再就職手当てについて教えてください。

失業保険を一度も受け取る前に就職が決まり(細かく言うと認定日を10程過ぎてからの就職)
ハローワークに向かい書類を受け取り提出したのですが、
受け取る資格があるかどうか確認するのに一ヶ月半ほどかかり、結果は家に通知がくると聞いたのに、三日ぐらいしたら5万円ほど『ショクギョウアンテイキョク』というところから 振り込みがありました。

この五万というのは一体何でしょうか?
再就職が決まる前認定日から10日分の
失業手当では 無いかと・・・
不安でしたら ハローワークに問い合わせを・・・
失業保険について教えてください。

離職時賃金日額7542円
基本手当て日額5095円
所定給付日数90日
です。
3ヶ月の制限後、今月初めての振込がありましたが基本手当て日額×30日分と思っていたのですが
9万ほどしかなかったんですが、計算方法が違うんでしょうか?
正しい計算方法と答えを教えてください。
「×30」が間違ってます。

1回目の給付は「制限最終日の翌日~初回認定日(※)の前日まで」の日数分です。
2回目の給付は初回認定日~二回目の認定日の前日まで
3回目の給付は二回目の認定日~三回目の認定日の前日まで
4回目は90日から「1~3回目で受給した日数分」を引いた残りになります。
失業保険の再就職手当について質問です。
期間限定の派遣のお仕事をやめてから会社都合という形で今失業保険を受給中です。
90日分の残り日数が後15日あって、延長が可能ということで+60日分あるんですが
今のタイミングでお仕事が決まった場合(半年ぐらいのお仕事です。)は再就職手当はでませんよね?
延長分はカウントされないのかな?と思っているのですが・・・。
お考えの通り、残念ながら所定給付日数の残日数には個別延長給付された日数は含まれません。
あくまでも個別延長給付された日数を除いた、本来の所定給付日数の中で残日数が3分の1以上でありかつ45日以上であることが条件です。

早く落ち着ければいいですね。
頑張ってください(^^)
金目当ての職業訓練受講生(失業保険とか、給付金とか)を排除する方法ありませんか?
お聞きしたいのですが。職業訓練受講生はお金目当てなんですか・・?

講師の先生がよかれと思って少し発展的な内容を話すと、「難しいことはやらんでもいい」
勉強不足でテストの点が悪い癖に「再試験はやらないんですか~」
欠席時間を計算して遅刻や早退の繰り返し
現在学んでいる訓練学科への就職の意思は全くなくて勉強しないくせに
過去の職歴などプライドだけは一人前

とにかく学校にさえくればお金がもらえるので、
言われたことだけはキチンとやるから、まるでアルバイト感覚
定期券代ももらっているのに、猫ババしているみたいだし・・

そういう税金を無駄遣いしているものを排除できないんですかね~
なぜ「怠け者」を国が手当しなきゃいけないのか。
憤りを感じます
倍率の高い職業訓練なら経歴や面接などでお金目当ての人は排除できますが定員割れしている科目などはお金目的と分かっていても合格にしなければ規定人数に達しなくなるので止む終えず合格にしている職業訓練校が多いと思います。

お金目的者を排除しても労働意欲などもなくロクナ経歴もないので働き口もなく結局は生活保護受給者となりますので税金の無駄遣いとなってしまいます。

現状ではどうする事も出来ず基準を厳しくすれば本来職業訓練が必要な人が受講出来なくなってしまいます。

私も職業訓練を受講した経験がありますが3割程度はお金目的な人で受講意欲なし、就職意欲なしなのですが資格取得意欲だけはあり受講科目に関係のない資格の勉強を授業中にしています。

40代や50代に多く学歴は大卒が多く転職回数が多くプライドだけは人一倍で協調性に欠ける人が多く職業訓練暦は2回~3回となっています。

職業訓練を受講しても就職に繋げなければ受講しても意味がなく受講科目に関連性のない職種に就職して3年程度で辞めて又受講するのを繰り返しをやっています。

求職者支援訓練のように1回受講したら6年間以上は受講出来ないようにすればお金目的者はだいぶ減らせるのだと考えます。
自動車期間工をしていたのですが、更新なしで今月で退職予定です。この場合特定理由離職者になり失業保険がすぐもらえると聞いたのですが、
手続きをせず新しい仕事をして2、3ヶ月で退職した場合その離職票で雇用保険をもらえなくなってしまうのか不安なのでお教え頂けないでしょうか。
期限に定めのある雇用の終了は基本的に自己都合の離職ですが、
会社の計らいで会社都合の離職として処理されることがあります。
だから、今の状態でもすぐに失業給付の対象だとなるんだと思います。

次の会社の離職理由が解雇ならば同じように給付制限はありませんが
自己都合扱いなら給付制限は残ります。
仮に1ヶ月で自己都合扱いとなりますと、合計11ヶ月で自己都合だ
待機期間を経過しても失業給付の対象となりません。

雇用保険の被保険者になっていなければ前の資格を継続できます。
あまり長続きできなそうな職場であれば雇用保険加入をしばらく
見合わせてもらうというのも有効かと思います。
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