今月、妻が出産のため退職し私の扶養に入れ出産一時金をもらおうとしたところ、産後8週後からしか扶養に入れないと言われました。

妻の健康保険を任意継続し一時金をもらった後で扶養に入れ
るみたいなんですが、その任意継続の間国民年金をかける必要があるのですか?

あと扶養になる前に失業保険の延長手続きをしておいて扶養になり、その後、失業保険をもらおうとしたら扶養から外れてしまうのですか?

退職の翌日から扶養に入れると言われていたのに、予定日の直前で入れないから任意継続か国保にとりあえず入ってくださいといわれよくわかりません、どのようにするのがよいのか教えてください。
〉私の扶養に入れ出産一時金をもらおうとした
被扶養者として、あなたが「家族出産育児一時金」を受けようとしたのですか?

そもそも、1年以上健康保険に加入していた人が、退職後(脱退後)6ヶ月以内に出産したときは、本人が加入していた健康保険から出産育児一時金が出ます。

額は同じだと思うのですが。
※仮に、あなたが組合健保に加入で、家族出産育児一時金のほうが額が高い場合、おそらく健保組合の規約により、本人が出産育児一時金を受けられるので家族出産育児一時金は支給しない、というルールになっていると思いますよ。



〉産後8週後からしか扶養に入れないと言われました。
それは出産手当金の継続給付がうけられるからでは?


・任意継続は原則として2年間やめられません。
「被扶養者になるから」という理由でやめることはできません。

国民健康保険への加入は検討しなかったのですか?


・健康保険の被扶養者になれない間は国民年金保険料の対象です。
任意継続していなければ被扶養者になれる条件を満たすなら、年金の第3号被保険者になれるはずです。


・〉失業保険をもらおうとしたら扶養から外れてしまうのですか?
雇用保険の基本手当も、被扶養者・第3号被保険者の判定では「収入」に数えますので、原則として受給している間は被扶養者・第3号被保険者でなくなります。

手当の日額が低いときは認められることもありますが。



〉退職の翌日から扶養に入れると言われていたのに
それは原則の話。
退職後の期間も出産手当金の対象になるという説明をしなかったあなたの側の問題ですね。
失業保険について。
7月から育休があけて復帰する予定でしたが保育園が決まらず半年ほど延長していただき親が休みの日だけ週に1日程度出勤していました。

しかし、やはりひとりあたまにならず会社的には辞めてほしそうな感じでしたので、保育園にもいつ入れるか保障もないため来月一杯で退職することになりました。


そこで質問ですが、こういった場合失業保険はもらえないのですか? (産休育休含め一年以上働いていません)

あと、通常なら4ヶ月目から支給されると思うのですが、今回のような場合で早くもらう方法はありますか?
失業給付の受給資格を得るには
1.被保険者期間が12ヶ月以上あるか
2.再就職可能かどうか
という2点が問題になります。

1.
原則は、離職日以前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上あること、です。
離職日から数えて2年前の日~離職日に、被保険者期間が12ヶ月以上必要です。

傷病や妊娠・出産・育児により30日以上連続して賃金の対象にならなかった日があるときは、その日数を「2年」に加算することができます。ただし、通算4年が限度です。
※離職日から数えて2年+賃金の対象にならなかった日数をさかのぼった日(離職日から数えて4年前の日が限度)~離職日、ということです。

あなたの場合、産休と1歳の誕生日の前日までは含まれるでしょうが、延長期間は中30日以上空いていないことがあったのでは?


「被保険者期間」とは、
・雇用保険に加入していた期間を離職日からさかのぼって1ヶ月ずつに区切る。
例・7/24離職なら、7/24~6/25、6/24~5/25……。
丸1ヶ月に満たない端数は原則として切り捨てです。

・その各「月」のうち、賃金の対象になった日数(賃金支払基礎日数)が11日以上含まれるものを「1ヶ月」とします。
賃金支払基礎日数には、出勤した日だけでなく、有給休暇の日、有給の特別休暇の日などが含まれます。


2.
すぐにでも再就職可能であることが条件の一つですから、そういう状態でないのなら、再就職可能になるまで、手当は出ません。
離職理由が「育児のため(就労できない)」なら、なおさらです。


〉早くもらう方法はありますか?
ありません。
上記の通り再就職不可能ということもありますが、そのほかに。

離職理由が「育児のため(就労できない)」なら、給付制限のつかない特定理由離職者の対象が、条件に「受給期間延長措置を90日以上受けたとき」がありますので、どうやっても早くは受けられません。
5月の31日付で会社と退職しました。
離職票・雇用保険証、年金手帳の返却がまだされていないため、失業保険の申請ができずにいます。
もう20日過ぎてしまいました。
失業保険について全く無知だったため
会社からのアクションがあるまで、とのんびりしていたのですが、
これはかなり損をすることになりますよね・・?
明日にでも会社に問い合わせてみようと思うのですが、
会社からの送付物の遅延で職安への申し込みが遅れた場合でも、
失業保険の受給は退職日から1年、なのでしょうか。

そして保険を受給できる場合、私は2年半会社に在籍していて、月給は15万だったのですが、
いくら受給されますか??

あと失業保険には関係ないのですが、会社に年金手帳は預けるものなのですか?

お礼はコイン25枚です。
よろしくお願いします。
失業手当の申請を出来るのは
退職日から起算して1年で、支給される日数も
この1年以内なので、早ければ早い程良いです。
損って訳ではないのですが、離職票がこないと
申請できないので、支給日がどんどん遅れます。
(ただでさえ3ヶ月の待機日がいるのに)

そうですね、会社の都合で離職票の発行が遅れても
きっちり退職日から1年です。

失業手当は、大体退職日から半年前~退職月の
月収の平均の7掛けくらいだと思ってください。
そして、支給日数は90日分です。

>あと失業保険には関係ないのですが、会社に年金手帳は預けるものなのですか?
紛失すると面倒なので、大概会社の金庫の中ですね。
失業保険の給付条件について
既出の質問でしたらすみませんが、、、

今、失業保険を受給中です。

先月からパートが決まり、
職安にもちゃんと報告書類を出して、勤務しています。

契約は

週3日の週18時間勤務(月間13日、1日6時間勤務、出勤日はシフト制)の長期契約
です。

職安の方に報告すると、
「このパートは週20時間、週4日以下の契約ですから、
きっちり出勤日を報告すれば、
出勤日以外のについては支給されるので
認定日に これからも来てくれれば大丈夫ですよ」

との事でした。

先ほど、今週に認定日があるので、出勤日の報告を記入していたら、

2月は日数が少ないので、契約の月13日を出る為には、
一週だけ、週に4日出る事になりました。(それ以外の三週については 3日/週)

受給資格者のしおりには

●契約期間が7日以上の雇用契約において週の所定労働時間が20時間以上であって
且つ、1週間の実際に就労する日が4日以上の場合は、当該雇用契約に基づいて就労が
継続している期間。として この期間は実際に就労しない日を含めて就職しているものとします。(支給はされない)

と記入されています。

私のは、契約は月13日なので週で換算すると3日/週ですが、
今月の場合、2月については 全期間(ひと月分)支給は無しになるのでしょうか?

それとも、4日/週 出た1週間分だけが、支給されないだけなのでしょうか?

何度、しおりを読んでも分からず、質問させて頂きました。
ご存知の方、ご回答よろしくお願い致します。
20時間以上の勤務になった1週間は、勤務日以外も減額の対象になりますが、その週以外は、お仕事をした日のみ減額されます。
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