失業保険をもらうためには、認定後に月何回かは就職活動をした証拠がないともらえないと聞きました。
この証拠となるものを用紙に記入するとの事ですが、希望の会社に履歴書を送らなくても、送ったように記入しても
バレませんか?
つまり、用紙に書いた会社にハローワークが電話などで面接をしたかどうかの確認をするのでしょうか?
大阪市在住です。

その都道府県の労働安定センター(ハローワーク)によって違うかも知れませんが、ハローワークの言う求職活動は、ハローワーク内に設置されるPCによって求職活動をし、帰宅時に手渡されるアンケート用紙の様なものが求職活動をしている事の証拠になる様ですよ。支給認定後次の認定日までに2回ほど求職活動にハローワークへ行った実績が必要になる様です。
失業保険の給付申請時に、職に新たに就けていない事を口頭で伝え、また求職活動をしている証拠としてハローワークで受け取るアンケート用紙を添えて申請するみたいです。
つい昨日、産後の嫁が3回目の失業保険を受給し終わりました。

ちなみに、失業保険は失業の理由によっても様々で、基本的には失業(離職)後30日経過した日から失業保険の受給申請手続きが可能となるみたいで、1回目の受給は更に1ヶ月程先になるはずです。また、支給期間は3ヶ月で、職業訓練の資格取得支援の講義に参加することが出来れば、更に日当として支給され支給期間が延長される施策があったように思います。

ちなみに、失業保険を受給中にアルバイトをすることは法律上駄目ですが、正直このご時世もあり生きて行く為にはアルバイトでもして収入を造らなければなりません・・・給料が発生すれば企業側は税務署へ所得税の申請をする為、収入がある事で後々にばれてしまいます。その為、個人経営の企業にて理由を説明し働かせてもらうか、ある一定の給料額であれば所得税の申告をしなくても良い基準があった様に思います。アルバイトをする先の経営者と正直に相談しても良いと思います。

長々と乱筆しましたが、結局は申請する窓口で正直に質問するか、著名で電話をし質問するのが一番確かですよ!
貰えるものはちゃんともらい、支払う税金を有効活用しましょう!
雇用保険、失業保険についてのご質問です。

今月の初めに、自己都合という形で会社をクビになりました。

勤続年数は2013年の2月から2014年の2月までで、雇用保険を支払っていたのは2013年
の2月から2014年の1月までで、12回です。

現在、保険証を返却途中で向こうに届き次第、離職票を送付してくれるそうなので3月に入ってからハローワークに行こうと思っております。

年収は200万、月収は手取りが平均17万くらいでした。

ここで質問なのですが

例えば3月5日にハローワークにいって失業保険をもらうための手続きをした場合最初に失業手当が給付されるのは何月何日になるのでしょうか?

それと、どれくらいの期間に何回、いくら給付されるのでしょうか?

詳しい方教えてください!
3/5ハロワに申請。
普通は3ヶ月待機なので、早くて6/20くらいが初回。
その後は28日毎に支給。
金額と回数は、ハロワへTELして下さい。
失業保険の受給についてご回答をお願いいたします。
現在わたくしは10年ほど勤めた会社を辞し、大学院に資格取得のため通っております。
辞職した際にハローワークで「学業に専念する場合は雇用保険を受給できない」
と言われたことから、特に申請もしないまま現在に至っております。

しかし、同大学院に26歳の同級生がいるのですが、彼はなぜか失業保険を毎月受給しています。
学生になった場合でも失業保険を受給する方法はあるのでしょうか?
同級生はあまり親しい間柄でなく、詳しい事を聞くわけにもいかないため質問させてください。

もしかすると、同級生は学生という身分を偽って受給しているのかもしれませんが、
知人にこのことを相談したところ、
「ハローワークは学生年金の支払い保留手続で学生である事を照会するので
身分詐称はできないのでは?(彼もあまり詳しいわけではない)」とのことでした。

もし学生でも受給できるのでしたら、是非手続きをとりたいと考えています。
詳しい方からのご回答、よろしくお願い申し上げます。
その大学院の実態をよく知らないのでなんとも言えませんが、あなたとその同級生が当面は就職する気もなく、普通に大学院生として通っているという前提で回答します。

おそらく、その同級生の人は不正受給だと思われます。
ハローワークで言われた通り、学業に専念する場合は失業給付を受給できません。
ですから、学生であるあなたにもその同級生にも受給する権利はありません。

学生年金の支払保留手続き云々のくだりはイマイチ意味がよくわかりませんが、
ひょっとしたら国民年金の学生納付特例制度のことを言っているのですかね?
だとすると、ハローワークは国民年金とは関係ありませんので、その理由で照会することはないですね。

今は失業給付を受給する際は、決められた回数の求職活動の内容を具体的に記載することが求められていますので、その同級生は求職活動を偽装して記載しているのかもしれません。
そのような嘘の記載は、バレる可能性が大きいです。
嘘がバレると、悪質な不正受給としてこれまで受給した分の倍返しです。
同級生がうまいこと受給できているからといって、自分もやろうとするのは絶対にやめたほうがいいです。

ただ、彼が受給しているのは本当に失業給付でしょうか。
ひょっとしたら教育訓練給付とかじゃないでしょうかね。
傷病手当て金受給→失業給付→職業訓練校の流れについて。
体調不良で2011年2月末に退職後、1年と少しが経過しました。
2010年の12月1日から傷病手当て金をもらっており、
その受給期間が来る6月1日で終了します。

傷病手当て金を受給期間終了までもらい、
受給期間延長をしていた失業給付の受給手続きをしようと思います。

その後はすぐに失業給付の受給手続きをし公共職業訓練校に通おうと考えています。


上記の場合、
まず5月末の通院でその日までの傷病手当て金の書類をもらう。
この時に6月1日までの傷病手当金の書類と、
「就労可能であると認める」医師の診断書を次回通院時に貰えるように
お願いする。

ハローワークには6月1日以降に失業給付受給手続きに必要な書類を
もって手続きをしにいく。


ここまでは間違ってないでしょうか?


職業訓練校への応募ですが、雇用保険を受給している方のみが
対象の場合が多いです。
今の傷病手当て金受給中の状態での応募はできないのでしょうか?

勉強したいコースが6月開講で5月末の締切のものばかりです。


6月には失業保険給付になるのですが、
そこを待っていると訓練校の応募には間に合わない
かと言って失業給付状態にするため傷病手当て金を辞めるのはもったいない。

募集枠が少ないコースなので入校選考に落ちる場合もあるので、
その場合に傷病手当て金を辞めてしまうと15日近く収入がないと
生活でも少し不安があります。
訓練に応募できるかどうかはハロワに確認して下さい

基本的には雇用保険受給資格がなくても殆どのものは応募はできるはずです
明記してあるのでしょうか?
ただ優先度は下がるかもしれないので結果的に不合格かもしれませんが。

訓練に行けるぐらいなら、普通に働いたほうがいいと思うので
訓練にも申し込みつつ、求職活動をしたほうがいいですよ

訓練終わっても仕事があるわけじゃないですよ
結局自分のスキルで就業している人ばかりです

訓練いくと、実際にお金が入るのが失業手当とは違って月末締めになるから結局、しばらく収入が途絶えるのでは・・・・
失業保険の個別延長について。

職安で、個別延長をするには
履歴書を送付したり面接をするような
就職活動が二回いると
言われたのですが
最終認定日まであと4日しかありません。


募の結果の欄には
採用、不採用、辞退、未定

とあるのですが、
このうちの辞退、未定だとしても
個別延長は受けられますか?
応募回数についてだから、『選考中』とか『結果待ち』と書けばよいです。それに、その2回って基本的に初回から通算で2回だけど、今まで2回以上応募していれば、黙ってても事務的に延長されます。
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