失業保険受給のための求職活動実績についての質問です。
初回の認定日にハローワークの求人情報を閲覧し、証明のゴム印をもらいました。

あと1回は求職活動が必要なのですが、ハローワークの求人情報の閲覧をもう一度することでカウントされるでしょうか?
それとも、4週間の間に閲覧による活動は1度だけという決まりはありますか?ちなみに札幌在住です。
もともと初回の認定日にも「求人情報の閲覧」により ゴム印が押されたのではないです

間違える方が多いのですが、初回に押されたのは、相談員の方とお話された事での『職業相談』という求職活動実績の証明印ですね

なので、単なる『ハローワーク等、新聞、インターネット等での求人情報の閲覧』は求職活動実績に含まれないから気をつけてね

要するにshao1225rioさんが あと一回相談員のかたと簡単なお話をする事で「職業相談」の印を押してもらえるよ

受け付けで「職業相談に来ました」と言えば番号札が渡されるはずです

もちろん、その際「求人情報の閲覧」をするのは自由だよ
失業保険の給付を受けたいと考えています。
以下の状況で受ける事は可能でしょうか?
あと何の為に社長は内容証明を送るよう指示してきたのでしょうか?
今年の7月中旬に退職しました。
昨年の11月中旬より飲食店で正社員として就きました。
労働時間は9時?0時まで休憩時間は2時間休日は週1日とされてましたが
ほぼ毎日残業で休憩時間もほとんどとれず休日出勤もしばしばあり忙しい時は3週間ほど休みなしで働きました。
体調も悪くなり社長に今年5月末頃より退職したい旨を伝えますが聞き入れてもらえず何度か話した結果
8月末までと決められてしまいました。ですが体がついていかず7月中旬に会社に行かず「もう無理です。」という事を
告げ承諾してもらい退職に至りました。
そこで失業保険の給付を受ける為に社長に労働契約書とタイムカードのコピーを頂きたい事をメールにて伝えると
内容証明を送る様に指示してきました。
現在こういった状況です。
お知恵を借りたく投稿しました。
宜しくお願いします。
この場合自己都合退社です。

※会社都合で辞めたら将来非常にデメリットに成りますので「会社都合」は解雇されても自己都合にしてくれと言うのはその為です。
退社用件は将来に置いても残ります。又履歴書の記載事項で嘘の申告の場合一方的に解雇出来ます。
これは10年勤めた後でもです。ひどいのは損害賠償請求を会社から受けている用件もある訳です。

労働契約書とタイムカードが欲しい意味が分からないのですが、裁判するのでしょうか?失業保険を直ぐもらえるようにする申請に欲しい?・・・・・・・であれば労働時間に見合って賃金の支払いが有れば普通の労働ですので他の退職理由には成りません。
不払いの場合は当然請求権が有ります。
契約書とタイムカードは当然会社の物なので内容証明(何に使う等)記載しなければ出さないでしょう。(当然請求者は本人に限ります)
失業保険の面談の際に提出する 申告書の 就職活動の内容欄で質問です。
実は今 失業保険をもらいながら、WEB関係の仕事をしたく、今専門学校に通っています。

つまり、その学校の就職相談はいきました。
まず、このことは書いても大丈夫でしょうか? しかし、専門学校に行っているというのは言わないほうがいいと友人に言われていたので面談の時に職員の人には言っていません。

今週、ハローワークで二回目の面談なのですが、今回は2つ 活動報告を記入しなければいけません。

一つは初回の面談をかけるのですが、もう一つはそのことを書いても平気ですか?

また、職員の人に WEB関係に興味があるので専門に通いたいといったら失業保険の受給資格は取り消されませんか?

宜しくお願いします。
面談としているのは失業認定日のことですか、
それとも職業相談のことですか?
面談日という日はありませんよ

いずれにしても安定所からの職業訓練校の受講以外の
勉強は求職活動にはなりませんよ、そもそも、専門学校に
通いながら報告せず、受給していることが不正受給です
次回認定日に正確に報告して、安定所の判断を仰ぐべきですね
失業保険と扶養手続きについて。私は7月31日付けで雇用期間満了により会社を退職した者です。離職票が届き次第失業保険の手続きに行こうと思うのですが、その前には扶養手続きができないようです。
私的には離職票が届き次第8月から扶養に入りたいのですぐにでも扶養申請したいのですが父に聞いてもらったところ「失業給付が始まってから手続きをしてください。失業保険をもらわずこの後も無職の予定ならすぐに手続きができます」ということでした。ちなみに失業給付は扶養範囲内の金額の予定です。私は8月からは扶養に入れず国民健康保険に入らなければいけないのでしょうか?それとも失業保険の手続きをしたのと同時(または次の日)に扶養の申請はできるのでしょうか?
「健康保険の被扶養者」の話ですか?

〉失業保険の手続きをしたのと同時(または次の日)に扶養の申請はできるのでしょうか?

「失業給付が始まってから手続きを」の意味を確認すべきでしょう。
受給資格者証(のコピー)により、基本手当日額を確認の上、日額が条件を満たすなら被扶養者として認定する、という意味なのか、離職の翌日~支給対象の期間の初日の前日に限って被扶養者として認める、という意味なのか……。


お父さんの健康保険の保険者がどこであるのか不明なので確実な回答ができませんが。
退職の翌日から被扶養者になることができ、失業給付を受けている間は被扶養者になれず、受給終了するとまた被扶養者になれる、というのが一般的です。

健康保険の保険者が「何々健康保険組合」である場合、失業給付を受けるつもりなら、給付制限中を含め、受給終了まで資格を認めない、というルールになっていることがあります。



〉失業給付は扶養範囲内の金額の予定です。
日額3611円以下でしょうか?
前述のように、組合健保だと金額に関係なく、受給終了まで条件を満たさないことがあります。
雇用保険って、仕事を辞めた時、ハローワークから失業保険を受け取るための保険ですよね?パート先では、雇用保険に入っていないので辞めた時は、もらえないということですよね?ほかに雇用保険の特徴は、おるのでしょうか?
会社都合(倒産等)の場合は7日間の待機期間を過ぎてから給付。
自己都合の場合は7日間の待機期間から起算して3ヵ月後(7日+3ヶ月)より給付されます。
但し、自己都合の場合は初めの3ヶ月間に3回の就職活動認定が必要となります。それ以降は会社都合でも自己都合でも月毎の認定日(月に2回になる時もある)の期間に3回の就職活動の実績が必要になります。
社会保険の任意継続被扶養者について
上記を申請した後に、旦那の扶養に入る等では、解約できないと
聞きました。
その場合、国民年金も加入し続けなければならないのでしょうか?
今月末に退職し、3ヶ月後の出産後に、妻が失業保険を受給します。
扶養に入るべきか?べきでないのか?
(失業保険が6ヶ月受給可能です)
どれが、よい選択なのでしょうか?教えてください。

任意継続被扶養者を選択した場合、
国民年金、約1.5万+健康保険約1.5万(現状の2倍)で3.0万
9ヶ月先まで、3.0x9=27.0万
その後、私の扶養扱いにしたら、健康保険の1.5万を後15ヶ月払う
という考え方でよろしいでしょうか?(22.5万)
2年間で、約50万。

扶養にした場合、
3ヶ月間、支払いなし
失業保険期間のみ
国民年金、約1.5万+健康保険A(計算して頂いてない)で(1.5+A)
6ヶ月間の ((1.5+A) x 6 )万円
その後、再扶養で、支払いなし

国民健康保険の金額がわかりませんが、扶養がベストですかね?
ちなみに、国民健康保険の計算には、退職金も含まれるのでしょうか?
又、上限の金額などありますか?

任意継続被扶養者の方が、他にメリット等があるのでしょうか?
>社会保険の任意継続被扶養者について

・違います、健康保険の任意継続です、

>国民年金も加入し続けなければならないのでしょうか

・厚生年金には任意継続はありません、

>妻が失業保険を受給します。扶養に入るべきか?

・雇用保険受給中は被扶養者にはなれません

・※任意継続被扶養者と扶養の意味を間違えていませんか

・※質問の内容が理解できません

・※国民健康保険に扶養はありませんよ
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