国際離婚について(長文です)
私は三年前にニュージーランドで永住権を持った外国人とニュージーランド方式で結婚しました。
それから子供もニュージーランドで出産したんですが、孤独を感じて狂いそうになる日々を過ごしました。
旦那は年下だったのでまだ若く、週末もお友達と飲みに行く始末で子供の面倒は私がほぼ一人で見ていました。
そんな状況に疲れて、子供連れで帰国をして、実家で子供と三人で暮らしています。
帰国後半年して、旦那が日本に来たのですがやはり、日本での生活が合わず帰国しました。
これが約二年前の話です。子供のために離婚はしたくなかったので、私がNZに戻ることにしました。
彼は帰国後、前に勤めていた会社に戻ったのですが、やめてしまい、それから生活が安定しなくなりました。
何度も職を変えて,アルバイト生活です。本当は彼が安定した仕事を手にしてから、入国しようと思ったのですが
一向にその気配がありませんでした。
生活を彼一人で支えていくのは無理だと思ったので、パートナーシップワークビザを申請して一緒に働きながらなんとか生活していこうという考えでした。彼もそうしてくれという意見でしたし。
ですが私たちは離れ離れになっている期間が長かったので、ビザをもらうことができませんでした。
なので観光ビザで入国することを決意(これは旦那も同意でした)、仕事もやめて来月行くからね!とメールを送ったところ
「まだ生活が安定しないからもう少し待ってくれ・・・・・」ということでした。
正直愕然としたし、二年近くも帰っていまだに生活を立て直せない彼にあきれてしまいました。
私は仕事も辞めていたので、新しく仕事を探していたのですが、不況のせいでなかなか仕事が見つかりませんでした。
ということで失業保険をもらいながら、資格をとる勉強を始めました。
色々考えてもう彼をあてにしても無理なのかな・・・・って気持ちでいっぱいです。彼は資格を取るために学校に行ってしっかり就職できるようにする・・・・。警察学校の教育に通って頑張る・・・・・等言っていたので信じて今まで待っていましたが、何ひとつ実行することはありませんでした。私はまだ彼を待った方がいいのでしょうか?
正直な気持ちもう離婚に踏み切って、自立を目指して来年から県からの母子自立支援を受けて看護学校に通おうかと思っています。母子家庭支援ももらってないし旦那からも一度も仕送りなしです。どう思われますか?宜しくお願いします
頼りにならない旦那さんですね・・・家族のために頑張るという誠意がないと感じました。
私も結婚して以来ずっと田舎に住んでおり、子供たちと一緒に家にいるだけで、知り合いも友達もおらず、孤独感を感じています。で、私もシングルマザーの申請をし、街へ引っ越すことを予定しています。5年頑張りましたがもう無理です・・・
確かに日本もnzも不況で仕事がない状況ですが、旦那さんはnzの永住権を持っているなら、ポリテクなどに補助をもらいながら通ったりできますよね。口ばかりで実行しないタイプの人ですね。

私があなたらさっさと離婚手続きして、国からの補助をもらって生活するでしょう。学校へも通う予定でいるならそうしたほうが、将来のためにもいいですね。
お子さんはあなたの苦労を見ています。きっと励み、支えになってくれます!頑張ってくださいね!!

私があなたなら
5月15日にアルバイト先を解雇退職しました。
そのときに失業保険がもらいたくていろいろ書類をもらい
ハローワークで提出し今週の木曜か金曜にやっともらえるようになりました。
保険証は先月に最終の給料の明細と一
緒に折り返しバイト先の方に
返してほしいと書いてあったのっで返したんですが、また保険証を申請
するにはどうしたらいいですか?
前の保険証は自分の保険にしてたのですが、今回解雇になったので
親の扶養に入ろうと思っています。
失業給付の手続きがお済みでしたら、雇用保険受給者資格者証をハローワークから受けていると思います。
その裏面に受給日額の記載がありますが、その額が3612円以上であれば親御さんの健康保険の被扶養者にはなれませんので、ご自分で国民健康保険に加入する事になります。

3611円以下であれば5月16日から被扶養者になることが可能なはずです。
ただし別居であれば親御さんに生計を維持していただいている状態が必要になりますが。
同居でしたら親御さんに手続きしてほしい旨、お伝えください。
8年前義母の介護をしなくてはいけなくなり会社を退職しました。主人は同じ会社でしたので、自分が病気のとき困るなと思いすぐに主人の扶養にいれてもらいました。それからまもなくして失業保険の給付を6ヶ月
受けました。その頃あまり詳しくなく、本来国民年金を払わなくてはいけないのをそのままして国民年金第3号のまま退職してから今まで年金記録として残っています。健康保険のことやら何だかわからずそのままにしてしまったという感じです。しかし気になって仕方ありません。社会保険事務所にいって相談した方がいいのでしょうか?失業保険を貰った間は国民年金未納ということになるのでしょうか?どなたか詳しい方教えてください。お願いします。
御主人の扶養に入ったのですから、国民年金保険料は心配いりません。
国民年金加入と同じですので、保険料は支払いの状態です。
健康保険も扶養家族なので子供も共に使えます。
失業保険は貰えたのは良かったです。
建前は仕事を求めているのが条件で、働けない状態は貰えないのです。
失業保険をもらってた時も関係ありません。
御主人に保護されてるわけなので、第何号保険者(二号?三号?)と呼ばれてますが、自動的に保険料支払い扱いです。
健康保険の自分のカードを持ってるならば100%安心です。
国民年金部分は少ないのですが、いずれ貰うときに自分で働いた時に厚生年金保険料も合算されます。
私は詳しくないので調べました。
分かりやすい方法をお知らせします。
私の方法は、ネットのヤフーから検索しましたが、(退職後の手続き)を検索するとすぐに出てきます。
貼り付け方を知らないので検索してみてください。
失業保険を貰っても、御主人の扶養を抜けるなどは書いてありませんでしたが、税金ぐらいの心配だけかも分かりませんが、保険料の未納などの心配は無いようです。税金は役所から通知が来てから普通に納税するようですのでご安心ください。
焦って扶養家族から抜ける必要はありません。差別でありませんがお互いに伴侶から保護されてますので、御主人の存在に感謝しましょう。
派遣社員の育児休業手当金給付終了後についての質問です。

私は1月末に出産を控え、産休中の妊婦です。
元の派遣先で42日まで働き雇用保険加入期間も1年以上加入しているからとの事で、元の派遣先に戻る可能性は極めて難しい(ってか基本無理;∇;)なのですが産休手当・育児休業手当を頂ける事になりました。
そこで育休手当がもらい終わる(子供が1歳になる)時点で働きたいと考えておりますが、妊娠中に保育園をいろいろ調べたところ4月入園でないと非常難しい事がよくわかりました(┳◇┳)また、派遣先が決まっていないと求職中扱いとなりポイントが低すぎて認可はまず無理。そこで認可は諦め来年4月から認可外保育園に入れ、2~3月に求職活動→4月から社会復帰できたらなぁ~~と思ってます。

そこで質問です。

上記のような状態の場合、育児休業給付金の延長申請はできるのでしょうか?育児休業手当の延長は待機児童の場合1歳6ヶ月まで貰えるとなってますが、正社員の方々のように復帰する会社がある状態でないとやはり貰えないものでしょうか?

それと、この場合は2月~派遣先の会社が見つかる期間は失業保険の申請をした方が良いのでしょうか?


認可外の保育園は月謝が非常に高い為、4月から預け始めたのに収入が全くないでは非常に困ります(>_<)

どのような対策方法があるのか教えて下さい(>_<)
育児生活 お疲れ様です。

早速ですが・・・・

育児休業給付金というのは「雇用継続給付」という種類の給付金になります。

なので、退職してしまえばそこまでになります。

主様の場合、今現在は退職ではなく、派遣元と雇用が続いている状態です。
ですから、育児休業給付金が受給できるわけです。

ほかの方が「不承諾証明書」があれば延長できます。と回答されていますが・・・・・
これは雇用が続いているからこそできる方法です。

復帰できる会社があるなしではなく、会社と雇用が続いているかどうかになります。
なので、主様の場合、2月以降もとりあえず派遣元と雇用関係があり、保育園の「入園不承諾通知書」があれば延長することができます。
「不承諾通知書」があっても、派遣元が「子の1歳到達時」までの契約でそれ以降は契約更新なしとすれば、そこで退職という手続きになりますので、給付金もそこまでとなります。

ですから、1度派遣元に連絡して、「子の1歳到達時」以降も雇用してもらえるかどうか確認されることをお勧めいたします。

それができないようであれば、失業給付を受給することになるのではないでしょうか?
(すぐ仕事先が見つかるのであれば、受給しなくてもよいですが)
扶養について教えて下さい!

私は、これから旦那さんの扶養にはいる予定です。5月下旬から働き、扶養内で月10万円の給与の予定で働きます。現状として、5月、6月、7月は失業保険と再就職手当
てがはいってきます。また、3月まで仕事をしていて1月から3月まで手取り14万円もらっていました。

その場合、私は扶養に入れますか?それか、10万を越えない月からはいることができますか?
まず、失業保険と再就職手当は所得税では非課税扱いですので、扶養の判定では計算に入れる必要はありません。

ただ、1月~3月まで手取り14万円という事は、支給された給与はもっと多いはずですし、
これからも月10万円程度の給与が見込めるのなら、年間103万円は超えてくるでしょう。
(扶養の判定は手取り金額ではなく、総支給金額で判定してください)

なので旦那さんの扶養からは外れておいた方が無難です。

また年末になって改めて計算し、年間給与の合計が103万円超えてなければ
旦那さんの年末調整で扶養に入ればいいのです。
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