今年の3月末まで働いていました。その後、すぐに失業保険をもらい8月から主人の扶養に入りました。確定申告は必要ですか?それとも主人の年末調整の書類に記入すればいいのでしょうか?記入方法を教えて下さい。
昨年までは扶養に入らずに自分の職場で年末調整をしていました。
今年の1月から3月までの総所得は45万円程度です。3月で仕事をやめてからは働いていません。
生命保険にも入っています。失業保険をもらっている間は国民年金を払っていました。健康保険は任意継続をしていました。
無知で恥ずかしいのですがよろしくお願いいたします。
昨年までは扶養に入らずに自分の職場で年末調整をしていました。
今年の1月から3月までの総所得は45万円程度です。3月で仕事をやめてからは働いていません。
生命保険にも入っています。失業保険をもらっている間は国民年金を払っていました。健康保険は任意継続をしていました。
無知で恥ずかしいのですがよろしくお願いいたします。
確定申告すると、1~3月までに源泉された所得税が還付されます。
生命保険や国民年金、任意継続の健康保険は実質だんなさんが支払いをしていたのであれば、
旦那さんの年末調整で記入すると、メリットがあるでしょう。ただし8月以降分だけですよ。
生命保険や国民年金、任意継続の健康保険は実質だんなさんが支払いをしていたのであれば、
旦那さんの年末調整で記入すると、メリットがあるでしょう。ただし8月以降分だけですよ。
今日最後の認定日に行き失業保険給付が終了 年金や保険料がそのうち払えなくなるから困ってんねん 両親と同居で持ち家 こういう件はどこに相談したら良ぇの?
年金については役所、その他については親が会社員なら親とよく相談してください。
保険組合によって判断が異なりますが、扶養になれたら保険料免除で保険証が手に入ります。
保険組合によって判断が異なりますが、扶養になれたら保険料免除で保険証が手に入ります。
夫婦ともに、引っ越しを伴う転職活動をします。
社保からの切り替え方法でアドバイス頂ければお願いします。
現在、夫婦でそれぞれ社保に加入しています。
今年の11月末で主人が会社を退職(自己都合)し、私は12月末で退職(会社都合)します。
12月半ばには大阪から東京に引っ越しし、東京で転職活動予定なのですが…
保険の切り替えをどうしたらいいのか悩んでいます。
会社はどちらも辞めるのですが、夫婦ともに転職予定です。
私は会社都合ですので、失業保険をすぐにもらう予定です。
どちらも国民保険に変更するしかないでしょうか?
一番得…というかいい方法があれば教えて頂けたら嬉しいです。
※文面や質問内容などに対する非難等はなしでお願いたします。
社保からの切り替え方法でアドバイス頂ければお願いします。
現在、夫婦でそれぞれ社保に加入しています。
今年の11月末で主人が会社を退職(自己都合)し、私は12月末で退職(会社都合)します。
12月半ばには大阪から東京に引っ越しし、東京で転職活動予定なのですが…
保険の切り替えをどうしたらいいのか悩んでいます。
会社はどちらも辞めるのですが、夫婦ともに転職予定です。
私は会社都合ですので、失業保険をすぐにもらう予定です。
どちらも国民保険に変更するしかないでしょうか?
一番得…というかいい方法があれば教えて頂けたら嬉しいです。
※文面や質問内容などに対する非難等はなしでお願いたします。
転居先の住所は、もう決めているのでしょうか。
国民健康保険料は、市区町村ごとの独自の計算式で決まります。
11月末に旦那さんが退職したら、あなたは会社で旦那さんをあなたの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者にする手続きをします。
あなたの退職日が12月31日、健康保険と厚生年金の資格喪失日が1月1日なら、あなたの12月分保険料は健康保険と厚生年金で徴収されますが、旦那さんの保険料は被扶養者ですから、タダになります。
あなたの退職日が12月30日以前だと、旦那さんとあなたの、12月分の国民年金保険料が必要になります。
あなたが退職したら、あなたはそれまでの健康保険を任意継続し、旦那さんの被扶養者届も一緒に提出します。
健康保険の任意継続は、会社が負担していた分も自分で払うので今までの2倍、ただし保険者ごとに決めた上限があります。
被扶養者の保険料はタダです。
で、国民健康保険料二人分と、健康保険任意継続保険料の、どちらが安く済むか、という話になります。
任意継続した場合、旦那さんの失業給付受給が始まったら、被扶養者分の健康保険証は返却し、国民健康保険に加入です。
年金は、二人とも国民年金です。
が、役所の窓口で加入手続きをする際に、雇用保険の離職票-1、あるいは雇用保険受給資格者証を役所の窓口に提示すると、失業による保険料の特例免除が申請できます。
あなたの加入している健康保険が、厳しいことを言う○○健康保険組合だと、旦那さんの過去の収入を問題にして被扶養者と認定してくれない可能性もあります。
その場合には、旦那さんはあきらめて大阪で国民健康保険に加入する事になります。
引越しの際には、役所に転出届を提出するのと一緒に国民健康保険証を返却するのですが・・・
国民健康保険料は、市区町村ごとの独自の計算式で決まります。
11月末に旦那さんが退職したら、あなたは会社で旦那さんをあなたの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者にする手続きをします。
あなたの退職日が12月31日、健康保険と厚生年金の資格喪失日が1月1日なら、あなたの12月分保険料は健康保険と厚生年金で徴収されますが、旦那さんの保険料は被扶養者ですから、タダになります。
あなたの退職日が12月30日以前だと、旦那さんとあなたの、12月分の国民年金保険料が必要になります。
あなたが退職したら、あなたはそれまでの健康保険を任意継続し、旦那さんの被扶養者届も一緒に提出します。
健康保険の任意継続は、会社が負担していた分も自分で払うので今までの2倍、ただし保険者ごとに決めた上限があります。
被扶養者の保険料はタダです。
で、国民健康保険料二人分と、健康保険任意継続保険料の、どちらが安く済むか、という話になります。
任意継続した場合、旦那さんの失業給付受給が始まったら、被扶養者分の健康保険証は返却し、国民健康保険に加入です。
年金は、二人とも国民年金です。
が、役所の窓口で加入手続きをする際に、雇用保険の離職票-1、あるいは雇用保険受給資格者証を役所の窓口に提示すると、失業による保険料の特例免除が申請できます。
あなたの加入している健康保険が、厳しいことを言う○○健康保険組合だと、旦那さんの過去の収入を問題にして被扶養者と認定してくれない可能性もあります。
その場合には、旦那さんはあきらめて大阪で国民健康保険に加入する事になります。
引越しの際には、役所に転出届を提出するのと一緒に国民健康保険証を返却するのですが・・・
失業したら、国民健康保険の保険料や住民税はどうなりますか
会社に正社員として勤めていましたが、失業してしまいました。
現在、失業保険と、貯金を取り崩して暮らしています
年金は、厚生年金から国民年金に変わり、毎月14410円収めていますが
(手続きすれば免除されるようですが、将来の受け取りも減るとのことなので、どうするか考慮中です)
健保は任意継続で引き続き同じ健保に入っています
国民健康保険の保険料が安ければ、そちらに切り替えたいのですが
国民健康保険の保険料とは定額ですか、それとも収入によって変動しますか
変動の場合、このまま無収入が続いたとした場合、国民健康保険の保険料はいくらになりますか?
また、住民税は自治体によって異なると思いますが、無収入の場合、0円の場合が多いでしょうか?
よろしくお願いいたします。
会社に正社員として勤めていましたが、失業してしまいました。
現在、失業保険と、貯金を取り崩して暮らしています
年金は、厚生年金から国民年金に変わり、毎月14410円収めていますが
(手続きすれば免除されるようですが、将来の受け取りも減るとのことなので、どうするか考慮中です)
健保は任意継続で引き続き同じ健保に入っています
国民健康保険の保険料が安ければ、そちらに切り替えたいのですが
国民健康保険の保険料とは定額ですか、それとも収入によって変動しますか
変動の場合、このまま無収入が続いたとした場合、国民健康保険の保険料はいくらになりますか?
また、住民税は自治体によって異なると思いますが、無収入の場合、0円の場合が多いでしょうか?
よろしくお願いいたします。
①このまま無収入が続いたとした場合、国民健康保険の保険料はいくらになりますか?
国民健康保険の算出の基礎は住民税です。固定ではないので、市区町村に聞いてみてください。
すぐ教えてもらえます。
②住民税は自治体によって異なると思いますが、無収入の場合、0円の場合が多いでしょうか?
住民税の算出の基礎は、前年1月~12月に支払われた給与に基づきます。
もし今年になってから退職され、1月~退職日までに収入があれば、今年末に「給与支払い報告書」
というものが会社から市区町村に提出されます。そこで市区町村がそこなりの計算をし、
来年課税されます。
なので、今年課税されるのは、前年の給与についてですので、前年に課税対象給与があれば課税されます。
1年間の課税対象の給与が103万円以下の場合は非課税となります。
国民健康保険の算出の基礎は住民税です。固定ではないので、市区町村に聞いてみてください。
すぐ教えてもらえます。
②住民税は自治体によって異なると思いますが、無収入の場合、0円の場合が多いでしょうか?
住民税の算出の基礎は、前年1月~12月に支払われた給与に基づきます。
もし今年になってから退職され、1月~退職日までに収入があれば、今年末に「給与支払い報告書」
というものが会社から市区町村に提出されます。そこで市区町村がそこなりの計算をし、
来年課税されます。
なので、今年課税されるのは、前年の給与についてですので、前年に課税対象給与があれば課税されます。
1年間の課税対象の給与が103万円以下の場合は非課税となります。
関連する情報