失業保険給付期間と就職活動について 3月で退職して失業保険の給付を受けたいと思っています。離職票をもらってハローワークで申請して給付まで3ヶ月ほどあるんですよね?
私の場合給付期間は90日になりそうなのですが、そうすると待機期間3ヶ月+給付期間3ヶ月(=90日÷30日)で計6ヶ月間(=4月から9月まで)ハローワークに通うのでしょうか?回数は何回くらいでしょうか?また、4月以降に妊娠が判ったら給付はどうなるのでしょう?もしも給付が開始されてから判明したら途中で給付は打ち切られるのでしょうか?今現在妊娠はしていませんが妊娠希望なので、その辺りを知りたいです。かなり例外的な事例で回答が難しいかもしれませんが、よろしくお願いいたします。
最初の3ヶ月で3回ほど(手続き、初回講習、1回目の認定日)、支給開始からは、これは28日単位ですが、求職活動2回(自宅から企業に応募でも良い)と認定日に1回ですので、28日の中で2、3回ハローワークに行きます。
妊娠し、求職活動が出来ない場合は、受給期間を最大4年間とする事が出来ますよ、出産後8週間は求職活動が出来ない期間と定められてます、その後、求職活動ができるようになれば、延長解除、求職、給付金受給となります。
「補足拝見」
そうです、だいたい7ヶ月です、支給金は28日周期です、4000円×28日毎に支給されます。
派遣社員として雇用保険に加入した期間は12ヶ月未満です。次の紹介が1ヶ月なければ会社都合で退職になると聞きました。失業保険の特定受給資格者の資格が得られるでしょうか?その場合いつから支給されますか?
ご存知の方、何卒ご回答お願いいたします。
ちなみに3月31日に退職予定。約合計11ヶ月間働いていました。2008年4月24日より、2009年3月31日まで雇用保険に加入しています。
派遣先企業から契約を解除され、その後あなたは引き続き仕事をする意志があるにも関わらず、派遣元会社から1ヶ月以上仕事が紹介されないのであれば、会社都合退職となり「特定受給資格者」になれるのでしょう。
ちなみに、この1ヶ月間を待てずにあなたから「派遣を辞めたい」と言ってしまうと「特定受給資格者」にはなれません。

また「特定受給資格者」であれば、「離職の日以前1年間に賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算6ヶ月以上ある事」が条件なので、失業保険も支給されるでしょう。
退職日(1ヶ月待った後の退職日が3/31でしょうか?)以後に、会社が手続きを行い離職票をあなたに郵送してくるはずなので、届いたら離職票を持ってハローワークに手続きに行くと、だいたい1ヶ月半弱で口座に振り込まれると思います。
失業保険の受給資格がありますか?
一般の会社に勤務していました。
その頃、開業税理士として登録いたしました。登録しただけで、開業届などの申請は税務署にしておりません。
一般の会社に勤務の傍ら、準備をしていこうと思ってました。
ところが、その会社が、倒産してしまい離職票をもらったのですが、
失業保険の受給資格があるのかがわからないので、
お教えください。
会社都合の場合は
7日間の待機期間の後に
給付日数になりますので、受給が早く開始になります。
基本手当の受給開始以後に
自営業の準備をされた場合は
再就職手当などの対象になります。

とりあえず
ハローワークで失業の認定をしましょう。
認定なしに2カ月後に開業した場合は
受給資格はありません。

補足について
ご自身で事務所を構えていなければ、
雇われていた税理士になります。
事務所を開設して独立することになると思われます。
雇われている場合、
仮に貴方が開業税理士であっても
提出書類は事務所所長の名前です。

雇用保険を払っていたのならば
資格はあります。
開業準備の内容について
ハローワークで正確な説明を聞いていただきたく思います。
単に開業税理士になっただけでは、
独立にはならないと思います。
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