失業保険の失業認定日って、どんな事情でも延期できないのでしょうか?
知人が5歳の水ぼうそう2日目の子を連れて電車で外出したと聞いて
唖然としてしまいました。

お子さんは予防接種済みだったため症状が軽いのと、その日が失業保険の
失業確認日?だったそうなので、仕方なくといっていましたが、非常識な行為
に感じました。

ハローワークの呼び出し日ってそんなに融通の利かないものなのでしょうか?

車ならまだしも、公共機関まで使って感染力の強いウィルスをばら撒くなんて、
不快を通り越して腹立たしささえ感じます。

詳しい方教えてください。
地域によるかもしれないですが、厳しいです。

要は、
無職だから、いつでも来れるでしょ?
ってコトです。

仕事と一緒で、自分の病気ならまだ行かなくても融通が利きますが、
子供の病気くらいでは、普通会社は休めないし、休まないでしょ。

しかも、ハローワークの駐車場って限られてますし、
公共機関利用が推奨されてませんか?

子供を預かってくれる人がいなければ、仕方なかったのかもしれませんね。

まぁ、そう思うなら、今度はあなたが預かってあげるとか。

ただ子供が感染症だから、とハローワークに掛け合うのはアリだと思いますが、
さっきも言ったように、出勤と一緒ですから、
係の人がどう判断するかです。
退職後、扶養に入れるか、支払いは何があるか教えてください。

ネットや会社の総務に確認するほど分からなくなりました。

02年4月に入社した会社を有給消化後1/4付けで退職します。
1/5
から主人の扶養に入りたいのですが、すぐに入れますか?

・住民税は前年の所得によるから月◯万×数か月分づつまとめて払う
・健康保険は主人の会社の健保組合に確認したところ、失業保険の待機期間に入るまでと、受給期間中は国保を払ってといわれたらしい
・厚生年金はどうなりますか??健保に入れない月は自分で支払いですか?

私の会社の総務に何度確認しても、今年の所得がまるまるあるので来年は旦那さんの扶養には絶対入れないといいます。
母も会社員で総務をしているのですが、来年は働いても103万以内の予定だから入れるといいます。

詳しい方、私の場合どうなる、どの支払いが発生するか教えてください。
>1/5 から主人の扶養に入りたいのですが、すぐに入れますか?

1/4付退職とのことですので、現在ご自身で加入している社会保険は1/5付で資格喪失されます(資格喪失日は退職日の翌日となっているため)。退職の際に、お勤め先の担当者へ「資格喪失証明書」の発行を事前に依頼しておきましょう。
それは「○月○日付で資格喪失の手続きを行いました」という証明で、それを以て次の保険の取得手続きを行います。保険の二重加入を防いだり、空白期間の無いようにするための確認書類です。

実際には書類が郵送されたりするので、1/4に退職、1/5すぐに手続き、ということは不可能でしょうが、(扶養になる)手続き上では空白期間が無いように1/5付として若干遡った日付で処理します。
よって、「1/5から扶養になる」ということは可能です。
ただし、後に述べますが、退職後に失業給付を受給する場合には注意が必要です。

>住民税は前年の所得によるから月◯万×数か月分づつまとめて払う

住民税については、お勤め先が直接退職後にお住まいの自治体へ「この方は退職されましたので普通徴収へ切り替えて下さい」というような手続きをしてくれますので、後日、役所から直接ご自宅へ通知及び納付書が送付されてきます。それでコンビニ等で納付を行って下さい。
なお、毎年1月1日~4月30日までに退職する方の未納住民税がある場合、最終給与や退職金で一括徴収(納付)することが義務づけられています。それについては、お勤め先の担当者とよく相談されてください。

>健康保険は主人の会社の健保組合に確認したところ、失業保険の待機期間に入るまでと、受給期間中は国保を払ってといわれたらしい

これは、健保組合に限らず、一般的な「けんぽ協会」でも同様です。
基本的に社会保険の扶養の収入上限は年間130万円未満。130万円÷12ヶ月=108,334円が月額上限。108,334円÷30日=3,612円が日額上限です。よって、日額給付額が3,612円を超えると、受給期間中は扶養に入ることが出来ず、ご自身で国保に加入することになります。
また、旦那様が加入している企業独自の健保組合の場合、独自の規約を設けていたり、条件等をとても厳しく定めている場合があります。お話のように、金額問わず受給期間中は扶養になれないこともありますし、扶養になるなら離職票を組合に預けなければならなかったり…色々です。
恐らく、そちらの組合では給付期間中は一切扶養に入れないような規約があるのだと思います。HPや直接組合に確認をしなければなりません。

>厚生年金はどうなりますか??健保に入れない月は自分で支払いですか?

ご自身が被保険者として社会保険に加入していない限り、厚生年金には加入出来ません。
第1号(国保)又は第3号(サラリーマンの配偶者)の場合、国民年金に加入。保険料が発生するかしないかの違いです。
扶養になれれば保険料は0円、国保に加入すれば15,040円/月を納付しなければなりません。

>今年の所得がまるまるあるので来年は旦那さんの扶養には絶対入れないといいます

それは、社会保険の扶養ではなく、所得税の扶養の件と間違えているのでは?
年内は所得があるので所得税については扶養になれませんが、社会保険はそもそも「過去の収入」は全く関係なく、扶養になろうとしている時点での収入×12ヶ月で年間収入の見込みを考えますので、極端なことを言えば、退職までに月100万円の収入があったとしても、退職して無収入になれば扶養になることは(保険面では)可能です。
社会保険と所得税では扶養の内容としても、条件も全然違うものなので、別々に考えなければいけません。

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補足について♪

第三号の健康保険と国民年金はセットになっていますので、どちらか一方だけ加入(扶養になる)ということは出来ません。
よって、ご自身で国保に加入している間は自動的に国民年金に加入ということになり、両方の保険料を納めなければなりません。

国保のみ保険料を納付しても、年金事務所では第三号でないことは把握されていますので、「未納」となり納めていない期間については督促がきます。

勿論、第三号としての条件をクリアして扶養となれば健康保険も国民年金についても保険料は0円となります。
3月20日に会社を辞め、失業します。
4月1日から6ヶ月間、週3回程度のアルバイトをして、
それを辞めてからでも失業保険は3か月分もらえますか?
それとも、会社を辞めてからすぐアルバイトをすると
失業保険を全くもらえなくなりますか?

6ヶ月間の短期アルバイトもして、失業保険を3か月分しっかり
もらいたいのですが、どうしたらいいですか?


色々自分で調べてみたのですが良く分かりません。
教えていただけたらと思います
失業保険は、会社からもらう離職票というものを持ってハローワークへ手続きに行かなければ支給されません。なので、まず会社から離職票というものはもらっておきましょう。

次に4月1日から6ヶ月間限定で、週3回程度のアルバイトをした後に失業保険をもらえるかですが、失業保険はもらえます。ただし、3か月分しっかりもらえるかどうかは微妙です。その理由は、失業保険には受給期間(失業保険をもらえる期間)というものがあるのですが、これは原則離職した日の翌日から1年間しかありません。(病気や怪我、出産などの理由で30日以上働けなかったのなら延長できますが)
つまり1年間の受給期間のうち6ヶ月間アルバイトするとなると、受給期間は残り半年間となります。また今回の退職が「自己都合退職」であれば、ハローワークへ手続きに行ってから、7日間の待機期間があり、その後3ヶ月間の受給制限期間が終わらないと、失業保険がもらえません。

そうすると、3/20~3/31までお休み、4/1~9/30までアルバイト、10/1にハローワークへ行って手続き、10/8~翌年1/7まで受給制限期間、1/8~3/20失業保険支給期間となるので、3ヶ月分しっかりもらうのは無理と思います。
まぁ、アルバイト中にハローワークへ申請に行き、失業保険をもらいながらアルバイトするようにすれば、3か月分しっかりもらえる可能性はあります。ただ、一般的にハローワークの基準では「月に14日未満」で、なおかつ「週に20時間未満」であれば、アルバイトはOKとなっていますが、あなたは週3回のアルバイトなので月に14日以上アルバイトすることになります。
となると、アルバイトしている間にハローワークへ失業保険の申請に行くにしても9月中旬以降が無難で、そうするとギリギリもらえるような気はしますが。。。すいません、ちょっと複雑になるのでこの辺でご勘弁を。
年末調整について教えて下さい。
今年の9月に失業しました。
現在、失業保険の手続きをしているところです。

最近、保険会社から例年と同じように、控除証明書が送られてきました。

年末調整をすれば、いくらかお金が戻ってくるのでしょうか?
また、年末調整が出来るならばどのように手続きをしたらいいのでしょうか?

今まで、会社にやってもらっていたので、個人でのやり方が全く分かりません。
ぜひ、教えて頂けないでしょうか。
失業してしまったら12月の給与はないわけですから会社に年末調整をやってもらうわけには当然いきません。
年末調整とは簡単にいうと「所得税の精算」のために行うものです。
それができない場合は、住所地管轄の税務署に行って「確定申告」をする必要があります。
確定申告は翌年の2月中旬~3月下旬が期間です。

よって、このまま年末まで就職されない場合は、上に書いた時期に「源泉徴収票(退職した会社から受領)」に加え、書かれている保険料控除の証明も持参の上で税務署に行って手続きをすることになります。
[労災保険と失業保険について]
9月末に1年半働いていた会社を退職しました。仕事が原因でヘルニアになってしまい、入院して手術するためです。
仕事が原因だったので労災を申請しています。
ここからが質問なのですが、労災が認められた場合は失業保険はいただけないのでしょうか?ちなみに働いている間は雇用保険を支払っているのと、これからもまだ病院には通院することになっています。分かりにくい文章ですが詳しい方教えていただけますでしょうか?よろしくお願いしますm(_ _)m
労災保険と失業手当は別物です。
病気で働けないのなら失業手当はもらえません。ハローワークで受給期間を延長してもらいましょう。

前の健康保険から傷病手当てはもらえないでしょうか?
再就職手当てに関して教えてください。
8月31日に退職。失業給付の手続きをしました。
9月下旬に就職先が決まり、ハローワークで手続きしました。

10月下旬に2日だけ働いて合わないと思い辞めました。
一度就職したとなってすぐに辞めて、それでまだ失業保険の再手続きをやっておらずにハローワーク求人活動で内定が出ました。
11月下旬から仕事です。 質問は再就職手当て給付は、2日しか行ってない会社に退職証明書を記入してもらい、ハローワークにこれから出しても間に合いますか?
失業給付の再手続きを行っていませんから、不該当でしょうね。現にそういう実態であった事は理解できますが、「再求職」の手続きが抜けていますので、あなたの手続きは在職中に職安の紹介を受けて就職が決まった・・という流れですので、手続きが後先になっての再就職手当の受給は不可能と思われます。
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