会社が社会保険の手続きをしてくれない為、退職した場合、失業保険をもらう際の離職理由は、特定受給資格者になりますか?
会社が、入社(正社員です)してから5か月、雇用保険は初月からかかっていたのですが、その他社会保険・厚生年金等の手続きをすると言ったまま何度催促をしても手続きをしてくれないため、先々不安ですし退社しようと思っています。
以前の会社でも雇用保険の被保険者期間があったため、失業保険の給付を受けようか悩み中です。
ハローワークの失業保険の離職理由を見ていると、3か月の待機期間がない『特定受給資格者となる場合』というところに、
○事業所の業務が法令に違反したため離職した者
という項目がありました。
社会保険をかけてくれない、というのはこの項目にあてはまるのでしょうか。
また、退職して離職票をもらった際には、会社は『自己都合』としているでしょうが、ハローワークに抗議申請をしたらよいのでしょうか。
お正月休みが終わったら、ハローワークにも相談に行こうと思っているのですが、こちらも仕事が始まり行けそうな日がだいぶ後日になりそうなので… でも早めに退職届を出したいため、相談させていただきました。
どなたか、お分かりの方がいらっしゃいましたら教えてください。
宜しくお願いします。
会社が、入社(正社員です)してから5か月、雇用保険は初月からかかっていたのですが、その他社会保険・厚生年金等の手続きをすると言ったまま何度催促をしても手続きをしてくれないため、先々不安ですし退社しようと思っています。
以前の会社でも雇用保険の被保険者期間があったため、失業保険の給付を受けようか悩み中です。
ハローワークの失業保険の離職理由を見ていると、3か月の待機期間がない『特定受給資格者となる場合』というところに、
○事業所の業務が法令に違反したため離職した者
という項目がありました。
社会保険をかけてくれない、というのはこの項目にあてはまるのでしょうか。
また、退職して離職票をもらった際には、会社は『自己都合』としているでしょうが、ハローワークに抗議申請をしたらよいのでしょうか。
お正月休みが終わったら、ハローワークにも相談に行こうと思っているのですが、こちらも仕事が始まり行けそうな日がだいぶ後日になりそうなので… でも早めに退職届を出したいため、相談させていただきました。
どなたか、お分かりの方がいらっしゃいましたら教えてください。
宜しくお願いします。
かなりの高確率で、ムリでしょう。
ここでいう「業務」は事業内容を指すとされていたような気がします。違法物品の製造・販売などの場合ですね。
ここでいう「業務」は事業内容を指すとされていたような気がします。違法物品の製造・販売などの場合ですね。
失業保険について
私現在、失業中 兼 求職中の27才です。
就職活動を頻繁に行ってるためか分かりませんが、内定をいただけそうな会社があります。
会社の規定で、毎月1日入社だそう
です。
ハローワークに行き雇用保険受給資格者証を受け取り、基本手当支給の初認定日が17日です。
7月3日~7月16日の基本手当が支給されるそうです。
ここで質問があります。
もし8月1日に就業を開始した場合、雇用証明書を前日にハローワークに持参する事、及び再就職手当の申請用紙を貰うことは説明を受けました。
また受給期間は、7月31日で打ち切られ、残りの残日数を規定と照らし合わせ再就職手当手当ての額が決まるということは理解できます。
ただ疑問なのは、7月17日~7月31日の間の基本手当です。
この15日間の基本手当は、申請すれば支給されるのでしょうか?
それとも、流されてしまう(無かったものとされてしまう)のでしょうか?
ややこしい説明で申し訳ありません。
解答お願いします。
私現在、失業中 兼 求職中の27才です。
就職活動を頻繁に行ってるためか分かりませんが、内定をいただけそうな会社があります。
会社の規定で、毎月1日入社だそう
です。
ハローワークに行き雇用保険受給資格者証を受け取り、基本手当支給の初認定日が17日です。
7月3日~7月16日の基本手当が支給されるそうです。
ここで質問があります。
もし8月1日に就業を開始した場合、雇用証明書を前日にハローワークに持参する事、及び再就職手当の申請用紙を貰うことは説明を受けました。
また受給期間は、7月31日で打ち切られ、残りの残日数を規定と照らし合わせ再就職手当手当ての額が決まるということは理解できます。
ただ疑問なのは、7月17日~7月31日の間の基本手当です。
この15日間の基本手当は、申請すれば支給されるのでしょうか?
それとも、流されてしまう(無かったものとされてしまう)のでしょうか?
ややこしい説明で申し訳ありません。
解答お願いします。
8/1に就業が決まっていたとしても7/17~7/31までの間で失業状態が続いていればこの間の基本手当申請は可能です。
この場合、就職日の前日(この場合7/31)にハローワークに行って申請手続きを行ってください。
この場合、就職日の前日(この場合7/31)にハローワークに行って申請手続きを行ってください。
失業保険の手続きにハローワークに行ったところ離職理由についての異議申し立て書を提出してみたらいかがですかと
いわれました。
どのような書式でもよいのでということですが、
異議申し立ての理由のほかには何を書けばいいのかわかりません。
ひな型のようなものをおしえてくださいませんか?
いわれました。
どのような書式でもよいのでということですが、
異議申し立ての理由のほかには何を書けばいいのかわかりません。
ひな型のようなものをおしえてくださいませんか?
貴社の離職理由は私が捉えた理由とは乖離しており承諾しかねますので再考を促す次第です。尚、詳細な理由は以下の通りです。----------------------------------------------------------------------------------------------
おしえてください。
8月に結婚するため、7月20日で退職しました。
健康保険の手続きについて、どの選択がよいのでしょうか。
・国民健康保険へ加入
・父の健康保険(協会健保)の扶養に入る
・いままでの健康保険(協会健保)の継続
8月に入籍をし、9月に(旦那さんのいる)県外へ引越します。
いまのところの年間収入は175万円です。
扶養範囲は130万円と聞きますが、上記から社会保険料19万円の控除、そのほかに所得税と同じように基礎控除38万円はあるのでしょか。
これらの控除が可能であれば130万円以内で扶養の範囲となりそうです。
結婚後はしばらく無職となりそうです。
雇用保険の失業保険もこれからですが、結婚退職なので自己都合となり失業保険の受け取りは先になりそうです。
受取開始前に派遣等で月10万円内くらいで働くかもしれません。
いろいろ手続きが必要になりそうですが、一番はお金がかからない方法がよいです。
無知で申し訳ございませんが、どなたかお知恵をお貸しください。
よろしくお願いいたします。
8月に結婚するため、7月20日で退職しました。
健康保険の手続きについて、どの選択がよいのでしょうか。
・国民健康保険へ加入
・父の健康保険(協会健保)の扶養に入る
・いままでの健康保険(協会健保)の継続
8月に入籍をし、9月に(旦那さんのいる)県外へ引越します。
いまのところの年間収入は175万円です。
扶養範囲は130万円と聞きますが、上記から社会保険料19万円の控除、そのほかに所得税と同じように基礎控除38万円はあるのでしょか。
これらの控除が可能であれば130万円以内で扶養の範囲となりそうです。
結婚後はしばらく無職となりそうです。
雇用保険の失業保険もこれからですが、結婚退職なので自己都合となり失業保険の受け取りは先になりそうです。
受取開始前に派遣等で月10万円内くらいで働くかもしれません。
いろいろ手続きが必要になりそうですが、一番はお金がかからない方法がよいです。
無知で申し訳ございませんが、どなたかお知恵をお貸しください。
よろしくお願いいたします。
税制上の扶養で言うと、1月1日~12月31日の交通費を除く給与収入が103万円以下の人が控除対象配偶者になれますので、あなたの場合今年は無理です。141万未満なら、旦那さんは配偶者特別控除を受けられますが、こちらも無理です。
健康保険の被扶養者は、これから先の交通費込みの月収が108,333円以下(年収見込み130万未満)と言う考え方なので、税金の考え方とは全然違います。
おカネがかからないのは、まず父上の健康保険被扶養になり、市役所で国民年金第1号被保険者の手続きをする。
結婚後は旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になる。
国民年金保険料が1ヶ月分だけで済みます。
面倒くさかったら、結婚するまで何もしない。
ただし、その間医者にはかかれませんし、国民年金が1ヶ月未納になります。
健康保険の被扶養者は、これから先の交通費込みの月収が108,333円以下(年収見込み130万未満)と言う考え方なので、税金の考え方とは全然違います。
おカネがかからないのは、まず父上の健康保険被扶養になり、市役所で国民年金第1号被保険者の手続きをする。
結婚後は旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になる。
国民年金保険料が1ヶ月分だけで済みます。
面倒くさかったら、結婚するまで何もしない。
ただし、その間医者にはかかれませんし、国民年金が1ヶ月未納になります。
雇用保険及び失業保険について。 26年4月5日付けで退社しました。(実際勤務は3月31日まで。有給消化のため5日延長)(バイト)
理由は、元々3月いっぱいで辞めようと考えていたのと妊娠発覚です。(自己都合)
勤務日数は、25年6月~、月平均22~23日勤務、月平均22~23万円手取りで貰ってました。
幾つか質問があります。
26年4/1以降に1ヶ月以降勤務が確定してる場合、雇用保険に加入する義務がある。というような用紙を休憩室に貼りだされました。
それまで雇用保険に加入しているといった話はなく、給料明細を見ても引かれてるのは所得税のみ。
私は無縁の話かと思っていたのですが、辞めるちょっと前に勤務しているバイト全員に【雇用保険被保険者証】というのを貰いました。
見てみると、
確認(受理)通知年月日→H260221
資格取得年月日→H250629
と記載されています。
1、確認通知年月日と資格取得年月日の差が結構あるのですが、これは何でしょうか?
2、資格取得年月日から計算すると退社するまで9ヶ月あるのですが、失業保険の受給条件6ヶ月以上に当てはまると思うのですが違いますか?
3、もし6月29日から加入してたとしたら何故給料から引かれなかったのでしょうか?
4、現在、夫の扶養に入ってるのですが、3561円以上の資金を貰う場合、扶養から外れると書いてあったのですが、失業保険の金額を簡易計算で計算したところ5032円という金額がで出ました。
何故、金額を計算する時は÷180(失業保険がおりる日数)なのに対して、扶養の計算は÷365なのでしょうか?
5、現在、妊娠中のため受給は出来ないと思うのですが、今から延長の申請をしても間に合いますか?
複数質問がありますが、宜しくお願いします。
理由は、元々3月いっぱいで辞めようと考えていたのと妊娠発覚です。(自己都合)
勤務日数は、25年6月~、月平均22~23日勤務、月平均22~23万円手取りで貰ってました。
幾つか質問があります。
26年4/1以降に1ヶ月以降勤務が確定してる場合、雇用保険に加入する義務がある。というような用紙を休憩室に貼りだされました。
それまで雇用保険に加入しているといった話はなく、給料明細を見ても引かれてるのは所得税のみ。
私は無縁の話かと思っていたのですが、辞めるちょっと前に勤務しているバイト全員に【雇用保険被保険者証】というのを貰いました。
見てみると、
確認(受理)通知年月日→H260221
資格取得年月日→H250629
と記載されています。
1、確認通知年月日と資格取得年月日の差が結構あるのですが、これは何でしょうか?
2、資格取得年月日から計算すると退社するまで9ヶ月あるのですが、失業保険の受給条件6ヶ月以上に当てはまると思うのですが違いますか?
3、もし6月29日から加入してたとしたら何故給料から引かれなかったのでしょうか?
4、現在、夫の扶養に入ってるのですが、3561円以上の資金を貰う場合、扶養から外れると書いてあったのですが、失業保険の金額を簡易計算で計算したところ5032円という金額がで出ました。
何故、金額を計算する時は÷180(失業保険がおりる日数)なのに対して、扶養の計算は÷365なのでしょうか?
5、現在、妊娠中のため受給は出来ないと思うのですが、今から延長の申請をしても間に合いますか?
複数質問がありますが、宜しくお願いします。
1.〉確認通知年月日と資格取得年月日の差が結構あるのですが、これは何でしょうか?
手続きがされた日と加入した日です。
つまり、勤め先は、今まで違法に加入手続きをしていなかったので、さかのぼっての加入になったのですね。
2.
〉失業保険の受給条件6ヶ月以上に当てはまると思うのですが違いますか?
・離職理由が「妊娠のため(働けなくなった)」でないと、被保険者期間6ヶ月以上12ヶ月未満での受給資格は得られません。
・賃金の基礎になった日数が11日以上あるものだけを「被保険者期間1ヶ月」と数えます。
被保険者期間の「月」は、離職日からさかのぼります。
4/5離職なら、4/5~3/6、3/5~2/6……。
そして各月のうち、賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」と数えます。
3.
1で説明したとおりです。
2月に職安から指摘を受けたのでは?
4.
〉3561円以上の資金を貰う場合、扶養から外れると書いてあったのです
それは本当にご主人が加入している健康保険・共済でのルールですか?
※たとえば協会けんぽでは3612円以上が基準です。
〉何故、金額を計算する時は÷180(失業保険がおりる日数)なのに対して、扶養の計算は÷365なのでしょうか?
基本手当日額は、「離職前6ヶ月間の賃金合計÷180日」の金額が基礎です。
「180日」とは、手当の支給される日数ではありません。
※そもそも、なんであなたは手当の支給日数が180日だと思っているのでしょう?
なお「÷365」は、「日額×365日=年額」として判定するからですね。
手続きがされた日と加入した日です。
つまり、勤め先は、今まで違法に加入手続きをしていなかったので、さかのぼっての加入になったのですね。
2.
〉失業保険の受給条件6ヶ月以上に当てはまると思うのですが違いますか?
・離職理由が「妊娠のため(働けなくなった)」でないと、被保険者期間6ヶ月以上12ヶ月未満での受給資格は得られません。
・賃金の基礎になった日数が11日以上あるものだけを「被保険者期間1ヶ月」と数えます。
被保険者期間の「月」は、離職日からさかのぼります。
4/5離職なら、4/5~3/6、3/5~2/6……。
そして各月のうち、賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」と数えます。
3.
1で説明したとおりです。
2月に職安から指摘を受けたのでは?
4.
〉3561円以上の資金を貰う場合、扶養から外れると書いてあったのです
それは本当にご主人が加入している健康保険・共済でのルールですか?
※たとえば協会けんぽでは3612円以上が基準です。
〉何故、金額を計算する時は÷180(失業保険がおりる日数)なのに対して、扶養の計算は÷365なのでしょうか?
基本手当日額は、「離職前6ヶ月間の賃金合計÷180日」の金額が基礎です。
「180日」とは、手当の支給される日数ではありません。
※そもそも、なんであなたは手当の支給日数が180日だと思っているのでしょう?
なお「÷365」は、「日額×365日=年額」として判定するからですね。
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