離職票と健康保険証について。妊娠のため退職してから、すぐに旦那の会社に離職票1-2原本などを提出し、被扶養者としての健康保険証を作っていただきました。

失業保険の受給の延長を申請したく、離職票の返却を求めた所、その際には資格損失証明書と一緒に離職票を返却し、国民健康保険に変わってもらうようになるといわれました。

受給延長申請して、受給が開始し受給期間が終了するまでは国民健康保険になり保険証が変わるということですか?受給申請しても延長するので、受給開始までの間はやはりまた旦那の会社に離職票を提出し被扶養者になるんですか?
次回また私が就職したり、アルバイトをしたら、また保険証が変わるんでしょうか?

無知ですみません。回答をよろしくお願いします。
そうなります。
失業手当を受給中は扶養にはなれませんので(基本手当日額が3612円以上ある場合に)ご自分で国保国民年金に加入して下さい。
その前後に期間は扶養に入れます。
面倒ですけれどルールに従いましょう。
失業保険の仮給付中の職業訓練
失業保険の仮給付を受給中は職業訓練はうけれないのでしょうか?

もし受けれるのであれば、受給の延長・通所手当など
通常の給付を受給してる時と同じように、受けることができるのでしょうか?
難しい問題ですね。矛盾があるからです。まず 公共職業訓練にしろ。求職者支援訓練にしろ。失業者が再就職に必要と認められて受講指示を得るものです。仮給付というこは同じ失業状態であっても解雇を不当とそて再雇用を要求している状態ですよね。条件が異なります。解雇を受け入れ再就職を希望するなら可能でしょうが、解雇不当を訴え再雇用を希望するなら職業訓練は必要ないと判断されるのではありませんか。ハローワークで事情を説明して相談し判断を仰ぐことです。
扶養に入るのに苦戦しています・・。

妊婦のため、9月15日で会社を退社いたします。

いままで保険つきのパートだったため、失業保険も貰え
るみたいなのですが・・

扶養に入ってしまうと失業保険は貰えないのでしょうか??

とりあえず扶養に入って貰う時に国保に入るものですか?

さらに、去年の所得証明(源泉徴収) の提出を求められたので会社からもらったところ、139万円でした。

今年の1月からは妊娠してましたので時間も日にちも減り、かなり減給になったのですが、昨年度の所得が130万越えていたら扶養には入れないのでしょうか?

もちろん9月15日からの収入は0です・・


頭がちんぷんかんぷんです(;_;)

主人の会社からは手続き終了まで奥さんは無保険になりますからと言われてます・・

15日以降から手続き終了まで無保険になってしまうのですが、妊婦なので不安です。

インフルエンザも流行っているし、臨月間近なので15日すぎると赤ちゃんもいつ産まれてもおかしくありません・・・。

緊急帝王切開になんてなったら!と思うと夜不安で眠れません・・

国保に入ってしまったほうがいいのでしょうか?


・去年の年収は139万。

・妊婦のため一年は働かないつもり。

・今年の1月あたりからは減給になっている。

・失業保険で貰えるであろう額は4万~6万円。

・9月15日から収入は0になります。
>扶養に入ってしまうと失業保険は貰えないのでしょうか??
「健康保険」の被扶養者は、失業給付を受けることはできません。但し、失業給付金の「基本手当日額」が3,611円以下であれば、被扶養者であっても失業給付を受けることができます。ところがあなたは、ご出産を控えているわけで、失業給付の受給資格要件である「いつでも働ける状態であること」の条件を満たしておりませんので受給することはできません。このような場合は、ご出産後に働ける状態になってから受給することができますので「受給延長」の手続きをしてください。

>とりあえず扶養に入って貰う時に国保に入るものですか?
その解釈で結構です。
ハローワークでの職業訓練に関する質問です。
東京都内在住の友人に聞いたのですが、仕事に就いていたとしてもハローワークなどの主催している職業訓練を受けることができると聞きました。
アルバイトなどの非正規雇用者が正規雇用者になるための支援の一環として、雇用保険(失業保険?)などの手当ては貰えないが、正規雇用者になるためにパソコン教室などに通学して無料で講習を受けてスキルアップをすることができるとのことでした。
この話は本当でしょうか?
ハローワークのサイトを確認しましたがそのような記述が見つからず…。
もしお詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。
宜しくお願い致します。
>アルバイトなどの非正規雇用者が正規雇用者になるための支援の一環として、雇用保険(失業保険?)などの手当ては貰えないが、正規雇用者になるためにパソコン教室などに通学して無料で講習を受けてスキルアップをすることができる

→ これは、特定求職者支援制度のことです。「特定求職者就職支援法」という新しい法律が平成24年にでき、これに基づき、雇用保険に加入していなかった失業者に対する職業訓練(=求職者支援訓練)と、一定の所得等条件にあてはまると訓練中支給される給付金(=職業訓練受講給付金)の2つからなる制度が発足しました。

>仕事に就いていたとしてもハローワークなどの主催している職業訓練を受けることができる

→ これは、微妙に間違っていますね。公共職業訓練でも求職者支援訓練でも、受講できるのはあくまで「失業者」です。

何をもって失業者と言うのかについては、雇用保険加入義務があるほど働くかどうかということであり、具体的には、1か月以上の長期雇用、かつ、週に20時間以上の勤務というのが一つの目安です(詳細に言うともっといろいろあります)。

非正規雇用者であっても、雇用する企業が違法に雇用保険に加入していないかどうかは別として、上記基準以上働いている場合は失業者ではないとみなされますので、職業訓練を受けることはできません。



なお、「ハローワークが主催する」というのも、厳密に言うと間違いです。ハローワークは受講斡旋等を行いますが、訓練そのものの「主催」は決して行いません
失業保険受給開始と同時期に、家族の会社に言って扶養にしたもらいました。
社保の保険証もいただいていますが、使っていませんでした。
しかしネットで扶養扱いにならないと知りました。日額で超えています。
遡って扶養抜け、国保、国民年金支払いと、しなければならないですか?
放っておいたら問題や不利になりますでしょうか?
会社側では普通に扶養扱いになっているようですが。
ご質問の通りです。よくお調べだと思います。
当然、「扶養抜け、国保、国民年金支払」と、しなければなりません。
ただし、現実には「バレなけらば」問題になりません。
健康保険も失業保険も、今は同じ厚生労働省の扱いですが、担当部署が違う為か、大きな問題がなければ、まず、バレる事は無いようです。
ばれなければ、ごまかしても良いかというと、公式にはダメです。という回答になりますね。
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