離職証明書について
今まで契約満了で派遣の仕事をしてきました。
何社かの派遣会社で勤めてきましたので、離職証明書が何枚かあります(一応とっといてます)

失業保険をもらう時に使うのは、前に働いていた分の離職証明書だけでよいのですか?

以前のものは捨てちゃってもいいんでしょうか?
ほかに何か使いますか?

失業保険は会社都合が自己都合かでもらうまでの期間が違うのは知っています。

失業保険の金額は働いている期間に関係してくると思うのですが、
例えば、前の前の会社を3年、前の会社を6ケ月勤務の場合、
3年働いていた分はもらえないということでしょうか?

ヘタな説明ですみません。
今まで手続きをしたことがないので、さっぱりわかりません。
雇用保険の失業給付金を受給する条件の一つは、離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が“通算”して12ヶ月以上あることです。2年前以前の離職票は、廃棄して結構です。
夫の扶養→扶養から外れ失業保険もらう→終了後また夫の扶養
出産後、失業保険がもらえるようになったので手続きに行きました。
日額4000円×90日もらえます。

質問です。
①夫の扶養に現在入っているのですが、切られますか?
②扶養から外れた場合、国民健康保険料は別にかけなくてもいいですか?
③90日終了後、またすぐに夫の扶養に入れますか?
失業給付が日額3,611円以上なので、扶養から外れる手続をしなくてはなりません。
雇用保険受給資格者証の両面の写しをとり、ご主人の会社で手続をしてもらってください。
そして扶養を外れた証明をもらったら、ご自分で国民健康保険と国民年金第一号被保険者の手続をしてください。

失業給付が終了し、再就職先が見つからない場合には、ご主人の扶養にまた入ることができます。
扶養に戻ったら、被扶養者になった健康保険証と国保の保険証を持参し、国保を辞める手続をしてください。
年金は第三号被保険者の手続をご主人の会社がしてくれるので、切り替えは不要です。
失業保険をもらう場合、三ヵ月後にハローワークに行けばいいのですか?自己都合退職なので三ヶ月はもらえないと聞きました。もらえる条件は満たしています。
「3ヶ月」というのは、退職から3ヶ月じゃなく、
ハローワークで手続きしてから3ヶ月ってことです。
なので、今すぐ行っても3ヶ月はもらえませんよ。

なるべく早く失業保険が欲しいなら、
離職票が届いたらすぐに行ったほうが良いです。

ちなみに、自己都合退職でも、
結婚して遠方に引っ越した場合は、やむを得ないと判断され、
3ヶ月たたずにもらえました。
平成21年分(H22年度分)給与所得の源泉所得税について、
主人の会社の給与代行会社より扶養是正の調査依頼がありました。
扶養に該当しない可能性があるので、課税証明書を送付してほしいとのことです。
平成19年分(H20年度分)~平成21年分(H22年度分)の総所得金額の課税証明書を提出する予定ですが、
なぜ扶養是正の調査依頼がきたか分かりません。

●扶養申請をしたのは、平成22年1月~現在です。
(平成22年1月分のみ失業保険受給していました)
(2月より扶養範囲内【月額10万円以内に抑え、130万円以内】でアルバイトをしています)

●昨年の平成21年は、半年間派遣社員にて就業し、半年は失業保険を受給していました。
(派遣社員中に結婚し、失業保険の受給中であったため、扶養には入れないと言われたため入っていません)

●一昨年の平成20年は、半年間正社員で就業、残りの半年間は派遣社員にて就業していました。

初めてのことで、年末調整に記載した金額が間違っていたのか、それとも・・・よく分かりませんので、初心者に分かりやすく教えて頂けると助かりますので、宜しくお願いします。
扶養是正の調査依頼は、扶養者の所得の金額を書き間違えたか、扶養になれるはずだったのに事務の不手際でしなかった(またはその逆)の可能性があります。

気になるのは、

>●昨年の平成21年は、半年間派遣社員にて就業し、半年は失業保険を受給していました。
(派遣社員中に結婚し、失業保険の受給中であったため、扶養には入れないと言われたため入っていません)

確かに、健康保険・年金については、失業保険の金額によって受給中は扶養になれません。
しかし、失業保険の収入は所得ではないので、「半年間派遣社員」の給与が141万円未満なら所得税の扶養親族になれます。(配偶者控除または配偶者特別控除が受けられる)

平成21年に結婚したのでしょうか?その場合、用意するのは平成21年分(平成22年度)の課税証明書だけでかまいません。

●補足見ました●
もしかしたら、ご主人がうっかり扶養として記入していたのかもしれませんね。
会社に再度確認して(本当に質問者分か、婚姻した平成21年分から出いいのか)、提出したらどうでしょうか?
失業保険をもらうための失業の認定について
失業保険をもらう流れとして、「失業の認定をしてもらうために、
4週間に1度求職活動の報告をし、失業認定の約1週間後に自分の口座に手当が
振り込まれる。」とあるのですが、自己退職の場合、7日+3ヵ月の受給までの待機期間が
あると思うのですが、その間にも求職活動をしなくてはいけないのでしょうか?
また、求職活動の報告とは、どのようなものなのでしょうか?
すみませんが、よろしくお願いします。
「待期期間」とは、最初の7日間です。待機ではない。
3か月は、「給付制限期間」と言います。

もちろん、給付制限期間中でも求職活動はしなければなりません。
ですが、雇用保険説明会に行くだけでクリアですけどね・・・。

求職活動の報告→「認定日」
失業認定申告書を提出し、次の申告書をもらうだけ。
その時に、求職活動内容やバイト状況などをチェックされるのです。
そして、内容に不備が無いかを確認し、振込み準備となるのです。


待期期間・給付制限期間中だからと言って、求職活動をして行けない決まりはない。
失業手当は、再就職活動を応援する手当なのですから。
また、給付期間は決められているのですから、早く再就職できた方が良いに決まってます。

再就職手当に関してですが、条件にすべてクリアした人だけに給付される手当です。
給付金額・給付残り日数等に応じて、給付される手当はバラバラです。
勝手に10万円と決めつけないで下さい。
私は、過去に早期再就職手当を約15万円ほど貰いました・・・。
健康保険の扶養について質問です。今年の4月末に正社員で働いていた仕事を辞めた主婦です。
現在は失業保険の申請をして給付制限中です。
しばらくは主人の扶養に入り(既に保険証をもらって
います)仕事をしないつもりでしたが、また近々仕事を始めたいと思っています。
そこで質問ですが、保険の扶養は私の収入が130万までとのことですが退職時に105万あり仕事が決まれば130万はすぐに越えてしまうと思われます。
どのタイミングで扶養から外れる手続きをおこなえばよいのでしょうか?新しい仕事が決まり収入が130万
を超えた段階での申請でもいいのでしょうか?主人(会社の担当の方にも)にいろいろ面倒をかけて扶養手続きをしてもらったのでまたすぐにお願いをするのに気が引けてしまいます。
後々失業手当の受給が始まったら一旦は扶養から外れる話にはなっていたのですが…
上手く説明ができませんが詳しい方教えてください。よろしくお願いします。
失業給付をもらう間は扶養から外れるということなので、
その3ヶ月は国民健康保険と国民年金です。就職先が見つからなければ
また扶養に戻ることは織り込み済みだと思いますので、そこまでは気に
される必要はありません。

就職先が見つかったときは、その会社の社会保険に入れたときからでいいと
思います。入ってすぐ社会保険に入れされてくれる会社は少ないですよ。
翌月の1日からとかになりますから、そのときに再度扶養外れるように
なさってください。

10万円もらえる会社に入ったから扶養を抜ける。次の会社は10万未満だ
からまた扶養に入るとかは絶対やめてください。
それはかなりの顰蹙になります。
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