初めまして。配偶者控除と配偶者特別控除について教えて下さい。

平成24年に仕事を辞めて8ヶ月程失業保険を頂いていました。
それから色々仕事を探していたのですが見つからず、平成26年1月に主人の扶養の手続きをしました。

2月からA店で月42000円ぐらいのバイトを始め、来月からWワークでB店で57000円位稼ぎます。

今年は103万を超えそうにないのですが、来年からは超えます。

色々ネットで調べたのですがこの手の事がとても理解するのに時間が掛かり恥ずかしながら教えて頂けると幸いです。

来年から
A店の収入を月34000円位にする予定
B店の収入はそのまま57000円位 (トータル91000円位)

年110万位の収入になると思います

115万以内だと配偶者特別控除の適用になり31万円の控除があるみたいです。

そこで分からなくなってしまったのですが、

主人や私の所得税やら住民税やらを支払ったとしても103万円以内より多く手元に残るのでしょうか?

また2016年10月以降、新たに「106万円の壁」ができる!?
2016年10月からパートタイマーの厚生年金の適用基準が変わります。年収106万円以上(月給で約8万8000円以上)で週20時間以上働く人は、夫の扶養から外れて厚生年金保険料や健康保険保険料を自分で払う形に変わります。

しかし、106万円基準が適用されるのは、下記の項目すべてを満たしている人になるので、全員が対象になる訳ではありません。

1. 週20時間以上働く
2. 賃金が月額8万8000円以上(年収106万円以上)
3. 1年以上勤務している
4. 501人以上の従業員がいる企業で働いている

と言う事なのですが、

1→Wワークで週20時間になるときとならない時があります。

この場合は条件を満たした事になるのでしょうか?

2→計算上88000円以上になる予定です。

3→片方は2月で1年 もう片方はまだです。

4→大手スーパーなのですが企業と言う事は各店舗ではなく全店舗の従業員数ということでしょうか?

最初は103万を超えない様にしようとおもっていたのですが、日中の仕事が主人の父の介護ででれなくなり、早朝と深夜帯のみ働けます。

なのでやっと家から5分ないで見つけた仕事なのでどちらとも一生懸命頑張りたいのですが

働いても税金で手元に残らないなら片方を辞めて100万以内でおさめた方がいいのか悩んでいます。

まとまりの無い文ですがURLを貼ってみたらわかるとかではなくこうだからこっちがいい!って感じでいって頂けると嬉しいです。

無知で恥ずかしいですがどうぞよろしくお願いします。

追記

会社によっては配偶者特別控除をしてくれない所もあるのでしょうか?

そちらも教えて頂けると幸いです。
年収110万の場合、
配偶者控除→配偶者特別控除になる影響で、
所得税 70,000×税率(5%or10%~)
住民税 20,000×10%
の合わせて5,500円~9,000円 夫の税金が増えます。
あなたの所得税・住民税は17,000円くらいなので、1,070,000円くらいは手元に残る計算になります。

配偶者特別控除は会社で受けられると思いますよ。もしダメであっても、確定申告すれば税金が戻ります。

社会保険の扶養の方は、整備されていないので良くわからないですね。2か所で働く場合とかどうするのかとか、まだはっきりと決まっていないことが多いと思います。先の話なので、とりあえず無視しておいていいんじゃないですか。
配偶者特別控除もどうなるかわからないですしね。
採用後会社側から別会社の実習型雇用の紹介状をもらってくるように言われました
去年会社都合で失業後現在ハローワーク通いをしながら、失業給付を受けておりましたが、先日ある会社で採用が決まりましたが、月曜日から採用が決定したので金曜日に採用決定後の手続きにハローワークに行く予定だったのですが、前日に突然会社の方から別に会社を作ったのでそちらの求人票の紹介状をもらってくるように言われました。実習型雇用が適用できるからと言われ、分らないまま言われたとおりしました。それが金曜日で月曜日からもともと採用の決まっていた職場での仕事が始まりました。これは本社での総務ですが、実習型雇用の仕事内容は飲食店スタッフです。実習型雇計画表をハローワークに提出するのですが、その計画表も適当に自分で書けと言われました。全く違う飲食店での業務内容を書かされました。
実際にハローワークに申請する採用された会社では働かないのにそれで助成金をもらおうとしていることになると思うのですが、これは不正行為ですよね?
とても不安でこの会社ではやっていけないのですが、平日仕事を休めませんし、ハローワークに行く時間をくれると言ってましたが、とてもその時間をくれるとは思えません。私より少し前に入社した方はハローワークに連れていくからと言われたまま3週間経過してしまったそうです。なんとか早いうちにハローワークに相談に行こうと思っていますが、私ももし再就職後の退職として失業保険がもらえなくなってしまうと本当に困るのでどうして良いか悩んでいます。
実習型雇用、いわゆるジョブカードでの採用を行う会社は、
半年すれば50万円、またその半年後50万円がハローワークよりその会社へ支払われます。
年間100万円企業は1人の人材を受け入れるともらえる事になります。

正直、この助成金目当ての企業もあると思います。
企業はお金をもらう為にどんな手段でも使い、もらおうとします。
正直、ジョブカードを使う会社なんてろくな会社じゃないと思います。

なぜなら、この不景気に人材は集まり安いからです。
わざわざ、そういう制度を利用しないと人材を受け入れられないなんておかしいです。

ハローワークに言った方がいいです!!
そうして下さい。
失業保険について。
ハローワークに問い合わせて説明してもらいましたが、いまいち分からないので質問させて下さい。

自己都合で退職をして失業保険の手続きをしています。7日間の待期期間が終わり今は3ヶ月間
の給付制限期間中です。
給付日数は30日で満額もらいたいと思っているのですが、可能であるなら少額でもアルバイトをして稼ぎたいと思っています。ハローワークの方の話だと金額、日数に関係なく週20時間以内なら働いても減額はない。と言う方と、給付制限期間中ならアルバイトでも正社員でも特に制限はなく問題ない。と言う方がいてどちらを基準にすればいいのかわかりません。
私の第一の希望は失業手当を満額もらう事なのでそれを第一優先でアルバイトをする方法はありますでしょうか?分かる方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。
まず給付日数は30日ではなく90日の間違いですね。
それで給付制限期間中の3ヶ月については一応基準がありますから貼っておきますので参考にしてください。
>金額、日数に関係なく週20時間以内なら働いても減額はない。
↑こういわれたことがどちらかというか正しいですが、日数の制限をされる場合があります。(下に記載)
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関する基準>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできますが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいとHWに言われると思います。(事前に要確認)
この場合でもその後の受給には影響しません。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになります。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は進行するので延長されません。
この場合は最初にアルバイト先の採用証明書と終わったあとに退職証明書の提出で手続きが必要です。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
失業保険について質問です。
現在は、雇用保険の適用事業者で働いております。
途中転職はありますが、今までに失業保険の給付を受けたことはなく、
合計の勤続年数は10年以上になります。
今回、自己都合で退職をしますが(もしかすると会社都合になるかもです)、
しばらく知り合いの会社の手伝いをしようと思っています。
その会社は、雇用保険にまだ入っておらず、
すぐに雇用保険に入ってくれないかもしれないと思っています。
失業保険について調べると、過去2年間に12ヶ月以上雇用保険に加入していれば、
失業保険の受給ができるようですが、
私の場合、知り合いの会社の手伝いを、1年以内に辞めて、
失業の状態になれば、失業保険の受給ができるのでしょうか。。

どなたかご存知の方、教えていただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
>私の場合、知り合いの会社の手伝いを、1年以内に辞めて、
失業の状態になれば、失業保険の受給ができるのでしょうか。

知り合いの会社であなたが雇用保険に加入していないとの前提でお話しします。
前職の期間での雇用保険を受給するためには1年間の期間しかありません。
その期間で全部貰ってしまわないと期間がすぎれば残っていても無効になります。例えばその会社に8ヶ月勤めて辞めて受給申請をしても残り4ヶ月しかありません。
よって自己都合なら90日受給として、全部貰うためには給付制限3ヶ月があるので1ヶ月分(30日)しか受給できなくなります。
ですから現職を辞めて5ヶ月以内で申請すれば全部受給することは可能です。
失業保険について教えて下さい。
平成17年4月~平成18年3月 A社(週5日40時間パート)自己退職
平成18年4月~平成19年1月 B社(週5日40時間パート)自己退職

このような場合2社合わせて1年以上になるので、失業保険は対象になりますよね。
もちろん働く意思はちゃんとあります。働かないと生活できないので。
だとしたらA社から離職票等もらう必要がありますか?
パートであるとのことですが、雇用保険での扱いは週に40時間働いていますので一般の正社員と同じです。
つまり平成18年4月~平成19年1月までで9ヶ月ありますので雇用保険の受給資格はB社のみで満たされます。

ちなみに自己都合退職であれば、3ヶ月程度は失業していても雇用保険を受けられません。
まだ期間がありますので給付を受けることより再就職先を探す方が良いと思います。
雇用保険を使わなければ、次の離職時にA社の分もB社の分も合算できますので使わないという選択肢もありだと思いますよ。
失業保険(雇用保険)についての質問です。
12年間働いた会社を希望退職(会社都合)で退職するのですが、在職中に就職が決まりました。
失業保険(雇用保険)についての質問です。
12年間働いた会社(A社)を希望退職制度にて(会社都合)退職するのですが、在職中に次の就職が決まりました。

1、もし、これから働く就職先(B社)での仕事が合わずに短期間で辞めてしまった場合、12年勤めた会社での失業保険がもらえた資格は、どうなってしまうのでしょうか?

ちなみに、会社都合での退職のため、受給資格はすぐに7か月分(210日)もらえると会社より説明されました。
B社では、最初の1か月は研修期間なので、雇用保険(社会保険)もかけてくれないそうです。


2、B社をもし、短期間で離職(自己都合)してしまう事を想定して、A社在職中にやっておくべきことは何なんでしょうか?
例えば、離職票は必ずもらっておくとか?

3、B社を短期間(数か月)で退職した場合、失業保険の受給はどう(何か月分)になりますか?
A社での実績は無視となり、自己都合での受給となってしまうのでしょうか?
自分は9年で自己都合退職(次内定決まっていた)→内定先1ヵ月試用期間中会社都合解雇(ここでも雇用保険加入)。自分の時は雇用保険通算加入年数&会社都合解雇1ヶ月後より支給~240日までとなりました。貴方と類似している所がありますので多分同じ給付日数ではないでしょうか?
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