結婚して嫁を扶養に入れたいが失業保険を貰う間は扶養に入れないのですか?
ウチの会社は入れるのですが入れない会社もあるみたいなのですが。
※補足について
社会保険の扶養のい場合の年収とは、其の時点から以降1年間を指します。
今回の場合、失業手当受給開始からの見込み額を計算して判断をします。
税法上の年収は、単純に1月1日から12月31日までの年収を指しますので、社会保険上の年収の場合とは異なります。※

失業手当の基本日額が、3611円未満であれば扶養になれます。
健康保険の扶養とは、年収130万未満になりますが、今後の年収の見込み額で判断します。
失業手当の日額が3612円だと、3612円×30日×12カ月=130万を超えてしまいますので、見込み額が130万以上ですと扶養条件から外れてしまいます。
経営者側も失業保険が適応になりますか?私は長女で父が経営する会社で現在は働いています。長女ということで、次期経営者とみなされ、雇用保険は書けることができません。
戸籍を私だけのものにし、一人暮らしをすれば、雇用保険もかける事ができるそうですが、そもそも給料があまりもらえてないので、どうしても親と同居、になっております。将来は父の会社を継ぐつもりはないので、いずれかはやめますが、失業保険はもらうことはできるのでしょうか?よろしくお願いします。
原則として、「行政手引29369」によって同居の親族は、雇用保険(かつての失業保険)の被保険者になりません。
例外として、通常の労働者的地位が強い場合には、認められます。

「事業主と同居の親族の雇用実態証明書」を職安(ハローワーク)に提出して被保険者に該当と認められれば、退職した際に失業手当(基本手当)をもらうことができます。

上記の内容について、同居の親族で雇用保険に加入するためには、条件があり、証明する必要があります。

○他の労働者と同様に事業主からの指揮命令があり、またそれに従っている。
 (他の労働者と同様に作業指示、出張、転勤命令等が行われている)
○始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等が他の労働者と同様である。
 (他の労働者と比較し、有給休暇、休日出勤等が異なることがない)
○賃金の決定・計算及び支払い方法が他の労働者と同様である。
 (他の労働者と比較し賃金に差がなく、諸手当・賞与も同様に支払われている。)
○取締役に就任していない。
○同居親族以外に比較できる労働者がいる。

「該当する項目に○をつけてください」という記述がありますので、原則として、全て○をつける必要があります。

また、同居の親族以外の比較対象労働者の資料が必要です。
できるだけ年齢、職種、勤続年数等が同じ人を選んでください。

あなたと比較対象労働者を賃金台帳、労働者名簿、出勤簿(タイムカード)等で比較して、決定します。

提出書類としては、上記の3点セット以外には、登記簿謄本、就業規則、賃金規程等も必要になります。

とりあえずは、職安の適用課にでも電話をして、「事業主と同居の親族の雇用実態証明書」をFAXで送ってもらったら、上記の内容が記載されていますので、把握することが出来ると思います。
結婚後扶養に入ると、失業保険もらえなくなるのですか?
働く意思はあります。
またもし扶養にはいることが可能であれば、彼の厚生年金や社会保険は支払額増えますか?
今年1月に退職後、4月より職業訓練に通ってます。(終了は9月末)
失業保険もらっています。(社会保険は任意継続中・国民年金)
退職時は、結婚をする予定ではなかったのですが、最近結婚の話が急浮上してきました。
別々に生活すると、お金もかかるため早めに入籍を考えています。
現在の私が彼氏の扶養に入ると、どうなりますか?

①失業保険もらえますか?(職業訓練後就職予定)
②彼氏の支払いをしている厚生年金・社会保険は支払額が多くなりますか?(手取り約30万)
①失業給付金は支給されます。

②あなたがご主人の被扶養者になっても社会保険料は変わりません。
ただ、失業給付の基本手当を受給した場合に基本手当日額が3611円以上になると健康保険の被扶養者になれませんのであなたは任意継続+国民年金となります。

婚姻届提出後と年末調整時に扶養控除等申告書に控除対象配偶者にその旨を記載すれば年末調整で配偶者控除38万円されその分は還付されます。
翌年1月からの所得税は配偶者控除分を控除され源泉徴収されます。

所得税法上の控除対象配偶者は
年間の合計所得金額が38万円以下(給与所得だけの人の場合は、給与の収入金額が103万円以下)の場合は所得税法上の控除対象配偶者の配偶者控除38万円を控除できます。
年間の合計所得金額が38万円超え(給与所得だけの人の場合は、給与の収入金額が103万円超え)の場合は所得税法上の控除対象配偶者を外れ配偶者特別控除を最高で38万円を控除できます。配偶者の合計所得金額が40万円以上の場合には、その合計所得金額に応じて控除額を調整するしくみになっています。
源泉徴収票ってださないとマズいですか?

最近新しい仕事を始めたばかりなので源泉徴収票を貰えてません。
ですが前の仕事の源泉徴収票も見当たらず困っています。


失業保険を受けるさいに職安に提出したような気もするのですが…
源泉徴収票をどこに出すんですか?あれはもらうものですよね???

H20年に仕事①を辞め、同じくH20年に仕事②に再就職し、それがどちらも会社勤めのサラリーマンなら、
仕事②で年末調整の書類を出します。すると、年が明けてから源泉徴収票が ①②ともに合算されて出てきました。
夫の言葉の暴力がひどく、精神的に参っています。現状でどのような対策が考えられるでしょうか?
最悪離婚も視野に入れなければと思っています。
2歳年下の夫と二年付き合い、結婚して1年が過ぎました。
付き合い始めは、「自分は家事もできる夫になる」とか「子供が生まれたら小学校に上がるくらいまでは専業主婦でいてほしい」とか「自分のおこずかいは1万円でいい」などいろんな意味でこのご時世厳しいのでは?と思うほどでした。
しかし現在、家事はほぼ私がやります。夫が休みの日に、何かをちょっと頼んでも「今休憩してる」などと言って手伝わないどころか、逆にキレららえることもありました。
夫にとって私の言動が気に障り、よく喧嘩になります。といっても、一方的に言われるだけで、何か言おうとすると「言い訳するな」と言われ何も言えません。喧嘩の原因は全て私にあるらしく、いつも私が謝るしかない状態です。
結構早い時期から、大声を上げるようになり、てめぇ,このぼけっ、あっち行け、頭悪いんじゃねーの、などの暴言が出始め、ののしるような言葉もたくさん言われます。
現在共働きで財布は別、生活費はほぼ半分ずつ払っています。先日雇用トラブルで職場を辞めて裁判をした時も(夫に相談し、好きにしていいと言ってくれたため)、裁判費用はもちろん私が払い、無収入時の生活費も通常通り入れました。現在裁判が終わり失業保険を受け就活中ですが、生活費は変わらず出しています。私の貯金は減りましたが、使い道が判っているのに、私は貯金ができない、計画性が無い、などと言われ、だめ人間扱いをされます。
夫はFxをやっていて、2年前に100万円、つい先日60万の損害を出しました。もうやめる、とがっくりしている夫を責めたりはしていません。なのに数日後にはひどい暴言でまた私を責めます。私には家計簿を付けさせるのに、自分は結果貯金ができてるからいいんだ、と言ってやりません。
最近では、今後子供をつくるにあたり、育休中など(手当がもらえず)無収入の時は、生活費をだしてくれるよね?と聞いたところ、私の貯金から出すように言われました。貯金がゼロになったら出してあげる、と。また、「3?4ヶ月しか休まないでしょ?」とも言われ、女としてとてもショックでした。
暴言、心ない言動が続き、疲れ、将来への意欲も無くなって行き、離婚が頭に浮かび始めました。
このような場合、次はどのような行動をとればいいのでしょうか。
文章がまとまらず、ちゃんと伝えられたかわかりませんが、よろしくお願いいたします。
とにかく、こどもは作らないことです。
自分は下手な投資で損害出しているのに、相手はダメ人間扱い。
モラハラです。
また、結婚は同棲と違います。
自分の子供を産んでもらうのに、妊娠・出産で働けない相手の生活費が出せない人間が子供などもってはいけない!
この最低ラインを守れない相手とは家庭など築きようがないですよ。
他人同士の共同生活じゃあるまいし。

とりあえず、次の仕事を見つけ落ち着いたら、その人と本当に人生を共にしたいのか考えればいい。
特定受給資格者と離職についての質問です
雇用保険の加入期間は6ヶ月 それ以前は1ヵ月あります。 4月から期間雇用社員として勤めていて契約期間は9月30日までの契約でした。9月に契約更新の話があったのですが、8月からうつが酷くなり、体調が悪いとの事でそのまま9月の契約で終わりにして欲しいと伝えました。
うつが酷くなったのは、6月にケガをして10日ほど休んだのですが、この後、同僚からイジメのようなものが続き(証拠はありません)その後眠れなかったり、胃が痛くなり病院に通いました。(会社には、自分がうつ病ということは伝えていません)

離職票の離職理由の欄には期間満了による離職と書いてありました。
6ヶ月だと失業保険が出るのだろうかと思って、1度ハローワークに相談に行ったのですが、雇用保険の加入期間が6ヶ月で、雇い止め通知があり、期間満了での離職ですと6ヶ月では失業保険が出ないとの事でした。(まだ離職票にサインをして提出していません)


特定受給資格というのがあるというのを知りました。
期間満了での離職事由を、うつ病による離職事由に変更することはできますか?
うつ病の場合ですと、雇用保険の加入期間が6ヶ月しかなくても出るのでしょうか(加入期間は過去2年間で7ヶ月しかありません)

もし申請できるとすれば、ハローワークに持っていく書類や、職員の方にどのように伝えればよいかわかりません。
いきなり診断書を持っていったら、失業保険目当てと思われ、判断が厳しくなることはありませんか?
診断書を持っていくとしたら、医師にどのような事を書いてもらえばいいのでしょうか。

ネットで調べてもよく解らず、ハローワークに行く気力もなく、これからどうしたらいいかわからないので、ここでお尋ねしました。
1.雇用期間に定めのある労働者の離職について、失業給付の取り扱いが2種類となつています。
2.緊急雇用対策の関係で短期間(1年未満)の雇用保険加入者を救済するための措置ができています。
3.「特定理由離職者」というものです。期間の定めのある労働者が、期間満了の後、契約を更新されない場合に対する救済措置です。
4.離職前1年間に6ヶ月以上の加入期間か確認されれば対象となります。
5.あくまでも、自ら更新拒否をした場合ではなく、事業者からの更新拒否が要件です。
6.更新拒否の理由に、体力の件、健康問題がありますが、どちらかというと、勤務条件・環境など事業者の管理状態が悪い
とされた場合の健康被害が要件となっているようです。
7.通常の疾病の失職であれば失業給付より健康保険等の療養給付や労災保険の休業補償の対象とされます。
8.職安の窓口へ、診断書や、在職時の勤務状況(残業過多、労務管理の杜撰さ)を示す資料、苛めに関する同僚の証言などを資料として作成し持参して、相談した方がよいです。
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