失業保険申請・結婚
申請のタイミングを教えて下さい。
3月末退職をしました。4月23日に挙式します。退職理由は結婚相手が同じ職場のため、仕事の継続が困難だったためです。
離職票が届きましたので失業保険の申請をしようと思うのですが、4月末に入籍するため改姓します。
そこで申請のタイミングですが、式の準備もあるため4月末入籍後にハローワークにて申請しようと考えていますが、離職票と名前が違いますが手続き上大丈夫でしょうか?
また、その際「会社都合での退職」の申請をするつもりです。
それとも入籍前にハローワークにて申請し、改姓の旨伝えたほうが良いでしょうか?
よろしくお願いします。
会社都合はムリでしょう…。婚姻を理由に退職させる就業規則(結婚退職制度)はありえませんよ。
仮に離職票に婚姻による会社都合退職と堂々と書かれていたならば…話は別ですが…。

離職票が既に自己都合で来ているならばまだ旦那さんがいる会社とのケンカは止めた方が良いんじゃないかな…。
お世話になります。
先日、4日だけのパートとして雇用した元従業員が、退職後、脱退(退職証明)ほしいと申し出があり、7月31日に事業所にて預かりました、本人から、8月8日にハローワークに提出に行きたいので、と申し出があり、8月7日に速達にて本人に送付しました。
その後、ハローワークから本人に、出した日からしか失業保険の継続ができないので提出した日からしか支給できないと本人に通知があったとのことです。
本人からハローワークに、どうしてもらえないのかと苦情を出したらしいですが、当社の方にも、もっと早く書類を送ってもらえなかつたかのかと苦情がありました。
当社としては、事業所から事務所に届く便は週1便のみで、事情を説明されていたならば、対応を急いだのですが明日必要とのことでしたので速達にて対応しました。本人も届いた日(次の日)にハローワークに行ったらしいです。
しきりに、ハローワークと当社に説明を要求されていますが、説明は、明日ほしいとのことのみで、その書類を出す意味も当社としては分からず・・ただ、週一便の説明しかできない状態です
あすも、その説明を求めて来社されるようですが。同じ答えしかなくどのように対応すればいいか迷ってます。
業務に支障が出るなら警察と思いますがお知恵をお願いいたします
4日だけの正確な意味が分かりません。
4日間のみ雇った超期間限定という意味で合っていますか。
それとも、4日で辞めちゃった人ということでしょうか。
または、週4日間の雇用契約をしていた非正規従業員ですか。

退職証明書は申し出がない限りはわざわざ出したりしませんよね。
そこで貴社は7月31日に申請があったので、貴社の通常の流れで対応していたところ、もっと早くほしい(ハローワークに提出する)と催促があり速達対応したということですね。

7月31日に希望された退職証明書なら1週間で速達対応で遅いということはありません。
貴社に明らかな非はありません。

無理に非を見つけるとすると、退職証明書を求められたときに意図と納期の確認をしなかったことが敗因でしょうか。

とりあえず、明日来社するということですが、
・退職証明書について、用途や必要な期日を元パート従業員が伝えていなかったので、自社の通常の処理の流れにのせた
・いつ必要がもっと早くに聞いていればそのように手配ができた
・4日しか雇用していない従業員の失業保険のことまで発想が回らなかったのは仕方がない
と説明し、それ以上の説明はできないし、居座るなら業務妨害とみなすと伝えてもいいかもしれません。

その前に一つ大事なことがあります。
ハローワークと法テラス(または県民生活センターや行政が行う法律相談)に相談しておくことです。
社労士さんとは付き合いはありますか。
本社に法務はありますか。
できればその辺とも事前に相談をしておくといいです。

いずれにしても、その元従業員のハローワークと貴社に対して求めている説明については、とんだ八つ当たりです。
自分が説明しておかなかったのがいけなかったし、事前に元従業員自らハローワークに相談しなかったのもいけなかったのです。
休業補償について。手術の為に休職をしたいのですが。
膝の手術の為に、6ヶ月位休職になりそうです。
それで、社長に相談したところ、

休業補償は
「うちみたいな小さな会社では一切払えない」

とのことでした。
自分で調べたら、給料の6割は会社が支払って
くれないといけないとありました。

また、会社が健康保険というものに加入しないと
いけないらしいのですが、恐らく加入していません。

このままだと、6ヶ月間無収入で、なおかつ
手術代も大変なのにどうしたら良いか家族と悩んでいます。

それとも一度、退職して、失業保険をもらったほうがいいのでしょうか?
勿論その後は同じ会社に戻りたいのですが。

お手数をお掛けしますが、何か良い提案がありましたら、
お願いいたします。
1、労災の場合

仕事上の怪我であれば
労災の休業補償になり、
休業補償給付は、業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が
その療養のため働くことができず、
そのために賃金を受けていない日が4日以上に及ぶ場合に
休業4日目以降から支給されるものです。
労働基準監督署に申請します。
休業補償給付の額は、
休業1日につき原則として給付基礎日額(原則として平均賃金相当額)60%。

2、労災ではない場合
(会社で社会保険に加入している場合)
傷病手当金は、病気休業中に被保険者と
その家族の生活を保障するために設けられた制度で、
病気やけがのために会社を休み、
事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。

傷病手当金が受けられるとき
傷病手当金は、被保険者が病気やけがのために働くことができず、
会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、
4日目以降、休んだ日に対して支給されます。
健康組合に申請します。
傷病手当金の支給期間は、
「支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする」
(健康保険法第99条第2項)と定められています。
仮に私傷病休職が発令される前に欠勤期問があり、
傷病手当金を受けていれば、その初日から起算して1年6ヵ月が限度となります。

退職する場合傷病手当は継続して受けられます。

失業手当の延長手続きをしておき
傷病手当をもらった後に失業手当がもらえるように
なります。

いずれにも該当しない場合は自力になります。

会社の都合の場合給付日数が増える可能性があります。
5年以上雇用保険に加入していれば120日以上ですが
自己都合の場合年齢に関係なく10年未満で90日です。
会社都合にしてもらいましょう。

そして今後のために社会保険に加入してもらうように
お願いしましょう。
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