退職後の健康保険、年金加入、離職票について
厚生年金加入の配偶者がいます。
私が、5月10日付で自己都合で退職しました(厚生年金加入でした)。
現在離職票待ちです。
年金等の5月分の負担は私になるのでしょうか。
だとすれば、国民健康保険、国民年金に加入するとしたら、失業保険受給までは実質4ヶ月自分で払うと考えるべきですよね。
また、年金、健康保険の切り替えは14日以内ということですが、14日をすぎて手続きとなると処理はどうなるのでしょうか。
離職票は保険、年金の手続きおよびハローワークにももっていかなければいけないようですが、見せるだけで、すぐ返却してくれるのですか。
離職票が届くのがいつか確定できません。
14日以内に間に合うように届いたとしても、ぎりぎりだと、配偶者の扶養に入るとしたら、会社か配偶者に手続きをしてもらう事になるようですが、14日以内にしてもらえるかどうかあやしいです。
扶養に入れたとしても、失業保険の受給がはじまったら、喪失手続きをしてもらわないといけないんですよね。
できれば、ハローワークの職業訓練校に入校したいと考えています。
もったいないと思いますが、とりあえず、国民年金、国民健康保険に加入を考えた方がいいでしょうか。
考えがまとまらなく、中途半端な長い文章ですみません。
厚生年金加入の配偶者がいます。
私が、5月10日付で自己都合で退職しました(厚生年金加入でした)。
現在離職票待ちです。
年金等の5月分の負担は私になるのでしょうか。
だとすれば、国民健康保険、国民年金に加入するとしたら、失業保険受給までは実質4ヶ月自分で払うと考えるべきですよね。
また、年金、健康保険の切り替えは14日以内ということですが、14日をすぎて手続きとなると処理はどうなるのでしょうか。
離職票は保険、年金の手続きおよびハローワークにももっていかなければいけないようですが、見せるだけで、すぐ返却してくれるのですか。
離職票が届くのがいつか確定できません。
14日以内に間に合うように届いたとしても、ぎりぎりだと、配偶者の扶養に入るとしたら、会社か配偶者に手続きをしてもらう事になるようですが、14日以内にしてもらえるかどうかあやしいです。
扶養に入れたとしても、失業保険の受給がはじまったら、喪失手続きをしてもらわないといけないんですよね。
できれば、ハローワークの職業訓練校に入校したいと考えています。
もったいないと思いますが、とりあえず、国民年金、国民健康保険に加入を考えた方がいいでしょうか。
考えがまとまらなく、中途半端な長い文章ですみません。
>年金等の5月分の負担は私になるのでしょうか。
そうなりますので奥様が社会保険に加入してるのでしたら健康保険の被扶養者と厚生年金第3号被保険者なれるかお勤め先に早速確認してもらってください。
被扶養者の認定基準は 健康保険組合・政府管掌健康保険等で異なります。
前年の所得が多ければ国民健康保険料はかなり高額になるかと思いますので役所窓口で国民健康保険料を算出してもらってください。任意継続も社会保険事務所等の窓口で保険料を算出してもらってください。
任意継続は退職後20日以内に手続きが必要で1日でも超えてしまうと任意継続の被保険者になれなくなりますので被扶養者になれるか分からない場合は、とりあえず任意継続の被保険者になった方が良いかもしれません。被扶養者の認定が下りたら任意継続を資格喪失にしましょう。
被扶養者になれる場合は失業等給付の支給を受けるまでは被扶養者になれます。失業等給付の支給を受けてる間は被扶養者になれませんので国民健康保険、国民年金に加入することになります。
そうなりますので奥様が社会保険に加入してるのでしたら健康保険の被扶養者と厚生年金第3号被保険者なれるかお勤め先に早速確認してもらってください。
被扶養者の認定基準は 健康保険組合・政府管掌健康保険等で異なります。
前年の所得が多ければ国民健康保険料はかなり高額になるかと思いますので役所窓口で国民健康保険料を算出してもらってください。任意継続も社会保険事務所等の窓口で保険料を算出してもらってください。
任意継続は退職後20日以内に手続きが必要で1日でも超えてしまうと任意継続の被保険者になれなくなりますので被扶養者になれるか分からない場合は、とりあえず任意継続の被保険者になった方が良いかもしれません。被扶養者の認定が下りたら任意継続を資格喪失にしましょう。
被扶養者になれる場合は失業等給付の支給を受けるまでは被扶養者になれます。失業等給付の支給を受けてる間は被扶養者になれませんので国民健康保険、国民年金に加入することになります。
社会保険などの引かれものについて教えてください。
個人で不動産コンサルタント関係の会社を経営している知り合いの方(よく挨拶を交わしたりする顔見知り程度です)から、
ウチの会社で働かないか?とのお話をいただきました。
年収240万で、その中から社会保険などを引くそうですが、だいたい手取りはいくらになりますか?
また、会社から私に捻出できる全部の金額が240万なので、 その範囲で月給をいくらにしてボーナスをいくらにする、などのことは私が決めてよいそうです。
社会保険を引かれた金額を12ヶ月で割った額を毎月いただいてボーナスを0にするのと、月給を下げてボーナスをいただくのとでは、引かれる保険料が違うのか…、またもし辞めた時に失業保険などの金額に影響するのか…など教えてください。
だいたいのことで良いので、お願い致します。
個人で不動産コンサルタント関係の会社を経営している知り合いの方(よく挨拶を交わしたりする顔見知り程度です)から、
ウチの会社で働かないか?とのお話をいただきました。
年収240万で、その中から社会保険などを引くそうですが、だいたい手取りはいくらになりますか?
また、会社から私に捻出できる全部の金額が240万なので、 その範囲で月給をいくらにしてボーナスをいくらにする、などのことは私が決めてよいそうです。
社会保険を引かれた金額を12ヶ月で割った額を毎月いただいてボーナスを0にするのと、月給を下げてボーナスをいただくのとでは、引かれる保険料が違うのか…、またもし辞めた時に失業保険などの金額に影響するのか…など教えてください。
だいたいのことで良いので、お願い致します。
健康保険・厚生年金の保険料は、総報酬制を導入しています。
つまり、月給にも賞与にも同率で保険料を取る、という制度です。
※質問のように、年収は同じなのに月給と賞与の配分いかんで保険料が変わるのは不公平なので。
雇用保険の基本手当の計算には、賞与を含みません。
つまり、月給にも賞与にも同率で保険料を取る、という制度です。
※質問のように、年収は同じなのに月給と賞与の配分いかんで保険料が変わるのは不公平なので。
雇用保険の基本手当の計算には、賞与を含みません。
国民年金について。
当方、昨年の1月末に会社を辞め(厚生年金加入)、失業保険を受給しながら2年間の専門学校に通っています(ハローワークの職業訓練)
先頃、国民年金納付書が送られてきましたが、免除制度なるものを知り少し調べました。
1、失業者免除制度か学生特例制度、どちらで申請した方が得でしょうか?
2、上記どちらの制度にせよ、遡って支払うことにはかわらないですか?
今後のためにも詳しく教えていただけると助かります。
はぁ。計算すると1650円/月が年金受給額から減税されるだけなら払わない方が得に思えてなりません。。
当方、昨年の1月末に会社を辞め(厚生年金加入)、失業保険を受給しながら2年間の専門学校に通っています(ハローワークの職業訓練)
先頃、国民年金納付書が送られてきましたが、免除制度なるものを知り少し調べました。
1、失業者免除制度か学生特例制度、どちらで申請した方が得でしょうか?
2、上記どちらの制度にせよ、遡って支払うことにはかわらないですか?
今後のためにも詳しく教えていただけると助かります。
はぁ。計算すると1650円/月が年金受給額から減税されるだけなら払わない方が得に思えてなりません。。
1.学生納付特例の対象になる人は、「免除」の対象になりません。
※法定免除は対象になりますが、失業の特例免除や低所得の免除は対象外。
※法定免除は対象になりますが、失業の特例免除や低所得の免除は対象外。
失業保険の受給資格について教えてください。
9月末でフルタイムの派遣の仕事を辞める予定です。
社会保険(雇用保険)に加入していた期間
2011.1.1~2011.9.30
受給資格はあるんでしょうか??
(その前にも、4年働いた仕事で失業保険を貰っています)
今年中に次の仕事を探すつもりですが、
10月からは、保険を任意継続しようか、国保に加入しようか迷っています。
調べたら、任意継続のほうが月々3千円ほど安いです。
任意継続って、失業保険は申請できるんでしょうか??
9月末でフルタイムの派遣の仕事を辞める予定です。
社会保険(雇用保険)に加入していた期間
2011.1.1~2011.9.30
受給資格はあるんでしょうか??
(その前にも、4年働いた仕事で失業保険を貰っています)
今年中に次の仕事を探すつもりですが、
10月からは、保険を任意継続しようか、国保に加入しようか迷っています。
調べたら、任意継続のほうが月々3千円ほど安いです。
任意継続って、失業保険は申請できるんでしょうか??
先の回答にもありましたが、9ヶ月間の加入期間では、受給資格はありません。
特定受給資格、特定理由でしたら6ヶ月で良いのですが、文面からは御自身から辞められるかと思います。
会社が原因での離職でしたら、補足にて教えて頂ければ、解る範囲でアドバイス致しますが。
国保と任意継続ですが、来年度も見据えて下さいよ、任意継続は2年間、同額ですが、国保は今年の所得が下がれば、来年度の国保料(税)は下がります、また、任意継続は国保に加入する事では、脱退できませんので、ご注意下さい。
特定受給資格、特定理由でしたら6ヶ月で良いのですが、文面からは御自身から辞められるかと思います。
会社が原因での離職でしたら、補足にて教えて頂ければ、解る範囲でアドバイス致しますが。
国保と任意継続ですが、来年度も見据えて下さいよ、任意継続は2年間、同額ですが、国保は今年の所得が下がれば、来年度の国保料(税)は下がります、また、任意継続は国保に加入する事では、脱退できませんので、ご注意下さい。
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