今年の3月末で退職し、まだ就職していません。今年の所得は前職の1~3月分と退職金、失業保険3ヶ月分です。支払いは、市民・県民税と生命保険と任意継続保険です。確定申告での還付・損をどなたかお教え下さい。
所得の詳細は
・「平成21年分・給与所得の源泉徴収票」は郵送されています。
社会保険料等の金額・・・126,868円
源泉徴収税額・・・23,971円
質問①退職金の所得税はまだ請求されていません。今回、申告することで請求されるのでしょうか。
②失業保険による収入も所得となるのでしょうか。
支払いの詳細は
・市民・県民税は今年度分を全納しています。・・・275,100円
・生命保険も毎月11,000円自分で支払っています。まだ証明書は郵送されていません。
・任意継続保険料は毎月23,000円4月から12月現在まで支払っています。
※国民年金は、4月のみ支払いましたが5月からは申請し全額免除・納付猶予申請承認頂いています。
③以上で申告することで還付される分はあるのか、逆に支払うことはあるのでしょうか。
④申告する内容によって還付がなくなれば、どの申告であれば還付される確率があるのでしょうか。
⑤今回の申告で、来年度の国民健康保険料や市民県民税が減ることはありますか。(この二つは前年度の所得に対して料 金が決まるということで)
補足 様々なもの見てみましたがあまりよく分かりませんでした。
どなたか、詳しく分かられる方よろしくお願いします。
所得の詳細は
・「平成21年分・給与所得の源泉徴収票」は郵送されています。
社会保険料等の金額・・・126,868円
源泉徴収税額・・・23,971円
質問①退職金の所得税はまだ請求されていません。今回、申告することで請求されるのでしょうか。
②失業保険による収入も所得となるのでしょうか。
支払いの詳細は
・市民・県民税は今年度分を全納しています。・・・275,100円
・生命保険も毎月11,000円自分で支払っています。まだ証明書は郵送されていません。
・任意継続保険料は毎月23,000円4月から12月現在まで支払っています。
※国民年金は、4月のみ支払いましたが5月からは申請し全額免除・納付猶予申請承認頂いています。
③以上で申告することで還付される分はあるのか、逆に支払うことはあるのでしょうか。
④申告する内容によって還付がなくなれば、どの申告であれば還付される確率があるのでしょうか。
⑤今回の申告で、来年度の国民健康保険料や市民県民税が減ることはありますか。(この二つは前年度の所得に対して料 金が決まるということで)
補足 様々なもの見てみましたがあまりよく分かりませんでした。
どなたか、詳しく分かられる方よろしくお願いします。
① 退職金は分離課税です。
退職金に対する課税処理は終わっています。
退職所得=[退職金支払額-退職所得控除〈勤続年数(一年未満切り上げ)×40万円〉(最低80万円)]×1/2
計算してみてください、退職金で所得は発生していないでしょう。 非課税です。
② 失業保険=雇用保険の基本手当は、非課税です。 所得に加えません。
③④⑤
給与収入1,017,557円
→ 給与所得360,557円
△給与から引かれた社会保険料126,868円
△申告による社会保険料221,660円
△基礎控除380,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
課税所得0
差し引かれた源泉所得税23,971円は、確定申告で全額戻ってきます。
確定申告すれば、住民税の申告は不要です。
住民税額は、所得割がゼロ、均等割りの4~5,000円だけです。
国民健康保険料は、来年3月までは平成20年分の所得で計算されます。
来年4月以降の国民健康保険料は、平成21年分の所得を元に計算されますが、自治体ごとの計算式によるので、直接お問い合わせ下さい。
たぶん、来年4月以降に任意継続保険料を納付期限までに払い忘れて資格を喪失し、国民健康保険に加入するのがいいでしょうね。
退職金に対する課税処理は終わっています。
退職所得=[退職金支払額-退職所得控除〈勤続年数(一年未満切り上げ)×40万円〉(最低80万円)]×1/2
計算してみてください、退職金で所得は発生していないでしょう。 非課税です。
② 失業保険=雇用保険の基本手当は、非課税です。 所得に加えません。
③④⑤
給与収入1,017,557円
→ 給与所得360,557円
△給与から引かれた社会保険料126,868円
△申告による社会保険料221,660円
△基礎控除380,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
課税所得0
差し引かれた源泉所得税23,971円は、確定申告で全額戻ってきます。
確定申告すれば、住民税の申告は不要です。
住民税額は、所得割がゼロ、均等割りの4~5,000円だけです。
国民健康保険料は、来年3月までは平成20年分の所得で計算されます。
来年4月以降の国民健康保険料は、平成21年分の所得を元に計算されますが、自治体ごとの計算式によるので、直接お問い合わせ下さい。
たぶん、来年4月以降に任意継続保険料を納付期限までに払い忘れて資格を喪失し、国民健康保険に加入するのがいいでしょうね。
出産手当一時金について
現在妊娠中で、来年の6月に出産予定です。
(早めに生まれる可能性高)
今年退職し、失業保険をもらっている間、国民健康保険に加入しませんでした。
今年8月に、主人の会社の健康保険に入りましたが、来年の出産時に、出産手当一時金は満額もらえるのでしょうか?
加入期間が短いと、一時金が出ない場合があると聞いたことがあるので、詳しい方、教えて下さい。
現在妊娠中で、来年の6月に出産予定です。
(早めに生まれる可能性高)
今年退職し、失業保険をもらっている間、国民健康保険に加入しませんでした。
今年8月に、主人の会社の健康保険に入りましたが、来年の出産時に、出産手当一時金は満額もらえるのでしょうか?
加入期間が短いと、一時金が出ない場合があると聞いたことがあるので、詳しい方、教えて下さい。
私も夫の保険に入ってから、たったの2カ月での出産ですが
満額、出るそうです。
保険の会社に問い合わせてみてください。
ご主人が聞いても大丈夫です♪
満額、出るそうです。
保険の会社に問い合わせてみてください。
ご主人が聞いても大丈夫です♪
失業保険のことで教えて下さい。
現在の会社を事業縮小のため9年半勤務してましたが解雇になることになりました。
その前に1年間バイトをしていて雇用保険に加入してません。
バイトの前に4年間正社員で勤務し雇用保険に加入してました。
一度も失業保険はもらったことはないのですが、今回の場合、受給期間の計算は9年半分になるのでしょうか?それとも以前の4年分も加算してもらえるのでしょうか?
現在の会社を事業縮小のため9年半勤務してましたが解雇になることになりました。
その前に1年間バイトをしていて雇用保険に加入してません。
バイトの前に4年間正社員で勤務し雇用保険に加入してました。
一度も失業保険はもらったことはないのですが、今回の場合、受給期間の計算は9年半分になるのでしょうか?それとも以前の4年分も加算してもらえるのでしょうか?
失業給付の受給要件は退職日以前1年間に雇用保険加入期間が6ヶ月あれば大丈夫です。
今回は会社による都合によりますので職安で求職の申し込みをし7日の待期期間がすぎれば8日目から支給開始となります。
解雇された会社に申し出て離職表をもらいましょう。
その離職表をもらうと手続きの仕方が書いてありますのでよく読んで職安へ行きましょう。
あなたの場合、所定給付日数は雇用保険加入期間と年齢との関係によるのですが年齢が30歳未満だと120日、
30~45歳未満だと180日だと思うのですが・・・。
今回は会社による都合によりますので職安で求職の申し込みをし7日の待期期間がすぎれば8日目から支給開始となります。
解雇された会社に申し出て離職表をもらいましょう。
その離職表をもらうと手続きの仕方が書いてありますのでよく読んで職安へ行きましょう。
あなたの場合、所定給付日数は雇用保険加入期間と年齢との関係によるのですが年齢が30歳未満だと120日、
30~45歳未満だと180日だと思うのですが・・・。
半年の契約社員という仕事を見つけたのですが、契約期間が終了するとすぐに失業保険がもらえるのでしょうか?
普通に雇用保険をかけるなら労働法が変わり1年以上納めないといけませんが、あらかじめ半年と契約されている労働の場合は、雇用終了時点で半年分の保険を納めて入れば受給資格は得ることができるのでしょうか?
試用期間とか、手続きに時間がかかって半年契約なのに実際は5ヶ月しか保険を払えなかったら最悪ですが
普通に雇用保険をかけるなら労働法が変わり1年以上納めないといけませんが、あらかじめ半年と契約されている労働の場合は、雇用終了時点で半年分の保険を納めて入れば受給資格は得ることができるのでしょうか?
試用期間とか、手続きに時間がかかって半年契約なのに実際は5ヶ月しか保険を払えなかったら最悪ですが
基本的に離職時以前の2年間に12ヶ月分の加入期間が必要です。
ご質問の場合は該当しません。
特定離職者等の場合(ご存知でしょうが、いわゆる会社都合での退職)には離職時以前の1年間に6月の加入が必要です。
ご質問者が雇用保険の恩恵を受けるためには、その後また半年の仕事をすれば合計で12月の加入実績が出来ることになり
、失業等給付の受給資格を得ることは出来ます。
ご質問の場合は該当しません。
特定離職者等の場合(ご存知でしょうが、いわゆる会社都合での退職)には離職時以前の1年間に6月の加入が必要です。
ご質問者が雇用保険の恩恵を受けるためには、その後また半年の仕事をすれば合計で12月の加入実績が出来ることになり
、失業等給付の受給資格を得ることは出来ます。
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