失業保険の再就職手当てについて。

先月末に会社を辞めました。まだハローワークに行っていない状況


1、パ-ト(ハローワーク外の情報を得て見つけた仕事)で再就職をした場合は、再就職手当ては出ないのですか?

2、パートでも再就職手当ては出るのでしょうか?ちなみにそれは、どれぐらいの金額?


宜しくお願いします。
再就職手当は雇用保険受給資格者が給付日数の残り日数で算出し支給されます。

質問1は貴方がハローワークで雇用保険の受給の手続きしてからでないと回答できません。
質問2はパートでは再就職手当は支給されません。
どのような形での退職がベストか(自己都合、会社都合?)
この度はお世話になります。
どなたか親切な方、教えてください。

私は現在、病気療養のため会社を休んでいます。
会社の定めた休職期間を使い切ってしまうのですが、
完治には至らず、引き続き傷病手当を受けつつ無職となります。

会社は、
リワークなどの措置を取らせる余裕がないことを詫びており、
自己都合退社にしろ、会社都合(解雇)にしろ、
あなたの求めるように事務的処置を取るということです。

一般的に、会社都合の解雇のほうが、労働者には有利なようですが、
自己都合にすれば、いくばくかの退職金を支払ってくれるということ。
私の場合、とりあえず失業保険でなく傷病手当の世話になるので、
自己都合退社で(退職金を受け取って)特に問題ないのでしょうか?

私としては、
とにかく完治までの間、円満に傷病手当を受け続けたいです。
この場合、どのような形での「退職」が望ましいでしょうか?

ちなみに私は私学の職員なので、傷病手当は私学共済から受けます。
会社(正確には学園)とは、ケンカ別れをするわけではなく、
会社の求める水準に体力が戻らなかった(完治しなかった)次第です。

読んでいただき、ありがとうございました。
傷病手当金と雇用保険は同時受給は出来ませんのでお間違いなきよう。
傷病手当金を1年半受けてから雇用保険を受給するというお考えなら、それはできません。
雇用保険は離職から1年間で申請から受給完了までをしなければ期限が来れば無効になります。
自己都にすると退職金が出て、会社都合にすると出ないんですか?そうですか。
退職金がいくら出るか分かりませんが、会社都合退職のほうがいいと思いますよ。
会社都合なら雇用保険の支給条件も自己都合と比べれば大変いいものですし、国保の減免や個別延長給付の対象にもなります。
緊急です。どなたかご存知の方、教えてください。

最近離職し、失業保険受給のため、ハローワークに離職票など必要書類を提出しました。

その時に、自分用に離職票のコピーをとるのを忘れてしまいました。

数か月後、父の会社の保険に入る時に、コピーが必要になります。ハローワークに申し出れば、コピーさせてもらえますか‥?

一度提出したのだから無理となる場合もあるのでしょうか‥?その場合はどうすればよろしいですか‥
〉数か月後、父の会社の保険に入る時に、コピーが必要になります。
何の証明としてですか?

「数か月後」というのは、失業給付を受け終わるまでは“扶養”になれないから、ということではないんですか?
だったら、必要なのは受給終了印を押してもらった受給資格者証では?

何の証明として何が必要なのか、もう一度確認されることをお勧めします。
(代表権のない)取締役社長を「使用人兼務役員」と見做すことは可能でしょうか?
現在、ベンチャー企業の使用人兼務役員(取締役●●部長)という肩書です。ちなみに役員報酬はなく、100%使用人です。
今回、オーナー(=株主)より社長拝命の内示を受けました。
そこで質問があります。
当社は典型的なオーナー企業であり、取締役就任時にも様々なリスクを考慮して使用人兼務役員にして頂くことを了承して頂いたのですが、今回社長に就任するにあたり、(代表権のない)取締役社長という立場にて今まで同様、「使用人兼務役員」として頂くことは可能でしょうか?具体的には、自己都合により退職した際に失業保険給付の対象として考えて頂けるのか?
さすがに「使用人兼務社長」はムリでしょう。
→そもそも、代表権のない社長、っていうがムリな発想ですが、使用人兼務だとすると、社長に命令するような、社長よりエライ人がいるってことですか?
失業保険について質問です。4/26に失業保険の申請をしました。来月半ばに説明会があり5/24に認定日?
で又ハローワークへ行くんですが仮にその説明会や認定日の前に就職が決まった場合は再就職手当てとかはもらえないのでしょうか?
職安に手続きをした日から7日間経過(就労をしていない日が7日必要という事)して以降の就職なら、8日目から就職日の前日までの基本手当や場合によっては再就職手当が支給されることがあります。
自己都合退職の離職理由であれば、7日間以降は3カ月の給付制限期間が設けられますので、基本手当は受給できません。でも、その給付制限期間中であってもその最中に就職した場合は、最初の1ヵ月以内での就職であった場合は、この期間だけは就職経路が職安紹介である場合のみ再就職手当受給要件として該当しますので、窓口で紹介状を受け取る行為が必要となります。給付制限の2カ月目に入ってからの就職であれば、紹介以外の方法で決まったとしても再就職手当の要件とはなっていないので、雇用期間が1年以上であること等の他のいくつかの支給要件(受給資格者のしおりに書いてます)を満たせば、再就職手当としてあなたの所定給付日数の半分を(90日なら45日分)受け取ることできます。いずれにせよ、仕事が決まったら職安の窓口に行き就職申告を認定の窓口で行なえば担当者が確認し、該当見込みの方には申請書の交付もしてくれます。
4/26から一切就労等していなく、仮に5/20から再就職したとすれば、5/2に待期満了となり3日から19日までの17日分の基本手当は受給可能となると思われます。
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