先日会社倒産になりパートを解雇されました。産休、育休が取得できる会社でしたが、子作り前に解雇になり、途方にくれています。
会社都合なので失業保険を貰おうか、それまでに妊娠発覚した
ら給付延長しようか
悩んでいますが、失業手当てを計算したら
とても少なく、国保や年金、生命保険、携帯代を支払うと手元に残りません。
旦那の給与ではすべてまかなえず、私のパート代の残りを貯金にまわしてきました。
現在、アパート暮らしです。
ローンはありません。
貯金は33歳夫婦合わせて800万です。
節約もしています。
ただ、この状態で妊娠した場合、妊娠~出産まで私が働けないとなると、この間の私の生命保険や携帯代は払えません。
貯金もできず、非常に不安です。
今ある貯金は将来への不安から手をつけたくありません。
妊娠を優先するか、妊娠は諦めて失業手当てを貰いながら就活するか悩んでいます。
どちらも年齢的に厳しいのは承知しています。
なにか、今後についてアドバイスを頂けないでしょうか…?
よろしくお願いいたします。
会社都合なので失業保険を貰おうか、それまでに妊娠発覚した
ら給付延長しようか
悩んでいますが、失業手当てを計算したら
とても少なく、国保や年金、生命保険、携帯代を支払うと手元に残りません。
旦那の給与ではすべてまかなえず、私のパート代の残りを貯金にまわしてきました。
現在、アパート暮らしです。
ローンはありません。
貯金は33歳夫婦合わせて800万です。
節約もしています。
ただ、この状態で妊娠した場合、妊娠~出産まで私が働けないとなると、この間の私の生命保険や携帯代は払えません。
貯金もできず、非常に不安です。
今ある貯金は将来への不安から手をつけたくありません。
妊娠を優先するか、妊娠は諦めて失業手当てを貰いながら就活するか悩んでいます。
どちらも年齢的に厳しいのは承知しています。
なにか、今後についてアドバイスを頂けないでしょうか…?
よろしくお願いいたします。
産休育休が取れなかったとしても、直前までは働けますし、いつ妊娠するかわからないまでの期間専業主婦と言うのはおすすめできる選択肢ではありません。
できればフルタイムで就職して、仮に出産で退職するにしても、今から出産までの給料があるとなしじゃ大分違うと思います。
できればフルタイムで就職して、仮に出産で退職するにしても、今から出産までの給料があるとなしじゃ大分違うと思います。
失業保険について質問があります。
現在、育休中で1年がたちましたが保育園に入れず育休を延長しています。
しかし、2月に1年半たってしまい給付金が終わってしまします。
退職も考え始めているのですが、来年度の4月に退職するのと、給付金がもらえなくなる2月~退職するのとでは失業手当ての額は変わってきますか?
(2月から4月までは無収入になります)
また、保育園に入れず退職する場合会社の都合で退職になりますか?
失業保険をもらうときは何か会社都合の書類が必用ですか?
現在、育休中で1年がたちましたが保育園に入れず育休を延長しています。
しかし、2月に1年半たってしまい給付金が終わってしまします。
退職も考え始めているのですが、来年度の4月に退職するのと、給付金がもらえなくなる2月~退職するのとでは失業手当ての額は変わってきますか?
(2月から4月までは無収入になります)
また、保育園に入れず退職する場合会社の都合で退職になりますか?
失業保険をもらうときは何か会社都合の書類が必用ですか?
失業手当ての額は変わってきますか?
変わりません。同じです。
保育園に入れず退職する場合会社の都合で退職になりますか?
離職者の区分は
・特定受給資格者
・特定理由離職者
・そのほか
の三つに分類されます。
それぞれどういったケースが当てはまるのか、ハローワークのHPに記載があります。
特定受給資格者は会社が倒産したとか、部門閉鎖で人員整理になったとか、経営不振でリストラされたなど、いわゆる「会社都合退職者」です。これには保育のための離職は該当しません。
特定理由離職者は病気療養や出産育児、介護など、一部理由で退職する場合に該当します。
これに該当すると単なる自己都合退職よりも需給に関する諸条件がよくなります。
ただし。
妊娠、出産、育児等により離職し刷る場合は「雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた人」
が該当します。
話が前後しますが「失業給付」の受給条件。
・受給に必要な加入期間がある
・即働ける状態であり、働く意志がある。
・求職活動を行なえる
ハローワーク側の指す「失業者」とは、「即働ける状態で求職活動を行なっている人」を指します。
結婚して専業主婦になるとか学生なるなど就労しない(できない)場合は、失業者とみなされず、受給できません。ただ「無職の人」とは厳密に区別されます。
「家庭で子育てしながら受給できる」という性質の給付金ではないんです。
受給の権利は離職から1年。
この期間を過ぎると、受給前でも受給中でもそこで権利を失います。
一部理由に限り、この「失効までの期限」をストップさせる事が出来ます。
「期間延長」と言います。
延長は一度きりしかできません。
相談者さんの場合。
期間延長しておいて、働ける状況が整ったら求職活動をしながら受給するのがベストかと思います。
変わりません。同じです。
保育園に入れず退職する場合会社の都合で退職になりますか?
離職者の区分は
・特定受給資格者
・特定理由離職者
・そのほか
の三つに分類されます。
それぞれどういったケースが当てはまるのか、ハローワークのHPに記載があります。
特定受給資格者は会社が倒産したとか、部門閉鎖で人員整理になったとか、経営不振でリストラされたなど、いわゆる「会社都合退職者」です。これには保育のための離職は該当しません。
特定理由離職者は病気療養や出産育児、介護など、一部理由で退職する場合に該当します。
これに該当すると単なる自己都合退職よりも需給に関する諸条件がよくなります。
ただし。
妊娠、出産、育児等により離職し刷る場合は「雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた人」
が該当します。
話が前後しますが「失業給付」の受給条件。
・受給に必要な加入期間がある
・即働ける状態であり、働く意志がある。
・求職活動を行なえる
ハローワーク側の指す「失業者」とは、「即働ける状態で求職活動を行なっている人」を指します。
結婚して専業主婦になるとか学生なるなど就労しない(できない)場合は、失業者とみなされず、受給できません。ただ「無職の人」とは厳密に区別されます。
「家庭で子育てしながら受給できる」という性質の給付金ではないんです。
受給の権利は離職から1年。
この期間を過ぎると、受給前でも受給中でもそこで権利を失います。
一部理由に限り、この「失効までの期限」をストップさせる事が出来ます。
「期間延長」と言います。
延長は一度きりしかできません。
相談者さんの場合。
期間延長しておいて、働ける状況が整ったら求職活動をしながら受給するのがベストかと思います。
去年妊娠を期に仕事をやめ失業保険延長中です。最近前の職場から誘いがきました。私たち夫婦は両親が二人共いない、
旦那には元カノが無断で旦那名義で借り借金があり旦那は一生懸命働いてくれて半分ほどになりましたが、私の貯金もそこがつき生活が厳しいです。まだ返事はしてませんが同じ職場に戻ろうと思います。そこでなんですが賃金日8464円額基本手当日額3264~5915円は給付金はいくらになりますか?あと職場が決まっているともらえないと聞いたことがあるんですが本当でしょうか?
旦那には元カノが無断で旦那名義で借り借金があり旦那は一生懸命働いてくれて半分ほどになりましたが、私の貯金もそこがつき生活が厳しいです。まだ返事はしてませんが同じ職場に戻ろうと思います。そこでなんですが賃金日8464円額基本手当日額3264~5915円は給付金はいくらになりますか?あと職場が決まっているともらえないと聞いたことがあるんですが本当でしょうか?
うる覚えですが…。
確か、以前関わっていた会社に復帰とかはもえらなかったよーな。
今まで働いていた職場を全て記入する紙があり、
今回決まった会社との繋がりを記入します。
ですので、カムバックの場合は駄目だったよーな…。
ごめんなさい、あんまり覚えていないのですが。
あと、内定が決まっている場合は、内定日を記入する所があるので、
それによって確か日数を計算するはずでした。
いくら入社を伸ばしても、内定が決まっていたら、
支給は内定日を基準に…だったような…。
とりあえず、働いている間はもらえません。。。
確か、以前関わっていた会社に復帰とかはもえらなかったよーな。
今まで働いていた職場を全て記入する紙があり、
今回決まった会社との繋がりを記入します。
ですので、カムバックの場合は駄目だったよーな…。
ごめんなさい、あんまり覚えていないのですが。
あと、内定が決まっている場合は、内定日を記入する所があるので、
それによって確か日数を計算するはずでした。
いくら入社を伸ばしても、内定が決まっていたら、
支給は内定日を基準に…だったような…。
とりあえず、働いている間はもらえません。。。
失業保険についてお尋ねします。支給されない対象の一つに、結婚して家事に専念する人とありますが、これか給付期間中に正式に籍を入れた人ということでしょうか?
違います。
専業主婦になった人という意味です。
つまり働く意思のない人は支給対象にならないということです。
結婚しても働く意志があり求職活動をすれば支給対象になります。
専業主婦になった人という意味です。
つまり働く意思のない人は支給対象にならないということです。
結婚しても働く意志があり求職活動をすれば支給対象になります。
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