60歳で雇用保険を貰いながら職業訓練を受けるという考えをいま
持っていますがヘルパーとかでも応募倍率が高いと言われました。
合格は望み薄でしょうか?受験するだけでもやってみようかと考え
たり諦めようかと考えたり気持ちが定まりません。募集は24名です。
この年齢では余程でないと受け入れてはくれないでしょうかね?
就職面接をしても年齢で落ちます。ハローワークでは失業保険だけ
貰いますかねなんて言われてます。もう再就職を諦めた方がイイと
思いますか?最近ハローワークでは資産がある程度あると勉強は
自費でという風潮がある気がします。資産を聞かれるとは思いがけ
ないことでした。自費で勉強したとしても仕事に就けるとは限らない
ので考えてしまいます。どなたかご意見をお聞かせください。宜しく。
昨年定年退職し、職業訓練で介護職員基礎研修を取得し、訓練終了後、即就職内定した61歳の知人がいます。60歳までは工場で働いていて、介護とは全く縁がない方でした。
とはいえ、この方の居住地域は高齢化が進む、どちらかといえば過疎地ということ、以前から趣味のカラオケを通じ慰問活動をしていたこともあり、介護施設の方と顔見知りだったのもスムーズに就職できた要因のひとつなのかもしれません。
あきらめなければ、可能性はあると思います。

ただ、介護職に就いた場合、新人教育を担当するスタッフが、20代、30代の女性の可能性も多々あるそうで、自分の子どものような年齢の方に指導してもらうことに抵抗があると、うまくいかないように思います。
失業保険について
現在、一年ほど前から介護の仕事をしています。かなり給料は安いです。
その前は工場で20年ほど働いていました。給料は介護の仕事の倍もらっていました。
工場を辞めて1ヶ月ほどで介護の仕事をしました。なので失業保険はもらっていません。

仮に今の介護の仕事を辞めて失業保険を受けると介護の仕事の給料の何割分がもらえるのですか?
もしそうだとすれば工場を辞めた時に失業保険をもらえばよかったです。

工場と介護と合わせた物(金額でしょうか)に保険がかかるのでしょうか?
それならいいのですが・・・

回答よろしくおねがいします。
前者の回答にプラスします
受給期間が長いか短いかです前職と今回の働いた年数に応じて受給期間が決まります
基本的には90日に変わりませんが自己都合か会社都合かにもより受給期間が変わります。
年金と失業保険の併給について。仮に63歳6ヶ月で退職して、しばらくゆっくりしたいという理由で失業保険を1年間延長、
65歳から就活をする場合にも失業保険と年金は併給されるのですか?
失業保険も年金も同じ社会保険と言うくくりです。
失業=退職したら65歳までは、出来るだけ永く失業保険を貰うことです。
定年退職なら支給は180日ですが、その後半以後に職業訓練校に入校すれば、6ヶ月間の授業期間失業給付と同額+αが支給されますので活用しましょう。

65歳を過ぎると失業給付はなくなり一時金になってしまいます。
どっちみち年金は、厚生年金で誕生日条件を除けば、65才からに支給になります。
雇用保険、失業保険について。
失業給付は、離職日以前の2年間のうち、12か月(賃金支払基礎日数が各月11日以上)の被保険者期間が必要かと思いますが、それは前職から含めて加算できるのでしょうか?
①3年間正社員勤務で雇用保険に加入→②転職で10ヶ月パート勤務→③妊娠により退職

①から②になるときは失業給付受けていません。

上記の場合、②のみだと10ヶ月間なので失業給付には満たないと思いますが、①と②をあわせれば満たしているかと思います。
雇用保険加入期間とは、需給さえ受けていなければ継続できるものなのでしょうか?
妊娠により退職とありますが、今は働けるのでしょうか。
働けないときは受給期間の延長を申請する必要があります。
ハローワークに相談してみてください。

補足
はい、①と②を合わせれば満たしています。転職するまでの期間が
1年以内であれば継続します。
雇用保険について

去年の5月にパートで勤め、9月からは試用期間が終わり、雇用保険に入れました。
ですが8月に結婚して市外に行く為、退社しなければいけません。

そしてしばらくは働かない予定なのですが、雇用保険は1年間入っていなければ退職して失業保険はもらえないのでしょうか…。
制度について全くの無知なので教えて下さい。
結婚をして転居をし、転居先から離職時の事業所まで、通常の通勤手段を用いて通勤時間が概ね往復4時間以上である場合は、離職前1年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が6か月以上ある、という条件を満たせば受給できますが、それ以外では結婚を理由に離職しても、離床前2年間で上記の条件を満たす月が12か月以上なければ受給資格はありません。

あるいは、妊娠・出産・育児を理由にした場合、ハローワークで受給期間延長手続きを最初に取ることにより、離職前1年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が6か月以上ある、という条件を満たせば受給できます。

しかし、前者の場合でっも、就労できる状態にありながら、就労する気がない場合は受給できません。

受給期間延長手続きも、正当な理由がなくては手続きできないものですから、単純にしばらく休養したいから、というような理由では手続きできません。定年退職で60歳以上の方なら可能であるようですが。
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