失業保険について

就活した電話番号を書いて調べられる事はありますか?

失業保険を受給しています。
就活で電話番号を書く欄がありますが。


あれで職安から調べられる事はありますか?
逆に、質問者さんにご質問ですが・・・

「就活のために」「金銭的援助が必要で」「失業保険を受給していた事」
が、
『心配である理由』とは何でしょうか?

就活に必要なものとして受け止められるのではないでしょうか?

私は昔ですが、転職が決まった時、ハローワークから「お祝い金」が出る事を
知り、それを捻出する申請用紙を転職先に提出したくらい、オープンでも
何も問題ありませんでしたが・・・(今でもそうだと思いますが)。

その「お祝い金」の元は「失業保険の金額の残金」です。
2008年9月より派遣社員として働き(週5、基本毎日8時間労働)、2009年8月末で自己都合により退職する予定です。
ちょうど1年働いたことになります。この場合、失業手当ってもらえますよね?
そして、2008年12月から2009年4月末まで正社員としていた期間があるのですが、こちらも一緒に(2社分)の失業保険をもらうことはできないのでしょうか。
友人からもらえると聞いたので。
前職分も合算されますが、加入期間は1年5か月ぐらいですね。
雇用保険加入期間が1年以上あれば失業給付は受給できます。
但し自己都合なので最初の失業給付金を受取れるのは約3か月半~4か月後です。
※2社分の意味がわかりません、失業給付に何社分とか関係ありません。
失業後の訓練校のことで質問です。
調べてもよく分からなかったんですが・・・
訓練校に行かない人がもらう失業保険以外にも受講手当てとかが支給されるみたいなんですがどれくらいもらえるんですか?
あと、3年は勤めていないと試験は受けられないっていうことで間違いないでしょうか?
訓練校に行くと、期間中に失業保険が切れても継続されます。
日当は300円位、交通費は全額支給されます。
職安の紹介で就職すると祝い金が30万位貰えます。
3年勤めていないと試験は受けられない、というのは聞いたことがありません。9年前の話ですが。
失業保険について教えてください。
4月いっぱいで派遣社員として4年働いていた所を退職しました…離職票がまだ届いてないので失業保険の手続きに行けていません。その届く間だけ短期のバイトを
少ししたのですが、離職票が届いたら失業保険の手続きはまだ出来るのでしょうか
短期のバイトをしたのでそれでも失業保険の手続きが出来るか気になってしまい、質問しました。
説明が下手ですみませんが、よろしかったら教えて下さい。
簡潔に回答しますよ。
申請前なら、短期、長期を問わず、失業日当の申請には関係ありません、もちろん、申請時には無職であることが大前提です。

また、短期なら、雇用保険未加入ですよね、離職票の離職理由は直近の離職理由を採用します。

4年働いた離職理由は解かりませんが、会社都合の権利を持ち、短期バイトのつもりだったが、雇用保険に加入してしまい、直近の離職理由で、自己都合退職になってしまった、質問を過去に沢山見ています。
前職を4/2に会社都合により退職したのですがその会社側から「再就職援助計画対象労働者証明書」なる証明書を送ってきました これは私にとって何かメリットはありますか?
同月25日に無事に再就職できたのですが、失業保険(就職祝い金?)を申請しようとハローワークに行ったところ 離職日より1ヵ月以内の再就職は、「失業にはならないので対象外です」と言われました 質問事項の「再就職援助計画対象労働者証明書」は他の質問者の方を見ても事業主には助成金が支給されるという記載はあるのですが「雇用された労働者 証明書の対象者」への支給等はありますか?
この証明書は、再就職先に助成金が支給されるということで、交付された失業者は若干再就職に有利になる、と言われていますが、実際のところはわかりません。

ご指摘の通り、この証明書を交付された失業者を雇用した事業主には一定条件下で助成金が支給されますが、雇用された失業者には直接の恩恵はありません。

ただし、助成金が回りまわってあなたの給料に化けると考えれば、間接的な恩恵はあるとも言えます。
失業保険の給付における就労時間って?
就労時間ってどういう基準でしょうか?

例えば、

①90分1コマの塾講師で休憩時間を含めて拘束時間が3時間だった
②90分1コマの家庭教師で往復の時間を含めると4時間だった
③3時間の短期の派遣だったが往復の時間を含めると3時間だった

こういうようなケースです。
4時間以上かどうかで就労と内職の差があるので
基準を教えていただけると助かります。
あくまでも労働時間が、4時間以上であるかどうかです。
通勤時間や休憩時間は含めません。

ですから①②3すべて、「就職又は就労した日」と判断されません。
(ただし、本当に塾に週20時間以上の労働で就職している場合は除きます)

補足への回答
交通費は含めません。
少なくとも、私の管轄のハローワークでは含めません。

交通費に関しては、法令に規定があるわけではないので、念のため住所地管轄のハローワークに聞いてください。
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