失業保険について質問です。仕事を辞めた後、どうしたら、少しでも多くもらうことができますか?
私は、現在育児休暇中で、9月に職場復帰予定です。
しかし、来年春に、ダンナの転勤の可能性大で、そうなれば退職してついていくつもりです。
家族構成はダンナ・子供(3歳と8ヶ月)・それに義母(無職)の5人家族です。ダンナの社宅に住んでいます。

そこで、辞めた後にもらえる失業保険についてネットでいろいろ調べました。
●辞める6ヶ月前に残業をいっぱいすると、失業保険を多くもらえる(その期間の給料で算定されるから)
●辞める3ヶ月前は毎月45時間残業すると、退職理由を会社都合にできる(確実ではなくハローワークによる)
(わたしの場合、雇用保険に10年入っているので、自己都合120日間支給→会社都合210日に延長)
●職業訓練校に入ると、3ヶ月の待機期間なく支給されて、なおかつ通っている間は支給期間が延長される
などなど、書かれていました。

退職したら、もらえるうちは失業保険をもらって、しばらくしたら就職しようと思っています。倍率は高いですが、職業訓練校に入りたいと思っています。支給期間が長ければ、職業訓練校に入る為の資格も伸びるので、会社都合で辞めた場合の支給期間210日はとても魅力的ですが・・・。
わたしの会社は社員数が多く、就業規則等がしっかりしています。
残業も2000分(約33時間)を超えると上司が人事課に理由を申請するようになっています。出社退社時間は、ICカードで確認され、残業時間と退社時間が合わない(サービス残業をしている)人は、それも人事課でチェックされます。うちは、義母さんがおられるとはいえ、子供二人はまだ小さいですし、できれば早く帰ってあげたいので、残業を理由に会社都合で辞められそうにはないです。
ネットでは、「どんな場合でも会社理由で辞められる!」という情報を1万前後で売っていますが、わたしの場合、辞める理由は会社に不満があってのことではないので、当てはまらないなと思い、買いませんでした。(すごく気になっていますけど)

職業訓練の受講期間が長いコースは、4月開始が多く、異動する2週間前までどこに行くか分からないので、それには間に合わないと思います。できれば、7月開始コースには申請して、入れたらいいのですが・・・。事務職で働いてきたので、次の職に役立つスキルが身につけられたらいいと思っています。

毎日働いておられる方には、失礼な話かもしれませんが・・・よろしくお願い致します。
ネットで調べてもその通りには行かないと思いますよ。自分が知っている限りではその通りになってません。
今は退職者が大勢いるので、すぐに改正してしまうし、ここ3年ぐらい前に比べたら失業保険の受給金額を減らしています。
職業訓練校ですか?通っている間がに支給延長?そんなことしませんよ。受給できる期間内の人しか選びませんから。
予算がないみたいで、職業訓練も若い人を中心に選んでいるようなんで、35歳以上は難しいですね。
よほど人気のない講座なら受講可能でしょうが。それでも、タダなので倍率は高いです。
それと転勤を控えて、その状態で応募しても無駄と思いますが?
その会社での勤務の方が幸せなのでは?辞める意味がわかりませんし、それでは離職票の内容もよくないでしょう。
職業訓練の合否と雇用保険の受給もあまりよくない結果が想定されますけど?
今朝、試用期間を含めると8ヶ月勤めた会社から「業績不振で業務縮小」の通達があり、
会社都合で退社をよぎなくされました。
退職金として1ヶ月分の給料を支払ってくれるそうです。
会社で雇用保険は払っています。
明日から就職活動等で会社に出社しなくても良いそうです。

そこで皆さんの知恵をお貸しください。

まず、私は何をしたらいいのでしょうか?
それと、失業保険はどの様な手続きでもらえるのでしょうか?

宜しくお願い致します。
離職証明書を持って所轄の職業安定所へ行きましょう。

会社都合ですから失業給付金は直ぐにくれるはずですよ。

給付金を貰うのを目的ではなく就職先を探したほうが良いですね。
失業保険について
失業保険についてお聞きしたいことがあります。

もともと技術系の部署でしたが、会社統合なども
あり転勤+異動を言い渡されました。

勤務地 仙台→大阪
部署 技術系→営業

会社にこのようなことをされて、仮に会社を辞めた場合
やはり「自己都合」となって、失業保険も通常の場合と
同じく3ヶ月間の待機があってからの支給になるのでしょうか。
転勤及び配置転換はサラリーマンではよくあることで特に特殊なことではありまあせん。
ただ、転勤によって家族と別居できない理由や親族の看病が出来ない等の事情があれば「特定理由離職者」として認定を受ければ自己都合退職であっても3ヶ月の給付制限はなくて早く受給できます。
保育園の入所審査って…素朴な疑問です。
二人の甥っ子(4歳と6ヶ月)のことです。

夫、年末に退職。今は「充電期間」と称して無職。失業保険をもらえるだけもらうそうです。就活はやってるようなやってないような…
妻、前職を自主退職後に二人目の妊娠が発覚。ここ2年ほど無職。4月以降に新しいパートを探すらしいです。

上の子は4ヶ月の時に認可保育園に途中入園し、それからずっと保育園に通園できています。

妻には、前職退職以降、義父が自営業のためパート労働の在職証明書を書いてるのですが、源泉徴収表などまでは出せないので、税金に関する書類はありません。実際仕事はしていませんが、勤務先となっている義父の職場は家のすぐ近くです。

来月4月入所の審査には甥っ子たちは2人揃ってとおり、今年度から同じ保育園に通うそうです。

同じ市内に住む私のお友達は(保育園は違いますが)、下の子の妊娠が発覚してから上の子が退所勧告をうけ、私立幼稚園に通うことになりました。夫婦で飲食店をされており、奥様もお手伝いされているので、上の子は幼稚園の延長保育を利用し、赤ちゃんはおんぶに抱っこで乗り切られています。

素朴な疑問です。退所勧告される人されない人、何が違うんでしょうか?母親は一年間産休育休で家にいる。書面上の復帰後でも、母親のパートは自営業の実家の一日数時間のパート。更新時には父親が無職。とても保育にかける状態だとは思えないのですが…私のお友達が不憫でなりません。なぜこんなことが起こっているのか、ただただ疑問に思うのですが?
まず一つ考えられることとして、

保育園が違う・・ということで・・
市内の待機児の状態よりも、
その園に対する入園希望者の待機児の状態が違うのかもしれません。

極端に例をあげます。
甥っ子の通う保育園をA
友人の通う保育園をBとして、

市内全体の待機児が30人程いたとしますよね。
市内全体の待機児は30人いても

A園を指定して入園希望され待機している方が0人
B園を指定して入園希望され待機している方が30人
その30人は、勤務時間や登園にかかる時間や距離から考えても
A園は到底無理な場合・・つまりB園かその他のC・D園にしか妥協できないとなると
A園では比較的、入りやすいが・・B園は激戦になる。

そこに退園に価する事由が発生すると・・退園勧告がでてしまう。

それと、
役所は書類上でしか判断できません。
実際は働いていなくとも、その事実は役所は把握できません。

同様に妊娠をしても、甥っ子の家庭は・・「妊娠中も自営を手伝って働いています」と言えば
「働いている」という認識でそのまま預かり、出産後も「また働いてます」で
通るのではないかと思います。親類の職場とはいえ、外で働いているという捉え方かもしれません。

ですが、ご友人の場合は・・自営できちんと働いていながらも
ご本人達自身の自営であることから、「家庭でどうにかできる」という判断というか
捉え方をされるのかもしれません。

また・・赤ちゃんをおんぶに抱っこで乗り切られていることも
そう判断される材料になってしまっているのかもしれません。

これが・・
赤ちゃんを背負ってできるような状態ではなく、
危険が伴うため、無認可に赤ちゃんを預けていますという状態ならば
話がかわっていたのかもしれません。
今回の4月入園に対しては・・

さらに、
甥っ子さんのお父さんが仕事を失って(自主退職だろうが失業保険をまるまる所得しようが)
いるという事実は、生活の危機を危惧されますから・・
失業保険の特定理由離職者について質問です。私は今年7月末で会社を退社しました。理由は、旦那が震災の影響で転勤になり、転勤先から私の職場には通えない距離になってしまったこと・別居はできないからです。
雇用保険のサイトを見ると、特定理由離職者の理由に該当しているように思うのですが、会社からの離職票の離職区分が4Dというものになっています。勿論、辞める際に理由は会社に話してあります。私の場合、特定理由離職者に認定される可能性はあるのでしょうか?旦那の転勤事例は勿論あります。
特定事由離職者っていうのは、会社としては自己都合(配偶者の転勤により通勤困難になったため)だけど、HWで離職理由を説明して、色々な証拠も提示すると自己都合だけど やもえない事情なので会社都合と同じ条件にしてあげましょうね っていう事です。会社からの離職票の離職区分は関係ないです。辞める際に理由は会社に話してあっても、そのまま会社都合にはならないです。あくまでも自己都合で離職後、自分でHWでそれを証明して認めてもらえるものです。
再就職手当てについて質問です。

2月末に自己都合で退職し、ハローワークで失業保険の手続きを行いました。

自己都合退職だったので3ヶ月の給付期限ありがあり、

失業保険を受給前に、ハローワークの紹介で新しい仕事が決まり就職。

その際、再就職手当ての手続きを行いました。

後はタイムカードのコピーや書類などをハローワークへ提出する、
という流れだったのですが、家庭の事情でこのお仕事を一週間で辞める事になりました。

この新しいお仕事も、自己都合で退職。
一週間だけでしたが、雇用保険に加入しています。

退職し、次の日に別な仕事を面接、そのお仕事が決まったところです(退職してから3日目です)。

この場合、今回新たに決まったお仕事で再度ハローワークへ手続きを行えば
再就職手当ては支給されるものでしょうか?

それとも一週間だけですが雇用保険に加入していたので、
自己都合で退職した場合何か条件や制限みたいなものがあるものなのでしょうか?

最近決まった新しいお仕事でも雇用保険加入予定なので、
このお仕事をもし辞める事になったら(今度は長く勤める予定ですが。。)、
また改めて失業保険の手続き、、でもいいのかなぁとも思っています。
多分無理でしょうね。再就職手当てをもらうには、ハローワークに紹介された就職先の証明書がいるし、雇用期間が一年を超えることが確実である事となってますし。最初の時に説明受けてるでしょうが、自己都合の場合一週間の待機期間があります。その待機期間が過ぎる前に就職したらダメだったはずですよね。更に保険期間が6ヶ月ないと請求も出来ません。

受給資格者のしおり持ってますよね?よく読んでみてください。

補足…そもそも、請求資格は雇用保険期間が6ヶ月あったらですから受給資格はないですし。B社も一週間で退職してますからこちらでの請求も無理だと思います。請求に必要な書類、タイムカードとか再就職手当の申請書とか一週間では会社から出してもらえませんよね?
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