失業保険について
今回の震災により仕事を解雇され、先日、失業保険の手続きをしてきました。
28日が認定日で、その5日後くらいに振り込みされるそうなんですが、今日職場から電話があり、来週からゴミの選別作業があるから出れるなら出てきて欲しいと。日当も出すとのことでした。
失業保険の期間中に仕事をした場合は失業保険が丸々もらえなくなるんでしょうか?
職安では働いた日の分は出さないけど、それ以外の日の分は出すって説明があったのですが、家族はそんなことないと言っていたので…。
今回の震災により仕事を解雇され、先日、失業保険の手続きをしてきました。
28日が認定日で、その5日後くらいに振り込みされるそうなんですが、今日職場から電話があり、来週からゴミの選別作業があるから出れるなら出てきて欲しいと。日当も出すとのことでした。
失業保険の期間中に仕事をした場合は失業保険が丸々もらえなくなるんでしょうか?
職安では働いた日の分は出さないけど、それ以外の日の分は出すって説明があったのですが、家族はそんなことないと言っていたので…。
受給中のアルバイトの規制を貼っておきますのでよく読んで参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険についての質問です。今年4月12日から5月8日までアルバイトで働いて、自己退職しました。その後に7月12日から12月28日に派遣社員で働き、解雇されます。
そこで質問ですが、4月12日から5月8日は雇用保険を掛けていまして7月12日から12月28日も雇用保険を掛けています。この場合は失業保険は給付されますか。
そこで質問ですが、4月12日から5月8日は雇用保険を掛けていまして7月12日から12月28日も雇用保険を掛けています。この場合は失業保険は給付されますか。
賃金の支払い基礎となる出勤日が11日以上ある月が6ヶ月以上あれば受給は可能です。
それは前のアルバイトの期間も通算できます。
条件を満たすなら、両社の離職票を揃えてハローワークに申請してください。
補足
あなたの補足のとおりです。
それは前のアルバイトの期間も通算できます。
条件を満たすなら、両社の離職票を揃えてハローワークに申請してください。
補足
あなたの補足のとおりです。
扶養について教えてください。
3月に退社して6月に入籍します。
扶養内で働きたいですが、計算が分からずいつから働きはじめたらいいのわかりません。
彼に会社の扶養に入れる金額を確認してもらったところ110万といわれました。
しかし、103万というのがよく出てますが人によってちがうんですか?
手取り:1月・2月11万、3月9万、4月6千
中退共:13万
手取りの金額の1~3月+退職金13万から103万を引いた額の範囲で働けばいいということですか?
この↑の中に失業保険や再就職手当のお金は含んで計算するんですか?
分かりにくい文章で大変申し訳ありませんが教えていただけませんか?
3月に退社して6月に入籍します。
扶養内で働きたいですが、計算が分からずいつから働きはじめたらいいのわかりません。
彼に会社の扶養に入れる金額を確認してもらったところ110万といわれました。
しかし、103万というのがよく出てますが人によってちがうんですか?
手取り:1月・2月11万、3月9万、4月6千
中退共:13万
手取りの金額の1~3月+退職金13万から103万を引いた額の範囲で働けばいいということですか?
この↑の中に失業保険や再就職手当のお金は含んで計算するんですか?
分かりにくい文章で大変申し訳ありませんが教えていただけませんか?
「会社の扶養」とは?
・公的な制度としてあるのは、税の“扶養”と健保の“扶養”と年金の“扶養”です。
彼の勤め先にはそのほかに「会社の扶養」があるとか?
・「(給与収入金額)103万円以下」は、税の“扶養”の条件です。
他の制度の条件はまた別です。
・健保・年金の“扶養”の基準は「年収130万円未満」ですから、「残り110万円」という意味かも知れません。
が、一般的には、年間の合計額ではなく、月額や日額を年額に換算して判定されるものですから、担当者の理解が間違っているかも知れません。
彼の保険証の「保険者」欄に書いてある団体に直接聞いて見るべきでしょう。
※たとえば、月給なら「月10万8333円以下」、失業給付なら「日額3611円以下」など。なお、金額は額面(税込み)です。
・税の“扶養”の基準は「合計所得金額が38万円以下」です。
よくいう「103万円以下」とは、給与収入金額に換算してのものですから、収入が給与だけである場合にしか通用しません。
ここで言う給与収入の金額とは、給与の源泉徴収票の「支払金額」です。
もっとも、あなたの場合、退職金が13万円なら所得金額は0だし、雇用保険の基本手当や再就職手当は、税法では「収入」に数えませんから、他に収入がないのなら給与だけ考えれば良いのですが。
・公的な制度としてあるのは、税の“扶養”と健保の“扶養”と年金の“扶養”です。
彼の勤め先にはそのほかに「会社の扶養」があるとか?
・「(給与収入金額)103万円以下」は、税の“扶養”の条件です。
他の制度の条件はまた別です。
・健保・年金の“扶養”の基準は「年収130万円未満」ですから、「残り110万円」という意味かも知れません。
が、一般的には、年間の合計額ではなく、月額や日額を年額に換算して判定されるものですから、担当者の理解が間違っているかも知れません。
彼の保険証の「保険者」欄に書いてある団体に直接聞いて見るべきでしょう。
※たとえば、月給なら「月10万8333円以下」、失業給付なら「日額3611円以下」など。なお、金額は額面(税込み)です。
・税の“扶養”の基準は「合計所得金額が38万円以下」です。
よくいう「103万円以下」とは、給与収入金額に換算してのものですから、収入が給与だけである場合にしか通用しません。
ここで言う給与収入の金額とは、給与の源泉徴収票の「支払金額」です。
もっとも、あなたの場合、退職金が13万円なら所得金額は0だし、雇用保険の基本手当や再就職手当は、税法では「収入」に数えませんから、他に収入がないのなら給与だけ考えれば良いのですが。
失業保険について。
前職を9月末で
自己都合により退社
しました。
当初の予定では
職業訓練校に通いながら
失業保険でやりくり
するつもりでした。
そして失業保険の
申請なども進めて
いたのですが、
私の計画不足で
急な出費によリ
今すぐ収入が必要に
なりました。
来年結婚により
他府県へ引っ越しの
都合もあるため、
一旦短期間アルバイトを
しようと思います。
この場合、
失業保険の申請を
取りやめ、
来年結婚時期(6月予定)
に再度申請する事は
できますか?
またその時は
前職分で給付されるの
でしょうか?
前職を9月末で
自己都合により退社
しました。
当初の予定では
職業訓練校に通いながら
失業保険でやりくり
するつもりでした。
そして失業保険の
申請なども進めて
いたのですが、
私の計画不足で
急な出費によリ
今すぐ収入が必要に
なりました。
来年結婚により
他府県へ引っ越しの
都合もあるため、
一旦短期間アルバイトを
しようと思います。
この場合、
失業保険の申請を
取りやめ、
来年結婚時期(6月予定)
に再度申請する事は
できますか?
またその時は
前職分で給付されるの
でしょうか?
失業給付の受給期間は退職日の翌日から1年ですので来年の8月末以降は給付日数が残っていても受給できなくなります。
自己都合退職の場合3ヶ月の制限があるので給付日数が90日の場合でも2月中に手続きしたいですね。
申請されているので延長(取りやめ)は理由が無いとダメです。(病気・ケガや妊娠出産育児等決められています)
受給制限期間はアルバイトしてもいいのでその間3ヶ月の間アルバイトではダメなのでしょうか?
受給中も週20時間以内かつ月14日以内を守ればアルバイトできます。
短期アルバイトを始め、途中で引っ越したら引越し先のハローワークで手続きすれば失業給付が受給されます。
短期バイトで雇用保険に加入しなければ8月末に辞めた会社の離職票で手続きすることになります。
自己都合退職の場合3ヶ月の制限があるので給付日数が90日の場合でも2月中に手続きしたいですね。
申請されているので延長(取りやめ)は理由が無いとダメです。(病気・ケガや妊娠出産育児等決められています)
受給制限期間はアルバイトしてもいいのでその間3ヶ月の間アルバイトではダメなのでしょうか?
受給中も週20時間以内かつ月14日以内を守ればアルバイトできます。
短期アルバイトを始め、途中で引っ越したら引越し先のハローワークで手続きすれば失業給付が受給されます。
短期バイトで雇用保険に加入しなければ8月末に辞めた会社の離職票で手続きすることになります。
失業保険について
雇用保険に加入している会社で15年支払いしています。自己都合で辞め、新しい職場へ転職予定です。
新しい会社の基本給が30000円となって、総支給額が200000です。
もし続かず新しい会社を早期退職した場合、雇用保険の支給額は30000円から換算されるのですか?総支給額からですか?
雇用保険に加入している会社で15年支払いしています。自己都合で辞め、新しい職場へ転職予定です。
新しい会社の基本給が30000円となって、総支給額が200000です。
もし続かず新しい会社を早期退職した場合、雇用保険の支給額は30000円から換算されるのですか?総支給額からですか?
こんばんは。
雇用保険の基本手当の日額は、離職前6ヶ月間の賃金の総額(基本給を含めた給与の総支給額(賞与等3ヶ月を超える物は除く))を180で割り日額にします(賃金日額)。そして賃金日額の50%~80%(60歳~65歳は、45%~80%)が基本手当の日額になります。
この基本手当は、雇用保険の求職者給付(よく言われる失業保険)の金額で、職安(国)から4週間に1回、直前の28日の各日に支給されます。
また、基本給は会社からの給与(賃金)で、雇用保険の支給額を計算するために用います。
雇用保険の基本手当の日額は、離職前6ヶ月間の賃金の総額(基本給を含めた給与の総支給額(賞与等3ヶ月を超える物は除く))を180で割り日額にします(賃金日額)。そして賃金日額の50%~80%(60歳~65歳は、45%~80%)が基本手当の日額になります。
この基本手当は、雇用保険の求職者給付(よく言われる失業保険)の金額で、職安(国)から4週間に1回、直前の28日の各日に支給されます。
また、基本給は会社からの給与(賃金)で、雇用保険の支給額を計算するために用います。
関連する情報