受給は無理ですね。

尚、今までの雇用保険被保険者期間は通算されています。
今度の仕事でも雇用保険があれば、その期間も通算(合算)されます。
但し、今後1年以上雇用保険に加入できないことがあれば、それまでの被保険者期間は消滅しますので、ご注意を。
失業保険と職業訓練について
私は1月28日に退職し求職中です。
自己退職で、給付制限の3ヶ月、給付日数は90日です。

いろいろ仕事を見てますがなかなか資格がないと厳しい為、資格を取るために職業訓練学校に行こうかと思ってます。
一番近い職業訓練の入校が5月以降なのですが、申請すれば入校までアルバイトは可能でしょうか?
入校までの時間がもったいので、何か有効に時間を使えるアドバイス等があればよろしくお願いします。
民間委託の職業訓練における就職とは日雇い派遣、日雇い労働でも就職としていた、とてもいい加減な職業訓練

お金で買える資格を必要とする求人が多いのは、資格を与える団体には必ず天下りして儲けている元公務員がたくさんいるからですよね
22歳になる次男が、21年1月5日から12月25日まで市役所の臨時でした。2回ほどハローワークに失業保険の手続きにいったがもらえないとのことであきらめて、今年の2月に神奈川にのぼったのですが今も仕事に
ついてません。長男の(24歳)所に居候してます。雇用保険と健康保険にも入っていたのですが1年未満でした。失業保険は1年以上働いていないと無理でしょうか?いまでも疑問です。アドバイスよろしくお願いします。
まず、2回ほどハローワークの手続きに行ったということと、雇用期間が12ヶ月に満たないことから想像しますと、おそらく、「離職票では、自己都合退職として扱われたこと」「しかし、臨時職員ということで、契約内容によっては、正当な理由のある自己都合=特定理由離職者かもしれないから確認する」ということだったのだろうと思います。

純粋な自己都合退職であれば、退職前2年間に12ヶ月の被保険者期間が必要ですが、特定理由離職者と認められるならば、退職前1年のうちに6ヶ月の被保険者期間でも可なので、ハローワークとしては、もしかしたら特定理由離職者かもしれないと思い、雇用契約や退職の経緯を確認して、その結果、やっぱり自己都合退職なので12ヶ月に足りないということになった。
その辺が、2回ハローワークに行ったということの真相でしょうか。

他にも確かめることがありそうですが、
例えば、臨時採用ではあるが、1回の契約の期間と契約更新の有無がどのように記載されているか。契約の仕方によっては、使用者の理由で退職になったと扱われることもあります。更新の予定が記載されているのに、使用者側の都合で更新できないことになった、というような場合です。
また、1/5~12/25という期間も確認の対象だったかもしれません。
市役所の開庁日に合わせているが、実際には1月頭から12月の終りまでという契約ならば、本当の被保険者期間は1/1~12/31で手続きするべきで、職場が休みのために、最初と最後の出勤日に被保険者期間を合わせてしまったのが間違いかもしれません。期間を直すのが適正なら、受給要件を満たすので、これも確認したかもしれません。

そうして、調査の結果、2回目にハローワークに行って確認したら、やっぱり条件を満たしませんといわれたのなら、多分ダメなのでしょう。
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