失業保険について…
離職後手続きをし、失業保険をもらえるのですが
第1回目、金額をみてると、11日分しか支給になってません……三回の支給があるのですが、
三回ともこの支給額なのでしょうか?
離職後手続きをし、失業保険をもらえるのですが
第1回目、金額をみてると、11日分しか支給になってません……三回の支給があるのですが、
三回ともこの支給額なのでしょうか?
第1回目は、給付対象期間に入ってから最初の認定日までが給付対象ですので、どうしても中途半端な日数になります。第2回目以降はちゃんと4週間分が支給されますよ。
有給休暇について質問です
理容店で働いています。
勤続年数7年です、週休2日、社会保険に入っており、株式会社です。
社長の方針変更で、今の店を美容室に変えるそうなのですが
美容室では働きたくないので(理容の職で専念したいので)
これを機に独立して店を開店する事にしました。
そこで、退職するにあたり、早く開店したいので来月から準備して
春には自分の店を開店したいので、2月の末までは今まで通り勤務し
3月は準備も色々詰める時期だが、無収入も困るので、今まで年に1日だけ
誕生月に誕生日休暇があっただけなので、3月は今までの有給休暇(時効になっていない分)を
全て消費して給料をほしい、有給を消費した時点で退職にして欲しいと話しました。
そうしたら、社長は、今申し出て2月や3月に辞めるのも違反だし、
有給休暇はうちの会社は誕生日休暇以外認めてないので受けれない。
辞めてから開業するまでの間に少しでも収入が欲しいなら離職届出して
失業保険でももらってくれと言われました。
入社する時に辞職は何か月前までにしろとかの契約もしていませんし
有給休暇も労働基準法で決められた範囲内で・・・・・と普通に考えていただけなので
そのような返事が来る事は予想しておらずビックリしました。
私が請求している事はおかしいでしょうか?
是非、交渉を頑張れるご助言をください、お願いします。
長文になりすみません。
理容店で働いています。
勤続年数7年です、週休2日、社会保険に入っており、株式会社です。
社長の方針変更で、今の店を美容室に変えるそうなのですが
美容室では働きたくないので(理容の職で専念したいので)
これを機に独立して店を開店する事にしました。
そこで、退職するにあたり、早く開店したいので来月から準備して
春には自分の店を開店したいので、2月の末までは今まで通り勤務し
3月は準備も色々詰める時期だが、無収入も困るので、今まで年に1日だけ
誕生月に誕生日休暇があっただけなので、3月は今までの有給休暇(時効になっていない分)を
全て消費して給料をほしい、有給を消費した時点で退職にして欲しいと話しました。
そうしたら、社長は、今申し出て2月や3月に辞めるのも違反だし、
有給休暇はうちの会社は誕生日休暇以外認めてないので受けれない。
辞めてから開業するまでの間に少しでも収入が欲しいなら離職届出して
失業保険でももらってくれと言われました。
入社する時に辞職は何か月前までにしろとかの契約もしていませんし
有給休暇も労働基準法で決められた範囲内で・・・・・と普通に考えていただけなので
そのような返事が来る事は予想しておらずビックリしました。
私が請求している事はおかしいでしょうか?
是非、交渉を頑張れるご助言をください、お願いします。
長文になりすみません。
請求している内容自体はおかしくないですが、
この美容室が嫌だから、起業するために有給くださいと言えば、
相手は怒ると思わなかったのでしょうか?
ちなみに起業準備の期間は失業給付の対象外だった記憶があります。
理由は求職活動をしているわけではないので。
相手を感情的にさせたなら、話8愛は難しいので、
労基署や労働局の注意や指導を素直に受けるような社長であるなら労基署や労働局へ相談。
聞き入れる人ではないようなら弁護士立てて労働審判でしょうか。
この美容室が嫌だから、起業するために有給くださいと言えば、
相手は怒ると思わなかったのでしょうか?
ちなみに起業準備の期間は失業給付の対象外だった記憶があります。
理由は求職活動をしているわけではないので。
相手を感情的にさせたなら、話8愛は難しいので、
労基署や労働局の注意や指導を素直に受けるような社長であるなら労基署や労働局へ相談。
聞き入れる人ではないようなら弁護士立てて労働審判でしょうか。
ハローワークで失業保険の認定日に出す用紙で働いた日にちをチェックされますが、バイトをすると貰える金額が減るのでしょうか?
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
雇用保険受給中でもアルバイトは可能です。
ただ、制限があります。通常は週20時間以内であればいいとされています。
また、アルバイトの金額にも制限があって金額が高いと受給が繰り越しになる場合や引かれる場合があります。
ハローワークの担当に聞いたほうがいいですね。
あくまでも申告は正直に書いてください。
追記
週20時間以内の場合でも金額が基本日額を超えるとその部分が減額されます。
ちなみに基本日額4500円の場合、アルバイトが5000円の場合500円が減額されます。
ただ、制限があります。通常は週20時間以内であればいいとされています。
また、アルバイトの金額にも制限があって金額が高いと受給が繰り越しになる場合や引かれる場合があります。
ハローワークの担当に聞いたほうがいいですね。
あくまでも申告は正直に書いてください。
追記
週20時間以内の場合でも金額が基本日額を超えるとその部分が減額されます。
ちなみに基本日額4500円の場合、アルバイトが5000円の場合500円が減額されます。
日本は移民に占拠される」20年前に仏政治家が警告していた
NEWS ポストセブン 10月25日(土)7時6分配信.
8月にイタリア、フランス、オーストリアに滞在した作家の落合信彦氏は、ヨーロッパの「劣化」を実感したという。治安の悪化、勤労意欲の低下、そして移民受け入れによる文化の衰退。稼ぐ国が稼がない国を養っている状態で、稼ぐ国の国民に蔓延する不満──落合氏は、EUが確実に崩壊に向かっていると指摘する。そして、「移民」に関し、移民先進国の政治家が日本に警告していた内容を明かす。
* * *
ヨーロッパがこうした状況に陥ることを早くから予見していた男がいる。フランスの国民戦線党首だったジャン=マリー・ル・ペンである。彼はいまから20年以上も前から、ヨーロッパ統合や移民受け入れの危険性を提唱していた。
本誌1992年5月28日号のインタビューで、彼はこう語っていた。
「私の言っていることは人種差別ではありません。それぞれの国民が生まれた土地のアイデンティティを大事にし、美しさを守るのは他者への尊重と言うべきでしょう? 私が移民に反対するのはそういうことからなのです。
ところが我がフランスでは、社会主義的な考え方から、たとえ不法労働者でも同じように扱うという思想がある。(中略)それどころか失業保険をつけ、教育も医療も補助を受けられる。そうなると自分の国なんか放り出して、何もしなくても100倍のカネが入るフランスに来るわけですから」
私が「日本でも外国人労働者にどう対応していくかということが問題になっている」と持ちかけると、彼は大きく頷きながらこう答えた。
「気を付けなくてはいけない。日本が少しでも気を緩めると移民に占拠されますよ。私は5年前にイタリアの人々に言ったんだ。今のうちに移民対策をプログラムに入れておかなければ駄目だと。いやウチは移民を出すほうだと本気にしなかった。ご覧なさい。150万人の移民が入ってきている。ヨーロッパの一番貧しい国でも第3世界の一番金持ちのところにくらべたら、ずっと上なんです。日本もここからが正念場ですよ」
当時、危険な極右とみられていたル・ペンだが、その後移民の拡大と比例するように支持率を伸ばし、後を継いだ娘のマリーヌ・ル・ペンは、次期フランス大統領の有力候補にまで上り詰めた。
※SAPIO2014年11月号
安倍政権は外国人の労働力を大量に取り入れようとしていますが、明らかな誤りであることは明々白々、・・・
では、どのように政策を転換すれば良いのでしょうか?
NEWS ポストセブン 10月25日(土)7時6分配信.
8月にイタリア、フランス、オーストリアに滞在した作家の落合信彦氏は、ヨーロッパの「劣化」を実感したという。治安の悪化、勤労意欲の低下、そして移民受け入れによる文化の衰退。稼ぐ国が稼がない国を養っている状態で、稼ぐ国の国民に蔓延する不満──落合氏は、EUが確実に崩壊に向かっていると指摘する。そして、「移民」に関し、移民先進国の政治家が日本に警告していた内容を明かす。
* * *
ヨーロッパがこうした状況に陥ることを早くから予見していた男がいる。フランスの国民戦線党首だったジャン=マリー・ル・ペンである。彼はいまから20年以上も前から、ヨーロッパ統合や移民受け入れの危険性を提唱していた。
本誌1992年5月28日号のインタビューで、彼はこう語っていた。
「私の言っていることは人種差別ではありません。それぞれの国民が生まれた土地のアイデンティティを大事にし、美しさを守るのは他者への尊重と言うべきでしょう? 私が移民に反対するのはそういうことからなのです。
ところが我がフランスでは、社会主義的な考え方から、たとえ不法労働者でも同じように扱うという思想がある。(中略)それどころか失業保険をつけ、教育も医療も補助を受けられる。そうなると自分の国なんか放り出して、何もしなくても100倍のカネが入るフランスに来るわけですから」
私が「日本でも外国人労働者にどう対応していくかということが問題になっている」と持ちかけると、彼は大きく頷きながらこう答えた。
「気を付けなくてはいけない。日本が少しでも気を緩めると移民に占拠されますよ。私は5年前にイタリアの人々に言ったんだ。今のうちに移民対策をプログラムに入れておかなければ駄目だと。いやウチは移民を出すほうだと本気にしなかった。ご覧なさい。150万人の移民が入ってきている。ヨーロッパの一番貧しい国でも第3世界の一番金持ちのところにくらべたら、ずっと上なんです。日本もここからが正念場ですよ」
当時、危険な極右とみられていたル・ペンだが、その後移民の拡大と比例するように支持率を伸ばし、後を継いだ娘のマリーヌ・ル・ペンは、次期フランス大統領の有力候補にまで上り詰めた。
※SAPIO2014年11月号
安倍政権は外国人の労働力を大量に取り入れようとしていますが、明らかな誤りであることは明々白々、・・・
では、どのように政策を転換すれば良いのでしょうか?
とりあえずやりたい放題やってる 今の政治家 全員 失職させることが優先ですね。もちろん再選させてはダメ。
2世もダメ。それこそ貧乏知らないで育ってるから 今の自分の生活が庶民よりちょっといいくらいにしか思ってない
税金ちょっとあげても低所得庶民豆腐1丁我慢すればいい程度にしかおもってないから
日本人が移民しないといけないんです。日本人を受け入れてくれる国を探さないと無理ですよ。日本は難民になります
2世もダメ。それこそ貧乏知らないで育ってるから 今の自分の生活が庶民よりちょっといいくらいにしか思ってない
税金ちょっとあげても低所得庶民豆腐1丁我慢すればいい程度にしかおもってないから
日本人が移民しないといけないんです。日本人を受け入れてくれる国を探さないと無理ですよ。日本は難民になります
失業保険について教えて下さい。
現在失業中なのですが、12月8日に情報誌で応募した会社から採用の連絡を頂きました。
ハローワークで失業保険受給中なので、就職決定申告に行こうと思うのですが、何かしらの手当は貰えるのでしょうか?
状況としては
①給付日数120日で現在73日経過(3回失業手当を貰い済)→残47日
②12月10日が4回目の認定日
③12月14日から勤務開始
あと採用証明書はハローワークからの紹介を受けた場合、そうでない場合、いずれにしても出さないといけないのかも教えて下さい。
現在失業中なのですが、12月8日に情報誌で応募した会社から採用の連絡を頂きました。
ハローワークで失業保険受給中なので、就職決定申告に行こうと思うのですが、何かしらの手当は貰えるのでしょうか?
状況としては
①給付日数120日で現在73日経過(3回失業手当を貰い済)→残47日
②12月10日が4回目の認定日
③12月14日から勤務開始
あと採用証明書はハローワークからの紹介を受けた場合、そうでない場合、いずれにしても出さないといけないのかも教えて下さい。
ハローワークからの求人でないと、もらえないですよ。
あと給付日数の残が3分の2以上残ってないともらえません。
あなたがもらえるのは、就業するまでの間の普通の給付額だけですよ。
4回目の10日の認定日までの分はもちろんもらえます。
また11~13日の分ももらえます。5回目の認定日が13日になるはずです。
あと給付日数の残が3分の2以上残ってないともらえません。
あなたがもらえるのは、就業するまでの間の普通の給付額だけですよ。
4回目の10日の認定日までの分はもちろんもらえます。
また11~13日の分ももらえます。5回目の認定日が13日になるはずです。
懲戒解雇に失業保険は?
懲戒解雇された者には失業保険は給付されないのですか?
懲戒解雇された者には失業保険は給付されないのですか?
結論を言えば、懲戒解雇されても失業保険は給付されます。
雇用保険の適用事業主が従業員を解雇した場合は、その事実のあった日の翌日から10日以内に、「雇用保険被保険者資格喪失届」を事業所を管轄する公共職業安定書へ提出して、退職した従業員の被保険者資格の喪失の確認を受けなければならないこととされています。
また、原則として、この届に「雇用保険被保険者離職証明書」を添えなければなりません。ただし、この離職証明書は、その被保険者が「雇用保険被保険者離職票」の交付を希望しないときには、添える必要はありません。
これらの事業主の届出等の義務は、その被保険者の離職がどのような形であっても変わることはありません。
例えば、無断退職、事業主との感情のもつれ、あるいは背任行為による懲戒解雇等のような場合であっても変わりませんので、離職票の作成や提出を拒否したり、正等な理由がないのに、いたずらに引き伸ばしたり、虚偽の内容を記載してはなりません。
もし、事業主が離職証明書の交付を拒んだときは、雇用保険法第83条によって、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられることになります。
雇用保険の適用事業主が従業員を解雇した場合は、その事実のあった日の翌日から10日以内に、「雇用保険被保険者資格喪失届」を事業所を管轄する公共職業安定書へ提出して、退職した従業員の被保険者資格の喪失の確認を受けなければならないこととされています。
また、原則として、この届に「雇用保険被保険者離職証明書」を添えなければなりません。ただし、この離職証明書は、その被保険者が「雇用保険被保険者離職票」の交付を希望しないときには、添える必要はありません。
これらの事業主の届出等の義務は、その被保険者の離職がどのような形であっても変わることはありません。
例えば、無断退職、事業主との感情のもつれ、あるいは背任行為による懲戒解雇等のような場合であっても変わりませんので、離職票の作成や提出を拒否したり、正等な理由がないのに、いたずらに引き伸ばしたり、虚偽の内容を記載してはなりません。
もし、事業主が離職証明書の交付を拒んだときは、雇用保険法第83条によって、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられることになります。
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