失業保険について教えてください。パートで週25時間6ヶ月働き、1日も空けず次の会社に派遣で週40時間6ヶ月と10日働き、期間満了で退職になりました。この場合、失業保険給付対象ですか?
補足です
パート H23.3.15~H23.9.20 6ヶ月
派遣 H23.9.21~H24.3.31 6ヶ月と10日です。
補足です
パート H23.3.15~H23.9.20 6ヶ月
派遣 H23.9.21~H24.3.31 6ヶ月と10日です。
契約社員の場合は契約期間満了で自ら辞めても給付制限3ヶ月がなく1ヶ月くらいで受給可能です。
ただし、自己都合退職になりますから12ヶ月以上の雇用保険期間が必要です。
そういう意味では受給資格はあります。
ただし、雇用保険の期間の通算が必要ですから両社の離職票を準備してください。
ただし、自己都合退職になりますから12ヶ月以上の雇用保険期間が必要です。
そういう意味では受給資格はあります。
ただし、雇用保険の期間の通算が必要ですから両社の離職票を準備してください。
3月末に退職しました。
夏まで、職安に手続きせずにアルバイトをして、そのあと離職票提出すれば
何事もなく失業保険のお金はもらえますか?
夏まで、職安に手続きせずにアルバイトをして、そのあと離職票提出すれば
何事もなく失業保険のお金はもらえますか?
ハローワークに求職の申し込みをして失業給付の手続きをすれば受給できます。ただし、受給期間は離職日の翌日から1年間なので
期間を過ぎると所定給付日数残があっても受給できなくなります。
自己都合による退職の場合には7日の待期期間や3ヶ月の給付制限期間がありますので早めの手続きがよいかと思われます。
7日の待期期間はアルバイトはできませんが3ヶ月の給付制限期間は求職活動しながらのアルバイトも可能です。
期間を過ぎると所定給付日数残があっても受給できなくなります。
自己都合による退職の場合には7日の待期期間や3ヶ月の給付制限期間がありますので早めの手続きがよいかと思われます。
7日の待期期間はアルバイトはできませんが3ヶ月の給付制限期間は求職活動しながらのアルバイトも可能です。
失業保険認定日までにいちども就職活動ができなかった場合。
その間の失業手当てはどうなるのでしょうか?
持ち越しされるのでしょうか?
また、仮に12月1日~1月3日までだとすると、認定日行かなければその日の分は発生しないのでしょうか?
その間の失業手当てはどうなるのでしょうか?
持ち越しされるのでしょうか?
また、仮に12月1日~1月3日までだとすると、認定日行かなければその日の分は発生しないのでしょうか?
持ち越しになります。
受給資格までがはく奪されるのではなく、その認定日前までの失業期間が失業と認定されず、認定されていればいただける予定だったお手当がいただけなくなり、給付日数上の消化も一切なく次回認定日(4週間後の同一曜日)に持ち越されるわけです・・・
※受給資格者証に「候」のスタンプが押されている場合、全給付日数終了後にも就職先が決まっていない場合に個別延長の措置が受けられる、その候補者の意味で押されているスタンプですが、初回認定等を求職活動カウント上の不足で持ち越したりしてしまいますと、この措置の審査で相当の不利につながると思ってください・・・
受給資格までがはく奪されるのではなく、その認定日前までの失業期間が失業と認定されず、認定されていればいただける予定だったお手当がいただけなくなり、給付日数上の消化も一切なく次回認定日(4週間後の同一曜日)に持ち越されるわけです・・・
※受給資格者証に「候」のスタンプが押されている場合、全給付日数終了後にも就職先が決まっていない場合に個別延長の措置が受けられる、その候補者の意味で押されているスタンプですが、初回認定等を求職活動カウント上の不足で持ち越したりしてしまいますと、この措置の審査で相当の不利につながると思ってください・・・
失業保険受給中にアルバイト 教えて下さい
4月から失業保険を受け取ることになりました。
会社都合で支給は90日です。
手続き等はまだしていません。
手続きをして、7日間の待機期間終了後に
損をしない範囲内でアルバイトをする予定です。
元々の収入が少なかったので1日計算だと収入は1289円までという結果になります。
Q1:1日計算1289円ということは30日(1ヶ月)38670円までの収入であれば満額もらえるということでしょうか?
Q2:1日の労働時間は4時間未満がいいという回答と4時間以上がいいという回答を見かけます。
4時間以上だと支給日が伸び、伸びた日にちに繰り越される。
4時間未満だと支給はされるが減額になる可能性がある。
という認識で正しいでしょうか?ならば4時間以上働いた方がいいのでしょうか?
あと守らなければならないルールは
・週20時間以内
・月14日以内
・雇用期間が31日以下
であっていますか??
失業保険の受給が始めての為
アドバイスをいただけると助かります。
回答よろしくお願いします
4月から失業保険を受け取ることになりました。
会社都合で支給は90日です。
手続き等はまだしていません。
手続きをして、7日間の待機期間終了後に
損をしない範囲内でアルバイトをする予定です。
元々の収入が少なかったので1日計算だと収入は1289円までという結果になります。
Q1:1日計算1289円ということは30日(1ヶ月)38670円までの収入であれば満額もらえるということでしょうか?
Q2:1日の労働時間は4時間未満がいいという回答と4時間以上がいいという回答を見かけます。
4時間以上だと支給日が伸び、伸びた日にちに繰り越される。
4時間未満だと支給はされるが減額になる可能性がある。
という認識で正しいでしょうか?ならば4時間以上働いた方がいいのでしょうか?
あと守らなければならないルールは
・週20時間以内
・月14日以内
・雇用期間が31日以下
であっていますか??
失業保険の受給が始めての為
アドバイスをいただけると助かります。
回答よろしくお願いします
基本的に給付制限中及び受給中のアルバイトは制限付きですが認められていますので、その制限以内でしたら影響ありません。
しかしその制限そのものについては各安定所の裁量にゆだねられていますので、所轄の安定所に確かめてください。
ですからアルバイトをするときは事前に所轄の安定所に、内容を話して判断を仰ぐことが大切です。
勝手に自己判断をしての事後報告ですと許容範囲を超えれば失業と認められず失業給付の受給資格自体を失うということにもなりかねず、後悔することにもなりかねませんから。
裁量というのは簡単に言えばあることがある安定所ではOKでも別の安定所ではNGと判断されることがあるということです。
平等という観点からすればおかしいことなのですが、それが現実です。
ですからこのサイトで個人的な経験を聞いてもあまり意味はありません、それよりも安定所でアルバイトの内容を具体的に話してどう判断するかを聞くのがベストの方法です。
要するにこのサイトでも断言するような安請け合いをするような回答が見られますが、それを鵜呑みにして行動して後になって安定所に否定されても自己責任だと言うことです。
ですが一応一般的な解釈をしますと。
時間で4時間を超えて働いた場合は就労、4時間以下の場合は内職又は手伝いとなっています。
ですから失業認定申告書を見ると、これの「1 失業の認定を受けようとする期間中に就職、就労、内職または手伝いをしましたか。」の項には「就職又は就労した日は○印、内職又は手伝いをした日は×印を右のカレンダーに記入してください。」と就労と内職または手伝いをはっきり区別しています。
1.就労の場合
就業手当を請求すれば基本手当日額の3割が支給されます
それでも給付日数は1日としてカウントとされて引かれる。
ただし基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上ある場合。
就業手当を請求しなければその日数分は後に繰り延べされます。
2.内職または手伝の場合
その日の収入-控除額=A
基本手当日額・・・B
賃金日額の8割・・・C
A+B<=Cの場合は
基本手当日額は全額支給
A+B>Cの場合は
(A+B)-Cの分だけ減額
つまり「賃金日額の8割の金額」から「収入から控除額分を引いた金額」を引いた金額に減額された基本手当が支給されるということ。
それでも給付日数は1日としてカウントとされて引かれる。
A>Cの場合は
基本手当は支給されない。
その日数分は後に繰り延べされます。
また控除額は2013年8月1日からは1289円です。
繰り返しますがこれは一般的な場合です、上記のように安定所の裁量と言うことで異なる部分があるかもしれません。
ですから以上を目安として安定所に確認してください。
しかしその制限そのものについては各安定所の裁量にゆだねられていますので、所轄の安定所に確かめてください。
ですからアルバイトをするときは事前に所轄の安定所に、内容を話して判断を仰ぐことが大切です。
勝手に自己判断をしての事後報告ですと許容範囲を超えれば失業と認められず失業給付の受給資格自体を失うということにもなりかねず、後悔することにもなりかねませんから。
裁量というのは簡単に言えばあることがある安定所ではOKでも別の安定所ではNGと判断されることがあるということです。
平等という観点からすればおかしいことなのですが、それが現実です。
ですからこのサイトで個人的な経験を聞いてもあまり意味はありません、それよりも安定所でアルバイトの内容を具体的に話してどう判断するかを聞くのがベストの方法です。
要するにこのサイトでも断言するような安請け合いをするような回答が見られますが、それを鵜呑みにして行動して後になって安定所に否定されても自己責任だと言うことです。
ですが一応一般的な解釈をしますと。
時間で4時間を超えて働いた場合は就労、4時間以下の場合は内職又は手伝いとなっています。
ですから失業認定申告書を見ると、これの「1 失業の認定を受けようとする期間中に就職、就労、内職または手伝いをしましたか。」の項には「就職又は就労した日は○印、内職又は手伝いをした日は×印を右のカレンダーに記入してください。」と就労と内職または手伝いをはっきり区別しています。
1.就労の場合
就業手当を請求すれば基本手当日額の3割が支給されます
それでも給付日数は1日としてカウントとされて引かれる。
ただし基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上ある場合。
就業手当を請求しなければその日数分は後に繰り延べされます。
2.内職または手伝の場合
その日の収入-控除額=A
基本手当日額・・・B
賃金日額の8割・・・C
A+B<=Cの場合は
基本手当日額は全額支給
A+B>Cの場合は
(A+B)-Cの分だけ減額
つまり「賃金日額の8割の金額」から「収入から控除額分を引いた金額」を引いた金額に減額された基本手当が支給されるということ。
それでも給付日数は1日としてカウントとされて引かれる。
A>Cの場合は
基本手当は支給されない。
その日数分は後に繰り延べされます。
また控除額は2013年8月1日からは1289円です。
繰り返しますがこれは一般的な場合です、上記のように安定所の裁量と言うことで異なる部分があるかもしれません。
ですから以上を目安として安定所に確認してください。
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