失業保険の賃金日額について
いろいろ調べましたが、自分の知りたいケースが見つけられなかったので質問させていただきます。
前提として、受給の条件は満たしているものとします。
「賃金日額は、離職日の直前6か月に毎月決まって支払われた賃金合計を180で割り・・・」とのことですが
自分の場合、直近はパートで10カ月働き先月末に退職しました。現在は無職です。
来月以降に就職し、雇用保険に入り、自己都合で例えば4か月で退職しなければならなくなった時の計算はどうなりますか。
4か月(受給の条件は満たしているとして)を180で割るか、以前の職場の2か月も合計して180で割ることになるか。
もしくは別のケースになるのか・・。
お手数をおかけしますが、よろしくお願いいたします。
いろいろ調べましたが、自分の知りたいケースが見つけられなかったので質問させていただきます。
前提として、受給の条件は満たしているものとします。
「賃金日額は、離職日の直前6か月に毎月決まって支払われた賃金合計を180で割り・・・」とのことですが
自分の場合、直近はパートで10カ月働き先月末に退職しました。現在は無職です。
来月以降に就職し、雇用保険に入り、自己都合で例えば4か月で退職しなければならなくなった時の計算はどうなりますか。
4か月(受給の条件は満たしているとして)を180で割るか、以前の職場の2か月も合計して180で割ることになるか。
もしくは別のケースになるのか・・。
お手数をおかけしますが、よろしくお願いいたします。
最後の4ヶ月もその前のパートの10ヶ月も雇用保険加入として、最後の4か月では単独では受給資格がありませんのでその前の10ヶ月のパートと期間の通算をしなければなりません。(2社の離職票が必要)
その場合は4か月と前のパートの2か月の合計6ヶ月を180日で割ります。
その場合は4か月と前のパートの2か月の合計6ヶ月を180日で割ります。
今失業保険の給付制限期間中です。次の認定日は6月中旬です。もちろん就職活動はしてるんですが、このまま仕事がなければその後すぐ失業保険が給付されます。
なかなか仕事が見つからない中、短期の派遣で2ヶ月間の仕事の話がありました。まだ決定というわけじゃないんですが、この場合どういう扱いになり、失業保険にはどういうふうに影響するでしょう?
(もちろんきちんと申告はします)
失業保険をもらうのが初めてなものでいろいろわからないことが多いです。
出来ればわかりやすく教えて欲しいです。
なかなか仕事が見つからない中、短期の派遣で2ヶ月間の仕事の話がありました。まだ決定というわけじゃないんですが、この場合どういう扱いになり、失業保険にはどういうふうに影響するでしょう?
(もちろんきちんと申告はします)
失業保険をもらうのが初めてなものでいろいろわからないことが多いです。
出来ればわかりやすく教えて欲しいです。
勤務する会社の雇用保険に加入するか否かで影響が変わります。
◆雇用保険未加入の勤務の場合
1)待機期間内(受給日前)に終了する仕事→支給開始日や支給日数に影響なし、申請も不要。仕事をしていなかったと見なされる。
2)受給開始後→就業した日を申請、その勤務が終了した翌日から支給開始(支給日数変化なし)勤務日数分が後ろへ延びて支給。
◆雇用保険加入の場合
1)待機期間内に就業開始→就職と見なし支給なし。但し雇用保険に加入していた月数が加算され、仮に直ぐ自己都合で退職しても12ヶ月以上の加入要件を満たしているとして次回の失業保険を受給出来る権利が残る。
2)受給開始後に就業→勤務開始日(内定が決まった日ではない)の前日まで支給。残存日数に応じて再就職手当てが支給される場合有り、再就職手当てに該当しなければ就業開始日の前日迄の支給で終了。次回の失業手当受給権利が発生するまで12ヶ月(特定受給者は6ヶ月)以上の加入要件が必要。
◆雇用保険未加入の勤務の場合
1)待機期間内(受給日前)に終了する仕事→支給開始日や支給日数に影響なし、申請も不要。仕事をしていなかったと見なされる。
2)受給開始後→就業した日を申請、その勤務が終了した翌日から支給開始(支給日数変化なし)勤務日数分が後ろへ延びて支給。
◆雇用保険加入の場合
1)待機期間内に就業開始→就職と見なし支給なし。但し雇用保険に加入していた月数が加算され、仮に直ぐ自己都合で退職しても12ヶ月以上の加入要件を満たしているとして次回の失業保険を受給出来る権利が残る。
2)受給開始後に就業→勤務開始日(内定が決まった日ではない)の前日まで支給。残存日数に応じて再就職手当てが支給される場合有り、再就職手当てに該当しなければ就業開始日の前日迄の支給で終了。次回の失業手当受給権利が発生するまで12ヶ月(特定受給者は6ヶ月)以上の加入要件が必要。
紹介予定派遣で双方合意に至らず離職します。私は失業保険の給付が受けられるのでしょうか?
昨年の12月より紹介予定派遣にて某企業にて働いてきましたが、“能力不足”を理由に企業側より正社員採用を断られ、契約期間をもって仕事が終了となることとなりました。
このご時勢と私の年齢が高いこともあり、再就職先(派遣先)を探すことが非常に困難になるであろうことが容易に予想されます。
生活のことも含めて、非常に不安で仕方ありません。採用の道がなくなったとわかった時から、ネット等で失業給付について調べていますが、自分の場合はどうなのか結局よくわかりませんでした。
失業給付が受けられるのかどうか、仮に給付が受けられる場合でも、給付制限がかかるのかどうか、確実でなくても結構なので、もしおわかりになる方がいらっしゃれば、お教えいただけると大変助かります。
以下、簡単に状況を記載します。
【派遣形態】 紹介予定派遣
【派遣期間】 H20年12月~H21年6月 6ヶ月間 9:00~17:30 フルタイム勤務
【離職理由】 企業側より正社員非採用の回答があり、合意とならなかったため
(当方は就職を希望)
【離職証明書の離職理由】
昨日派遣会社から届いた返送要の離職証明書には、離職理由欄は下記のところに印がついていました。
「(3)労働契約期間満了による離職
①一般労働者派遣事業に雇用される派遣労働者のうち常時来ようされる労働者以外の者
(1回の契約期間 5箇月、通算契約期間 5箇月、契約更新回数 0回)
C.事業主が以後派遣就業を指示しない旨を明らかにした場合」
具体的事情記載欄 「次の派遣就業を紹介できなかったため」と記載あり
※①の「5箇月」については、派遣会社に確認したところ、端数月がカウントされない(?)ためとのこと
【雇用保険の加入期間】 上記派遣期間のみ
【雇入通知書兼就業条件明示書では】 「雇用期間の定め(予定)無」 と記載あり
個人的によくわからなかったのは、下記の部分です。
①「雇用期間の定め(予定)無」とあるので、「特定理由離職者」にはあたらないのでしょうか?
②「特定理由離職者」にあたらない場合でも、雇用保険の被保険者期間が6ヶ月でも受給資格が得られるのでしょうか?
(最近、法改正で緩和されたような事も聞きました)
長文に最後まで目を通してくださってありがとうございました。
見解をぜひお教えいただければとても嬉しく思います。どうぞよろしくお願いいたします。
昨年の12月より紹介予定派遣にて某企業にて働いてきましたが、“能力不足”を理由に企業側より正社員採用を断られ、契約期間をもって仕事が終了となることとなりました。
このご時勢と私の年齢が高いこともあり、再就職先(派遣先)を探すことが非常に困難になるであろうことが容易に予想されます。
生活のことも含めて、非常に不安で仕方ありません。採用の道がなくなったとわかった時から、ネット等で失業給付について調べていますが、自分の場合はどうなのか結局よくわかりませんでした。
失業給付が受けられるのかどうか、仮に給付が受けられる場合でも、給付制限がかかるのかどうか、確実でなくても結構なので、もしおわかりになる方がいらっしゃれば、お教えいただけると大変助かります。
以下、簡単に状況を記載します。
【派遣形態】 紹介予定派遣
【派遣期間】 H20年12月~H21年6月 6ヶ月間 9:00~17:30 フルタイム勤務
【離職理由】 企業側より正社員非採用の回答があり、合意とならなかったため
(当方は就職を希望)
【離職証明書の離職理由】
昨日派遣会社から届いた返送要の離職証明書には、離職理由欄は下記のところに印がついていました。
「(3)労働契約期間満了による離職
①一般労働者派遣事業に雇用される派遣労働者のうち常時来ようされる労働者以外の者
(1回の契約期間 5箇月、通算契約期間 5箇月、契約更新回数 0回)
C.事業主が以後派遣就業を指示しない旨を明らかにした場合」
具体的事情記載欄 「次の派遣就業を紹介できなかったため」と記載あり
※①の「5箇月」については、派遣会社に確認したところ、端数月がカウントされない(?)ためとのこと
【雇用保険の加入期間】 上記派遣期間のみ
【雇入通知書兼就業条件明示書では】 「雇用期間の定め(予定)無」 と記載あり
個人的によくわからなかったのは、下記の部分です。
①「雇用期間の定め(予定)無」とあるので、「特定理由離職者」にはあたらないのでしょうか?
②「特定理由離職者」にあたらない場合でも、雇用保険の被保険者期間が6ヶ月でも受給資格が得られるのでしょうか?
(最近、法改正で緩和されたような事も聞きました)
長文に最後まで目を通してくださってありがとうございました。
見解をぜひお教えいただければとても嬉しく思います。どうぞよろしくお願いいたします。
同じ立場の者です。派遣期間六ヶ月(失業保険加入六ヶ月)から失業保険の申請できます。派遣会社は一ヶ月間あなたの就業先を探す事が義務になってます。一ヶ月たっても派遣会社が見つけられない場合、会社都合の離職表を発行します。一ヶ月を待たずに派遣会社の紹介登録を拒否すれば自己都合扱いになります。紹介の仕事内容合わなかったら断っても問題ないと思いますが紹介は引き続きお願いしておくようにしないと自己都合で離職表が発行される可能性もあります。ちなみに失業保険三ヶ月給付されます。条件を満たせば二ヶ月延長になります
正社員でもアルバイトでもいいのですが。
自営や役員をやりながらやっている人は多いと思います。
そういう人は、たとえ失業保険料を納めていても、失業保険はもらえないのですか?
かけ損?
自営や役員をやりながらやっている人は多いと思います。
そういう人は、たとえ失業保険料を納めていても、失業保険はもらえないのですか?
かけ損?
失業手当は趣旨が定年、倒産、自己都合等により離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職していただくために支給されるものです。
ですので、事業を起こされる方については全くの対象外となります。
正直に申請するならば、そもそもの受給要件を満たしていません。
ですので、事業を起こされる方については全くの対象外となります。
正直に申請するならば、そもそもの受給要件を満たしていません。
教えてください。
今年の7月に勤めていた会社を辞めました。
主人の扶養に入れてもらおうとしたところ、「奥さまが失業保険をもらうのであれば、扶養には入れません」と、会社の人事の方より言われたそうです。
失業保険をもらっても年間130万円は超えません。
主人の会社の方は「金額は関係ない。失業保険をもらうこと自体で扶養には入れません」と言っていたそうです。
それは、正しいのでしょうか?
今年の7月に勤めていた会社を辞めました。
主人の扶養に入れてもらおうとしたところ、「奥さまが失業保険をもらうのであれば、扶養には入れません」と、会社の人事の方より言われたそうです。
失業保険をもらっても年間130万円は超えません。
主人の会社の方は「金額は関係ない。失業保険をもらうこと自体で扶養には入れません」と言っていたそうです。
それは、正しいのでしょうか?
失業給付金を貰い終わっても130万を超えないとありますが、失業給付金の日額3611円まででしたら、扶養申請できます。
この金額を超える給付日額であれば
1)失業給付金を貰い終わるまで、
もしくは最初から失業給付金を貰わないか、または、途中で放棄する以外扶養には入れません。
上記の1)に関しては、
始めから失業給付金を貰わず扶養申請する場合、離職票1,2を預かる会社もあります。
また、失業給付金を貰い終わった後、扶養に入りたい場合や
途中で給付金を放棄して扶養に入る場合は
給付金受給完了印の押されたハローワークの雇用保険受給資格票の原本を異動届、年金手帳と、一緒に提出してください。
扶養に入る際は、申請以降、収入がないかまたは、通算で限度額を、超えなければいいのです。
なので、それまでの収入が限度額の130万をゆうに超えて300万の収入があったとしても
扶養申請以降、働かないのであれば関係なく扶養には入れるのです。
この場合にも先の述べた、失業給付金は3611円を超えているため、
失業給付金の不正受給を防ぐために、離職票1,2を預かる会社がおおいのです。
それまでの収入が限度額を超えていたり、続けて
パートなどをすると通算で限度額を超えてしまう場合、扶養には入れなくなります。
もしあなたの給付日額が3611円以内であれば、会社の担当者に聞いてもらうといいと思います。
この金額を超える給付日額であれば
1)失業給付金を貰い終わるまで、
もしくは最初から失業給付金を貰わないか、または、途中で放棄する以外扶養には入れません。
上記の1)に関しては、
始めから失業給付金を貰わず扶養申請する場合、離職票1,2を預かる会社もあります。
また、失業給付金を貰い終わった後、扶養に入りたい場合や
途中で給付金を放棄して扶養に入る場合は
給付金受給完了印の押されたハローワークの雇用保険受給資格票の原本を異動届、年金手帳と、一緒に提出してください。
扶養に入る際は、申請以降、収入がないかまたは、通算で限度額を、超えなければいいのです。
なので、それまでの収入が限度額の130万をゆうに超えて300万の収入があったとしても
扶養申請以降、働かないのであれば関係なく扶養には入れるのです。
この場合にも先の述べた、失業給付金は3611円を超えているため、
失業給付金の不正受給を防ぐために、離職票1,2を預かる会社がおおいのです。
それまでの収入が限度額を超えていたり、続けて
パートなどをすると通算で限度額を超えてしまう場合、扶養には入れなくなります。
もしあなたの給付日額が3611円以内であれば、会社の担当者に聞いてもらうといいと思います。
ぎりぎり半年働いていた場合、失業保険の受給対象なのか教えて下さい。
2がつ19日入社(被雇用者となった年月日)していま休職をしているのですが
6か月ぎりぎりなので給付がおりるのか心配です。ベストな退職日を教えて下さい。
勤務形態は一般。半日勤務もありますが週休2日もらっています、お給料のしめは20日しめです。
8月の14日に半日出勤してからからだの具合が悪くお休みしました。18、20と出勤したのですがやはり思わしくなく21日から現在まで休みをとっています。
入社が2月なので6か月は過ぎているのですが8月は仕事もまばらにしか出勤していないのでどのようにカウントしてよいのかわかりません。
私の場合は2がつ19日から考えれば良いのでしょうか(退職した日から2がつ19日まで)
傷病手当の申請もしておりますが過去ににたような病気でもらっているので申請はしていますがおりるかどうかわかりません。有給が発生しているとのことで10日残っております。退職したいのですが傷病手当も雇用保険もりないとなると先行き不安でたまりません。お力を御借りしたいと思います。よろしくお願いします。
2がつ19日入社(被雇用者となった年月日)していま休職をしているのですが
6か月ぎりぎりなので給付がおりるのか心配です。ベストな退職日を教えて下さい。
勤務形態は一般。半日勤務もありますが週休2日もらっています、お給料のしめは20日しめです。
8月の14日に半日出勤してからからだの具合が悪くお休みしました。18、20と出勤したのですがやはり思わしくなく21日から現在まで休みをとっています。
入社が2月なので6か月は過ぎているのですが8月は仕事もまばらにしか出勤していないのでどのようにカウントしてよいのかわかりません。
私の場合は2がつ19日から考えれば良いのでしょうか(退職した日から2がつ19日まで)
傷病手当の申請もしておりますが過去ににたような病気でもらっているので申請はしていますがおりるかどうかわかりません。有給が発生しているとのことで10日残っております。退職したいのですが傷病手当も雇用保険もりないとなると先行き不安でたまりません。お力を御借りしたいと思います。よろしくお願いします。
2月19日が資格取得日かどうかわかりませんが、一般被保険者だとして
例えば、8月31日に退職した場合なら、
雇用保険の受給の資格があるかどうかの記載方法は、
8月1日~8月31日
7月1日~7月31日
6月1日~6月30日
5月1日~5月31日
4月1日~4月30日
3月1日~3月31日
2月1日~2月28日
この期間の賃金支払基礎日数が14日以上ある月が6つ必要になります。
ただ、8月末日で退職するのは中途半端になります。
8月20日が最後の出勤日であれば、9月20日に退職するのがベストだと思います。(締めでもあるし)
その場合の記載方法は
8月21日から9月20日 0日
7月21日から8月20日
6月21日から7月20日
5月21日から6月20日
4月21日から5月20日
3月21日から4月20日
2月21日から3月20日
2月19日から2月20日
賃金支払基礎日数が14日以上ある月が6つ以上必要になりますが、7月21日から8月20日の期間がどうかでしょう。
自身で退職日を想定して、上記のような期間を書いてみて、14日以上賃金支払基礎日数がある月が6以上あれば原則として、失業手当を貰うことができます。
補足に対する回答
1日とカウントします。
半日だからといって1日とカウントしないという規定はありません。
ですから退職直前に欠勤や遅刻早退が多くて、失業保険の基本手当日額が低くなってしまうことがよくあります。
賃金の支払の基礎となった日数とは、現実に労働した日数であることを要件としているわけではありません。
月給制の場合は、8月で末締めであれば、31日になります。
また、有給や休業手当が支払われた場合は、基礎日数に算入されます。
ですから、本来なら有給が10日残っているのであれば具合が悪くて休んだ日に有給扱いにしてもらうのがベストではあります。
ただし、家族手当が一箇月分ある場合でも、本給が14日未満の場合は月給制であるとは判断されません。(昭和23年3月10日 審査決定 昭和25年第5号)
例えば、8月31日に退職した場合なら、
雇用保険の受給の資格があるかどうかの記載方法は、
8月1日~8月31日
7月1日~7月31日
6月1日~6月30日
5月1日~5月31日
4月1日~4月30日
3月1日~3月31日
2月1日~2月28日
この期間の賃金支払基礎日数が14日以上ある月が6つ必要になります。
ただ、8月末日で退職するのは中途半端になります。
8月20日が最後の出勤日であれば、9月20日に退職するのがベストだと思います。(締めでもあるし)
その場合の記載方法は
8月21日から9月20日 0日
7月21日から8月20日
6月21日から7月20日
5月21日から6月20日
4月21日から5月20日
3月21日から4月20日
2月21日から3月20日
2月19日から2月20日
賃金支払基礎日数が14日以上ある月が6つ以上必要になりますが、7月21日から8月20日の期間がどうかでしょう。
自身で退職日を想定して、上記のような期間を書いてみて、14日以上賃金支払基礎日数がある月が6以上あれば原則として、失業手当を貰うことができます。
補足に対する回答
1日とカウントします。
半日だからといって1日とカウントしないという規定はありません。
ですから退職直前に欠勤や遅刻早退が多くて、失業保険の基本手当日額が低くなってしまうことがよくあります。
賃金の支払の基礎となった日数とは、現実に労働した日数であることを要件としているわけではありません。
月給制の場合は、8月で末締めであれば、31日になります。
また、有給や休業手当が支払われた場合は、基礎日数に算入されます。
ですから、本来なら有給が10日残っているのであれば具合が悪くて休んだ日に有給扱いにしてもらうのがベストではあります。
ただし、家族手当が一箇月分ある場合でも、本給が14日未満の場合は月給制であるとは判断されません。(昭和23年3月10日 審査決定 昭和25年第5号)
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