7月1日に出産をして、現在育児休暇中です。
給付金は3回いただきました。
先月末に解雇になったので退職願いを書くように言われました。
理由は私が働いていた部署が4月で無くなり、復帰しても現場仕事の残業が多い仕事しかないので、私には勤まらないので自己都合で3月で退職するように言われました。
この場合、給付金ももらえなくなり自己都合の為失業保険も遅くなりどうしたらいいものか無知な私にはわからずこちらで相談させていただきました。
このまま泣き寝入りをして諦めて辞表を書くしかないのでしょうか?
それともどこかに相談する場所があるのでしょうか?
または弁護士等にお願いした方がいいのでしょうか?
今の現状は、会社側にせめて育児休暇が終わるまで在籍させて欲しいとお願いしましたが、その後音沙汰はありません。
もちろん退職金も会社は払う気ゼロです。
どなたかアドバイスお願いします。
給付金は3回いただきました。
先月末に解雇になったので退職願いを書くように言われました。
理由は私が働いていた部署が4月で無くなり、復帰しても現場仕事の残業が多い仕事しかないので、私には勤まらないので自己都合で3月で退職するように言われました。
この場合、給付金ももらえなくなり自己都合の為失業保険も遅くなりどうしたらいいものか無知な私にはわからずこちらで相談させていただきました。
このまま泣き寝入りをして諦めて辞表を書くしかないのでしょうか?
それともどこかに相談する場所があるのでしょうか?
または弁護士等にお願いした方がいいのでしょうか?
今の現状は、会社側にせめて育児休暇が終わるまで在籍させて欲しいとお願いしましたが、その後音沙汰はありません。
もちろん退職金も会社は払う気ゼロです。
どなたかアドバイスお願いします。
これは自己都合ではなく退職勧奨なるので会社都合による退職になります。
自己都合にして会社はデメリットがなくなるのでそうしてほしいと言ってきます。
絶対に辞表は書かないでください。あとあと自己都合退職の証拠になってしまいます。
まずは労働基準監督署に相談してみて下さい。
それか無料で相談できる労働相談センターと言うところがありますので
労働者を守ってくれるはず。
退職金ももらえるようにとにかく労働基準局に相談してみて下さい。
労働基準局で相談をしてそのあと申し立てをすると会社に調査が入ります。
仕事を続けない気持ちでいらっしゃるなら
怖いものなし!
頑張ってください。
自己都合にして会社はデメリットがなくなるのでそうしてほしいと言ってきます。
絶対に辞表は書かないでください。あとあと自己都合退職の証拠になってしまいます。
まずは労働基準監督署に相談してみて下さい。
それか無料で相談できる労働相談センターと言うところがありますので
労働者を守ってくれるはず。
退職金ももらえるようにとにかく労働基準局に相談してみて下さい。
労働基準局で相談をしてそのあと申し立てをすると会社に調査が入ります。
仕事を続けない気持ちでいらっしゃるなら
怖いものなし!
頑張ってください。
今年の五月末で退職することになりそうです。そこで失業保険の給付と、それに伴う会社側い起こるデメリットについて質問です。
現在美容師として働いていますが、ヘルニアの為に営業に少し支障が出てきています。そこで会社側からも退職を勧められて、一応5月末で退職する予定となっております。
そこで問題なのが、自己都合での退職なのか、会社都合での退職なのか、で失業保険の給付がかなり変わってきます。
そもそも、退社すことに関しては、会社側とは特別もめる事もなかったです。
なので、会社側も出来る事なら会社側からの解雇という形にできるならしてくれるとのことなのですが、ここで色々と障害がありあ、ます。
会社側として解雇という形をとることによる不都合が、今後ハローワークなどで人材を紹介してもらえる時に、会社側からの解雇歴がある会社は、優良な会社ではないと判断されて、求職者への紹介される順序がかなり後回しにされてしまうそうです。
それさえなければ、会社側からは会社側からの解雇という形で退職させて頂けます。
私の立場から言いますと、自己都合の退職になると、失業保険の給付金額が下がる事、もらえる期間が、三か月以上先からになってしまう事がデメリットです。
現状としては、「働けるが、美容室と言う会社が求めているレベルに肉体を酷使するのが、少し大変だということで、会社からは解雇される。しかし、実際に事務作業や、長時間立ちっぱなしでなければ、十分まともに働けるレベル」
にあたると思います。
この条件だと、失業保険の給付条件内にある、病気やけがによって、まともに就業できる状態ではない。には該当しないので、クリア、解雇通告も美容室がわからという事で、会社からの解雇でクリア。
になると思います。
説明が分かりにくいと思いますが、
上記の状態をふまえた上で、
「会社側に人材紹介率の低下というデメリットが起こらないように、会社都合による退職にする方法」があるかを模索したいと思います。
そのあたりに詳しい方是非お願いします。
現在美容師として働いていますが、ヘルニアの為に営業に少し支障が出てきています。そこで会社側からも退職を勧められて、一応5月末で退職する予定となっております。
そこで問題なのが、自己都合での退職なのか、会社都合での退職なのか、で失業保険の給付がかなり変わってきます。
そもそも、退社すことに関しては、会社側とは特別もめる事もなかったです。
なので、会社側も出来る事なら会社側からの解雇という形にできるならしてくれるとのことなのですが、ここで色々と障害がありあ、ます。
会社側として解雇という形をとることによる不都合が、今後ハローワークなどで人材を紹介してもらえる時に、会社側からの解雇歴がある会社は、優良な会社ではないと判断されて、求職者への紹介される順序がかなり後回しにされてしまうそうです。
それさえなければ、会社側からは会社側からの解雇という形で退職させて頂けます。
私の立場から言いますと、自己都合の退職になると、失業保険の給付金額が下がる事、もらえる期間が、三か月以上先からになってしまう事がデメリットです。
現状としては、「働けるが、美容室と言う会社が求めているレベルに肉体を酷使するのが、少し大変だということで、会社からは解雇される。しかし、実際に事務作業や、長時間立ちっぱなしでなければ、十分まともに働けるレベル」
にあたると思います。
この条件だと、失業保険の給付条件内にある、病気やけがによって、まともに就業できる状態ではない。には該当しないので、クリア、解雇通告も美容室がわからという事で、会社からの解雇でクリア。
になると思います。
説明が分かりにくいと思いますが、
上記の状態をふまえた上で、
「会社側に人材紹介率の低下というデメリットが起こらないように、会社都合による退職にする方法」があるかを模索したいと思います。
そのあたりに詳しい方是非お願いします。
大丈夫ですよ。
そのお店は、ハローワークを通して入店したスタッフは多くいますか?
ハローワークに求人を出していて、いつもスタッフを紹介して貰っていない限りは何のデメリットもありません。
それと、ハローワークに求人を出していたとしても1人くらいの解雇では、そんなに支障はないですよ。
解雇理由にもよりますが、解雇されたスタッフが不当解雇を訴えていたりすれば、求人を後回しにされる事はありますが、円満退社なら問題ないです。
辞める時に、お店が離職証明書というのを書くんですが、その証明書の離職理由の欄に「解雇」と書くだけの事です。
もし、オーナーの判断で解雇と書けなくなっても大丈夫です。
自己都合の場合でも、ハローワークに行った時に、離職理由を説明して下さい。
病気理由なら、解雇と同じ様に待機期間無しで失業保険が貰えますし、条件は変わりません。
仕事をする意志があっても、どうしても仕事を続けられない正当な理由があれば、解雇と同じ条件になります。
結婚して今の会社に通える距離ではない場所に行った場合でも、待機期間無しで貰えます。
「美容師で立ちっぱなしの仕事ですから、腰を傷めてしまっては続ける事が出来ません」と言えば大丈夫ですよ。
離職証明にも解雇と書かなかったら「病気理由」と書いて貰えばOKでしょう。
意外に、そんな細かい所まで突っ込まれませんから、心配しなくて良いですよ。
そのお店は、ハローワークを通して入店したスタッフは多くいますか?
ハローワークに求人を出していて、いつもスタッフを紹介して貰っていない限りは何のデメリットもありません。
それと、ハローワークに求人を出していたとしても1人くらいの解雇では、そんなに支障はないですよ。
解雇理由にもよりますが、解雇されたスタッフが不当解雇を訴えていたりすれば、求人を後回しにされる事はありますが、円満退社なら問題ないです。
辞める時に、お店が離職証明書というのを書くんですが、その証明書の離職理由の欄に「解雇」と書くだけの事です。
もし、オーナーの判断で解雇と書けなくなっても大丈夫です。
自己都合の場合でも、ハローワークに行った時に、離職理由を説明して下さい。
病気理由なら、解雇と同じ様に待機期間無しで失業保険が貰えますし、条件は変わりません。
仕事をする意志があっても、どうしても仕事を続けられない正当な理由があれば、解雇と同じ条件になります。
結婚して今の会社に通える距離ではない場所に行った場合でも、待機期間無しで貰えます。
「美容師で立ちっぱなしの仕事ですから、腰を傷めてしまっては続ける事が出来ません」と言えば大丈夫ですよ。
離職証明にも解雇と書かなかったら「病気理由」と書いて貰えばOKでしょう。
意外に、そんな細かい所まで突っ込まれませんから、心配しなくて良いですよ。
自己都合による退職でも、特定理由離職者と認定されれば本来の3ヶ月の給付制限がなく、会社都合による退職と同じような失業保険の受給の流れになるのでしょうか?
今の仕事を体調、主に精神的なものの悪化で退職する予定です。色々調べていると上記のことについて疑問が出てきました。皆様の知恵をお借りしたいと思います。
あと、確認なのですが、失業保険を受けることが出来る条件として離職の前日から2年間に被保険者期間が12ヶ月以上必要とのことですが、私は今の会社に勤めて6ヶ月しか働いていません。しかし、2年間のうちに通算12ヶ月以上の被保険者期間があり、失業保険は受給しておらず、離職期間も1年未満の場合は今回失業保険を受給出来るということで合っていますでしょうか?
よろしければ、お願いいたします。
今の仕事を体調、主に精神的なものの悪化で退職する予定です。色々調べていると上記のことについて疑問が出てきました。皆様の知恵をお借りしたいと思います。
あと、確認なのですが、失業保険を受けることが出来る条件として離職の前日から2年間に被保険者期間が12ヶ月以上必要とのことですが、私は今の会社に勤めて6ヶ月しか働いていません。しかし、2年間のうちに通算12ヶ月以上の被保険者期間があり、失業保険は受給しておらず、離職期間も1年未満の場合は今回失業保険を受給出来るということで合っていますでしょうか?
よろしければ、お願いいたします。
たしかに特定理由離職者の範囲に中に、『体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者』という正当な理由のある自己都合により離職した者とありますが、ご自身の判断による離職だけでは認定されません。
具体的には、下記の①又は②のいずれかに該当したため離職した場合が該当します。ただし、①に該当するが②に該当しない場合は、この基準に該当しません。
①上記に掲げた身体的条件その他これに準ずる身体的条件のため、その者の就いている業務(勤務場所への通勤を含む。)を続けることが不可能又は困難となった場合
②上記に掲げた身体的条件その他これに準ずる身体的条件のため、事業主から新たに就くべきことを命ぜられた業務(当該勤務場所への通勤を含む。)を遂行することが不可能又は困難である場合
提出書類として、医師の診断書などが必要となります。
つまり、現状の業務が不可能又は困難となった場合、新たな業務への配置転換等を申し出る必要があり、なおかつ新たに就くべきことを命ぜられた業務でも不可能又は困難であった場合、初めて要件を満たすということになります。
さらに、その業務では不可能又は困難であるという医師の診断も必要となります。
これが認められて初めて特定理由離職者として認定され、給付制限期間は課せられません。
認められなければ、ただの自己都合による離職となり3ヶ月の給付制限期間が課せられます。
特定理由離職者として認定されたとしても、失業給付の受給要件は『HWに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やHWの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。』とされていますので、心身の障害、疾病、負傷等ため、すぐには就職できないときは基本手当を受けることができません。
この場合、受給期間の延長を進められます。
被保険者期間に関してはその解釈であっています。
再就職手当てに関しては、特定理由離職者であれば、待期期間満了後に再就職すれば、いくつかの要件がありますが、受給可能となります。
ただ、自己都合による退職となった場合、待期期間満了後の最初の1カ月間は、HWか民間の転職斡旋で再就職することが、受給要件となっています。
受給額は以下に記載します
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×60%×基本手当日額((注意1)一定の上限あり)。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額((注意1)一定の上限あり)。
注意1 : 基本手当日額の上限は、5,870円(60歳以上65歳未満は4,756円)となります。(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)
具体的には、下記の①又は②のいずれかに該当したため離職した場合が該当します。ただし、①に該当するが②に該当しない場合は、この基準に該当しません。
①上記に掲げた身体的条件その他これに準ずる身体的条件のため、その者の就いている業務(勤務場所への通勤を含む。)を続けることが不可能又は困難となった場合
②上記に掲げた身体的条件その他これに準ずる身体的条件のため、事業主から新たに就くべきことを命ぜられた業務(当該勤務場所への通勤を含む。)を遂行することが不可能又は困難である場合
提出書類として、医師の診断書などが必要となります。
つまり、現状の業務が不可能又は困難となった場合、新たな業務への配置転換等を申し出る必要があり、なおかつ新たに就くべきことを命ぜられた業務でも不可能又は困難であった場合、初めて要件を満たすということになります。
さらに、その業務では不可能又は困難であるという医師の診断も必要となります。
これが認められて初めて特定理由離職者として認定され、給付制限期間は課せられません。
認められなければ、ただの自己都合による離職となり3ヶ月の給付制限期間が課せられます。
特定理由離職者として認定されたとしても、失業給付の受給要件は『HWに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やHWの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。』とされていますので、心身の障害、疾病、負傷等ため、すぐには就職できないときは基本手当を受けることができません。
この場合、受給期間の延長を進められます。
被保険者期間に関してはその解釈であっています。
再就職手当てに関しては、特定理由離職者であれば、待期期間満了後に再就職すれば、いくつかの要件がありますが、受給可能となります。
ただ、自己都合による退職となった場合、待期期間満了後の最初の1カ月間は、HWか民間の転職斡旋で再就職することが、受給要件となっています。
受給額は以下に記載します
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×60%×基本手当日額((注意1)一定の上限あり)。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額((注意1)一定の上限あり)。
注意1 : 基本手当日額の上限は、5,870円(60歳以上65歳未満は4,756円)となります。(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)
退職してから1年半の間の短期のバイトを、履歴書に書くほうがいいのか迷っています。
6年ほど正社員で働き、1年半ほど無職でした。
6年働いた会社を辞めたのは、自分と合わず体調を崩したからです。
1年半の間は失業保険をもらいながら、貯金もあったので、旅行に行ったり資格をとったりしていました。
資格は、興味があり、かつ就職にもプラスになるかも…というぐらいのものをいくつかとりました。
結婚の予定もあったので独身時代を満喫したいというのもあったし、結婚にともなって引っ越す予定だったので再就職は結婚してからでいいと思っていたのです。
ただ、1年半の間に3か月のバイトと2週間のバイトを2つしました。
これは履歴書に書くほうがいいでしょうか。
2週間のほうは短期での契約だったのですが、3か月のほうは途中で辞めました。
飲食店だったので3か月は短いし、いいイメージはもたれないですよね。
職歴の欄に「アルバイト・パートを含む」と書いてあるので、記入してもおかしくはないと思いますが、短期のバイトしかしていないことをあえて書いても、デメリットにしかならないのではないかという気もします。
どう思いますか?
また、1年半の期間のことを面接でつっこまれて、上記のことを正直に話しても問題ないでしょうか?
6年ほど正社員で働き、1年半ほど無職でした。
6年働いた会社を辞めたのは、自分と合わず体調を崩したからです。
1年半の間は失業保険をもらいながら、貯金もあったので、旅行に行ったり資格をとったりしていました。
資格は、興味があり、かつ就職にもプラスになるかも…というぐらいのものをいくつかとりました。
結婚の予定もあったので独身時代を満喫したいというのもあったし、結婚にともなって引っ越す予定だったので再就職は結婚してからでいいと思っていたのです。
ただ、1年半の間に3か月のバイトと2週間のバイトを2つしました。
これは履歴書に書くほうがいいでしょうか。
2週間のほうは短期での契約だったのですが、3か月のほうは途中で辞めました。
飲食店だったので3か月は短いし、いいイメージはもたれないですよね。
職歴の欄に「アルバイト・パートを含む」と書いてあるので、記入してもおかしくはないと思いますが、短期のバイトしかしていないことをあえて書いても、デメリットにしかならないのではないかという気もします。
どう思いますか?
また、1年半の期間のことを面接でつっこまれて、上記のことを正直に話しても問題ないでしょうか?
自分は正社員で働いた部分しか書いていません。
自分も現在、短期のバイト(派遣)が多くて、短いと1日だけ長くて3~4ヶ月くらいです。
そのへんのは一切書いていません。
面接時に「この間は何をしていましたか?」と聞かれた場合「短期の派遣などをしていました」
と答えています。
全部書いたら、履歴書が3枚くらいになっちゃいます(^^;;
自分も現在、短期のバイト(派遣)が多くて、短いと1日だけ長くて3~4ヶ月くらいです。
そのへんのは一切書いていません。
面接時に「この間は何をしていましたか?」と聞かれた場合「短期の派遣などをしていました」
と答えています。
全部書いたら、履歴書が3枚くらいになっちゃいます(^^;;
関連する情報