失業保険受給中にアルバイト等をして申告しなかった場合、不正受給となりますがどうしてばれるのですか??
誰にも言わなければばれないような気がしますが、それでもばれるものですか?
コンピュータで管理していると言っていましたが、何を管理しているのでしょうか?
詳しい方がいたら教えて下さい。
正直なところ、バイト先が一番可能性が高いです。
人間、他人が不正で利益を得ていれば面白くありません。

かなりの確率でばれますよ。
不正は犯罪だと認識しないといけないでしょうね。
失業保険について教えて下さい。現在、派遣社員として働いており、更新は1ヶ月ごとです。
今回妊娠が分かり、派遣先は「様子を見ながら働ける所までいたらよい」との事で、法律上問題のない範囲で働くつもりでおりました。しかし、妊娠5ヶ月になりお腹が少し出てきたので派遣先から派遣元へ「客商売だから、お腹が出てくるとお客様の目がきになる」と連絡があったそうで、近々退職しなければなりません。金銭的に余裕がない為ギリギリまで働きたかったのですが、その場合、会社都合で離職表を作ってもらい失業保険を受ける事はできますか?退職後すぐに失業保険の受給をしてもらうと、不正受給になりますか?離職表の自己都合と会社都合では待機期間が違うという事くらいしか知識がなく、出産後に失業保険を受けるのであれば自己都合で離職表をもらっても問題はないのでしょうか?
あと2~3ヶ月は働くつもりでいた為、出産費用など自分で予定していた収入がなくなるのが非常に厳しくご相談させて頂きました。よろしくお願いします。
失業保険は自己都合だとおよそ支給されるまで三カ月ちょっとかかります。会社都合だと一カ月ほどになります。貰える金額は離職した日から遡って半年間の賃金から計算され大体日当の50~80%が支給されます。貰える日数は被保険者として雇用された期間から10年未満だと90日分を4回ほどに分割され振り込まれます。ちなみに会社都合により離職表をもらえるに越したことはないんですが、一か月ごとの更新での派遣だと会社側に相談してみないと何ともいえません。ただしここからが一番の問題なんですが、失業保険を貰うためには条件があり、すぐにでも働ける状態でなければなりません。なので妊娠で働けないのは受給資格が無いものとみなされてしまいます。しかし失業保険は退職した日から一年間の期限も付けられていますが、妊娠など特別な理由があれば最大3年間まで延長できますのでとりあえずは退職したら早いうちに職業安定所に行って相談した方がいいと思います。ちなみに不正受給は働いているのを隠して保険を受給しているなどのことですから、あまり気にしなくても大丈夫ですよ。職安にいけばすべて教えてくれるので相談してみてください。あと最後に雇用保険に入っていることが条件ですがこれは一年以上継続して働ける見込みのある場合でなければ被保険者になれないはずなので、一か月の更新の派遣ではなれなかったような気が・・・あとは職安で。
失業保険について質問させて下さい。私は、1年9ヶ月間会社の健康保険に加入後、体調をくずし今年の1年から夫の扶養に入り、同じ職場で時間数を減らしてパート勤務を続けきましたが、
体調がますますひどくなり(うつで心療内科受診中)8月一杯で退職する事になりました。会社の健康保険にに加入していた時は、大体手取り20万ぐらい。扶養に戻ってからは10万です。
①現在は、扶養内ですが12カ月以上健康保険加入後まだ1年経っていないので、失業保険を受給できるのでしょうか ?
②受給資格があるとすれば、健康保険に加入していた時の収入で計算する? それとも扶養に戻ってからの収入で計算する ?
③ハローワークのHPの受給期間や待機期間の記載で、病気が理由なら自己都合扱いにならない(特定理由離職者の範囲 ?)
とか、受給期間も90日より長くなる(障害者手帳が必要?)様な感じの事があったのですがよくわかりません。
詳しい方よろしくお願い致します。 ちなみに自立支援医療についてや障害年金、傷病手当については教えていただきました。
こんにちは。

失業保険は、扶養に入る前に雇用保険を支払っていたか?で判断されます。当然扶養の場合は雇用保険は支払っていないはずです。

失業保険はあくまで再就職するための支援のために作られているので受給資格を得られる人というのは、働く意欲のある人というのが大前提としてあります。

2.したがって、次のような状態であるときには、失業給付を受けることができません。
下記の(1)(2)(3)(4)については、受給期間を延長する制度があるためので、時期が来たら申請をすることができます。

(1)病気や怪我の為に、すぐには就職できない時。(労災保険の休業補償、健康保険の傷病手当金などの支給を受けている場合も含みます)

(2)妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない時

(3)定年などで退職して、しばらく休養しようと思っている時

(4)結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができない時

(5)自営をはじめた時。(準備を開始した段階を含む。収入の有無を問いません)

(6)新しい仕事に就いた時(アルバイト、パート、派遣、見習い・試用期間、研修期間を含み、収入の有無を問いません)

(7)会社・団体の役員に就任した時。また、現在役員に就任している場合(事業活動及び収入がない場合(名前貸とか)にはハローワーク窓口で相談)

(8)学業に専念する時

(9)就職することがほとんど困難な職業や労働条件(賃金・勤務時間など)にこだわり続ける時

(10)雇用保険の被保険者とならないような短時間就労のみを希望する時

(11)親族の看病などですぐには就職できない時

このように、再就職に向けて前向きな活動ができない場合には支給してもらえないようになっています。

では、うつ病などが理由で会社を退職した場合にはどうなるのかというと、やはり支給はしてもらえません。

参考にして頂ければ幸いです。

補足確認しました。

今現在扶養内でも収入があるのであれば、失業保険はもらえません。
退職して2年内であり雇用保険が付いている会社であれば通算することができます。

初めに紹介しましたが、失業保険はあくまでも再就職に向けて働く意欲がある方に与えられる制度です。

①②③は、病気や育児や休養など働く意欲があるとは判断されるものではありません。

失業保険はあくまで再就職するための支援のために作られているので受給資格を得られる人というのは、働く意欲のある人というのが大前提としてあります。
退職後について
昨年5カ月休職し、(傷病手当を受給しました)復帰しましたが、やはり仕事がこなせなくなり、3月末で退職を決めました。

2月半ばから退職日まで休職します。

再度、傷病手当を受給するつもりです。(退職後も続けて)医師の許可が出れば失業保険をもらいながら次の職を探そうと思っています。

その場合、退職後は夫の扶養には入れないのですよね?

そうすると今の保険を任意継続するか国民健康保険かのどちらかになるのでしょうか?

こういった事はどこへ問い合わせればよいのでしょうか?

現在も体調もあまり良いとは言えないので簡単に済ませたいのですが・・・
雇用保険の「傷病手当」ではなく、健康保険の「傷病手当金」では?

〉退職後は夫の扶養には入れないのですよね?
傷病手当金・基本手当の受給中はその日額によります。
ただし、健康保険の被扶養者については、保険者によっては、基本手当の額も給付制限中も関係なしに資格を認めないところがあります。

〉今の保険を任意継続するか国民健康保険かのどちらかになるのでしょうか?
お見込みの通り。

〉こういった事はどこへ問い合わせればよいのでしょうか?
「こういった事」は何を指すんですか?



〉再度、傷病手当を受給するつもりです。(退職後も続けて)
昨年の支給対象初日から数えて1年6ヶ月間しか出ません。

「支給された期間を合計して1年6ヶ月」ではないですよ。たとえば、昨年1月1日から支給され始めたなら、今年の6月30日で終わりです。
失業保険について。
現在失業保険の3ヶ月の給付制限期間中なのですが、退職前の会社からアルバイトとして入ってほしいと言われ働いています。

他の失業保険の質問を見ていると、前の会社で働いていると失業状態ではないと判断され、制限期間が長引くと言うのは本当でしょうか?
その場合、勤労時間や給付額に制限はありますか?
何が問題かというと、「最初っから再雇用(アルバイト)の約束があったのではないか」と疑われる、という点ですね。
つまり、退職の時点ではまだ「失業」の状態ではなかったと判断される危険がある、ということです。

職安に相談の上でやったほうが良かったんですが、今さらですので、よーく事情を説明するしかないでしょう。
5/20で 10年間働いた会社を自己都合で辞めてしまいます。これから何をどうしたらいいのか全く分かりません
保険は 国保がいいですか?社保の継続がいいですか?継続にするには どうしたらいいですか?前の会社には 頼みたくないのですが いい方法はありますか? 失業保険の手続きも 全く分かりません。
車のローンもあり 収入がないと 苦しいので バイトもしたいのですが。。。。
4~5か月先には 来て欲しいと言う会社があり たぶん就職できると思うのですが
それでも 失業保険はもらえますか? ハローワークの 祝い金という制度があると聞いたのですが どういう人にもらえますか?
まず 何を一番にして 後どうすればいいか お手数ですが 詳しく教えてください。
①健康保険の個人継続は、、可能です。。。
退職後・2年間は、、今までの健康保険を、個人で継続することは可能です。。。
国民健康保険より、、保険料は安いので、、継続の方が得です。。。
退職後・20日以内に、、今まで所属していた健康保険組合を訪問し、、継続の書類を貰い、再加入してください。。
・・・・国民健康保険より、、負担は安いですが、、今まで会社が支払っていた部分も、、個人で支払いますから、、今までの約倍の費用負担は、、覚悟してください。。。
継続の申請時、、保険料は前払いなので、、現金が必要となります。。。(身分証明も必要です。。)

②失業保険ですが、、自己都合での退職ですから、、支給まで3ヶ月の待機期間があります。。。
基本の支給額は、、退職前3ヶ月の平均月収の50%となります。。。
一度でも貰ってしまった場合、、残りの支給日数の、30%の日数に規定金額を掛けた金額が、、再就職手当てとして支払われます。。。
しかし、、再就職手当ての申請には、、ハローワークの紹介により、、就職が内定した場合か、、厚生・労働省の指定の、就職斡旋会社の紹介による就職内定でないとなりませんので、、今後・就職が決まっている会社があるのであれば、、形上・ハローワークへ求人を出してもらい、、質問者様に内定したと言う、、既成事実を作らなくてはなりません。。。

失業保険の受給・再就職手当ての受給をしたら、、雇用保険は最初からになります。。。
一年以上掛けないと、、自己都合での退職の場合、、受給出来なくなります。。。
その部分を考えて、、判断が必要だと思います。。。
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