失業保険についつて

去年の1月に、一年九ヶ月働いた職場を辞め、体調不良による自己退職で待機期間なして失業保険を三ヶ月頂きました。


今年の1月の終わりに嘱託として製造会社に入社し、時給800円、休憩除く8時間勤務、土日祝日休みで約月に18日働きました。保険には加入しています。
八月いっぱいでこの仕事場をまた前職と同じ病気を発症した為、休養の為退職予定です。

この場合、失業保険は受給出来ますか?また、受給期間の延長などは出来るんでしょうか



※病気はうつ、過換気症候群です。
雇用保険をもらって3ヶ月後に仕事に就きましたね
1ヶ月が11日以上勤務して
12ヶ月以上勤務が続いていればもらえます。
下記のように
特定受給資格者又は特定理由離職者については、
離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して
6か月以上ある場合でも可能とあります。

休養するなら、休職をお勧めします。

健康保険で傷病手当金が1年6ヶ月もらえることが
できますから。

休業のまま退職するなら任意継続にしてください。

私も過去そのようにしてやりくりしました。
新事業準備にかかる年内の経費は、会社員時代に支払った税金から落とすことができるのでしょうか。
今年6月末に退社しました。
現在は専業主婦ですが求職中で、できれば自宅にて美容系のサロンを開業する予定です。
新事業準備の費用は個人事業主の届けを提出すれば、事業開始していなくとも経費として含めることができるのでしょうか。

近日中に在宅起業と税金の本を読むつもりですが、
勉強不足でどのような情報が必要かわからないので、申し訳ありませんが箇条書きにします。

1、今年中に機材を準備、簡単な専門学校に通います。(タイミングは未定なのですが個人事業主の届けをする予定)
2、今年は確定申告をします。(青・白は勉強中です)
3、現在、失業保険の給付を受けています。
4、新事業は年金、健康保険、住民税扶養の範囲で行うつもりですが、来年の確定申告で青色申告をする場合は、
所得を38+65万の103万以内に収めることという認識です。

新事業を立ち上げるにあたり、出費も大きいので少しでも節税できれば、と思っています。
認識違いの箇所もあるかもしれないのですが、どうぞよろしくお願いいたします。
通りすがりのおじいさんですが、ひとこと、、、会社員時代に支払った税金は関係ありません、、できません、

税金は様々あるので、まず何を? 出来ると思うのか?検討しないといけません、、、

まず、個人の所得・所得税は、どのような場合でも同じ利率で計算します、会社設立以降も個人の確定申告は必要です、
(年金ももらっていることから、趣味も兼ねたサイドビジネスの検討だと思いますが、 所得税は、年金所得と給与所得の合計に課税されます)

さらに、会社としての申告も必要になります、
個人事業主としての売上げ、仕入れなどと経費などから、事業として黒字であれば納税しなければなりません。

新事業を立ち上げるにあたり、出費も大きい? 既に事業の収益は赤字です、
あなたが納める税金は見当たりません、 従って節税を心配するほどでもないと思います、
失業保険について詳しい方におたずねします
約30年勤務していましたが、平成22年11月より休職し、1年6ヶ月間、傷病手当金を健康保険から支給していただいていましたが、医師の就業可能証明がでましたが、会社と復職の話し合いができず、平成25年4月には退職するかもしれません。そこで25年4月に退職したら、失業保険が受給できると思っていましたが、受給要件を調べると、つぎのようになっていました。
2.離職の日以前2年間に、被保険者期間(※補足2)が通算して12か月以上あること。
私の場合、2年6ヶ月も休職していたので、健康保険の傷病手当金は今年の5月まで支給されていましたが、給与は出ていません。
支給されないのでしょうか?約30年も勤めて、雇用保険等社会保険関係で、私のような場合、失業時、受給できないのでしょうか?
教えてください。よろしくお願いいたします。
病気での休業の場合その証明が出来ればその期間を省くことが出来ます。
つまり、傷病手当を受給していた期間は省いて2年間を考えて下さい。
傷病手当の申請書の写しが必要となります。
傷病手当の受給期間以外は医師の診断書などが必要になります。
いずれにせよ退職時会社が離職票を作成する時点で必要になりますので、会社に良くハロワで確認してもらって下さい。
失業保険について質問です。普通に雇用保険ありで6年、退職し公務員5年、またパートで(雇用保険あり)で6年働きましたが、今回、病気・手術のためパートと言う立場もあり、休職ではなく退職することになりました。
失業保険をもらうつもりでいましたが、勤務先の事務方に相談したところ、公務員でいた間は失業保険はもらえないことや、前年度の収入に対しての税金を払いながら、国民健康保険の税金も払わなければいけないことなどから、主人の扶養(第3号)に入ったほうがよいのではないかと言われました。

扶養にはいると前年度の収入に対しての税金も払わなくて良くなるといわれたのですが本当ですか?
ちなみに年収は220万円ほどです(税金含め)。手取りでは月16万円ほどです。

いろいろ調べて見ましたが、どっちが自分にとって良いのか良くわかりません・・・。

このような問題に詳しい方回答お願いします。
まず、ご病気ですぐに就労できない場合は失業給付はもらえません。

その代わり治ってから仕事を探すのであれば
給付の延長申請ができます。

一番いいのは、
退職後すぐにご主人の扶養に入って失業給付は延長申請する。
病気が治ったら、失業給付をもらいながら仕事を探す。
これですね。

ただし、ご主人の扶養に入る際に
失業給付の受給の有無によって入れない場合もありますので、
ご主人の会社に確認してみてください。
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