失業保険を受けとるには、就活をしなければなりませんが、ハローワークの閲覧の仕方教えてください。スタンプはいつどこで頂くのですか?
私の地域では閲覧のみでも大丈夫ですが、
地域により相談までしないといけませんが。(しおりで確認をしたほうがいいですね)
私は相談窓口で雇用保険受給資格者証を出したらスタンプ押してもらいました。
また閲覧したい時は窓口の相談員の方に声をかければ、閲覧できるようになります。
私の地域では混んでる時は閲覧時間制限がありますので、確認した方がいいですね。
私は最近、再就職が決まりましたが、失業保険をもらわずの早期就職になりました。

その場合には早期就職支援金??
が出るとのことですが、3ヵ月間は研修期間ということで研修期間中は正社員雇用ではありません。

条件の
●雇用保険加入
●1年以上働く見込みがある
がまだ分かりません。。。最初は研修としても貰えますか???
最初は研修社員としての採用であっても、
要件を満たす場合はあると思います。
雇用条件通知書をもらっていれば、以下の内容を確認してみて下さい。

●雇用保険加入
→週20時間以上の勤務であれば、必ず加入をします。
正社員であっても、研修期間であっても、バイトであってもです。

●1年以上働く見込みがある
→雇用期間の部分に、「期間の定めなし」と記載があれば、
働く見込みがあると主張できると思いますよ。
社内での扱いは研修員でも、雇用契約自体は入社時から継続、
3か月の時点で待遇面のみ見直し、ということはあり得ると思いますので。

ハローワークに問い合わせられたら、より詳しく教えてもらえると思いますよ。
失業保険について教えて下さい。

今回、長距離の引越をしたので仕事を辞めました


辞めた会社から、保険に関する書類を送られて来たのですが、失業保険をもらう手続きを新居の管轄の職安でも良いのでしょうか?
雇用保険の受給手続きは、現住所の管轄のハローワークで行います。
引っ越したのであれば新居の管轄のハローワークになります。

求人の検索や求職の相談、仕事の紹介など求職活動はどこのハローワークでも可能ですが、管轄のハローワークで発行されたハローワークカードが必要です。

結論、まず新居の管轄の職安で求職の手続き(雇用保険の受給手続き)をして、その後は失業の認定は管轄職安、求職活動は全国どこでもOKということです。
妊娠に関する各種保険制度や手当について。
現在妊娠2カ月の者です。来年2月が出産予定です。
梅雨に入りつわりがひどくなり、退職も考えています。今の職場は今年の1月1日付けで入社しました。パートですが常勤換算で、現在月20日程勤務し社会保険に加入しています。妊娠が発覚しこれから入籍予定のため、現在保険はすべて自分でまかなってます。ちなみに彼は自営業のため、入籍後は国保に加入することになります。
私が疑問に思い分からないことはたくさんありすぎてうまく質問できませんが・・・

1.今退職しても、失業保険は支給対象にはなりませんよね。前職を退職後、失業保険を全額受け取ってしまったため、新たに加入してまだ半年です。

2.職場を退職後6カ月以内に出産すれば、なにか手当を受け取れるという話をききました。勤務日数を減らし彼の扶養に入り、雇用保険だけ継続加入した状態でも適応になるのか、また、職場が個人の小さな団体のためその手当が受け取れるのか自体がわかりません。まず第一にその手当が何なのか・・・。

職場自体は私の体調を配慮してくれる現場で、勤務日数を月128時間(月16日)に減らし、仕事内容も負担のかかることはしなくていい。急な欠勤も体が第一だから構わない。と言ってくれています。
つわりに耐えてでももうしばらく働くことでどのようなメリットがあるのか、詳しい方おられましたら教えてください。また、いつ頃まで働いたほうがいいのかなど・・・
初めてのことで分からないことだらけです。できるなら来月末で大事をとり退職したいですが、後々金銭的に有利なことがあるのなら、あと3~5カ月位は頑張ろうと思います。

教えていただけることは何でも知りたいです!!!よろしくお願いします<(_ _)>
①妊娠・出産のための離職ですから失業保険は受給できません。延長の申請をしましょう。

②以前はその制度ありました。健康保険から「出産手当金」として支給されておりましたが、今では産休に入るまで働かないと受給できません。出産の42日前まで在籍してないとダメなのです。
会社の規模は関係ありません。健康保険に加入してれば良いのです。

つわりは人それぞれでなんとも言えませんが、会社の方は理解があるようですので勤務時間を減らしてもらって働かれてはいかがですか?辞めるのはいつでも辞めれますよ。
労働基準法 第15条2項 に基づき、今すぐ、翌日位に働いている会社を辞めたいです。
雇用契約書は1ヶ月とあるますし、そうでなくても退職まで2週間も待てません。

雇用契約書の労働条件も賃金も違うからです。

この場合
●退職届け紙は必要でしょうか?
●退職届けが必要な場合は退職理由になんと書けばよろしいですか?
●この退職をした場合、懲戒免職扱いになるのでしょうか?
●ハローワークの失業保険はどうなるのでしょうか?給付制限がつくのでしょうか?

パワハラもひどくできれば1日でも会社にいたくありません。
まず、お近くの管轄の労働基準監督署へ相談(労働条件の明示違反に該当するかどうか)されるほうがいいですね。労働基準監督署が労働基準法に抵触していることを確認してくれれば、口頭でも契約解除できます。まずは、労働基準監督署に相談してみてください。

<追記>
労働条件の明示は会社(実体が同じであっても)とすることになりますので、1年未満になると思いますが…。そのこともあわせて、労働基準局に相談されたらどうですか。
離職票が有効な時期は?
3月末まで派遣就業しておりましたが、4月中に派遣会社からの紹介がまったくありませんでした。

その間、就職活動を行い5月より一般企業への契約社員としての就業が決まりました。
入社日は5月10日で、初回3ヶ月はアルバイト契約でした。(初回契約は5月10日~6月末で契約書記入)

入社日と同日に、派遣会社より「今回は仕事紹介ができなかったことによる会社都合での退職」という内容の書面と
離職票請求に必要な書類一式が到着。
とりあえず入社はしていましたが、離職票の請求はしておきました。(後日到着)

しかし一般企業を自己都合で6月末日付けで退職しました。
(状況的にクビでしたが、うまく言わされまして自分で退職すると言ってしまったので自己都合になるかと思います。)

一般企業からは最後の給料明細とともに源泉徴収票が送付されてくる予定となっていますが、離職票も一緒に発行されるのかは不明です。(社会保険には入っていなかったので、最初の給料明細では雇用保険等の天引きはありませんでした)


「会社都合」での退職となった際、、職安では一度も手続きしていないのですが、
やはり一度別の場所で収入を得てしまうと、それがどんな雇用体系であっても失業保険の対象とはならないのでしょうか?


最寄の職安に行きたいのですが、体調を崩しすぐにいける状況でないので
前情報としてどなたか教えていただける方いらっしゃいましたらお願いいたします。
会社都合の場合、6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要ですが、それを満たしているという前提で回答します。

6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が無い場合は、受給資格を満たしておりませんので対象外です。

質問者さんの場合、一般企業での就労は雇用保険未加入ということですので給付金受給とは無関係です。

ですので、派遣会社より発行された離職票での受給となります。

雇用保険には、受給期間があり、離職の翌日から1年間となります。

つまり、今回の離職は関係ないので、派遣会社の離職の翌日から1年間は受給資格があるということになります。

< 補足の補足 >

雇用保険の加入が1ヶ月でもあった場合、離職票が発行されます。

この場合どうなるかといいますと、1年以内(離職~就職)に雇用保険に再加入した場合、通算継続(合算)ということになり、今回の離職では「前々職の加入期間+1ヶ月」ということになります。

また、今回の離職理由が自己都合ということですので、ちょっと話しが変わってきてしまいます。

自己都合の場合、前々職退職時の離職理由は会社都合ということでしたので、6ヶ月以上の加入期間があれば受給要件を満たしており、給付金の受給資格は得られたのですが、自己都合の場合、12ヶ月以上の加入期間がなければ、受給要件を満たしていないため、今回の退職では対象外となってしまいます。

それに加え、会社都合の場合、手続き後、待期期間(7日)を経過すれば受給開始となるのですが、自己都合の場合は、手続き後、待機期間(7日)+受給制限期間(3ヵ月)が必要となってしまいます。

待期期間/受給制限期間は、いずれも給付金の支給がされない期間です。

通算継続で12ヶ月以上あれば大丈夫です。

受給期間は、会社都合/自己都合関係無しに1年間はあります。

ただし、自己都合退職の場合、6ヵ月後に手続きをし、所定給付日数が90日だとすると、満額受給できない可能性がでてきますので注意が必要です。(6ヶ月+7日+3ヶ月+90日>1年となるためです)
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