結婚退職後の失業保険の受給について教えて下さい!
仮に12月半ばに結婚して入籍し12月末にて退職する場合

1、退職後に失業保険の申請をすれば3ヶ月の待機期間の後、受給はできるのでしょうか?

2、退職後に主人の扶養家族として健保に入る予定をしておりますが、この場合は失業保険の受給資格はなくなるのですか?
 逆に、扶養に入らず、自分で国民健康保険に入れば、受給はできますか? 

3、厚生年金はこういうケースには何か関係ありますか?
 扶養に入り第三号として厚生年金に加入すれば失業保険は受給できなくなるのでしょうか?
 この場合、受給が終わるまで国民年金に加入すれば受給はできますか?

 すみません・・・。頭が混乱してよく分からなくなってしまいました。

 結論から言って失業保険はできれば貰いたいので、一番ベストな方法を教えていただけると助かります。
 よろしくお願いいたします。
 
1A:「待機7日」「給付制限3ヶ月」その後の受給となります。
ただし、離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることが条件となります。

2A:失業給付金の「基本手当日額」が3,612円以上の場合は、被扶養者となることができません。
(3,612円×12ヶ月=1,300,320円:被扶養者条件の130万円以上となるため)
失業給付金を受給する場合、健康保険の「任意継続被保険者」とするか「国民健康保険」の被保険者となります。

3A:健康保険と厚生年金保険は「一対(セット)」ですから、前述のとおりとなります。
「国民年金保険」の被保険者となる手続をしてください。
社会保険の被扶養者の条件
社会保険の被扶養者の条件に年収制限がありますが、「年収」とは昨年の年収を指すのでしょうか?それとも現在の月収から算出した概算の年収を指すのでしょうか?
今日付けで退職する人が今後学生になる場合(無収入)親の被扶養者となれますか?
1月~2月の給与合計は40万円位で退職金なし、失業保険も受け取りません。
18歳以上60歳未満の方(配偶者を除く)が被扶養者になるためには、書類の提出によって就労できない状態にあることを証明し、親が生活費のほとんどを援助しなくてはならない状態にあることを申告して、認められれば被扶養者となることが出来ます。
国民健康保険と失業保険について教えていただきたいです。
遠距離恋愛をしていた婚約者と同棲するために、今月の10日に仕事を辞めました。3月から、新しい土地での生活になります。年金の手続きはしたのですが、健康保険は父の扶養に入れるかもしれないと聞いていました。その為には、離職表が必要だからと父に言われました。勤めていた会社に問合せた所、離職表は3月以降にしか届かられないとのことでした。私は、引っ越し先で少し落ち着いたら仕事をしたいので、失業保険をもらいたいと考えているのですが、失業保険の手続きをすると健康保険は父の扶養には入れないのでしょうか?
実際問題として、お父さんと別居したなら、その時点でお父さんの健康保険の被扶養者でいられなくなりますが。

ルールとしては、
・健康保険の保険者(運営団体)が「全国健康保険協会」……手当の日額が3611円以下に限る。3612円以上なら、支給開始から終了までは条件を満たさない。
・保険者が「何々健康保険組合」……組合によっては、手当を受けるつもりなら、手続き前・支給制限中を含め、受給終了まで条件を満たさない。
という扱いです。
※ご主人の健康保険の被扶養者になる場合も同じ。


しかし、お父さんの勤め先が「離職票」を要求する理由が何であるかは分かりません。
・退職した(健康保険から脱退した)証明として、資格喪失証明書の代わりと認める。
・手当日額を確認し、支給開始後も条件を満たすかどうかの判断をする。
・受給するつもりなら条件を満たさないというルールなので、受給できないよう離職票を預かる。
どれであるかは判断できません。

ルールについて、保険者に問い合わせて下さい。



〉離職表は3月以降にしか届かられない
そのようなことはありません。

「手続きは締め日に給与計算をした後でよい」という誤解があったり、「1人分だけ計算するのは面倒だから締め日に在職の人とまとめて計算する」という会社があったりしますが、間違いです。
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