失業保険についての質問です。詳しい方、宜しくお願い致します。
勤務している会社が、昨年で一旦解散し、新たに翌日より新会社を設立しました。その為、雇用保険も解約、新規申し込みをしています。新しく雇用保険に加入してから未だ3ヶ月位なのですが、退職すると失業保険の手続きは可能でしょうか?前の会社は2年位、雇用保険を払っています。
お疲れ様です。

雇用保険は、継続しますので
前の会社分が加算されております。

1年以上の加入期間で、雇用保険の権利が発生します。
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勿論ですよ。
1ヵ月でも「離職票」は発行する義務があります。
私の勤める会社がとった措置に労働基準法への抵触など、なにか問題は無いのか、教えて下さい!

現在、私は東証一部上場企業Z(仮称)で準社員(契約社員)をしております。
2012年6月に「2014年3月末まで」という2年弱の契約で入社し、満了が近づいた今年の2月になって「付与された有給休暇はリセットされ、勤務地は変わるかもしれないが、時給・賞与は同条件のままでの再契約の準備をしている」と告知されました。元々自分にとって下限ギリギリの時給でしたから迷いましたが、全く同じ条件ならばと合意しました。

3月1日になり、案の定転勤(大阪⇒神戸)が言い渡されました。最初から転勤ありきの継続打診だったのだろうなと苦笑いしていたのですが、本当の苦難はここからでした。

3月中旬、課長から突然応接室に呼び出され、

「大阪と神戸では時給が違う事を知らなかった、40円下がります。ゴメンなさい。」

と言われました。そんな差し迫った時期に言われて、気持ちの準備もしていなかったので言葉を失っていると、「神戸の担当社員に説明しておくから3人だけの秘密にして、減収分は残業で調整してもらう」

と持ち掛けられました。月に6時間残業すれば今までと同額になるのかと、間抜けにも一応納得し、4月を迎えました。

およそ3か月間勤務した現在、総残業時間は2時間です。逆に事情を知らない他の社員が、残業のつかない29分59秒間までミッチリ仕事を言いつけてはくれますが 苦笑

そして新入社員扱いの為、査定対象の10月~3月まで在籍した過去は抹消され、夏のボーナスは対象外だそうです。

同様の再契約をした同期が他に2名いるのですが、その2名は大阪に残れているので時給は下がっていません。それでも1名は6月末で退職します。


いくら一旦退職して新たに入社したという体をなしているとはいえ、2年近く問題なく働いた人間の時給を下げるというのは問題にならないのでしょうか?? それも転勤発表後で、異動直前に。

今後履歴書に31日退職、1日入社と分けては書かないと思います。1日のブランクもなく勤めているのが事実ですから。

今辞めても、新人が3か月で辞めたということで自己都合退職で済まされるのでしょう。
3月の契約満了で辞めておけば、有給を使い切ったり最悪失業保険に助けられながら職探しもできたろうにと悔やまれます。一番求めているのはその辺の損失補てんです。

こんな無知な私に良い助言があれば募りたいと思います。(泣
難しいですね。
でも、契約社員であれば勤務態度は別として新しく契約をしている状態なら問題とは言えないですね。契約内容の継続というより、契約を新たにして契約したんですよね?なので、合意した以上は何とも言えないです。ただし、もし会社と交渉するなら…今の契約の初めの契約書に40円のマイナスがなければ、40円プラスにしてと交渉できますが…契約書には今の時給が書いてあれば証拠がないので無理でしょう。
その残業で~の件も証拠がないなら…難しいですね。契約書は契約して、その契約書通りの事を受けているなら契約違反にはなりませんからね…
失業保険の仕組みについて
失業保険の加入期間が1年から6ヶ月になった、なんて記事を見ました。
そこでふと思った疑問です。

私はこれまで凡そ11年程度サラリーマンをしてきています。
その間に転職経験はありますが、失業手当てを貰った事はありませんでした。
ですが、今年1月にまた自己都合で退職し、のんびりして7月から別な会社に勤務した状況。
のんびり期間中の4月から6月までで2回でしたか、遂に失業手当を貰い、新しい会社に入社後一時金をGETしました。
今までに払い込んだ金額には全然達しないのですが、まぁ一部を回収できたかな、という処です。

と、こんな状況でふと思った疑問です。
この失業保険の加入期間の1年とか6ヶ月とは、どんな基準の1年なのでしょうか?

A)
仮に30年失業保険を払って来ても、一度失業手当を貰ってしまうと、それが例え1回のみであっても、
一度貰ってしまった時点で過去30年はリセットされ、0から改めて6ヶ月加入期間がないとダメなのか。
B)
それとも途中何回失業手当を貰ったにしても、失業保険の加入期間が通算で6ヶ月以上あれば
失業する度に貰えるのか。
どちらの解釈なのでしょうか??

また、例えば上記の私の様な流れとして、
失業手当てを貰っていた人が転職に成功しました。
新たな会社で働き始めました。
ところが働き始めて3ヶ月でリストラがあり会社都合の退職、若しくは会社が倒産しました。
と、こんなパターンになった場合、上記A)パターンの場合新たな失業手当は貰えないという事になるのでしょうか?
貰ったら終了です。
次に勤めた先で6ヶ月(自己都合は1年)雇用保険に加入したらまた新しい雇用保険の受給資格を得ます。

例のように3ヶ月でリストラになった場合、新しい受給基幹が始まっていないので貰えないのですが
変わりに前回の残りを続けて受け取ることになります。
ただし、この場合は最初に手続きをしてから1年間の受給期間内である必要があります。
Aの場合、30年も収めてきたモノがありますから受給日数はかなり長いと思われますので、1回貰った段階ではまだ何ヶ月分も残っています。この場合は引き続き残りの失業手当を受給できると思います。
失業保険受給について

私は派遣で4カ月で会社都合にて失業しました。
実は1年以内にも同じように経営不振の為、失業し
失業保険をもっているのですが
頂いてから1年未満および4か月しか働いていないのですが
失業保険を受給する事はできるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。
会社都合退職の場合は過去1年間に6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要です。前回もらっていますから過去の加入期間はリセットされていますので現在は4ヶ月しかありません。
したがって受給はできません。
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