失業保険受給について
来年の7月まで受給期間はあるのですが所定給付日数は120日で後30日ぐらいでなくなります。基本手当は約5千ちょっとです。
この所定給付日数が0になれば失業保険はまったく支給されなくなるのでしょうか?先程も質問しましたがちょっと理解できませんでしたので再度質問しました
詳しい方の回答宜しくお願いいたします。
来年の7月まで受給期間はあるのですが所定給付日数は120日で後30日ぐらいでなくなります。基本手当は約5千ちょっとです。
この所定給付日数が0になれば失業保険はまったく支給されなくなるのでしょうか?先程も質問しましたがちょっと理解できませんでしたので再度質問しました
詳しい方の回答宜しくお願いいたします。
まず、離職の理由が問題となります。
解雇や倒産・契約更新不可などの会社都合で離職した人が、
①離職の時点で45歳未満であること。
②雇用機会の少ない指定地域に在住していること。
③安定所長が就職の支援がさらに必要だと判断した場合。
の場合、給付日数が60日延長される場合があります。
①や③では、受給中に積極的かつ熱心に求職活動をしており、それを所長が認めることが必要です。
ですので、応募回数が極端に少ない人や認定日に来所しなかった人などは対象外となるでしょう。
認定されるかどうかは各ハローワークの判断によります。
②の指定地域は厚生労働省のHPで確認できます。
とにかく、普通にまじめに求職活動をやっていれば、原則60日延長されますよ。
ただし自己都合の場合は別ですけどね。
今のところ自己都合の離職で給付日数が延長されたというのは聞かないですね。
ただ、そのような判定は、本当に各ハローワークによって違うのです。
あなたがもし活発に求職活動をしているなら、所長の認定もあるかもしれません。
あなたが通っているハローワークの職員に聞いてみてください。
盛んな求職活動の痕跡が、もしかすると延長につながるかも...。
前述の③を狙う感じでしょうか。
解雇や倒産・契約更新不可などの会社都合で離職した人が、
①離職の時点で45歳未満であること。
②雇用機会の少ない指定地域に在住していること。
③安定所長が就職の支援がさらに必要だと判断した場合。
の場合、給付日数が60日延長される場合があります。
①や③では、受給中に積極的かつ熱心に求職活動をしており、それを所長が認めることが必要です。
ですので、応募回数が極端に少ない人や認定日に来所しなかった人などは対象外となるでしょう。
認定されるかどうかは各ハローワークの判断によります。
②の指定地域は厚生労働省のHPで確認できます。
とにかく、普通にまじめに求職活動をやっていれば、原則60日延長されますよ。
ただし自己都合の場合は別ですけどね。
今のところ自己都合の離職で給付日数が延長されたというのは聞かないですね。
ただ、そのような判定は、本当に各ハローワークによって違うのです。
あなたがもし活発に求職活動をしているなら、所長の認定もあるかもしれません。
あなたが通っているハローワークの職員に聞いてみてください。
盛んな求職活動の痕跡が、もしかすると延長につながるかも...。
前述の③を狙う感じでしょうか。
失業保険ですが、詳しい人回答お願いします。7月いっぱいで今の会社退職します
雇用保険は毎月1600円ほど給料から差し引かれてました、4年と半年働きました
もし次の仕事がすぐ見つかり 働くと 今の会社で 雇用保険4年半差し引かれた分はどうなるのですか?
それと、もし仕事が見つからないと(こっちの方が確率的に当たると思います)いつから失業保険受給でき、何ヶ月もらえますか?
雇用保険は毎月1600円ほど給料から差し引かれてました、4年と半年働きました
もし次の仕事がすぐ見つかり 働くと 今の会社で 雇用保険4年半差し引かれた分はどうなるのですか?
それと、もし仕事が見つからないと(こっちの方が確率的に当たると思います)いつから失業保険受給でき、何ヶ月もらえますか?
雇用保険の基本手当が受給できる場合とは
離職の日以前
2年の間に雇用保険の※加入期間が
通算して12か月以上あることです。
※加入期間
離職日からさかのぼって、被保険者であった期間を1ヶ月ごとに区切り、
それぞれの期間の中に労働した日数(有給期間を含む)が
11日以上ある期間を被保険者期間1ヶ月とする。
給付期間
自己都合の場合
待機期間7日間と給付制限期間3ヶ月経過後に
給付期間に入ります。
解雇などの場合は給付制限期間がありません。
給付日数
また自己都合の場合は
加入期間が1年以上10年未満ですと、
給付日数は90日になります。
年齢は関係ありません。
基本手当や就業促進手当などを全く受給せずに再就職した場合
その就職が、離職日の翌々日から一年以内であれば
次の就職先で雇用保険の加入期間が通算されます。
再就職手当の要件
認定に給付制限中などの期間であれば
給付制限3カ月のうち最初の1ヶ月はハローワークの紹介により
就職した場合で限定されます。
特定受給資格者で給付制限期間のない場合
紹介先は問いません。
就職した場合、ハローワークに連絡ください。
あなた自身が出向き手続きの必要があります。
再就職手当の申請は就職日の翌日から1ヶ月以内です。
基本手当など受給しなかった場合、
次の就職先で加算する場合
再就職先で必ず雇用保険の資格手続きをしてもらって下さい。
失業手当は
1.失業(離職し、就職しようとする意思と
就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、
積極的に求職活動を行っている状態にあること。)していること。
2.離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あること。
上記の2要件に該当すれば、何度でも受給できます。
離職の日以前
2年の間に雇用保険の※加入期間が
通算して12か月以上あることです。
※加入期間
離職日からさかのぼって、被保険者であった期間を1ヶ月ごとに区切り、
それぞれの期間の中に労働した日数(有給期間を含む)が
11日以上ある期間を被保険者期間1ヶ月とする。
給付期間
自己都合の場合
待機期間7日間と給付制限期間3ヶ月経過後に
給付期間に入ります。
解雇などの場合は給付制限期間がありません。
給付日数
また自己都合の場合は
加入期間が1年以上10年未満ですと、
給付日数は90日になります。
年齢は関係ありません。
基本手当や就業促進手当などを全く受給せずに再就職した場合
その就職が、離職日の翌々日から一年以内であれば
次の就職先で雇用保険の加入期間が通算されます。
再就職手当の要件
認定に給付制限中などの期間であれば
給付制限3カ月のうち最初の1ヶ月はハローワークの紹介により
就職した場合で限定されます。
特定受給資格者で給付制限期間のない場合
紹介先は問いません。
就職した場合、ハローワークに連絡ください。
あなた自身が出向き手続きの必要があります。
再就職手当の申請は就職日の翌日から1ヶ月以内です。
基本手当など受給しなかった場合、
次の就職先で加算する場合
再就職先で必ず雇用保険の資格手続きをしてもらって下さい。
失業手当は
1.失業(離職し、就職しようとする意思と
就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、
積極的に求職活動を行っている状態にあること。)していること。
2.離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あること。
上記の2要件に該当すれば、何度でも受給できます。
失業保険について詳しい方お願い致します。
会社が経営難なので一度辞表を出して別会社に行ってとのことでした。
この場合、それを断って退職する場合、会社都合にしてもらえますか?
会社が経営難なので一度辞表を出して別会社に行ってとのことでした。
この場合、それを断って退職する場合、会社都合にしてもらえますか?
辞表を出した時点で、自己都合になると思います。
自己都合の場合、失業保険が支給されるのが
離職して、申請した3か月後になります。
また、支給日数が変わってくる場合も…(1か月分ぐらい少ないかな?)
会社都合の場合は、
手続きをしてスグ(様子を見る機関みたいなのがありますが)
もらえます。
結果、自己都合だとなかなか失業保険がもらえないです。
会社都合で、辞めたほうがお得なので
頑張って、会社都合にしてもらいましょ~!!
自己都合の場合、失業保険が支給されるのが
離職して、申請した3か月後になります。
また、支給日数が変わってくる場合も…(1か月分ぐらい少ないかな?)
会社都合の場合は、
手続きをしてスグ(様子を見る機関みたいなのがありますが)
もらえます。
結果、自己都合だとなかなか失業保険がもらえないです。
会社都合で、辞めたほうがお得なので
頑張って、会社都合にしてもらいましょ~!!
失業とアルバイト
月曜から金曜まで9時から17時までのフルタイムの派遣社員をしておりましたが5月末で更新がなくなり退職となります。
扶養家族もおり、収入が少ないことからダブルワークで夕方や土日など週1,2回のアルバイトをしておりました。
アルバイトをすることは就業規則などにはなく、問題ありません。
アルバイトの収入は月2万程度。
融通がきくので勤務日数は少なくすることはできます。
もちろんダブルワークですからこちらは雇用保険には未加入です。
失業保険の給付中は自治体によってさまざまのようですが、
定めれた範囲内のアルバイトは報告することによって認められると思うのですが
このまま継続してアルバイトをしていると雇用保険に未加入であっても
失業保険給付の対象にならないのでしょうか????
月曜から金曜まで9時から17時までのフルタイムの派遣社員をしておりましたが5月末で更新がなくなり退職となります。
扶養家族もおり、収入が少ないことからダブルワークで夕方や土日など週1,2回のアルバイトをしておりました。
アルバイトをすることは就業規則などにはなく、問題ありません。
アルバイトの収入は月2万程度。
融通がきくので勤務日数は少なくすることはできます。
もちろんダブルワークですからこちらは雇用保険には未加入です。
失業保険の給付中は自治体によってさまざまのようですが、
定めれた範囲内のアルバイトは報告することによって認められると思うのですが
このまま継続してアルバイトをしていると雇用保険に未加入であっても
失業保険給付の対象にならないのでしょうか????
失業給付の申請をするとその日から7日間の待期期間がありますが、その期間は完全失業状態でなければなりません。
でも受給中でも制限はありますがそのくらいのバイトは大丈夫です。
週20時間以内であれば認定日に申告すれば問題はありません。
ちなみに一般的な規制としては下記の通りです(自治体によって多少の違いがあるかもしれませんので確認要)
「受給期間中のアルバイト・パート」
1日4時間を超える部分は後に
繰り越される。
例・・・7時間労働で時給800円
の場合で日額が5600円の時、
3時間分の2400円は後に繰り越
される。
4時間未満の場合で基本手当日額
を超える部分は差し引かれる。
(後で受給はできない)
「給付制限期間でのアルバイト・パート」
週20時間以内
月14日以内
金額に制限なし
補足
待期期間の7日間は失業状態であることを確認する期間です。ですから基本的には失業状態出なければなりません。
ですが、アルバイトの内容(時間、賃金、日数)によっては容認される場合もあるかもしれませんのでHWに確認なさってください。
でも受給中でも制限はありますがそのくらいのバイトは大丈夫です。
週20時間以内であれば認定日に申告すれば問題はありません。
ちなみに一般的な規制としては下記の通りです(自治体によって多少の違いがあるかもしれませんので確認要)
「受給期間中のアルバイト・パート」
1日4時間を超える部分は後に
繰り越される。
例・・・7時間労働で時給800円
の場合で日額が5600円の時、
3時間分の2400円は後に繰り越
される。
4時間未満の場合で基本手当日額
を超える部分は差し引かれる。
(後で受給はできない)
「給付制限期間でのアルバイト・パート」
週20時間以内
月14日以内
金額に制限なし
補足
待期期間の7日間は失業状態であることを確認する期間です。ですから基本的には失業状態出なければなりません。
ですが、アルバイトの内容(時間、賃金、日数)によっては容認される場合もあるかもしれませんのでHWに確認なさってください。
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