失業保険の受給と保険証について教えてください。
10月末で18年勤務した会社を退職します。
12月まで主人の扶養に入り来年から就職活動を行う予定です。
①一度扶養に入ったら、その後、失業保険または再就職手当は受け取れないのでしょうか

②扶養期間中は失業保険を受け取れないのは理解しておりますが、扶養に入ると同時に失業保険の申請を行い、扶養を抜けた時点で失業保険の手続きを進行することはできないのでしょうか
基本手当という収入がある間は、健康保険の被扶養者や国民年金の第3号被保険者になれないのです。
「自分の収入があるのだから扶養されていない」と判断されるということであって、逆ではありません。

健康保険の保険者によっては、基本手当を受けない証明として、離職票を預けるよう求めるところがあります。
産休明けで退職、その後の失業保険受給について
看護師をしています。雇用保険は2年半程かけています。
妊娠し、育休を取るつもりでいましたが、病院側に産休までしか駄目と言われ、産休明けに退職せざるを得なくなりました。
そこで、失業保険についていろいろ調べてみました。育児中は仕事ができないとみなされるのですよね?
今の予定では、出産後4か月程度(産休明けて2カ月ほどしてから)就職を探そうと思っています。そうなれば「働ける状態」とみなされて失業保険を受給できるのでしょうか?またその場合、2カ月間の育児期間中の健康保険と年金はどうなりますか?
すいませんが教えてください。
〉育児中は仕事ができないとみなされるのですよね?
違います。
「育児中で仕事ができない」のなら、受けられないだけです。
※保育所が確保できてるとか、親に見てもらうのなら問題なし。

〉健康保険と年金はどうなりますか?
公的医療保険は、
・国民健康保険に加入
・健康保険を任意継続
・健康保険の被扶養者になる

公的年金保険は、
・国民年金の第1号被保険者(国民年金保険料を払う)
・国民年金の第3号被保険者(国民年金保険料を払わない)



〉病院側に産休までしか駄目と言われ
違法だけど、そこはケンカしないんですね。
退職後の医療保険、国民年金、給付について
調べてみたところ、私の場合は下記の2パターンのいずれかを選べばいいと思うのです。
だいたいでいいのですが、間違いないでしょうか?

<前提・状態>
・30代女性、妊娠中。(退職後6ヶ月以内の出産は不可)
・夫はサラリーマン。
・今後、専業主婦か共働きかは検討中。(夫は共働き希望)

<パターン1>
医療保険 → 国民健康保険 (保険料年額23万円)
国民年金 → 第1号被保険者 (保険料年額18万円)
出産の給付 → なし
失業保険の給付 → あり (約52万円)

<パターン2>
医療保険 → 夫の健康保険の被扶養者 (保険料0円)
国民年金 → 第3号被保険者 (保険料0円)
出産の給付 → 家族出産育児一時金 (42万円)
失業保険の給付 → なし (0円)


※金額は今後の支払い・給付として概算したものです。

よろしくお願いいたします。
パタ-ン1ですが、国民健康保険にも出産育児一時金はありますよ

あとは年金と健康保険ですが、一般的にはパターン2を選ぶ人が大半です

雇用保険受給中だけパタ-ン1になるのがベターです
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