国民健康保険と国民年金の納付について
先日も質問しましたが、もう少し詳しく教えていただけたら嬉しいです。
失業保険を給付されている3ヵ月の7/26~10/4までは旦那の扶養から抜けて、
国民健康保険と国民年金の支払いをしています。
最後の認定日が11/1ですが、10/4に給付が終了するので、
10/5から旦那の扶養に戻れることは分かりました。
あと2点分からないことがありまして教えていただきたいです。
①10月分の国民保険と国民年金は納付しなければいけませんか?
10/4以降すぐ旦那の扶養に入る手続きをすれば、10月分は払わなくてもいいですか?
②雇用保険受給資格者証に支給終了の印をうってもらってから、
旦那の会社に提出と知りましたが、11/1が認定日なのに10/4に
うってもらうことはできるんですか?
病院にも通っているので、10/4付近には保険証が欲しいんですが。
分かりにくい文章かもしれませんが、回答いただけたら嬉しいです。
よろしくお願いいたします。
先日も質問しましたが、もう少し詳しく教えていただけたら嬉しいです。
失業保険を給付されている3ヵ月の7/26~10/4までは旦那の扶養から抜けて、
国民健康保険と国民年金の支払いをしています。
最後の認定日が11/1ですが、10/4に給付が終了するので、
10/5から旦那の扶養に戻れることは分かりました。
あと2点分からないことがありまして教えていただきたいです。
①10月分の国民保険と国民年金は納付しなければいけませんか?
10/4以降すぐ旦那の扶養に入る手続きをすれば、10月分は払わなくてもいいですか?
②雇用保険受給資格者証に支給終了の印をうってもらってから、
旦那の会社に提出と知りましたが、11/1が認定日なのに10/4に
うってもらうことはできるんですか?
病院にも通っているので、10/4付近には保険証が欲しいんですが。
分かりにくい文章かもしれませんが、回答いただけたら嬉しいです。
よろしくお願いいたします。
>①10月分の国民保険と国民年金は納付しなければいけませんか?
10/4以降すぐ旦那の扶養に入る手続きをすれば、10月分は払わなくてもいいですか?
10月分は払う必要はありません、ただし精算したときに不足分を請求されることはあります、それはあくまでも9月分までの不足分を請求されたもので10月分を請求されたわけではありません。
>②雇用保険受給資格者証に支給終了の印をうってもらってから、
旦那の会社に提出と知りましたが、11/1が認定日なのに10/4に
うってもらうことはできるんですか?
それはできません、11月1日に支給終了の印をもらってから手続して遡って資格取得日を認めてもらうことになります。
>病院にも通っているので、10/4付近には保険証が欲しいんですが。
ですから一時的に全額払ってあとで夫の健保に差額分の7割を請求することになります。
(補足)
要するに扶養になれない期間は所定給付日数の期間だけです、入金日は関係ありません。
例えば退職の場合でも退職した翌日から扶養になれます、最後の月の給与が振り込まれてからでないと扶養になれないなどということはありません。
10/4以降すぐ旦那の扶養に入る手続きをすれば、10月分は払わなくてもいいですか?
10月分は払う必要はありません、ただし精算したときに不足分を請求されることはあります、それはあくまでも9月分までの不足分を請求されたもので10月分を請求されたわけではありません。
>②雇用保険受給資格者証に支給終了の印をうってもらってから、
旦那の会社に提出と知りましたが、11/1が認定日なのに10/4に
うってもらうことはできるんですか?
それはできません、11月1日に支給終了の印をもらってから手続して遡って資格取得日を認めてもらうことになります。
>病院にも通っているので、10/4付近には保険証が欲しいんですが。
ですから一時的に全額払ってあとで夫の健保に差額分の7割を請求することになります。
(補足)
要するに扶養になれない期間は所定給付日数の期間だけです、入金日は関係ありません。
例えば退職の場合でも退職した翌日から扶養になれます、最後の月の給与が振り込まれてからでないと扶養になれないなどということはありません。
妻の扶養家族になれるでしょうか?
3年前から「うつ病」で通院しています。
今年2月から4月末まで入院し、退院直後、社員規約により会社を解雇され、現在自宅療養中です。
昨年の年収が400万程度あったため、今年の住民税がとても高いのですが、今年の収入は289万円程度になります(会社からは40万円弱、失業手当が105万円、その他任意で長期収入補償保険に入っておりそれが144万の収入があります)
妻の扶養に入るには年収103万円以下という条件があることを知っていますが、上記失業保険、任意保険も収入として計上されるのでしょうか?
また、現在障害年金の手続きをしており、支給されるとして早ければ来年3月頃から支給されるのですが、その傷害年金も収入として計上されるのでしょうか?
妻の扶養に入れると、健康保険税を払わなくて済むので、できれば扶養に入りたいのですが、可能でしょうか?
3年前から「うつ病」で通院しています。
今年2月から4月末まで入院し、退院直後、社員規約により会社を解雇され、現在自宅療養中です。
昨年の年収が400万程度あったため、今年の住民税がとても高いのですが、今年の収入は289万円程度になります(会社からは40万円弱、失業手当が105万円、その他任意で長期収入補償保険に入っておりそれが144万の収入があります)
妻の扶養に入るには年収103万円以下という条件があることを知っていますが、上記失業保険、任意保険も収入として計上されるのでしょうか?
また、現在障害年金の手続きをしており、支給されるとして早ければ来年3月頃から支給されるのですが、その傷害年金も収入として計上されるのでしょうか?
妻の扶養に入れると、健康保険税を払わなくて済むので、できれば扶養に入りたいのですが、可能でしょうか?
税の控除対象配偶者と健康保険の被扶養者や国民年金の第3号被保険者とは、全く別の制度です。
基準も手続きも別です。
税の“扶養”(控除対象配偶者)にはなれても、健康保険の“扶養”(被扶養者)や年金の“扶養”(第3号被保険者)にはなれないかも知れません。
〉妻の扶養に入れると、健康保険税を払わなくて済むので
それは「健康保険の被扶養者になると国民健康保険料/税を」です。
被扶養者・第3号被保険者の条件にある「収入」には、障害年金が含まれます。「130万円未満」でないと資格がありません。
・控除対象配偶者の基準で言う「103万円以下」は、収入が給与だけである場合の額です。事業など、他の種類の収入があるときは使えません。
・雇用保険の基本手当や傷病によりうけた保険金は非課税です。税では「収入」に数えません。
・被扶養者・第3号被保険者の判定では、基本手当も収入に数えます。基本手当を受給中は、その日額を年額に換算して判定されます。
〉今年の住民税がとても高い
「今年度の住民税」ですね。
〉失業手当が105万円
再就職できない状態の人は、基本手当を受けられないのですが? 病気だということはちゃんと伝えたのかしら?
基準も手続きも別です。
税の“扶養”(控除対象配偶者)にはなれても、健康保険の“扶養”(被扶養者)や年金の“扶養”(第3号被保険者)にはなれないかも知れません。
〉妻の扶養に入れると、健康保険税を払わなくて済むので
それは「健康保険の被扶養者になると国民健康保険料/税を」です。
被扶養者・第3号被保険者の条件にある「収入」には、障害年金が含まれます。「130万円未満」でないと資格がありません。
・控除対象配偶者の基準で言う「103万円以下」は、収入が給与だけである場合の額です。事業など、他の種類の収入があるときは使えません。
・雇用保険の基本手当や傷病によりうけた保険金は非課税です。税では「収入」に数えません。
・被扶養者・第3号被保険者の判定では、基本手当も収入に数えます。基本手当を受給中は、その日額を年額に換算して判定されます。
〉今年の住民税がとても高い
「今年度の住民税」ですね。
〉失業手当が105万円
再就職できない状態の人は、基本手当を受けられないのですが? 病気だということはちゃんと伝えたのかしら?
失業保険を申請する際に、保険証が必要との事ですが、退職した会社の健康保険証でいいのでしょうか?
2月の27日付けで会社を解雇になり、保険証も27日までしか使えず、その後、会社に返却するつもりだったのですが、持ってた方がいいのでしょうか?
宜しくお願いします。
2月の27日付けで会社を解雇になり、保険証も27日までしか使えず、その後、会社に返却するつもりだったのですが、持ってた方がいいのでしょうか?
宜しくお願いします。
会社を退職した場合、退職日の翌日から在職中の健康保険は使えなくなります。保険証は返却しなければなりません。持っていても無意味だし、退職日の翌日以降に診療機関にてその保険証で受診した場合、後で7割分の請求が来ますよ。
会社を退職したら健康保険はどうするか、3つ選択肢があります。
1.家族の扶養に入る
2.国民健康保険に加入する
3.前職の社会保険の任意継続制度を利用する
1は社会保険のある会社で働いている親御さんもしくは配偶者等の扶養に入るという事ですが、失業保険が給付されだして年間130万円未満=日額にして3612円を超えると被扶養の資格を失います。
2は役所の国民健康保険の係に行って加入手続きを取れば保険証がもらえます。でもあなたに扶養者(奥様とお子様)がいた場合、全員分の保険加入が必要になります。(国民健康保険には扶養という概念はありません。各自加入で保険料は世帯主がまとめて払う事になってます。)
3は会社などを退職して被保険者の資格を失ったときは、一定の条件のもとに個人の希望により被保険者として継続することができるという制度で任意継続と言います。条件としては2ヶ月以上勤務していた・有効期限は2年間というものです。家族の扶養も有効です。継続なのですが退職後は半額負担していた雇用者負担がなくなるので、保険料は約倍額になります。
通常、2か3を選択する場合が多いのですが、2と3の保険料を比較して安い方に加入すればいいでしょう。
会社を退職したら健康保険はどうするか、3つ選択肢があります。
1.家族の扶養に入る
2.国民健康保険に加入する
3.前職の社会保険の任意継続制度を利用する
1は社会保険のある会社で働いている親御さんもしくは配偶者等の扶養に入るという事ですが、失業保険が給付されだして年間130万円未満=日額にして3612円を超えると被扶養の資格を失います。
2は役所の国民健康保険の係に行って加入手続きを取れば保険証がもらえます。でもあなたに扶養者(奥様とお子様)がいた場合、全員分の保険加入が必要になります。(国民健康保険には扶養という概念はありません。各自加入で保険料は世帯主がまとめて払う事になってます。)
3は会社などを退職して被保険者の資格を失ったときは、一定の条件のもとに個人の希望により被保険者として継続することができるという制度で任意継続と言います。条件としては2ヶ月以上勤務していた・有効期限は2年間というものです。家族の扶養も有効です。継続なのですが退職後は半額負担していた雇用者負担がなくなるので、保険料は約倍額になります。
通常、2か3を選択する場合が多いのですが、2と3の保険料を比較して安い方に加入すればいいでしょう。
関連する情報