失業保険について

今年の5月末で会社を自己都合で退職し(勤続15年)、転職して6月から新しい会社で働き始めました。
3ヶ月は試用期間ということでアルバイト扱い(会社は所得税のみの支払いで、雇用保険未加入、健康保険・住民税・年金は自身で手続き支払い済)で働いていましたが、8月に入り会社都合で社員登用がなくなったので、退職することにしました。今月末までならいつでも退職可能とのことです。


ここで質問です。
退職後、前職の離職票を使い失業保険申請したいと思いますが、この際にこの試用期間(アルバイト)の件を申告しないと問題があるでしょうか?
アルバイトとしての就労時間は週40時間越えですが、月収は正社員だった時の半分なので、失業保険の支給期間と金額が減る事を懸念しています。(今回辞める会社は試用期間中は雇用保険に未加入で、離職票を発行される予定はないです)

試用期間中アルバイト扱いでも会社都合の解雇なら逆に申告した方がいいのでしょうか?できるだけ不利にならないように申請するにはどうしたらよいか教えてください。よろしくお願いします。
難しいですね。
本来、雇用保険に加入していないのでバイトの期間は申請しなくても大丈夫です。そうなると前職の離職票で申請ですが、自己都合なので3ヶ月の給付制限がつきます。自己都合の場合年齢に関係なく10年以上20年未満で90日の支給です。給付を受けられる期間は1年間なので、まだ大丈夫ではあります。給付日額の算定は当然賃金の高い時の計算となります。

逆に、バイトの時も十分雇用保険の資格がありますので(本来加入させるべきだった)、今からでも遡及手続きも取れます。そうなるとバイトの時の賃金の算定も入ります。3か月分になるか2か月分になるかは退職日によって異なりますが(最後の半端な月は算定に入れませんので給与の締め日より前に退職となれば一月算定から減ります)
当然算定は下がります。その代わり、本当にちゃんと会社都合での退職として離職票を作製してくれるのであれば、こちらは年齢によって変わりますが、15年の保険期間であれば最低でも180日と倍の給付になります。30歳を超えていれば210日と3倍です。しかも3ヶ月の給付制限もありません。

正直どちらが得かとはなんともいえません。バイト先との交渉にもよりますし、次がどう決まるかという不確定要素もあります。まぁすぐ貰えるというのは最大のメリットかもしれません。
後はバイト先とハロワと相談してみることです。
扶養手当と失業保険の関係とは
扶養手当と失業保険の関係について教えてください。
 昨年の8月に退社し、10月末から3ヶ月間の職業訓練に通い始めました。
そのため失業保険も本来の支給日より早めに支給されました。(訓練は、もうすぐ終わりますが、失業保険の受給はまだ続きます)
 しかし、主人の方で私の分の扶養手当も受け取ってしまていたため、その分返金することになりました。扶養からはずれる場合、健康保険の関係などはどうなるのでしょうか?
扶養手当は会社が独自に決めるものですので、夫の会社の支給基準に従うことになります。

たとえば、「税法上の控除対象配偶者に扶養手当を支給する」というのであれば
失業給付は非課税ですので、あなたは無収入扱いになるので扶養手当はそのまま受給中ももらえるでしょう。

「社会保険上の扶養親族である配偶者に支給する」となっているのであれば
年収130万未満である必要があるので
失業給付の額により、社会保険上の扶養でいられるかどうかが決まってきます。
(年収130万未満=月収108,334円未満=日額3,612円未満)

失業給付が日額3612円以上になる場合は、
受給中は扶養になれませんので、ご自分で健康保険・国民年金に加入して
保険料を払う必要がでてきます。
国民保険の高い金額についてです。どう払えばいいのか分かりません。
8月までサラリーマンをしていましたが、会社の都合で、やめることになりました。
国民保険、国民年金、失業保険、の手続きをしました。
失業保険はすぐに出るとのことでした。
国民年金はお金がないので中断することにしました。
しかし、国民保険は、家族4人分で、去年の年収が多いから、月78000円ぐらいを、支払えということでした。また別に、家の家賃は、65000円かかります。入ってくるお金は、失業保険で、21万ぐらいもらいます。退職金は50万ぐらいしかありません。仕事がすぐに見つかればいいのですが、いい年ですから、見つからないことを考えると、不安です。
そこで、国民保険の分を補える方法教えてください。お願いします。
国民保険→国民健康保険
ですね。

まず、第一に、お住まいの市町村のサイトの説明をご覧ください。
減免などについて説明がありませんか?


・失業あるいは失業に伴う所得減を理由とする減免がないか確認する。
・分割払いについて相談する。

※稼働年齢の人全員が確定申告か住民税申告をしておいた方がいいです。
低所得者の軽減措置が適用されなかったりするので。
失業保険と生活保護制度って一緒ですか?臨時福祉給付金の対象になったみたいなんですが、臨時福祉給付金制度は生活保護制度を受けてる場合対象外と書いてありました。失業保険と生活保護制度は
一緒ですか?それとも別物?

何故臨時福祉給付制度の対象になったかはおやすみのとこに封筒がきたため、免許証のコピーしいるといわれたんですが、どうなんでしょうか?
臨時福祉給付金(1万円)は、消費税が5%から8%に上がったために「非課税低額所得者」に対して支給されますよ。

「働いている人」に支給されますので、「働いていない人」(生活保護を貰っている人、失業保険を貰っている人)には支給されませんよ。
退職。 失業。保険。

20代後半。
4月末で4年勤めた会社を自主退社(会社にたいする不満)します。
その後の、年金、保険、住民税等についてお尋ねします。


①年金は無職中とめれますか?相談は市役所?

②健康保険は任意継続だと24000円です。国民~だとどちらが安いですか?ちなみに保険は強制加入ですか?とめられませんか? 国民~で滞納した場合は後納ですか?その後の就職に不利になりますか?相談は市役所?

③税金は前年度分を支払う形なので、一年間ははらわなければなりませんがその後はゼロでいいですか?最後の一年分は就職が決まってからということには出来ないのでしょうか?相談は市役所?

④失業保険は今までの額面?手取り?どちらにたいするどのくらいの割合で支給されますか?

⑤確定申告は今後しないといけないのですか?
上記の支出ばかりで収入がなければ還付されますか?

上記の支出をできるだけ押さえたいのですがどうしたらいいですか?
1A:「国民年金保険」の被保険者となるわけですが、今後無収入の常態であれば「減免措置」も講じられますのでご相談なさってください。所管は住所地管轄の「市・区役所(国民年金担当窓口)」。

2A:「国民健康保険料」は、住民税同様前年の収入から算出されます。「市・区役所」で保険料をご確認ください。

3A:住民税は平成21年1月1日から12月31日までの収入から割り出され、平成22年6月から平成23年5月までの1年間に支払います。

4A:「総支給額」のおおよそ60%程度とお考えください。

5A:平成22年分の収入についての確定申告は来年2月中旬から3月中旬に行われます。
別病名での精神疾患ですが、前回初診時より1年6ヶ月経過しています。
傷病手当を受給することは可能でしょうか?
前職場在職時に過喚起症候群を何度か起こし「不安障害」と診断されたため、退職しました。
当時の人事の方のアドバイスにより、在職期間が短かったため退職金代わりにと傷病手当を申請し、約4ヶ月半受給しました。
(平成18年11月中旬に発症、平成19年3月31日までの約4ヶ月半の受給 保険証は前職場の任意継続保険)
平成3月の受診時点で、病院の先生も症状も完治したと判断されたため、平成19年3月以降、病院には受診していませんでした。

その後、平成19年4月1日付で現在の職場に再就職しました。しかし再就職して1年過ぎた頃から体調不良が続き、5月中旬に再び病院に通院したところ(前回とは別の病院)、「適応障害によるうつ状態」と診断されました。またPTSDの可能性もあると言われたのですが、現在のところはっきりした診断名はついておりません。
しかし、前回の病気とは因果関係はないとの主治医の見解です。
仕事にも支障をきたしているため、7月から休職することになりましたが、前回の初診時(H18.11)より1年6ヶ月以上経過しているため、診断名は違えど、精神疾患の「再発」と見なされ、傷病手当受給されない可能性があると聞きました。

現在の職場は就業規則にも、休職中の休業手当は発生しないと明記されているため、職場からの給与は発生しません。

また休職という形のため、社会保険や課税対象による天引きもありますし通院費もかかります。もし、傷病手当が支給されなければ、完全に無給の状態でどうすればいいか、大変困っています。
職場の好意により、休職ということになりましたが、症状が改善しなければ、退職して失業保険で治療に専念したほうが得策なのか…とも思っています。

長文になりましたが、このような場合、傷病手当の受給は可能なのでしょうか。また、難しい場合、何か得策はあるのでしょうか。
アドバイスいただけたら大変有り難いです。
よろしくお願いいたします。
「傷病手当」は、失業者に対する雇用保険からの給付です。
質問は、健康保険の「傷病手当金」のようですが?

医師が別の病気であると証明するのなら資格はありますが、健康保険の審査で認められない可能性がなくもないです。
それ以上のことは誰にも答えられないでしょう。


〉退職して失業保険で治療に専念したほうが得策なのか…
傷病手当金が受けられるのは「労務不能」の場合ですから、当然、再就職不能であり、基本手当も受けられません。
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