住民税・国民健康保険・国民年金について
今月、仕事を退職して、来月に彼と入籍する予定です。彼の実家の仕事を手伝うために来月から九州へ引越して暮らすことになります(今、私は大阪に住んでいます)このような場合には、住民税の請求が届いていますが、どうすればいいでしょうか?九州で支払うのか?神戸で支払うのか?また、失業中であれば、保険料や住民税が少し免除になると聞いたのですが、入籍前に申請をする方がいいのでしょうか?失業保険も受け取る予定なのですが、扶養にはいつ入ればいいのか?企業に勤めているのと異なり、自営業なだけにスゴク心配なのです・・。
よく分からないことだらけで文章にまとまりがありませんが、どなたかご存知の方がいらっしゃれば教えてください。宜しくお願い致します。
今月、仕事を退職して、来月に彼と入籍する予定です。彼の実家の仕事を手伝うために来月から九州へ引越して暮らすことになります(今、私は大阪に住んでいます)このような場合には、住民税の請求が届いていますが、どうすればいいでしょうか?九州で支払うのか?神戸で支払うのか?また、失業中であれば、保険料や住民税が少し免除になると聞いたのですが、入籍前に申請をする方がいいのでしょうか?失業保険も受け取る予定なのですが、扶養にはいつ入ればいいのか?企業に勤めているのと異なり、自営業なだけにスゴク心配なのです・・。
よく分からないことだらけで文章にまとまりがありませんが、どなたかご存知の方がいらっしゃれば教えてください。宜しくお願い致します。
平成21年度の個人住民税の課税する基準日が平成21年1月1日です。
で、課税される自治体は平成21年1月1日に住民票のあるところになります。
支払先は神戸になりますが、支払う場所は九州でもどこでもいいのです。
失業中だからといって保険料や住民税は免除になることはありません。
理由は、平成20年中の所得を基に計算をされているからです。
翌年に支払となるので、急に支払えと言われても困ると言う人がいますが、働き始めた年は住民税を徴収されていません。そのため、負担感はあっても全体の負担する額は一切変わりません。
支払うためのお金は平成20年中に得た金額で払えるはずということで、免除になることはないと考えられます。
ただし、どうしても支払ができないのであれば自治体に分納の相談したらどうでしょうか?
分納はあくまでも4期あるのを先延ばしにするだけであって、税額が減るものではありません。
国民健康保険については、各自治体によって計算方法が異なるので一概に言えませんが、2つのパターンを比べたほうが良いと思います。
1 彼と同じ世帯になって国民健康保険で扶養(配偶者)になった場合
2 彼と同じ世帯だが、社会保険の任意継続にしてそれぞれ保険料を支払う場合
どちらが支払額が多いのか計算した上で判断したほう良いでしょう。
別世帯で2人とも国民健康保険では世帯割を2倍支払う可能性もありますしね。
国民年金は免除制度がありますが、住民税や国民健康保険税(自治体によっては保険料)は失業だからといって免除されるということは基本的に無いと思ってください。(生活保護など特別な理由は除いて)
で、課税される自治体は平成21年1月1日に住民票のあるところになります。
支払先は神戸になりますが、支払う場所は九州でもどこでもいいのです。
失業中だからといって保険料や住民税は免除になることはありません。
理由は、平成20年中の所得を基に計算をされているからです。
翌年に支払となるので、急に支払えと言われても困ると言う人がいますが、働き始めた年は住民税を徴収されていません。そのため、負担感はあっても全体の負担する額は一切変わりません。
支払うためのお金は平成20年中に得た金額で払えるはずということで、免除になることはないと考えられます。
ただし、どうしても支払ができないのであれば自治体に分納の相談したらどうでしょうか?
分納はあくまでも4期あるのを先延ばしにするだけであって、税額が減るものではありません。
国民健康保険については、各自治体によって計算方法が異なるので一概に言えませんが、2つのパターンを比べたほうが良いと思います。
1 彼と同じ世帯になって国民健康保険で扶養(配偶者)になった場合
2 彼と同じ世帯だが、社会保険の任意継続にしてそれぞれ保険料を支払う場合
どちらが支払額が多いのか計算した上で判断したほう良いでしょう。
別世帯で2人とも国民健康保険では世帯割を2倍支払う可能性もありますしね。
国民年金は免除制度がありますが、住民税や国民健康保険税(自治体によっては保険料)は失業だからといって免除されるということは基本的に無いと思ってください。(生活保護など特別な理由は除いて)
失業保険について質問です!自己都合でやめた場合失業保険が貰えるのは三ヶ月後なのはわかりました。その三ヶ月は辞表を出した日から三ヶ月ですか?
それともハローワークに書類だした日から三ヶ月ですか?初めての退職で全然無知なのですいません!
それともハローワークに書類だした日から三ヶ月ですか?初めての退職で全然無知なのですいません!
3ヶ月と言うのは、給付制限期間の事です。
雇用保険手当受給をした日から7日間の待機期間(離職理由に関係なく全員)終了後に自己都合退職の場合の3ヶ月の給付制限期間があります。
例えば来年1月4日に手続きをしたとすれば、1月10日待機満了→給付制限期間(3ヶ月)1月11日~4月11日→2月1日初回認定日(支給はありません)→4月26日 認定日、この日から5営業日以内に4月12日~4月25日までの14日間分が指定口座に振込がされます。
以降は28日ごとに認定日があり28日分が振込されます。
雇用保険手当受給をした日から7日間の待機期間(離職理由に関係なく全員)終了後に自己都合退職の場合の3ヶ月の給付制限期間があります。
例えば来年1月4日に手続きをしたとすれば、1月10日待機満了→給付制限期間(3ヶ月)1月11日~4月11日→2月1日初回認定日(支給はありません)→4月26日 認定日、この日から5営業日以内に4月12日~4月25日までの14日間分が指定口座に振込がされます。
以降は28日ごとに認定日があり28日分が振込されます。
失業保険受給中に、妊娠が発覚。
給付日数の3分の2程度残っています。
まだ、心拍確認の段階ではないので母子手帳はありませんが、認定日に事情を話すと給付期間延長の書類がいただけました
。延長期間中は夫の扶養に入って良いのですよね?
ふと思ったのですが、現在は国保、国民年金に加入していて、特定理由離職の対象なので国保の減額申請しています。
しかし、また受給再開する時は、たぶん国保の減額期間終了してるので減額申請前の金額に戻るのでしょうか?
それとも前年に働いていないので収入ゼロの計算になるのでしょうか?
給付日数の3分の2程度残っています。
まだ、心拍確認の段階ではないので母子手帳はありませんが、認定日に事情を話すと給付期間延長の書類がいただけました
。延長期間中は夫の扶養に入って良いのですよね?
ふと思ったのですが、現在は国保、国民年金に加入していて、特定理由離職の対象なので国保の減額申請しています。
しかし、また受給再開する時は、たぶん国保の減額期間終了してるので減額申請前の金額に戻るのでしょうか?
それとも前年に働いていないので収入ゼロの計算になるのでしょうか?
>延長期間中は夫の扶養に入って良いのですよね?
それは夫が加入している健保の規定によります。
>しかし、また受給再開する時は、たぶん国保の減額期間終了してるので減額申請前の金額に戻るのでしょうか?
減額されるのは退職した日の翌々年度末までです。
>それとも前年に働いていないので収入ゼロの計算になるのでしょうか?
そうなります。
それは夫が加入している健保の規定によります。
>しかし、また受給再開する時は、たぶん国保の減額期間終了してるので減額申請前の金額に戻るのでしょうか?
減額されるのは退職した日の翌々年度末までです。
>それとも前年に働いていないので収入ゼロの計算になるのでしょうか?
そうなります。
今回、紹介予定派遣を双方合意で破棄になりました。
私の「ここは嫌だ!!」という気持ちが通じたのか、ただ単に私の能力不足か…。
それはどちらでもいいのですが、個人的にはとても喜んでいます。
ただ、次の仕事探しと失業保険については不安があり質問させていただきます。
この場合、先方都合で待機期間なしで失業保険がもらえると思っていましたが、派遣だと1か月の紹介待ちがあって、それでも仕事が見つからなければすぐにもらえると聞きました。
一番早く失業保険をもらえるようにしたいのですが、どうすればいいですか?
ちなみに派遣会社からは、「優先的にお仕事ご紹介します」と言われていますので「お願いします」と伝えてあり、前職から間をあけず雇用保険に入っていますので3年以上あります。
参考までにお聞きするのですが、雇用保険って、何か月か間が空いても大丈夫なんですか?
また、失業保険をもらっている間に仕事が決まると「祝い金(?)」というのも、もらえると聞いたことがあるのですが、それはどのようなものですか?
まず、本当にそういった制度があるのでしょうか?
もしあるとすれば手続き中で、失業保険をもらう前に仕事が決まってももらえるのですか?
私の「ここは嫌だ!!」という気持ちが通じたのか、ただ単に私の能力不足か…。
それはどちらでもいいのですが、個人的にはとても喜んでいます。
ただ、次の仕事探しと失業保険については不安があり質問させていただきます。
この場合、先方都合で待機期間なしで失業保険がもらえると思っていましたが、派遣だと1か月の紹介待ちがあって、それでも仕事が見つからなければすぐにもらえると聞きました。
一番早く失業保険をもらえるようにしたいのですが、どうすればいいですか?
ちなみに派遣会社からは、「優先的にお仕事ご紹介します」と言われていますので「お願いします」と伝えてあり、前職から間をあけず雇用保険に入っていますので3年以上あります。
参考までにお聞きするのですが、雇用保険って、何か月か間が空いても大丈夫なんですか?
また、失業保険をもらっている間に仕事が決まると「祝い金(?)」というのも、もらえると聞いたことがあるのですが、それはどのようなものですか?
まず、本当にそういった制度があるのでしょうか?
もしあるとすれば手続き中で、失業保険をもらう前に仕事が決まってももらえるのですか?
1.1カ月待機について
雇用関係はあくまでご質問者様と派遣会社の間にあります。
その為、派遣先との契約が終了しても、ご質問者・派遣会社双方に雇用関係を継続させたい意思がある場合において、派遣会社としてはすぐに離職票ではなく、新しい派遣先を案内し成約させようと言う意思が働きます。
仮に1カ月の間に派遣会社がご質問者様の希望条件に見合う就業先を案内できず仕事が決まらなければ、離職票ということですね。
2.雇用保険被保険期間のブランクについて
雇用保険の各給付金については、
「過去2年間に11日以上賃金支払いがあった月が12カ月」あることが条件になります(会社都合だと半年ということも)。
1カ月くらい紹介待ち期間があっても大丈夫です。
3.祝い金
再就職手当のことかと思います。
いくつかの条件がありますが
離職票を持ってハローワークで失業申請をしてから7日間は待機期間です。
その待機期間を過ぎてから「1カ年以上の継続した雇用が見込める仕事に再就職した場合、基本手当給付日数が総給付日数の1/3以上&45日以上残っている」方は再就職手当を受給できます。
再就職手当は他にもいくつかの条件があり、
「再就職先で雇用保険に入ること」「失業手当の受給制限がある場合(自己都合退職)は待機期間終了後の1カ月はハローワークを通じた仕事に再就職する場合に限る」などがあります。
また、1年以上の雇用を見込めない等再就職ではなくパートやアルバイトなどで仕事が決まった場合は就業手当というものがあります。
ご質問者様の場合は1カ月の紹介待ち後に離職票ということなので、タイミングでもらえるかもらえないか微妙なところになりそうですね。
以下は個人的な考えですが、もらえるものならもらおうというお気持ちになる方は多いと思いますが、就職はタイミングと縁なので、変に損得を考えるよりも適職につくチャンスがあるなら就職した方がいいです。
今仕事を決めたら失業給付がもらえなくてもったいないとか、再就職手当をもらうためには就職活動のペースを緩めようとか考えるとせっかくの御縁を逃してしまわないとも限りません。
手当を受給しなければ、今までの被保険期間がずっと累積となって、次に離職するときの給付日数にプラスになるわけですから損をしているわけではありませんよね。
雇用関係はあくまでご質問者様と派遣会社の間にあります。
その為、派遣先との契約が終了しても、ご質問者・派遣会社双方に雇用関係を継続させたい意思がある場合において、派遣会社としてはすぐに離職票ではなく、新しい派遣先を案内し成約させようと言う意思が働きます。
仮に1カ月の間に派遣会社がご質問者様の希望条件に見合う就業先を案内できず仕事が決まらなければ、離職票ということですね。
2.雇用保険被保険期間のブランクについて
雇用保険の各給付金については、
「過去2年間に11日以上賃金支払いがあった月が12カ月」あることが条件になります(会社都合だと半年ということも)。
1カ月くらい紹介待ち期間があっても大丈夫です。
3.祝い金
再就職手当のことかと思います。
いくつかの条件がありますが
離職票を持ってハローワークで失業申請をしてから7日間は待機期間です。
その待機期間を過ぎてから「1カ年以上の継続した雇用が見込める仕事に再就職した場合、基本手当給付日数が総給付日数の1/3以上&45日以上残っている」方は再就職手当を受給できます。
再就職手当は他にもいくつかの条件があり、
「再就職先で雇用保険に入ること」「失業手当の受給制限がある場合(自己都合退職)は待機期間終了後の1カ月はハローワークを通じた仕事に再就職する場合に限る」などがあります。
また、1年以上の雇用を見込めない等再就職ではなくパートやアルバイトなどで仕事が決まった場合は就業手当というものがあります。
ご質問者様の場合は1カ月の紹介待ち後に離職票ということなので、タイミングでもらえるかもらえないか微妙なところになりそうですね。
以下は個人的な考えですが、もらえるものならもらおうというお気持ちになる方は多いと思いますが、就職はタイミングと縁なので、変に損得を考えるよりも適職につくチャンスがあるなら就職した方がいいです。
今仕事を決めたら失業給付がもらえなくてもったいないとか、再就職手当をもらうためには就職活動のペースを緩めようとか考えるとせっかくの御縁を逃してしまわないとも限りません。
手当を受給しなければ、今までの被保険期間がずっと累積となって、次に離職するときの給付日数にプラスになるわけですから損をしているわけではありませんよね。
過払い請求。武富士との争点。8年前完済。
本日、第一回口頭弁論に行って来ました。答弁書が当日渡されました。争点は、失業保険救済制度の適用です。
武富士の主張は、6ヶ月分(連続ではありません)の支払いは保険会社が支払ったもので、原告に損失はないので請求は認められない。
原告の求釈明について、、、原告は被告が主張する期間に失業していたか、被告が主張する(保険充当)同期間の入金については銀行振込みによって行われたものであるが、原告は、いつどこの銀行振込みにて入金したのか。その銀行口座はどこで、口座番号はどのようにして知ったのか。、、、を立証せよ。
本件における原告の請求は棄却されるべきである。
武富士の添付書類は私の雇用保険離職票(9年前)でした。
無知な私が悪いのですが、武富士の主張も確かに正当です。
長文になりましたが、次回、口頭弁論の準備書面は保険適用外の過払い分を支払え・・・くらいしか今はできそうにありません。
他力本願な質問ですが、ご意見お願い致します(泣)
ちなみに武富士の答弁書に《和解》の文字はありません。
本日、第一回口頭弁論に行って来ました。答弁書が当日渡されました。争点は、失業保険救済制度の適用です。
武富士の主張は、6ヶ月分(連続ではありません)の支払いは保険会社が支払ったもので、原告に損失はないので請求は認められない。
原告の求釈明について、、、原告は被告が主張する期間に失業していたか、被告が主張する(保険充当)同期間の入金については銀行振込みによって行われたものであるが、原告は、いつどこの銀行振込みにて入金したのか。その銀行口座はどこで、口座番号はどのようにして知ったのか。、、、を立証せよ。
本件における原告の請求は棄却されるべきである。
武富士の添付書類は私の雇用保険離職票(9年前)でした。
無知な私が悪いのですが、武富士の主張も確かに正当です。
長文になりましたが、次回、口頭弁論の準備書面は保険適用外の過払い分を支払え・・・くらいしか今はできそうにありません。
他力本願な質問ですが、ご意見お願い致します(泣)
ちなみに武富士の答弁書に《和解》の文字はありません。
保険適用である以上その事実は認めるしかないでしょうが、被告が加入していた保険で、自らが原告の利益になるよう債務に充当したのなら後で遡ってその弁済金がなかったものとして計算される理由はありません。
また、控除する考えがまかり通れば、被告は保険会社と、あなたから二重で弁済を受けたことになるのでその点で考えても控除する法的根拠はどこにもありません。
言っていることが分かれば反論もさほど難しくないでしょ?
もしも武富士の過払い訴訟がすぐに和解案の提示があり、簡単にできるなんて安易に考えていたのなら被告の主張を認め減縮申し立てでもしてさっさと終わりにしてください。
最後まで戦う気があるのなら上記を参考に反論です。
また、控除する考えがまかり通れば、被告は保険会社と、あなたから二重で弁済を受けたことになるのでその点で考えても控除する法的根拠はどこにもありません。
言っていることが分かれば反論もさほど難しくないでしょ?
もしも武富士の過払い訴訟がすぐに和解案の提示があり、簡単にできるなんて安易に考えていたのなら被告の主張を認め減縮申し立てでもしてさっさと終わりにしてください。
最後まで戦う気があるのなら上記を参考に反論です。
失業保険の受給資格の有無について。退職直前うつ病で休職をしておりましたが、治療に専念するため2010年の3月に入社した会社を先月の中旬に退職しました。
休職していた期間は2012年8月上旬から2012年12月中旬、2013年2月上旬から退職日までです。この期間は無給で傷病手当金を受給しておりました。
傷病手当金の受給期間中に病状が快方に向かえばそれに越したことはありませんが、就労可能となっても仕事が見つからないと困るので失業保険の受給延長手続きをしたいと思っています。
そこで質問があります。失業保険の受給資格をみると、離職日前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある等、様々な条件があるようなのですが、休職を経ての退職のため雇用保険を払っていない期間があり、受給条件を満たしているのかが分かりません。この状況で失業保険の受給延長手続きをできるのでしょうか?
乱文で申し訳ないですが回答のほどよろしくお願いします。
休職していた期間は2012年8月上旬から2012年12月中旬、2013年2月上旬から退職日までです。この期間は無給で傷病手当金を受給しておりました。
傷病手当金の受給期間中に病状が快方に向かえばそれに越したことはありませんが、就労可能となっても仕事が見つからないと困るので失業保険の受給延長手続きをしたいと思っています。
そこで質問があります。失業保険の受給資格をみると、離職日前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある等、様々な条件があるようなのですが、休職を経ての退職のため雇用保険を払っていない期間があり、受給条件を満たしているのかが分かりません。この状況で失業保険の受給延長手続きをできるのでしょうか?
乱文で申し訳ないですが回答のほどよろしくお願いします。
疾病で休んでいた期間は遡れます。
2012年8月までに1年の加入期間があるので、受給資格はあると思います。
2012年8月までに1年の加入期間があるので、受給資格はあると思います。
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