失業保険の受給についてお尋ねします。52歳の息子ですが医師から”統合失調症”と診断され現在は出社したり休んだりですが退職になるかも分かりません。このような状態で退職すれば給付金及び日数・申請後から
何日位で給付されますか?よろしくお願いします。
>このような状態で退職すれば給付金及び日数・申請後から何日位で給付されますか?

失業給付を勘違いされている方が多いようですが、単に会社を辞めれば受給できるというものではありません。
仕事ができる状態で次の職を探すということが前提です。

>医師から”統合失調症”と診断され現在は出社したり休んだりですが退職になるかも分かりません。

このような状態では該当するとは言えず、それを隠して受給すれば不正受給となります。
それよりも傷病手当金を現在の会社で受給してから退職して、継続給付を受けることが先でしょう。

傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。

傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。

それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。

そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
失業保険がもらえるか質問です。
6年間働いていた会社を2012年の8月で退職しました。
同じ年の12月に転職をし、今年の5月で退職します。
この場合は失業保険はもらえますか?
また扶養に入っても失業保険はもらえるのでしょうか?
2012年8月~12月までに雇用保険の給付の請求を何もしていなければ、通算されますので基本手当(失業保険という保険は現在存在しません)は受け取れる可能性はあります。
(両方の会社で雇用保険に入っていることが前提です)

一般的に基本手当の日額で約3,600円を超える人は扶養には入れません。
扶養に入っているから基本手当が受け取れない、ということはありませんが、受け取る代わりに扶養を外れなければいけなくなる人が大半です。

基本手当を受け取っている期間は扶養から外れますので、ご自分で年金保険料、健康保険料を払う必要が出てきます。
このような場合、失業保険は受給できるのでしょうか?

私は心の病気で、来月会社を退職することになりました。

6ヶ月で会社を退職する場合、特定理由離職者に該当すれば失業保険が受給で
きると調べて分かったのですが、私は一ヶ月間会社を休職しておりましたので、雇用保険は6ヶ月払っておりますが、実質5ヶ月しか働いておりません。

ただ、有給休暇ではないのですが、病気での休職のため、会社の規定で一ヶ月間の休職中も給与は満額支給されました。

このような場合、失業保険を受給することは可能でしょうか?
求職中の1か月も通常通りの給与払いが有った問う事は、雇用保険も掛けられていたのでしょうから、被保険者期間には入ると思われます。そうなると、6カ月間の被保険者期間は該当です。
問題は、今の貴方の状況です。いわゆる失業手当は、「失業」状態に有る事が前提ですから、傷病により就業可能な状態に無い場合は対象になりません。その場合は「延期の手続き」をとります。いずれにしても医師による「就労可否証明」が必要になります。
健康保険の「傷病手当金」を受給してる場合も取り扱いが変わります。

傷病(特にメンタル)を理由に退職される場合は、早めにハローワークで相談する事をお薦めします。離職票が発行される前でも相談は可能です。
失業保険について
失業保険について質問があり、ご存知の方は教えてください。


去年の年末に自己都合で退社し、今月より失業保険をいただくようになりました。

先週1回目の支給の認定が行われたのですが、もし次の認定日までに就職が決まったら、1回目の支給日の次の日~就職の日までの失業保険はいただけるのでしょうか?
それとも、仕事が決まったらその時点で受給資格はなくなるのでしょうか?

例)
1回目の失業認定日・5月21日(←いただいた)
2回目の失業認定日・6月18日
新しい仕事の就業日・6月11日

この場合、5月22日~6月10日までの失業保険はいただけますか?
就職日前日(6月10日)までの基本手当(21日分)は支給されます。
採用証明書又は労働契約書等を持参しハローワークに就職決定の申告をしてください。
申告日までの基本手当は先に振込されます(1週間程度)、申告日から就職日まで日数がある場合は、残りが就職日から約1週間後に振込になります。(ハローワークにより違いがあり、一括になるハローワークもあります)

再就職手当
再就職手当受給の申請が必要です。(申請しなければ受給出来ません)
(所定給付日数-支給済み日数)×50%又は60%×基本手当日額が一括で支給されます。
所定給付日数は受給資格者証に書かれています、支給済み日数は、5月21日に支給された日数と6月10日迄の21日分を足した文です。
支給残日数が所定給付日数に対して、2/3以上であれば60%、2/3未満1/3以上だと50%になります。
※再就職手当の振込は1ヶ月に在籍確認・雇用保険保険加入の確認の両方が行われ、両方の確認が取れてから約2週間後に振込されます(申請後約1ヶ月半になります)
傷病手当から失業保険へのシフトについて
体調不良の為、今月いっぱいで辞めることになりました。

会社はずっと休職していて、傷病手当金を頂いてきました。
来月4月の半ばで傷病手当金を頂ける期間が満了になってしまいます。

体調も大分良くなってきており、主治医からは、「そろそろ働けそうだね」と言われていますが、
私自身は直ぐにフルタイムで勤務して大丈夫か心配です。
最初はパートやアルバイトなどで少しずつ慣らしてからフルタイムへ・・と思っていましたが、それだと収入が圧倒的に少なく生活ができません。

そこでインターネットで検索したところ、傷病手当金の受給終了後、医師の診断書(復帰できますという内容のもの)があれば、すぐに失業保険金を頂けることを知りました。
もしそれが可能であれば、非常に助かりますし精神的にも落ち着いて就職活動ができそうです。

ただ、その際の手続きが良く分かりません。
まずは離職票や印鑑などを持ってハローワークに行き失業保険を頂く手続きをした後、傷病手当満了期間が切れた4月半ばに医師の診断書を提出すれば良いのでしょうか。
また、「すぐに失業保険を頂ける」とは、一体どの位の期間で頂けるということなのでしょうか?(手続きをした翌日に頂けるわけではないですよね?)

また、退職の理由には「一身上の都合」と書きました。
私の体調不良が本当の理由ですが、「一身上の都合」と書いてしまった以上は、自己退職になってしまい、すぐに失業保険金を頂けないのでしょうか。

長々と申し訳ありません。
どなたかお詳しい方、教えてください。
まあ、先に回答されている方のおっしゃる通りではありますが、体調不良って、どのような体調不良なのでしょう?

文面から察すると、精神疾患のような気がしますが。医師の発言が「そろそろ働けそうだね」というものなので。

身体的な病気などは医師が就労できるかどうかの判断ができると思いますが、精神疾患の場合は、精神科医の言うことなんかあてにならないというか、正直に言って酷いです。見た目だけで判断しますし、患者と言うのは医療機関で医師に「調子はどうですか?」などと聞かれると、妙に元気な振りをして、「少しずつですが、良くなっているような気がします!」等と答えてしまいがちで、頭の悪い精神科医だとそれをそのまま受け止めて、「よっしゃぁ、良くなってんだぁ!!!」と勝手に解釈します。あなたの場合もそういうことなのではないか?という気がします。まあ、精神疾患と決めつけて話してしまっていますが、次の診察の際に、変に元気をよそわないで、まあ元気は元気なのかもしれないですけど、「いきなりフルタイムは無理だし、短時間でも毎日はつらいから、もう少し休養したい」と素直に伝えたほうがいいと思います。医師の口車に乗せられて、再就職をしたのはいいけど、すぐにぶり返して早期退職なんてことになってもつまらないというか、職歴に疵が付きます。

それはそれとして、具体的にどうするのかですが、傷病手当金を退職後にも継続して受給するためには、受給要件は満たしているので、退職日に出勤しない、退職の前までに継続して1年以上組合健保なり協会健保なりに加入していることが条件になります。
休職されているので、就労できない状態が継続して30日以上になっていると思いますから、離職をしたら1か月以内に受給期間延長手続きを取ります。その際に診断書を必要とするかもしれないですが、それは手続きに行く前にハローワークに聞いてみましょう。受給申請をするわけではないので、その他の必要な書類なども異なります。それも一緒に聞いてください。

受給期間延長中は失業給付の受給期間の進行が止まります。延長期間は最大で3年間です。その間であればいつでも延長を終了することができます。もちろん、医師の許可が必要で、普通の診断書になるかもしれないですし、ハローワークの専用の書式があるかもしれません。受給期間延長手続きをしたときに、延長を終了する際に必要な書類も聞いておいてください。

ただし、延長の最大期間を過ぎても就労できない状態が継続していると、受給できなくなりますからご注意を、って言うのも変ですが、MAXまで延長したら、受給できなくなるかも…ということは頭に入れておきましょう。

延長を終了する手続きを取るのと同時に、受給申請をすることになります。そこではじめて、病気によって離職をし、特定理由離職者に相当するという判断がなされます。んで、申請した日を含めて7日間の待期期間があり、待期期間を満了すると給付対象期間が始まります。給付制限期間は免除になりますが、給付日数は基本的に一般受給資格者と同じと考えてください。被保険者期間と離職の年齢により、給付日数が加算されることもありますが、それに相当するためには、離職前2年間で12か月以上の云々という要件を満たさず、離職前1年間で6か月以上の云々を満たした場合のみです。一部を除けば。

あとは、28日毎に到来する認定日の前日までに規定されている求職活動実績を行えば、初回認定日には7日間の待期期間があるので、認定されるのは21日分ですが、その後は28日分を認定されていくことになります。
ただし、年末年始やGW、たまたま認定日に当たる日が祝祭日だったりすると前倒しになったり、翌日になったりすると思いますが。

退職理由については、退職届を提出すると、対外的にはすべて自己都合です。正当な理由があって退職したから特定受給資格者になったり、特定理由離職者になったりするだけです。ですので、履歴書などには単に「退職」とのみ記載すれば問題ありません。

蛇足ですが、どのような病気なのかわかりませんが、そんなに長期にわたって休職をしたり、不安があったりするのであれば、市区町村の福祉課に相談してみましょう。医療費の補助、障害者手帳、障害年金などの支援を受けることができます。まあ、手帳は初診から6か月経過後、障害年金は初診から1年6カ月経過しないと申請できないですけど。知らないとそんするので、公的支援があるのであれば、聞きまくって、知識を得ましょう。

私も精神疾患の支援制度なら少しは分かります。補足されてもここではすでに文字数が足りなくて調整している最中ですが。
年金に詳しい方どうか教えて下さい!
現在61歳 女性
56歳~61歳までパート勤務(雇用保険加入)
60歳から年金をいただいてる
61歳 退社

2ヶ月たった後、ハローワークにいったら、職員から「貴方は失業保険もらえないです。」 と言われた。
質問は、年金と失業保険は同じにもらえないのですか? 56歳の頃からかけてた雇用保険は無効になるのでしょうか?
結論をいえば両方を受け取ることはできません。
どちらか高いほうを選んでください。

雇用保険が無効になるわけではないですが、失業保険を受けなかったり、再就職をしないとすると、結果的には無効になるのかなとは思います。
もっとも、失業保険を受けず引き続き雇用保険をかけて働き、65歳になる直前でやめて、失業保険を受ければ、年金との調整はかかりません。
年金と失業保険の両方を受けることができないのは、65歳までなのです。65歳以降は両方とも受けることができます。
ただし、65歳を過ぎてやめた場合は、失業保険は一時金になってしまいます。
※年金とは老齢年金のことです。遺族年金や障害年金はこの限りではありません。
関連する情報

一覧

ホーム