会社都合で退職しましたが、失業保険受給の手続きをせず再就職しましたがその会社を4か月で退職しました。その際会社都合で退職した際の離職票を使い失業保険を受給しました。その後今の会社に就職しましたがそこを
パワハラで退職しました。勤務したのは1年ですが、離職票をみると雇用保険は就職した日ではなく月初になっていたため1年に足りません。前回の利用してない4ヶ月分の雇用保険と合わせて受給資格はあるんでしょうか?
止む負えない自己都合退職の場合申告により、特例該当者として6ヶ月の要件でもらえる可能性はあります。しかしパワハラを具体的に証明できないと難しいかもしれませんね。
失業保険についての質問です・・
会社を退職する予定なのですが、自己都合で退職すると失業保険をもらえるのが3ヶ月も先になってしまいます。
残業時間がおおければ会社都合にできると言いますが、タイムカードがありません。どうやって証明したらよいのでしょうか?

または自己都合退職してから、残業が多いので辞めたと会社都合退職に変更できないのでしょうか?気が弱いので・・
残業時間が多くても時間外手当はもらっているとしてお答えします。
ご質問は失業給付を早くもらいたいと言うことですね?(ただし雇用保険に6ヶ月以上加入していることが必要です)
たとえ自己都合退職になっても「特定受給資格者」の認定をハローワークから受ければ3ヶ月の給付制限は付かずに早くもらえます。その認定要件の一つに「離職の直前3ヶ月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に既定する時間(各月45時間)を超える時間外労働が行われたため・・・・」というのがありこれに該当すると思います。
タイムカードがないのならっ給料明細書に時間外賃金の欄があるはずですからそれで判定はできます。もしHWで判定出来なければ会社に問いあわせが行くはずです。
時間外賃金をもらっていなくて長時間時間外をしているなら別の問題で、労働基準法違反の問題で、労基署に行ってください。
半年間勤務後、自己都合退社してら、失業保険はどれくらい経ってから、どれくらいの期間いくらくらいもらえますか?
《雇用保険の受給要件》
離職の日以前2年間に被保険者期間が”12ヵ月以上”あること

倒産・解雇等により離職された方などは離職の日以前1年間に6ヵ月以上(特定受給資格者)

半年間の勤務だけでは、受給要件を満たすことが出来ませんので、前職で通算できる加入暦がなければ、雇用保険の受給を受けることは出来ません。

↓xuf2867
1箇所で1年以上ではなく、過去2年間通算して12ヶ月以上です。
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