休職中の退職について教えてください。会社から休職を認める代わりに自己都合で退職することを迫られました。
持病を持っていることがばれたため、会社から退職勧奨を迫られました。
すぐに同意はせず、休職してから退職すると答えました。
(治癒不能の病気です。)
さっそく来月から休職します。
同時に傷病手当金を申請する予定です。
会社からは、休職は認めるが、傷病手当金は下りない可能性があるから、
下りなかった場合は「自己都合」で退職するように迫られました。
(なぜ?)
「会社都合」でやめたいのなら今すぐに退職勧奨を同意して辞職するように、
その方が失業保険をすぐにもらえる、とも言われました。
長くなりましたが、会社側は休職を認めたくないようです。(社会保険料がかかるため)
私としては、傷病手当金を当てにしていますので、
休職にしてもらいたいです。
そして、万が一下りなかった場合は
会社都合での退職ということで失業保険をすぐにもらいたいです。
会社は数か月(傷病手当金が下りるか下りないかの答えが出るまで)休職扱いにして、
そのあと会社都合で辞めさせる、ということはしたくないようです。
長くなりましたが、
『休職をもらって、傷病手当金がダメだったら会社都合で辞めさせてもらう、ということは
できないでしょうか?』
妻も子供もおりますので、冷静に何が一番得策かを考え、行動したいと思っております。
どうか皆様の知恵をお貸しくださいませ。
持病を持っていることがばれたため、会社から退職勧奨を迫られました。
すぐに同意はせず、休職してから退職すると答えました。
(治癒不能の病気です。)
さっそく来月から休職します。
同時に傷病手当金を申請する予定です。
会社からは、休職は認めるが、傷病手当金は下りない可能性があるから、
下りなかった場合は「自己都合」で退職するように迫られました。
(なぜ?)
「会社都合」でやめたいのなら今すぐに退職勧奨を同意して辞職するように、
その方が失業保険をすぐにもらえる、とも言われました。
長くなりましたが、会社側は休職を認めたくないようです。(社会保険料がかかるため)
私としては、傷病手当金を当てにしていますので、
休職にしてもらいたいです。
そして、万が一下りなかった場合は
会社都合での退職ということで失業保険をすぐにもらいたいです。
会社は数か月(傷病手当金が下りるか下りないかの答えが出るまで)休職扱いにして、
そのあと会社都合で辞めさせる、ということはしたくないようです。
長くなりましたが、
『休職をもらって、傷病手当金がダメだったら会社都合で辞めさせてもらう、ということは
できないでしょうか?』
妻も子供もおりますので、冷静に何が一番得策かを考え、行動したいと思っております。
どうか皆様の知恵をお貸しくださいませ。
読むかぎり、簡単に傷病手当金が認められはしないように思います。
持病があるから、ではなくて、その持病で働けない状態になって初めて傷病手当金が受給できるものです。
隠しているうちは働いていて、ばれたら休むことにして傷病手当金、って、話がおかしいでしょう。
持病があろうと、医師が「働くことができない状態」と証明する必要があります。
また、最初から、その画していた持病が「労務につくことが困難だ」とされていて、それを隠して就職したのだとしたら、健保組合のほうでも、『本当は働けない状態なのに、傷病手当金受給を目的とした、(無理な)就職だ』と判断して、傷病手当金は不支給になる可能性は高いです。
>>会社側は休職を認めたくないようです。(社会保険料がかかるため)
違いますね。会社は、虚偽申請の可能性が高くなるから、事実を知ってから、虚偽申告に関わりたくないんだと思います。
だから、今、やめてくれるなら、とりあえず、会社からの退職勧奨にしようと譲歩するのだと思います。
また、傷病手当金がおりないようなら、健保組合の認識も、元から働くことができない状態で、それを隠して無理な就職をしただけということであり、会社としては就職・採用の取り消しや、解雇(採用に当たって、重大な事実を隠蔽)もありえる話なので、会社が最初に言ったような「会社都合での退職」を自分から断ったのだから、自己都合退職は当たり前、ってことだと思います。
持病があるから、ではなくて、その持病で働けない状態になって初めて傷病手当金が受給できるものです。
隠しているうちは働いていて、ばれたら休むことにして傷病手当金、って、話がおかしいでしょう。
持病があろうと、医師が「働くことができない状態」と証明する必要があります。
また、最初から、その画していた持病が「労務につくことが困難だ」とされていて、それを隠して就職したのだとしたら、健保組合のほうでも、『本当は働けない状態なのに、傷病手当金受給を目的とした、(無理な)就職だ』と判断して、傷病手当金は不支給になる可能性は高いです。
>>会社側は休職を認めたくないようです。(社会保険料がかかるため)
違いますね。会社は、虚偽申請の可能性が高くなるから、事実を知ってから、虚偽申告に関わりたくないんだと思います。
だから、今、やめてくれるなら、とりあえず、会社からの退職勧奨にしようと譲歩するのだと思います。
また、傷病手当金がおりないようなら、健保組合の認識も、元から働くことができない状態で、それを隠して無理な就職をしただけということであり、会社としては就職・採用の取り消しや、解雇(採用に当たって、重大な事実を隠蔽)もありえる話なので、会社が最初に言ったような「会社都合での退職」を自分から断ったのだから、自己都合退職は当たり前、ってことだと思います。
再就職手当(派遣)について教えて下さい。
①失業保険の申請に行ってすぐに派遣での仕事が決まりましたが、
3ヶ月だけという契約だった為に再就職手当の対象になりませんでした。
②3ヶ月の派遣終了後に他のお仕事を紹介してもらい、間を空けずに仕事に就くことになりました。
今度は長期のお仕事なので再就職手当の申請をしたかったのですが、対象外と言われました。
理由は雇用元(派遣会社)は3ヶ月前から変わってないので、再就職手当の申請期間(1ヶ月以内)を過ぎているとのことでした。
給付金の残日数は170日あります。頑張って仕事を探したのに貰えないのが悔しいです。
派遣での就業だと、こういう状況になることはよくあることだと思います。
なんとか再就職手当を貰える方法はないでしょうか?
①失業保険の申請に行ってすぐに派遣での仕事が決まりましたが、
3ヶ月だけという契約だった為に再就職手当の対象になりませんでした。
②3ヶ月の派遣終了後に他のお仕事を紹介してもらい、間を空けずに仕事に就くことになりました。
今度は長期のお仕事なので再就職手当の申請をしたかったのですが、対象外と言われました。
理由は雇用元(派遣会社)は3ヶ月前から変わってないので、再就職手当の申請期間(1ヶ月以内)を過ぎているとのことでした。
給付金の残日数は170日あります。頑張って仕事を探したのに貰えないのが悔しいです。
派遣での就業だと、こういう状況になることはよくあることだと思います。
なんとか再就職手当を貰える方法はないでしょうか?
どうしてももらいたいのであれば、その長期の仕事を断って、自力で他に1年以上の雇用見込みがあるお仕事に就けばいい。
まだ、170日残っているのであれば、前職の退職日から1年以内の期間については失業給付を受けられるので、、、。
ただ、次が決まる保証はできませんが・・・。
「なんとかもらえる方法」としては、これぐらいしかないですよ。。。
補足について・・・
派遣社員としての雇用と、派遣先での就業契約は別です。
なので、1日も日を空けずに次が決まっている場合、退職-再入社、といった手続きは取りません。
「派遣先の変更」であるだけですので・・・。
あと、、、
>頑張って仕事を探したのに貰えないのが悔しいです。
なぜ悔しいか・・・
仕事がみつかったのだから頑張ったかいがあった!と思うべきです。
そもそも「失業手当」なのですから・・・。
でも、短期を受けた時点で再就職手当について、もっと自分で調べていれば防げた事案ですね。。。
まだ、170日残っているのであれば、前職の退職日から1年以内の期間については失業給付を受けられるので、、、。
ただ、次が決まる保証はできませんが・・・。
「なんとかもらえる方法」としては、これぐらいしかないですよ。。。
補足について・・・
派遣社員としての雇用と、派遣先での就業契約は別です。
なので、1日も日を空けずに次が決まっている場合、退職-再入社、といった手続きは取りません。
「派遣先の変更」であるだけですので・・・。
あと、、、
>頑張って仕事を探したのに貰えないのが悔しいです。
なぜ悔しいか・・・
仕事がみつかったのだから頑張ったかいがあった!と思うべきです。
そもそも「失業手当」なのですから・・・。
でも、短期を受けた時点で再就職手当について、もっと自分で調べていれば防げた事案ですね。。。
失業保険は同じ会社で一年以上働かないともらえないのでしょうか?
他の会社と合算でもいいんですか?その場合は1ヶ月何日働いたら大丈夫ですか?
他の会社と合算でもいいんですか?その場合は1ヶ月何日働いたら大丈夫ですか?
合算出来ますよ。
毎月11日以上の勤務が必須です。
この毎月とは、退職日から遡って計算します。
6/28退職なら、6/28~5/29.5/28~4/29 となります。
自己都合なら、11日以上の月が12回
会社都合なら、11日以上の月が6回以上が受給の対象となります。
尚、途中で1年以上加入が無い場合は、合算出来ません。
また、一回でも受給をしたら最初からになりますので、受給前の期間はリセットされます。
毎月11日以上の勤務が必須です。
この毎月とは、退職日から遡って計算します。
6/28退職なら、6/28~5/29.5/28~4/29 となります。
自己都合なら、11日以上の月が12回
会社都合なら、11日以上の月が6回以上が受給の対象となります。
尚、途中で1年以上加入が無い場合は、合算出来ません。
また、一回でも受給をしたら最初からになりますので、受給前の期間はリセットされます。
失業保険受給すべきでしょうか?どうするのがベター?
今月頭に3年間勤務した会社を退職し、現在、夫の扶養に入っています。
失業保険手続きはこれからですが、子供が2歳までは育児を中心にしたいため
受給期間の延長を考えています。
質問①
例えば、1年後に受給手続き&就職活動開始になった時、
扶養から外れ、国民健康保険・国民年金に切り替えなければなりませんが
次職は正社員での就業は乗り気でありません。
(数年後に次の妊娠も予定しているため)
ただ、正社員でないと雇用保険や厚生年金には入れませんよね?
(派遣の条件によっては違うのでしょうか?まだあまり調べてなくてすみません)
そうなると、アルバイトや派遣で就業したときに、
・年収103万円以下の労働条件で再度夫の扶養に入り直すか
・103万円以上の労働で国民健康保険・国民年金を自分で払い続けるか
どちらかになるというこの考え方は正しいですか?
質問②
また、自己都合退職だと思うので受給開始が申請から3ヶ月後だと思いますが、
3ヶ月もかけずに次職が決まった場合(実際、正社員での就活ではないので3ヶ月もかけるつもりはありません)、再就職手当のみが出るということですよね?
そうなると、扶養を外れ保険や年金を払う手続き云々…の手間・お金をかけながら
再就職手当のみを受給することにはどれくらいのメリットがあるのでしょうか?
「現状で働きたい時に職探しして、無理して受給手続きしなくてもいいんじゃないの」と夫は言ってくれますが、
私は家事育児と両立していける程度には働きたい気持ちはあり、今まで雇用保険も払ってきたのでもらわないと損かな?!という気もしています。
ちなみに前職の給与は22万円程度ですが、1年間産休・育休をとっていました。
この場合は産休前の収入で計算するのですか?
お詳しい方いらっしゃいましたら、ご回答よろしくお願いいたします。
今月頭に3年間勤務した会社を退職し、現在、夫の扶養に入っています。
失業保険手続きはこれからですが、子供が2歳までは育児を中心にしたいため
受給期間の延長を考えています。
質問①
例えば、1年後に受給手続き&就職活動開始になった時、
扶養から外れ、国民健康保険・国民年金に切り替えなければなりませんが
次職は正社員での就業は乗り気でありません。
(数年後に次の妊娠も予定しているため)
ただ、正社員でないと雇用保険や厚生年金には入れませんよね?
(派遣の条件によっては違うのでしょうか?まだあまり調べてなくてすみません)
そうなると、アルバイトや派遣で就業したときに、
・年収103万円以下の労働条件で再度夫の扶養に入り直すか
・103万円以上の労働で国民健康保険・国民年金を自分で払い続けるか
どちらかになるというこの考え方は正しいですか?
質問②
また、自己都合退職だと思うので受給開始が申請から3ヶ月後だと思いますが、
3ヶ月もかけずに次職が決まった場合(実際、正社員での就活ではないので3ヶ月もかけるつもりはありません)、再就職手当のみが出るということですよね?
そうなると、扶養を外れ保険や年金を払う手続き云々…の手間・お金をかけながら
再就職手当のみを受給することにはどれくらいのメリットがあるのでしょうか?
「現状で働きたい時に職探しして、無理して受給手続きしなくてもいいんじゃないの」と夫は言ってくれますが、
私は家事育児と両立していける程度には働きたい気持ちはあり、今まで雇用保険も払ってきたのでもらわないと損かな?!という気もしています。
ちなみに前職の給与は22万円程度ですが、1年間産休・育休をとっていました。
この場合は産休前の収入で計算するのですか?
お詳しい方いらっしゃいましたら、ご回答よろしくお願いいたします。
あなたの認識はすこし間違っているようです。
①正社員でなくても、雇用保険なら週20時間以上、社会保険(健康保険と厚生年金)はおおむね週30時間以上の仕事であれば、強制加入です。ただ、すべての会社が法律を厳密に守っていない現状のため加入させてもらえない場合もあります。
勤務先があなたを社会保険に加入させてくれない場合は、月収108333円以下の仕事に就いた場合は、ご主人の社会保険の被扶養者申請をされることをお勧めします。ちなみに、雇用保険には加入してしてもしなくても月収が108333円以下なら扶養認定されます。
但し、たまに扶養認定基準の厳しい健康保険組合もありますので、扶養認定基準についての詳細はご主人の会社にご確認ください。
一方、月収が108334円以上の仕事に就き、勤務先で社会保険に加入させてもらえない場合は自分で国民健康保険と国民年金保険料を支払います。
②あなたは出産後に受給期間延長し、その後に失業給付を受給するため、3ヶ月の給付制限期間はありません。
受給期間延長解除後7日間の待機を経て失業給付が開始します。
【追記】
最後の質問を見落としていました。
失業給付の基本手当は、産休前の月に11日以上勤務した6ヶ月の賃金から算出します。
①正社員でなくても、雇用保険なら週20時間以上、社会保険(健康保険と厚生年金)はおおむね週30時間以上の仕事であれば、強制加入です。ただ、すべての会社が法律を厳密に守っていない現状のため加入させてもらえない場合もあります。
勤務先があなたを社会保険に加入させてくれない場合は、月収108333円以下の仕事に就いた場合は、ご主人の社会保険の被扶養者申請をされることをお勧めします。ちなみに、雇用保険には加入してしてもしなくても月収が108333円以下なら扶養認定されます。
但し、たまに扶養認定基準の厳しい健康保険組合もありますので、扶養認定基準についての詳細はご主人の会社にご確認ください。
一方、月収が108334円以上の仕事に就き、勤務先で社会保険に加入させてもらえない場合は自分で国民健康保険と国民年金保険料を支払います。
②あなたは出産後に受給期間延長し、その後に失業給付を受給するため、3ヶ月の給付制限期間はありません。
受給期間延長解除後7日間の待機を経て失業給付が開始します。
【追記】
最後の質問を見落としていました。
失業給付の基本手当は、産休前の月に11日以上勤務した6ヶ月の賃金から算出します。
自己都合による退職で発行される離職票について
10年以上勤めた会社を3月20日付で退職しました。
理由は、経営状態から考えて正社員はもう雇えない。パートになるか(パートになった場合、それまでと同じ時間勤務しても収入は4割減と言われました)、他を探すかしてほしい。と言われたからです。
今日、健康保険や離職証明書?(離職票を発行するためにハローワークに出す書類)などの手続きに会社に行ってきたのですが、離職証明書には一身上の都合と書かれていました。
今回の退職は会社都合ではないのか?と聞きましたが、パートになることを選ばずに辞めると言ったのはあなただ。どうしても会社都合にしてほしいというならするけど、もう一度書類を取り寄せるから時間がかかるし、自己都合による円満退職という形で用意している退職金もなくなると言われ、とりあえずサインしてしました。(あえて異議あり・なしのところに○は付けませんでした)
ここで失業保険や離職票についての質問をいろいろ読んでみて、とりあえずハローワークに相談してみるつもりですが、パートになったら収入4割減とか、会社都合にしたら退職金なしもしくは大幅減などの話は全て口頭でのことなので、会社からこんなふうに言われたという証拠はないのが不安です。
こういう場合でも会社都合や特定受給資格者になることは可能でしょうか?
なんか言いたいことがまとまっていない文章ですがよろしくお願いします。
10年以上勤めた会社を3月20日付で退職しました。
理由は、経営状態から考えて正社員はもう雇えない。パートになるか(パートになった場合、それまでと同じ時間勤務しても収入は4割減と言われました)、他を探すかしてほしい。と言われたからです。
今日、健康保険や離職証明書?(離職票を発行するためにハローワークに出す書類)などの手続きに会社に行ってきたのですが、離職証明書には一身上の都合と書かれていました。
今回の退職は会社都合ではないのか?と聞きましたが、パートになることを選ばずに辞めると言ったのはあなただ。どうしても会社都合にしてほしいというならするけど、もう一度書類を取り寄せるから時間がかかるし、自己都合による円満退職という形で用意している退職金もなくなると言われ、とりあえずサインしてしました。(あえて異議あり・なしのところに○は付けませんでした)
ここで失業保険や離職票についての質問をいろいろ読んでみて、とりあえずハローワークに相談してみるつもりですが、パートになったら収入4割減とか、会社都合にしたら退職金なしもしくは大幅減などの話は全て口頭でのことなので、会社からこんなふうに言われたという証拠はないのが不安です。
こういう場合でも会社都合や特定受給資格者になることは可能でしょうか?
なんか言いたいことがまとまっていない文章ですがよろしくお願いします。
jiubaochanhengさん が言われることは正論です。
さらに付け加えますと、給料が4割減少するなんて生活が成り立ちませんね。雇用保険法に「特定受給資格者」という規定があって賃金が85%未満になった場合、若しくはなる事によって離職した場合には会社都合として失業給付が受けられます。
離職票が自己都合になっていたとしてもHWに異議申し立てをすればHWが確認のうえ逆転が可能です。
さらに付け加えますと、給料が4割減少するなんて生活が成り立ちませんね。雇用保険法に「特定受給資格者」という規定があって賃金が85%未満になった場合、若しくはなる事によって離職した場合には会社都合として失業給付が受けられます。
離職票が自己都合になっていたとしてもHWに異議申し立てをすればHWが確認のうえ逆転が可能です。
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